裁判所法の一部を改正する法律案についての閣議決定
write by 皆川 洋美
昨日,裁判所法の一部を改正する法律案についての閣議決定がなされました。
首相官邸平成29年2月3日(金)定例閣議案件
法務省
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00150.html
これによれば,
司法修習生に対し国が修習給付金を支給する制度の創設等(裁判所法第67条の2及び3関係)をすることとなり,
①司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給すること。(裁判所法第67条の2第1項関係)
②修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とすること。(第67条の2第2項関係)
などが閣議決定されたとのことです。
このほか,司法修習生の罷免以外の停止や戒告に関する条文などの新設もありました。
朝日新聞
政府は3日、司法修習生に国が「修習給付金」を支払う新制度を設ける裁判所法の改正案を閣議決定した。修習生に対しては、給与などを支払う「給費制」があったが、財政負担が大きいとして2011年に廃止。無利子で貸し付ける「貸与制」に移行したが、日本弁護士連合会などが給付型の制度を求めていた。
司法修習は、司法試験に合格した人が裁判官や弁護士などになるために、約1年間の修習を受ける制度。期間中のアルバイトなどの兼業は禁止されている。
法務省によると、新制度は、修習生全員に月額13万5千円を支給する。さらに自宅を離れて修習先で家を借りる場合には、住居給付金として月額3万5千円を上乗せする。引っ越しに対しても一定額を支給する。貸与制も、希望者に対して続けるが、貸与する額を減らすという。支給額は年間で総額30億円になる見通しで、今国会で法案が成立すれば、今年の司法試験合格者から実施するという。
また今回の改正では、修習生の懲戒制度も見直す。現行法では修習期間中に「品位を辱める行為」などをした場合は「罷免(ひめん)」されるが、「修習の停止」と「戒告」を新たに設ける。罷免するほど重大ではないものの、修習生の行動に問題があった場合に対応する。
日経新聞
政府は3日、司法試験に合格した司法修習生に生活費などとして毎月13万5000円を一律支給する制度の創設を盛り込んだ裁判所法改正案を閣議決定した。2017年以降の合格者が対象。現在は一定額を無利子で貸し、分割返済してもらう「貸与制」があるが、支援を充実させて法曹志望者の増加につなげる。
新制度では月ごとの一律支給に加え、修習のため賃貸住宅に住む場合などに月3万5000円を上乗せする。引っ越し代も一部負担する。貸与制も併存させる。
司法試験の合格者は裁判官や検察官、弁護士になる前に司法研修所で実務研修を受ける。この間は原則として収入がなくなるため、従来は修習生には月約20万円を一律支給した。ただ司法制度改革で合格者が大幅に増え、財政負担抑制などを理由に11年には貸与制に移行した。
時事通信
政府は3日の閣議で、司法試験離れに歯止めをかけるため、司法修習生の生活費として月額13万5000円の「基本給付金」を新設する裁判所法改正案を決定した。今国会での成立を目指す。
家賃を補助する「住居給付金」と引っ越しに伴う「移転給付金」も新設。今秋から修習を開始する修習生に対応できるようにする。
現在、修習生に対し、月額約23万円の無利子貸与制度がある。政府は同制度の規模を縮小して給付金との併用を認める。
詳細な情報はまだ正式に流れてきていませんが,平成29年11月1日施行予定ということで,期待をしているところです。