離婚後共同親権問題について 離婚をお考えの方へ その1
write by きたあかり法律事務所
Q1:いつから離婚後共同親権制度が始まりますか?
A1:遅くとも2026年5月24日までには始まります。
2024年5月17日に、離婚後共同親権制度を含めて改正民法が成立。5月24日に交付されました。公布から2年以内に施行されることになっていますので、2026年5月24日までに制度が始まることになっています。
Q2:離婚後共同親権制度が始まった後に離婚すると、必ず共同親権になるのですか?
A2:必ず共同親権になるわけではありません。
改正後の民法では、協議離婚や調停離婚の場合、夫婦の話し合いにおいて共同親権とするか単独親権とするかを決めることになります。
また訴訟手続で離婚する場合には、裁判所が共同親権とするか単独親権とするかを決めることになります。たとえば、裁判所がDVや虐待があると認定した場合は単独親権になる可能性が高いでしょう。
そのため、必ず共同親権となるわけではありません。
Q3:共同親権になると、離婚後の生活にどのような変化がありますか?
A3:お子さんについて、元配偶者と話し合う機会が増えるでしょう。
お子さんを育てるにあたって必要な意思決定について、原則として親権者双方が話し合って同意することが必要になります。
そのため、離婚後も元配偶者とお子さんについての話し合いをする機会が増えるということになると思われます。