コロナウイルス対策について(11月21日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大問題について、情勢の変化を受けて、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

道内でのコロナウイルス新規感染者の急激な増加が見られるため、当事務所としては、新型コロナウイルスへの感染の懸念が大変高まっていると認識しています。
このため、当事務所としては、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、次のような対応といたします。
・事務職員の通勤時の感染防止のため、お電話の受付時間を平日9時30分から16時15分までとします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿・アルコールジェルを備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替えを行いますので、室温の低下及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、ペットボトルで行います。お帰りの際はお持ち帰りください。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、今後もオンライン会議等での打ち合わせを希望される場合は、お申し出いただければと存じます。

今後について

今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

コロナウイルス対策について(10月27日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大問題について、情勢の変化を受けて、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

緊急事態宣言は解除されましたが、道内でのコロナウイルス新規感染者の増加が見られるため、当事務所としては、新型コロナウイルスへの感染の懸念が再再度高まりつつあると認識しています。
このため、当事務所としては、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、次のような対応といたします。
・事務職員の通勤時の感染防止のため、お電話の受付時間を平日9時30分から16時30分までとします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿・アルコールジェルを備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、ペットボトルで行います。お帰りの際はお持ち帰りください。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、今後もオンライン会議等での打ち合わせを希望される場合は、お申し出いただければと存じます。

今後について

今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

コロナウイルス対策について(10月3日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大問題について、情勢の変化を受けて、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

緊急事態宣言は解除され、徐々に新規感染者数は減ってきたと言われているものの、道内で新たに10名以上の新規感染者が確認される日があるなど、当事務所としては、新型コロナウイルスへの感染の懸念が依然として完全には払しょくできない状況にあると認識しています。
このため、当事務所としては、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、次のような対応といたします。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿・アルコールジェルを備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供は、ペットボトルで行います。お帰りの際はお持ち帰りください。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、今後もオンライン会議等での打ち合わせを希望される場合は、お申し出いただければと存じます。

今後について

今後、新型コロナウイルスの終息が確認できた段階で、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

故・鈴木雄大さんの過労自死に関する公開質問状に対する標津町の回答に抗議する声明

本日、当事務所の島田度弁護士が取り扱っている、標津町の過労自死事件について、弁護団声明を出しましたので、ご報告いたします。

 標津町商業観光課職員であった鈴木雄大氏は、1か月120時間を超える超長時間労働等のために、2019年(令和元年)7月23日に過労自死に追い込まれた。
 この件について、2020年(令和2年)8月18日、同氏の遺族から標津町に対して公開質問状を発出していた。右公開質問状の内容は、鈴木雄大氏の過労自死の原因究明、同氏の名誉回復及び再発防止策等について標津町の認識を問うものであった。
 しかしながら、標津町からの2020年(令和2年)9月23日付の回答書は、これらの質問について、実質的に全て回答を拒絶するものであった。
 
 過労自死の原因究明及び再発防止策の策定は、将来において新たな過労自死を生じさせないために必要不可欠のことである。
標津町の回答拒絶は、鈴木雄大氏の過労自死に真摯に向き合おうという姿勢から程遠いものと言わざるを得ず、標津町において再び同様の悲劇が起こるおそれについて深刻に危惧・憂慮せざるを得ない。
 また、真に鈴木雄大氏の過労自死について謝罪しその死を悼む意思があるのであれば、鈴木雄大氏の名誉回復について一切の対応を行わないということはおよそ考えられないことである。標津町の回答拒絶は、同氏の遺族の感情をも最も深く傷つけるものと言わざるを得ない。
 標津町の回答拒絶は、言語道断であり、到底容認できるものではない。

 当弁護団は、今後、鈴木雄大氏の過労自死について標津町の安全配慮義務違反を問うべく釧路地方裁判所に提訴を行い、右訴訟の場において、同氏の過労自死の原因究明、名誉回復及び再発防止を実現すべく全力を尽くす所存である。
以上

