マイナンバーで何が起きる?①~通知カード~
write by 皆川 洋美
マイナンバー制度の概要を何度かにわたってお知らせしていきます。
まずは,自分に何が起きるのか,ということを知っておきましょう。
通知カード10月5日より,お住まいの市区町村から,世帯にいるひとりひとりマイナンバーが記載されたカードが簡易書留の方法で送られてきます。これは「通知カード」と呼ばれます。
券面に「氏名」,「住所」,「生年月日」,「性別」及びマイナンバーが記載されます。
顔写真はついていないので,身分証明書とはなりませんが,これをもとに,「個人番号カード」をつくることができ,これは身分証明書になります。
そのため,これを,個人情報を悪用されたくない親族,あるいはDV加害者などに取得されないため,居所登録が必要になります。
この通知カードを受け取ったら,必ず中身を確認しましょう。
■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
たかさき法律事務所 電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)