結婚・子育て資金の贈与税非課税特例について
write by 皆川 洋美
平成27年税制改正で,子どもや孫の結婚・出産・育児を後押しするため,
結婚・子育ての資金の一括贈与を1000万円まで非課税とする制度が創設されました。
★適用時期
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
★制度概要
① 父母・祖父母などの直系尊属が,金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し,結婚・子育て資金を一括拠出した場合,子・孫一人あたり1000万円まで贈与税が非課税となります。
② ①のうち結婚費用は300万円までが非課税の対象となります。
③ 受けとった子・孫は,金融機関に領収書等一定の書類を提出して資金を払い出します。
④ 贈与を受けた子・孫が50歳に達した時点で使い残しがあると,贈与税が課税されます。
⑤ 贈与を受けた子・孫が50歳になる前に死亡した場合には,残額に贈与税が課税されます。
⑥ 贈与者が死亡した場合に使い残しがあれば,相続税の対象となります。
⑦ ⑥に対応する相続税については,2割加算の対象になりません。
費目リスト,具体的な制度については,内閣府や国税庁のサイトにも書いてあります。
結婚式費用や,不妊治療費用,子供の医療費・育児関係費用など,比較的費目は広いです。
一方で,領収書等の提出のほか,税務署への申告手続等も必要になりますので,ご注意下さい。