夏季休暇のお知らせ

きたあかり法律事務所です。
当事務所では、下記の通り夏季休暇をいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで
FAX 011-215-1926 / MAIL info@kitaakari-law.com

夏季休暇明けは、8月17日午前9時45分から電話がつながるようになります。

また、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための営業時間の短縮は、夏季休暇明けも継続予定ですので、ご了解くださいますようお願いいたします。

結婚の自由をすべての人に北海道訴訟 証人尋問

8月5日、結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)の証人尋問が行われました。
これまでの期日では書面のやりとりが中心でしたが、原告5名と証人1名(原告のご家族)の尋問を行いました。
結婚への思いや困難の事実、そして、同性愛者が普通に、異性カップルと同じようにカップルとして生きているそのありのままを裁判官に対して伝えました。


期日後の報告集会での弁護団のメンバーです。

たくさんのメディアが報じてくれました。
松岡宗嗣さんの書いた記事です。

私は、原告Eさんの尋問の担当をしました。
報告集会などでEさんのお話を聞いたことのある方はお分かりと思いますが、これまでの悩み苦しみはたくさんあったはずなのに、ものすごく明るく楽しく「今」を話してくれる人です。
それは、Cさんとの生活が安定していることの裏返しなんだろうなと感じています。(勝手に)
(逆に、離婚問題で悩む人の情緒が安定しなくて当然だと思っています。)
Eさんの尋問の中で一番端的に社会の現状を伝えられるだろうQ&Aはこちらです。

Q 結婚をすることができたら何をしたいですか?
A 結婚式を挙げて、今までかけられることがなかった『おめでとう』という言葉をかけてほしいです。

恋人ができた、恋人と一緒に暮らすことになった、結婚することになった、という話に対して「おめでとう」という言葉が掛けられていないこの現状!
弁護士兼ウェディングプランナーになって、二人の結婚式のサポートがやりたいです…。

と、その前に、次は10月28日14時札幌地方裁判所805号法廷で、口頭弁論終結予定です。
傍聴をたくさん呼び掛けられる状況かわかりませんが、引き続きご支援をお願いいたします!

「ただ、私たちを結婚させてください、それだけです。」
札幌地裁で5日、同性婚が認められないことの違憲性を問う訴訟で、原告や証人への尋問が行われた。
約3時間にも及ぶ尋問では、原告の同性カップルに対し、それぞれの出会いや普段の生活実態、結婚ができないことで直面する困難など、多岐に渡って質問がされた。

かけがえのないパートナー、死ぬまで一緒に暮らしたい
原告の一組として証言台に立ったのは、北海道帯広市在住の国見亮佑さんとたかしさんの男性カップル。2002年11月に出会い、2004年から16年間生活を共にしている。
二人の出会いは、亮佑さんが運営していた個人ホームページからたかしさんが連絡をしたことがきっかけだ。実はたかしさんは、出会う前から亮佑さんの存在を知っていたという。
幼い頃に「オカマ」などといじめられた経験から、たかしさんは同性に惹かれる気持ちを「精神的な問題」だと感じ、受け入れられずにいた。
しかし、「20年前に新聞記事で、性的少数者の人権問題に取り組む亮佑さんのことを知りました」同じ当事者の友人もいなかったたかしさんにとって、亮佑さんは憧れの存在となった。
出会ったその日から二人の交際は始まったという。たかしさんは「(亮佑さんの)明るさに惹かれました。そこから18年間一緒に過ごす中で、もちろん喧嘩もありましたが、彼は人を妬んだり卑屈になることが一度もなく、他人の幸せを心から願う人。とても尊敬しています」と話す。
亮佑さんもたかしさんのことを「かけがえのないパートナー。死ぬまで一緒に暮らしたいと思う家族です」と話す。

