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費用案内

弁護士に事件を頼みたいが、費用がどのくらいかかるか分からないので不安だ、という声をよく聞きます。弁護士の費用について概略をご紹介します。
詳しくは、担当の弁護士に遠慮なくおたずねください)。

弁護士費用

相談料 法律相談の実施についてお支払いいただく費用です。
当事務所の相談料は次のとおりです。

初回相談(1時間) 無料

2回目以降の相談  1時間あたり5500円

着手金 事件のご依頼を受け、弁護士が業務に着手する際に発生する費用であり、事件処理の結果いかんにかかわらずお支払いいただくものです。
着手金の金額についてはこちらをご覧ください。
成功報酬 ご依頼を受けた事件が解決した際に、解決の内容に応じてお支払いいただく費用です。着手金とは異なり、事件処理の結果によって金額が変わることがありえます。
成功報酬の金額についてはこちらをご覧ください。
日当

遠方の裁判所等への出張、事件の現場調査等、弁護士が長時間にわたり事務所外で業務を行わなければいけない場合に発生する費用です。
日当の具体的な金額については次のとおりです。

半日(移動時間を含め2時間以上4時間以内) 2万2000円

一日(移動時間を含め4時間以上8時間以内) 4万4000円

調停期日について 6回目以降の期日 2万2000円

顧問料 顧問契約を締結していただくことに伴ってお支払いいただく費用です。
顧問契約を締結していただいた場合、法律相談が原則として無料となるほか、緊急の法律相談にも優先的に対応をさせていただきます。また、着手金・成功報酬についても柔軟なご対応が可能となります。
当事務所の顧問料は次のとおりです。

事業者 月額 3万3000円~

非事業者 月額 1万1000円~

実費

通信費 ご依頼をいただいた事件を処理するに際して必要な郵送料金、電話料金、ファックス送信費用等に充当するものとして、弁護士費用とは別に、一律に1万円をお支払いいただきます。
その他実費 このほか、法的手続を採る際に裁判所等に納付する収入印紙代、郵便切手代、事件処理に必要な記録謄写費用、旅費宿泊費、保証金、破産予納金、供託金等の実費をご負担いただく場合があります。
法テラス
一度に弁護士費用支払うのが難しいという場合には、日本司法支援センター(法テラス)が行っている民事法律扶助制度を利用することができます。
民事法律扶助制度を使うと、法律相談費用については3回まで自己負担なく無料で相談を受けることができます。また、弁護士に依頼をする場合の着手金や報酬などの弁護士費用については法テラスが立て替え払いをすることになります。

法テラス

事件類型別の弁護士費用

労働事件

① 未払賃金・残業代等請求事件

着手金 請求額の5.5%~11%程度

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

② 解雇・雇止め無効事件

着手金 22万円~33万円

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

経済的利益については、1年分の給与の合計額を基準とします。

③ セクハラ・パワハラ等

着手金 22万円~33万円

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

④ 労災申請

着手金 11万円~22万円

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

⑤ 労災審査請求

着手金 11万円~22万円

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

労災申請段階から続いて受任している場合は、労災申請の着手金に11万円を上限として加算させていただきます。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

⑥ 労災不支給処分取消訴訟

着手金 33万円〜

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

労災申請・審査請求段階から続いて受任している場合は、必要に応じて着手金を減額します。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

⑦ 労災民事損害賠償請求

着手金 33万円〜

着手金については分割のお支払いも可能です。

具体的な条件については弁護士にご相談下さい。

労災申請・審査請求段階から続いて受任している場合は、必要に応じて着手金を減額します。

報酬 得られた経済的利益の11%~33%

事件類型別の弁護士費用一覧へ

離婚・男女・家族

① 離婚(協議・調停)

着手金 22万円~33万円
報酬 11万円~22万円(離婚が認められた場合)

慰謝料、財産分与等により経済的利益を得ることが見込める場合は、得られる経済的利益の11~22%の範囲で成功報酬を設定させていただく場合があります。

② 離婚(訴訟)

着手金 22万円~33万円
ただし、調停から続いて受任している場合は、上記調停離婚の着手金に11万円を上限として加算させていただきます。
報酬 11万円~22万円(離婚が認められた場合)

慰謝料、財産分与等により経済的利益を得ることが見込める場合は、得られる経済的利益の11~22%の範囲で成功報酬を設定させていただく場合があります。

③ 婚姻費用・養育費・親権・面会交流(調停)

離婚事件をご依頼いただいている場合において、それに付随する問題としてこれらの件についてご依頼いただく場合は、原則として追加の弁護士費用はいただきません。

着手金 22万円~33万円
報酬 相当額(委任の目的が達成された場合)

④ 婚姻費用・養育費・親権・面会交流(審判)

着手金 22万円~33万円
ただし、調停から続いて受任している場合は、上記調停離婚の着手金に11万円を上限として加算させていただきます。
報酬 相当額(委任の目的が達成された場合)
日当 面会交流の立ち合い業務については、立会に要する時間に応じて、当事務所の報酬基準に準拠した日当をお支払いいただきます。

⑤ DV事件(接近禁止の仮処分・保護命令申立事件等)

着手金 22万円~33万円
報酬 11万円~22万円(委任の目的が達成された場合)

⑥ 相続事件

着手金 22万円~33万円
ただし、事案の難易度などにより加算されることがあります。
報酬 得られた経済的利益の11%~33%

⑦ 遺産分割(調停・審判)

着手金 22万円~33万円
ただし、交渉段階から受任している場合は、調停段階の着手金は11万円を上限として設定させていただきます。
報酬 得られた経済的利益の11%~33%

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交通事故

着手金 11万円
ただし、複雑な医学的論点や工学的論点を含む場合など、事案の難易度によっては上記に加算されることがありえます。
報酬 得られた経済的利益の11%~33%

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一般民事事件

着手金 請求額の5.5%~11%程度
報酬 得られた経済的利益の11%~33%

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多重債務

① 任意整理

着手金 債権者1社あたり3万3000円
報酬 原則として発生しません。
ただし、払いすぎていた利息分(いわゆる過払金)を取り戻した場合、取り戻した額の22%(裁判が必要な場合は27.5%)を成功報酬としてお支払いいただきます。

② 自己破産

着手金 22万円~33万円
報酬 原則として発生しません。
ただし、払いすぎていた利息分(いわゆる過払金)を取り戻した場合、取り戻した額の22%(裁判が必要な場合は27.5%)を成功報酬としてお支払いいただきます。
申立実費 申立手数料(印紙代)1500円、予納金(官報公告費用分)1万0584円(個人の同時廃止手続の場合)

破産管財人が選任される場合は、最低20万円の予納金が必要です。

③ 個人再生

着手金 33万円
報酬 原則として発生しません。
ただし、払いすぎていた利息分(いわゆる過払金)を取り戻した場合、取り戻した額の22%(裁判が必要な場合は27.5%)を成功報酬としてお支払いいただきます。
申立実費 申立手数料(印紙代)1万1000円、予納金(官報公告費用分)1万2268円

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刑事事件

着手金 22万円~33万円

否認事件、裁判員裁判対象事件等、事件の複雑性・困難性によっては上記に加算されることがありえます。

報酬 無罪、起訴猶予、執行猶予などの処分結果に応じた相当額

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