離婚後共同親権の問題について
write by きたあかり法律事務所
1 家族法の改正について(概説)
2024年(令和6年)5月17日、いわゆる
離婚後共同親権制度
の導入等を内容とする改正民法が国会で成立しました。
この民法改正は、離婚後共同親権制度の導入に加えて、法定養育費制度の導入、養育費への先取特権の付与、父母以外の者との面会交流についての規定の整備など、多岐にわたる改正が盛り込まれており、「戦後最大の家族法改正」とも言われています。
改正民法は成立から2年後に施行される予定となっていますので、
2026年(令和8年)5月17日
からは、離婚事件等の家事事件についてこの改正民法が適用されることになります。
2 離婚後共同親権制度についての当事務所の立場
しかしながら、私達は、これら一連の改正のうちいわゆる離婚後共同親権制度の導入について、これによって当事者が不幸になってしまうケースが多く生じるのではないか、ということを強く心配しています。
離婚後共同親権制度が導入されてしまうと、お子さんの生活についての重要なことがらは、離婚した配偶者双方の話し合いによって決めなければならないことになります。これは、別れた配偶者に、お子さんの生活についての「拒否権」を認めるということとイコールです。これによって、お子さんの生活の重要な節目節目で大きなブレーキがかかりうることになります。
さらには、こうした「拒否権」があることをいわば交渉材料として、別れた配偶者がもう一方の配偶者に対してさまざまな形で影響力を持ち続けようとする、支配力を及ぼし続けようとする、といったことも懸念されます。
そもそも離婚というものは、もはやこの人とは一緒に生活をしていけない、もうこの人と人生は共にできない、と判断したからこそなされるものです。共同生活が営めないからこそ、離婚という重い選択に踏み切るわけです。
そうであるのに、子育てについてだけは共同してできます、というのは、およそ現実味が無い話ではないでしょうか。話合いができないからこそ別れた二人にあえて話合いを強いる、という建付けの制度がどれだけ無意味で有害であるか、お分かりいただけるかと思います。
もちろん、離婚はしたけれどもお子さんについてはお二人で真摯に協力して育てていけるのだ、という方々も、中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、そのように真の意味で協力し合える方々については、あえて法律上の共同親権など認めなくても、単独親権のまま、お二人で話し合って子育てをしていっていただくことで何の問題もありません。残念ながら、法律上の共同親権制度は、こうした話合いによる協力ができないときにこそ“効果を発揮する”制度なのです。
以上のような理由から、私達きたあかり法律事務所は、離婚後共同親権制度に反対であり、一刻も早く法改正がなされて元の単独親権制度のみの制度に戻ることを強く求めています。
もっとも、そうは言っても現実に離婚後共同親権制度が成立してしまった以上は、少なくとも当分の間は、この制度が存在することを前提にして、離婚事件等の処理を行っていかざるを得ません。そこで、離婚後共同親権制度によって不幸に陥る当事者が少しでも減らせるように、これについてのQ&Aを作成することにしました。
(改正したばかりの新しい制度ですので、今後の制度運用や裁判例の蓄積などを反映して随時改訂をしていく予定です。)
このページをご覧いただいた方々、とりわけ当事者の方々(離婚を検討されている方々、現在離婚交渉、調停、訴訟などを行っている方々、既に離婚をした方々)は、ぜひ本日以降更新するQ&Aをお読みいただき、離婚後共同親権制度への対処方法についての知識を身に着けていただければと思います。