周りに「家族」として認められること
普段の二人の生活は、料理が得意なたかしさんが食事を作り、それ以外の家事はそれぞれが自然と分担するようになったという。
二人の両親にも関係性は伝えている。お互いの実家にいくことも、家に来てもらうこともあり、さらには両親同士も仲が良く、よく電話をしたり特産物を送りあったりしているほどだ。
「一番思い出に残っていることは」と聞かれたたかしさんは、2018年の家族旅行について語った。
「北海道が大きな停電に見舞われた2018年の年末に、私と彼、私の両親と姉夫婦、そして甥っ子の7人で温泉旅館に行きました。」
チェックアウト後に旅館の前で家族写真を撮影した際、旅館のスタッフがとても嬉しそうな表情で「これ、とってもいい写真ですよ」と言ってくれたという。
「私はこれまで結婚できなくても、私と彼と家族が幸せならそれで十分と思っていました。でも、些細な出来事だけど、その時周りから家族として認めてもらえることがこれほど嬉しいことなんだと思わされたんです」と振り返る。

“家族”として、ささやかな暮らしを続ける二人だが、この関係性を周囲の全ての人に伝えているわけではない。

亮佑さんは公立学校の教諭をしているが、職場ではカミングアウトをしていない。その理由は「学校では同僚だけでなく、保護者や子どもたちもいるので『あの学校には”ホモ”がいる』と噂が広がってしまうことが心配だから」と話す。

同僚や生徒との会話の話では「独身」だと嘘をついて過ごしているという亮佑さん。当然ながら「職場の転勤についてパートナーとの関係性をもとに配慮を求めることはできません」

二人にとって結婚とは何か。亮佑さんは「二人の関係性を端的に表せるもの」だと話す。

「私たちはいろいろな説明をしても『男ふたりの友達関係と何が違うの?』と言われてしまうことがあります。結婚というと、それだけで絆のある関係性だと感じてもらえると思います」
最後に、亮佑さんが国に求めることは何かと問われると「私たちを結婚させてください。それだけです」と締め括った。

結婚している”夫婦”と変わらない
証人尋問では、たかしさんの3歳年上のお姉さんが証言台に立った。
お姉さんがたかしさんからカミングアウトを受けたのは2002年の12月、たかしさんが30歳の時だった。
「亮佑と付き合っているということを伝えてくれて、勇気を持って言ってくれて嬉しかったです。これまで言えずに一人で抱えて辛かっただろうと思います。気づいてあげられなくてごめんねと伝えました。」と話す。
たかしさんは両親やお姉さん夫婦以外の親戚にはカミングアウトをしてないため、親戚が集まる際に「結婚しないのか、相手はいないのか」と質問攻めに合うことがあった。
「たかしはパートナーと幸せに暮らしているから、おじさんおばさん察してほしい」と思いながら、お姉さんは間に入って話題を逸らしたこともあったという。
15年ほど前に二人が参加した選挙ボランティアで、有権者を男女に分けて受付をすることについて説明を受けた際、誰かが「オカマが来たらどうするか」と笑いが起きた。
お姉さんは「身体が震えました。ふとたかしを見ると、無表情だったのを覚えています。」
「その後たかしに『大丈夫だった?』と聞くと『そんなことあったっけ』と。心配させないためにそう答えたのかなと思いますし、いつもこうした言葉を投げかけられ自尊心を傷つけられてきたのだな、と思いました。
私自身、何も知らなければ『オカマが来たらどうするか』と笑って聞いたのは、もしかしたら自分だったかもしれないとも思い、ショックを受けました」
お姉さんから見て、現在の亮佑さんとたかしさんの関係性は「結婚している夫婦と変わらない関係」だという。
「普段から亮佑に『お義姉さん』と呼ばれています。二人が一緒に暮らす中で、たかしも笑顔がどんどん増えていきました。亮佑のお母さんも、亮佑が部屋の片付けが苦手なことを心配していたけれど『たかしと暮らしていると部屋が綺麗だ』とか『料理も健康的だ』と喜んでくれて、姉としても嬉しいです。」

