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2017年4月5日
write by 皆川 洋美
昨日の衆議院本会議で,裁判所法の改正案が全会一致で可決されました。
平成29年11月1日施行で,司法修習生に対して,原則として月額13万5000円を支給するという内容のものです。
内容が十分なものであるかどうかについては,もちろんこれから検討が必要です。
13万5000円がいわゆる手取りではなく,
ここから国民健康保険料や国民年金等の支払,前年度になにがしかの収入があれば住民税の支払などをすることを考えると,
貸与も併用するとしても,実際の可処分所得は10万円を切ることが想定されます。
また,この金額ではいわゆる扶養に入ることもできません。
ですから,この金額で必要十分かどうかには疑問なしとしません。
また,司法修習生が修習に専念する義務を負っていること,
そして,その趣旨が,司法修習が修習時間内に充実した修習をする必要があり,
また,拘束時間以外に研鑽を積むための勉強時間等が必要であることからすれば,
アルバイト等で不足する金額を補うということは適切ではないと考えます。
そのため,具体的な金額についても,今後検討の余地があると考えられます。
また,今回の法律案では,新65期から70期までの貸与世代についての救済措置は謳われていません。
これについても,目の前にいる1万人余りの貸与世代について(全弁護士の25%に及びます),
何ら措置を執らないということがあっていいはずがありません。
給費生廃止に関する一連の訴訟は,この裁判所法改正によっても取り下げるということはありません。
今後の参議院での議論に期待し,また,継続して働きかけていかなければならないと考えています。
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