緊急事態宣言解除に関して(5月25日更新)
write by きたあかり法律事務所
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が北海道においても本日5月25日をもって全面解除される見通しとなりました。
これを受けて、裁判期日の進行及び当事務所の対応については以下の通りです。
① 裁判期日の進行について
既にお伝えして言える通り、5月中の期日(裁判期日、調停期日など全ての期日)については、全て取消しとなっています。
これについては、緊急事態宣言が解除されたとしても、一度取り消された期日が復活するということはありませんので、ご注意ください。
他方、6月1日以降の期日については、予定通り実施されるものと思われますので、そのようにご承知おきください。
② 当事務所の対応について
緊急事態宣言は解除されるものの、5月24日には道内で新たに15名の新規感染者が確認されており、当事務所としては、新型コロナウイルスへの感染の懸念が依然として完全には払しょくできない状況にあると認識しています。
このため、当事務所としては、感染拡大防止の徹底の観点から、次のような対応といたします。
・時短営業(電話対応が午前9時45分から午後4時まで)については、当面の間(早くとも6月12日(金)まで)継続いたします。
・緊急事態宣言期間中は、原則として面談での打ち合わせをお断りしておりましたが、緊急事態宣言の解除を受けて、面談での打ち合わせを再開いたします。
※ 今週以降で、既にオンライン等の方法による打ち合わせを予定している皆様については、予定通りオンライン等の方法で行いたいと考えています。
もっとも、事務所に来所される皆様には、これまでどおり、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りすることもこれまでのとおりです。
また、新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、今後もオンライン会議等での打ち合わせを希望される場合は、お申し出いただければと存じます。
③ 今後について
今後、新型コロナウイルスの終息が確認できた段階で、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりメールでご連絡を差し上げます。
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。