「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 控訴にあたっての弁護団声明
write by きたあかり法律事務所
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟について2021年3月17日に札幌地方裁判所が言い渡した判決(以下「地裁判決」といいます。)に対し、本日、原告6名は控訴しました。
地裁判決は、婚姻によって得られる重要な利益である法的効果を受けることに関して、同性愛者と異性愛者には性的指向以外に何らの差異もないとして、民法及び戸籍法の規定が同性愛者に対して婚姻の法的効果の一部ですらも与えていないことは憲法14条1項に違反すると判断しました。
私たち原告及び弁護団は、このような地裁判決の判断を高く評価し、また、憲法判断を避けずに正面から現行法の憲法違反を論じた裁判体の姿勢に対しても深く敬意を表します。
もっとも、違憲判断を示した地裁判決が確定したとしても、それによって直ちに私たちの求めている同性間の婚姻制度が実現するわけではありません。同性間の婚姻制度が実現するためには、政府・国会による立法措置が不可欠です。
しかしながら、政府は、判決当日の記者会見において、地裁判決を受けてもなお、「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」との立場を表明しており、法改正に向けた検討等の具体的な動きを示しておりません。
このような状況で、同性間の婚姻制度を実現するためには、国会の立法不作為を違法とする判断を含む、政府・国会の速やかな立法措置を促す更に強いメッセージとなる司法判断が必要であると判断し、私たちは控訴することを選択しました。
私たちは、札幌高等裁判所において、画期的な地裁判決を少しも後退させることなく、これをより前進させた判決を得られるよう、全力を尽くして参ります。
これまで裁判をご支援していただいたすべての皆さまに改めて感謝を申し上げるとともに、控訴審においても引き続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以上