きたあかり法律事務所は、開設以来、労災・過労死・過労自死の問題を事務所の中心的課題として位置づけ、過労死等の根絶に向けた様々な活動を行ってきました。
労災・過労死の訴訟事件等について多く取り扱ってきたほか、2018年(平成30年)7月には過労死防止北海道センターが設立され、当事務所が事務局事務所を担うこととなりました。
人にとって「働く」ということは、生活の糧を得る手段であり、生き甲斐でもあり、また社会との重要な接点の一つでもあります。本来、「働く」ということは、人生に価値をもたらし、喜びをもたらすことのはずです。
それなのに現実には「働く」ことによって人の命や健康が奪われる事例が後を絶ちません。
わたしたちは、このような日本社会のありかたを少しでも変えていきたいと強く願っています。
- 2020.05.31
- お知らせ, 過労死・労災心理的負荷による精神障害の労災認定基準が一部改正されました。
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