しかし、法律上の結婚ができないことで、例えば二人のどちらかが亡くなった時に「喪主になれるのか、税金や年金、万が一の保険の面でもみんなと同じように扱われない」ことに不利益があると感じていると話す。
「法律が差別を助長している状況だと思います。同性婚を認めて、異性愛者と同じ権利を与えてほしいです。
今日も性的少数者として生まれる人がいます。SNSを見れば、誹謗中傷もすぐに見つけられてしまうような現状の中、若い人が自死に追い込まれないように、また、たかしや亮佑が苦しんできたことを次の世代に引き継がないように、ここで断ち切って欲しいと思います」

「変えられない」からこそ苦しい
続いて証言台に立ったのは、北海道札幌市在住のCさんとEさんの女性カップル。二人は2008年2月から交際をはじめ、12年以上共に過ごしているパートナーだ。
交際して2年後の2010年から一緒に暮らしはじめたが、Eさんの両親が同居を許してくれず「別の部屋を借りて両親をごまかしながら一緒に生活をはじめました」とスムーズにスタートできなかった同棲生活を振り返る。
Eさんは高校1年生の時に受け取ったラブレターが家族にバレてしまい、母親からは号泣しながら「思春期の気の迷いだからじきに直るよ、きょうだいの自己形成に関わるから絶対に言わないでほしい」と言われたという。
Cさんも母親から「(あなたが)同性愛者であることを地元の人には言わないでほしい」とお願いをされた。

さらに、Eさんは初めて自分がレズビアンであることを友人や学校の先生にカミングアウトした際、友人からは好奇な目で見られ、学校の先生からも「レズビアンであることをやめなさい」と言われている。
Eさんは自身のセクシュアリティに悩み、自死まで考えたこともあった。「性的指向は変えようと思って変えられることではないので、だからこそ苦しかった」と話す。

“あたりまえの日々”が壊れそうなときこそ
Cさんは料理担当、掃除や洗濯はお互いの仕事が休みの時に分担をしている。二人で保護猫を引き取り育てていて、旅行が趣味で年に数回は行っている。

「異性のカップルと何も変わらない生活を送っていると思います」とCさんは話す。
引越しをして分譲マンションを購入した際、Eさんは「同性カップルでペアローンを組めるような会社は少なく、しかも公正証書などの作成が必要で時間もかかってしまうので、二人でお金を出し合って一括で購入しました」と話す。
しかし「もしどちらかが亡くなったあとスムーズに相続できるのか不安に感じている」という。

今回の訴訟を前に、二人は婚姻届を提出し不受理になった。当時を振り返り、Eさんは「直前に異性カップルが婚姻届を提出されていて、異性間と同性間で “違う”ということをまざまざと見せつけられました」

CさんとEさんがパートナーと結婚できるようになったら、社会に向けてどんな意味がありますか?と問われると、Eさんは「同性カップルでも”ふうふ”として、幸せに生活できる二人が増えると思います」と話した。
「国は私たちの存在を想定していないと言いますが、でも今、私たちはこの社会に存在しています。仕事や学校に行って、家に帰って料理や子育てをしたり、異性カップルと変わらない存在です。でも結婚ができません。
結婚は、私たちの”あたりまえの日々”が壊れそうになってしまったときに守ってくれるものだと思います。
私はパートナーと20年も30年も、一生一緒に生きていきたいと思っています。この裁判が私たちの未来を明るくしてくれる大きな一歩となってほしいと思います」
結婚ができるようになったら、何がしたいか。Eさんは「今までかけられることがなかった『おめでとう』という言葉をかけてほしいです」と語った。

