「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 判決についての弁護団声明
write by きたあかり法律事務所
3月17日11時、札幌地方裁判所で言い渡された、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟判決を受けた弁護団声明です。
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟判決についての弁護団声明
2021年3月17日
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団
「結婚の自由をすべての人に」訴訟全国弁護団連絡会
1 はじめに
札幌地方裁判所民事第2部(裁判長裁判官武部知子、裁判官松長一太、同川野裕矢)は、本日、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟(以下「北海道訴訟」という。以下同じ。)について、同性(法律上同一の性別となる者をいう。以下同じ。)間での婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定(以下「本件規定」という。)は、憲法14条項に違反するとの画期的判断を示した。
他方、同性間の婚姻を認めていない法律の規定の改廃を怠った国(国会)の責任は認めず、原告らの請求を棄却する判決を下した。
2 「結婚の自由をすべての人に」訴訟とは
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、同性のパートナーとの婚姻を望む原告らが、本件規定は、憲法24条及び13条により保障される婚姻の自由を侵害し、また、憲法14条1項に反して原告ら同性カップルを差別的に取り扱うものであって違憲であるとして、憲法に違反する法律の規定の改廃を怠った国に対し、婚姻をすることができないことによって被った精神的な損害の賠償を求める訴訟である。これまでに、全国5つの地方裁判所(札幌、東京、大阪、名古屋、福岡)において、合計29名(うち1名は2021年1月18日に逝去)の原告らが訴えを起こしている。
北海道訴訟においては、6名(3組のカップル)の原告らは、本件規定は、憲法24条1項及び13条が保障する婚姻の自由を侵害するものであり、また、憲法14条1項に反して原告ら同性カップルを差別的に取り扱うものであって、違憲であると主張していた。
3 本日の札幌地裁の判決
本日の札幌地裁の判決は、各地の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の中で初めての司法判断が下されたもので、同性間の婚姻を認めないことについての憲法判断が行われた日本初の判決であるとともに、同性間の婚姻を認めない本件規定は憲法14条1項に違反して違憲である旨を判示した、画期的な判決である。
本日の札幌地裁の判決は、まず、本件規定が憲法24条に違反するか否かの点については、同条の制定経緯や同条において「両性」「夫婦」という文言が用いられることなどからすると、憲法24条は異性婚について定めるものであり、同性婚について定めるものではないと解されることから、本件規定が同性間の婚姻を認めていないことが同条に違反するとはいえないと判断し、憲法13条についても、包括的な人権規定である同条のみによって、同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を直接導き出すことは困難であるから、本件規定が同条に違反するとはいえないとした。
一方で、平等原則を規定する憲法14条1項については、以下のとおり述べて、本件規定は憲法14条1項に違反して違憲であると明示的に判示した。
婚姻とは、身分関係と結びついた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であるとした上で、同性愛者のカップルは、婚姻によって生じる法的効果を享受することはできないことから、異性愛者と同性愛者との間には、区別取扱いがあるということを認めた。
その上で、この区別取扱いが合理的根拠を有するか否かは、性的指向が自らの意思にかかわらず決定される個人の性質であることからすれば、真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から慎重になされなければならないとした。
そして、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益は、憲法24条からしても保障される 異性愛者にとって重要な法的利益であるところ、異性愛者と同性愛者の差異は性的指向が異なることのみであり、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有しうるものと解するのが相当であるとした。
本件規定は、子の有無、子をつくる意思・能力の有無にかかわらず、夫婦の共同生活自体を保護することが重要な目的であり、同性愛者であっても、婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができるから、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一切を享受しえないものとする理由はないとした。
札幌地裁判決は、少数者である同性愛者の保護に関する立法者の裁量権行使について、次のとおり述べた。すなわち、「圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者のカップルを保護することによって我が国の伝統的な家族観に多少なりとも変容をもたらすであろうことを考慮しても、異性愛者と比して、自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けるといわざるを得ない」。
そして、同性間の婚姻や家族に関する制度は、第一次的には国会が国民感情などを踏まえた総合的判断により定められるものであるとしても、同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な国民が増加していること、同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきとする要請が高まりつつあること、諸外国においても性的指向による区別取扱いを解消する要請が高まっている状況があることなどからすると、同性愛者に対して婚姻の法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供していないことについては、国会の裁量権の範囲を超えたものであり、合理的根拠を欠いた差別取扱いに当たると解さざるを得ないとし、したがって、その限度で本件規定は憲法14条1項に違反するものであるとした。
判決は、以上のとおり、本件規定は憲法14条1項に違反するものであると判断したが、諸外国の同性婚・パートナーシップ制度の導入や我が国における地方自治体の登録パートナーシップ制度の拡がりが比較的近時のことであること、国会においても同性婚に関する議論がなされるようになったのは最近のことであること、同性婚に関する制度がないことの合憲性についてこれまで裁判所の判断が示されたことがなかったことなどに照らすと、本件規定が憲法違反であることを国会が直ちに認識することは容易ではなく、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃を怠ったものとは評価できないとして、国会が本件規定を改廃していないことが国家賠償法上違法であるとはいえないとした。
4 弁護団の評価
本判決が同性間の婚姻を認めていない本件規定が憲法14条1項に違反するとの判断を初めて示した点は画期的なものであり、原告らの真摯な訴えを受け止めた判決として高く評価できるものである。
他方で、判決が国会の責任を認めなかった点は、法律婚の制定を待つ多くの同性カップルの権利実現を先延ばしにするものであり、残念な思いも拭い去れない。
結婚するかどうか、誰と結婚するか婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益は、性的指向にかかわらず、誰にも等しく享有しうる重要な利益である。
同性愛者らは、結婚の持つ重要な法律上の効果を享受できないだけでなく、そのことにより、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われ、その尊厳を日々傷つけられ、同性愛者らに対し、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われることによる劣等感を植え付けられてきた。
本日の判決が、同性間の婚姻を認めないことについて、合理的根拠を欠く差別的取り扱いとして、その違憲性を明確に認めたことは大いに評価する。
本日の判決は、国会が本件規定を改廃していないことが国家賠償法上違法であるとはいえないとしたが、それは違憲状態をそのまま放置することを単に容認したものではなく、法改正に、もはや一刻の猶予もないことを指し示すものである。
国は、この判決を真摯に受け止め、憲法に反するとされた現行の民法及び戸籍法の改正に直ちに着手し、この違憲状態を速やかに解消すべきである。
5 最後に
北海道訴訟の原告ら及び弁護団は、国会が立法義務を果たさず違憲状態を放置して遅々として改めようとしない現状の違法性を明らかにすることにより国会に速やかな立法措置を促す必要があると考えており、請求棄却となった本件判決に対しては、今後控訴をする予定である。
改めて、これまでこの裁判を支援していただいたすべての人々に感謝申し上げるとともに、引き続きご支援・ご協力をお願いするものである。
そして、他の地裁における「結婚の自由をすべての人に」訴訟においても、原告らの声に真摯に耳を傾け、丁寧な審理のもとに、本日の札幌地裁の判決を超え、原告らに対し勝訴の判決が下されることを強く期待する。
以 上
2021年 3月17日