事務局研修の為、9月10日(金)は事務所を休業いたします。
依頼者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了解くださいますようお願いいたします。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
また、事務局不在のため、急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。
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事務局研修の為、9月10日(金)は事務所を休業いたします。
依頼者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了解くださいますようお願いいたします。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
また、事務局不在のため、急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。
緊急事態宣言が札幌に発出されることになり、当事務所は札幌市中央区に所在しておりますことから、
感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。
当事務所の対応について
・事務職員の通勤時の感染防止のため、お電話の受付時間を平日9時30分から16時30分までとします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内・相談室内に、清浄綿・アルコールジェル等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替えを行いますので、室温が外気の影響を受けること及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、当面の間行いません。
・相談室内にはアクリル板の設置を行っておりますので、アクリル板を挟んで弁護士との面談となることをご了解ください。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、可能な限りオンラインの方法での相談・打ち合わせを実施致します。
・電話での打ち合わせ・相談につきましては、原則として行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。
今後について
今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。
きたあかり法律事務所です。
当事務所では、下記の通り夏季休暇をいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。
夏季休暇明けは、8月16日午前9時45分から電話がつながるようになります。
また、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための営業時間の短縮は、夏季休暇明けも継続予定ですので、ご了解くださいますようお願いいたします。
きたあかり法律事務所です。
さて、当事務所は2021年7月1日をもって、開所4周年を迎えることができました。
ひとえに皆様のお支えあってのことと心より感謝申し上げます。
この1年間、多くの方からのご依頼を受け、その依頼に応えることができたものと自負しております。
これまでに経験のなかった新型コロナウイルス感染拡大を受け、
まずは足元の事務所スタッフへの安全配慮義務を果たしながらも、
今後、より一層の研鑚を重ね、質の高いリーガル・サービスの提供に努めて参ります。
また、弁護士両名において、過労死問題・ヘイトスピーチ問題などの社会問題に対しても積極的に取り組んでまいります。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願いし、4周年のお礼とご挨拶を申し上げる次第です。
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弁護士 島 田 度
弁護士 皆 川 洋 美
〒060-0061
札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所
電話 011-215-1925 FAX 011-215-1926
MAIL info@kitaakari-law.com
過労死防止北海道センター
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緊急事態宣言が解除されたことを受け、一方で、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。
当事務所の対応について
・事務職員の通勤時の感染防止のため、お電話の受付時間を平日9時30分から16時45分までとします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内・相談室内に、清浄綿・アルコールジェル等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替えを行いますので、室温が外気の影響を受けること及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、当面の間行いません。
・相談室内にはアクリル板の設置を行っておりますので、アクリル板を挟んで弁護士との面談となることをご了解ください。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、可能な限りオンラインの方法での相談・打ち合わせを実施致します。電話での打ち合わせ・相談につきましては、原則として行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。
今後について
今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。
新型コロナウイルスの大幅な感染拡大を受けて、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。
当事務所の対応について
・事務職員の通勤時の感染防止のため、5月11日より、お電話の受付時間を平日9時30分から16時15分までとします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿・アルコールジェル等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替えを行いますので、室温の低下及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、当面の間行いません。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、可能な限りオンラインの方法での相談・打ち合わせを実施致します。電話での打ち合わせ・相談につきましては、原則として行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。
今後について
今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。
きたあかり法律事務所です。
事務所のホームページをリニューアルしました。
総額表示に加え、解決事例メニュー、過重労働問題についてのメニューを追加しています。
これからも定期的にサイトを更新してまいります。
どうぞ今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大に関し、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。
当事務所の対応について
・事務職員の通勤時の感染防止のため、お電話の受付時間を平日9時30分から16時45分までとします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿・アルコールジェル等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替えを行いますので、室温の低下及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、当面の間行いません。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、可能な限りオンラインの方法での相談・打ち合わせを実施致します。電話での打ち合わせ・相談につきましては、原則として行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。
今後について
今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。
きたあかり法律事務所です。
2021(令和3)年4月1日から、事業者が消費者に商品の販売やサービスの提供を行う価格について、
表示媒体に関わらず消費税額を含めて表示をすることが必要になりました(総額表示義務)。
当事務所のウェブサイトのうち費用に関する点について、総額表示といたしました。
値上げをしたのではなく、これまで消費税抜きで表示をしていたものについて、消費税込みの記載にしたものです。
相談をお考えの方、ご依頼中の方がたにおかれましては、ご理解くださいますようお願いいたします。
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟について2021年3月17日に札幌地方裁判所が言い渡した判決(以下「地裁判決」といいます。)に対し、本日、原告6名は控訴しました。
地裁判決は、婚姻によって得られる重要な利益である法的効果を受けることに関して、同性愛者と異性愛者には性的指向以外に何らの差異もないとして、民法及び戸籍法の規定が同性愛者に対して婚姻の法的効果の一部ですらも与えていないことは憲法14条1項に違反すると判断しました。
私たち原告及び弁護団は、このような地裁判決の判断を高く評価し、また、憲法判断を避けずに正面から現行法の憲法違反を論じた裁判体の姿勢に対しても深く敬意を表します。
もっとも、違憲判断を示した地裁判決が確定したとしても、それによって直ちに私たちの求めている同性間の婚姻制度が実現するわけではありません。同性間の婚姻制度が実現するためには、政府・国会による立法措置が不可欠です。
しかしながら、政府は、判決当日の記者会見において、地裁判決を受けてもなお、「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」との立場を表明しており、法改正に向けた検討等の具体的な動きを示しておりません。
このような状況で、同性間の婚姻制度を実現するためには、国会の立法不作為を違法とする判断を含む、政府・国会の速やかな立法措置を促す更に強いメッセージとなる司法判断が必要であると判断し、私たちは控訴することを選択しました。
私たちは、札幌高等裁判所において、画期的な地裁判決を少しも後退させることなく、これをより前進させた判決を得られるよう、全力を尽くして参ります。
これまで裁判をご支援していただいたすべての皆さまに改めて感謝を申し上げるとともに、控訴審においても引き続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上
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