当事者の「生活実態」を伝えたい
尋問では、国側からの反対尋問はなかったが、Eさんやたかしさんに対して裁判官から同じ質問があった。それは「性的指向は(自分の意思で)変えられないのか」というものだ。
二人とも「自分の意思で変えられるものではなかった」という回答をしたが、この質問にはどのような意図があったのか。
弁護団の須田布美子弁護士は「その属性が『自分で選べるもの』なのか『選択の余地はないもの』なのかによって、差別に対する判断が厳しくなったり、ゆるくなったりと変わってきます。
裁判官が『性的指向は自分で選べるんじゃないの?』という見方でこの質問をしてきたのか、それとも人権問題として厳しく判断するために、あえて『セクシュアリティは自分で選べない』と原告に言わせようとして質問したのか、どういう意図だったのかは判決を見てみないとわかりません。しかし、この論点に関心があるということは伝わりました」
同じく弁護団の加藤丈晴弁護士は、「今回の尋問では、『同性カップルも異性カップルも変わりませんよ』という生活の実態を裁判官に理解してもらいたかったのが目的の一つです。
また、結婚という制度がそれぞれのカップルにとってどういう意味を持つのかをご自身の言葉で伝えてもらいたかった」と話す。
これまで裁判を通じて、弁護団は相続や税金の控除などの具体的な不利益について提示してきた。
「しかし、『結婚があれば自分たちの関係性を説明しやすい』とか『何かあったときの保障を受けられる』など、それぞれが考える”結婚の意味”について伝えることが今回は重要だったと思っています」
手応えとして「裁判官は真剣な表情で、深く頷きながら話を熱心に聞いてくれました。当初尋問で目的としていたことは達することができたのではと思います」と話す。

尋問を終えて、それぞれの原告カップルや証人は、緊張したが自分たちの想いをしっかりと伝えることができたという。
亮佑さんは「私はいま40代ですが、私が20歳くらいの頃は『結婚なんて絶対にできない』と思っていました。でも今の20歳の当事者も同じようなことを言うんですよね。
異性愛者は好きになると結婚できますが、同性愛は結婚できない、これは明らかに差別です。
同性婚ができても(制度を使わない人にとって)世の中は変わりません。私たちの日々の生活も特には変わらないでしょう。でも、緊急時に家族として扱われたり、当事者は勇気づけられ、カミングアウトできるようになったり、自殺したいと思う人が減るかもしれません。世の中は変わらないし、変わると思います」
たかしさんは「去年2月の提訴から今日に至るまでのいろいろな思いを、今日のこの日に伝えることができました。私たちのリアルな生活実態を率直にお話ししたつもりなので、裁判官や国の代理人の方々の心に残ると良いなと思います」

次回の弁論期日は10月28日。ここで裁判は結審し、来年2月頃に判決が予定されている。
全国各地の地裁で提訴されている「結婚の自由をすべての人に訴訟」だが、最初に判決を迎える札幌地裁に注目が集まっている。

コロナウイルス対策について(7月3日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大問題について、情勢の変化を受けて、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

緊急事態宣言は解除され、徐々に新規感染者数は減ってきたと言われているものの、道内で新たに10名以上の新規感染者が確認される日があるなど、当事務所としては、新型コロナウイルスへの感染の懸念が依然として完全には払しょくできない状況にあると認識しています。
このため、当事務所としては、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、次のような対応といたします。
・時短営業の時間を延ばし、電話対応は午前9時30分から午後4時30分までとします。
・事務所に来所される皆様には、これまでどおり、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
(事務所にハンドソープ、清浄綿、アルコールジェルを備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。)
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りします。
・御来客の方への湯茶の提供再開については、検討中です。ペットボトルでの提供を行い、お持ち帰りをお願いすることとする予定です。
・新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、今後もオンライン会議等での打ち合わせを希望される場合は、お申し出いただければと存じます。

今後について

今後、新型コロナウイルスの終息が確認できた段階で、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

事務所開設3周年のご挨拶

きたあかり法律事務所です。

さて、当事務所は2020年7月1日をもって、開所3周年を迎えることができました。
ひとえに皆様のお支えあってのことと心より感謝申し上げます。

この1年間、多くの方からのご依頼を受け、その依頼に応えることができたものと自負しております。
未だ終わりの見えない新型コロナウイルス感染拡大を受け、事務所スタッフへの安全配慮義務を果たしながらも、
今後、より一層の研鑚を重ね、質の高いリーガル・サービスの提供に努めて参ります。
また、弁護士両名において、過労死問題・ヘイトスピーチ問題などの社会問題に対しても積極的に取り組んでまいります。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願いし、3周年のお礼とご挨拶を申し上げる次第です。

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弁護士 島 田   度
弁護士 皆 川 洋 美
〒060-0061
札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所
電話 011-215-1925 FAX 011-215-1926
MAIL info@kitaakari-law.com
過労死防止北海道センター
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心理的負荷による精神障害の労災認定基準が一部改正されました。

厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本年5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

 この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。

■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加

 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
  「具体的出来事」に追加
■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正

 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を
  「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを
  評価する項目として位置づける

皆川洋美弁護士が北海道新聞に取材を受けました

皆川洋美弁護士が北海道新聞に取材を受け、調停など裁判所の期日延期の問題について話しました。

調停延期は死活問題 コロナ禍当事者、弁護士ら危機感

新型コロナウイルスの感染防止のため、道内の裁判日程が延期や取り消しとなる中、別居中の夫婦が家庭裁判所で生活費の分担などを話し合う調停も滞っている。家裁は緊急性の高い事案は進めているとするが、当事者からは「明日にも食費や家賃に行き詰まりかねない」と切実な声も漏れる。弁護士らも「司法の役割を果たせていない」と危機感を募らせる。
 「手元のお金は、ほぼ底を突いた。食費、家賃、おむつ代と心配ばかりしている」。札幌家裁で調停中の30代女性は声を落とす。専業主婦で、浪費を繰り返す夫と距離を置くため、未就学の長男を連れて数カ月前に家を出た。夫には弁護士を通じ、生活費の負担を求めたが応じてくれず、4月に調停を申し立てた。だが、6月を迎える今も日程は決まっていない。
 札幌家裁では新型コロナの感染が拡大する前、1日平均30件ほどの調停が開かれていたが、国の緊急事態宣言が出た4月中旬には大半の予定が中止に。子供の養育に関する調停は離婚の有無にかかわらず優先的に進めているとする一方、4月以降に実施した調停の数は「集計していない」として明らかにしていない。
 女性は6月からパート勤めを始めるが、最初の給料日は1カ月先。「急な出費があれば、子供の食費に響きかねない。それでも緊急性がないんでしょうか」と疑問を投げ掛ける。

 家庭問題を手がける皆川洋美弁護士(札幌)は、当事者や弁護士、調停委員が膝詰めで話し合う調停の性質上、「感染リスクは高い」とした上で、「養育費などの問題は当事者の生活と密接に関わり、迅速な解決が必要」と強調する。

 札幌市の40代女性は夫の浮気が原因で別居し、長男と2人で生活する。夫が転勤したため、大学に進んだ長男の学費などを巡り、道外の家裁で調停を続けてきた。電話で参加してきたが、今月の調停は新型コロナを理由に延期となった。
 夫は学費の負担を拒んでおり、女性は入学金や授業料など約70万円を両親に無心して工面した。「経済的にいつ破綻してもおかしくない。電話なら感染リスクは低いはずで、裁判所は結局、人ごとなのかな」と早期の調停再開を望む。
 札幌家裁は29日、延期した調停の順次再開を決めた。石栗正子所長は「緊急性の高い事案から可能な限り手続きを進めている。当事者の声を真摯(しんし)に受け止め、適切に対応したい」と話す。

北海道新聞社 2020年5月30日

調停の方法は感染のリスクが高い一方で、話し合いを行うことの良さもあります。
感染のリスクを回避しながら、案件の進行が進められることを強く願います。