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家に時計いくつある? 参加中
家に時計は1つだけ。
腕時計です。
ない時もあります。
賃貸住宅に住んでいるので,壁に穴を開けるのはどうなんだ?と思って,
壁掛け時計をひとつも持っていません。
賃貸住宅の原状回復ということについては,国土交通省のガイドラインがあります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についてこのガイドラインのポイントとして,国土交通省が挙げているのですが,
原状回復とは
⑴ 原状回復
:賃借人の居住,使用により発生した建物価値の減少のうち,賃借人の故意・過失,善管注意義務違反,その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
その費用は賃借人負担である。
いわゆる経年変化,通常の使用による損耗等の修繕費用は,賃料に含まれる。
すなわち,
原状回復は,賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないということを明確化しました。
⑵ 通常の使用 損傷A:賃借人が通常の住まい方,使い方をしていても,発生すると考えられるもの
損傷B:賃借人の住まい方,使い方次第で発生したり,しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
損傷A(+B):基本的にはAであるが,その後の手入れ等賃借人の管理が悪く,損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
損傷A(+G):基本的にはAであるが,建物価値を増大させる要素が含まれているもの
このうち,B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があります。
⑶ 経過年数の考慮
⑵で解説しているBやA(+B)の場合であっても,経年変化や通常損耗が含まれており,
賃借人はその分を賃料として支払っているので,
賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると,契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため,
賃借人の負担については,建物や設備の経過年数を考慮し,年数が多いほど負担割合を減少させる。
⑷ 施行単位
原状回復は毀損部分の復旧であることから,可能な限り毀損部分に限定し,その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本とする。
毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについては,一定のメルクマールがある。
これでいくと,壁時計をつけるための穴を開けることが,通常の住まい方・使い方に入るか,
というところが争点になるわけですね。
けっこうトラブルで挙げられるのが,タバコによる黄ばみ,排水関係の劣化,床の汚れ…かな。
他にもあると思いますが,私がこれまでやったことのある事件ではこの辺りが多かったです。
正直言って,別の業者さんの査定・見積もりをいただかないと,
弁護士は家の修理の専門家ではないので,
その見積もりが正しいのかどうかということは分かりません。
トラブルになる時には,だいたいの場合,既に部屋を出ていることも多いと思います。
そのため,不動産明け渡しの際に,何かトラブルになるかもしれない,と思うのであれば,
後で見積もりを取り直すことが出来るように,部屋の各所について写真を撮っておくとか,
あるいは自分で見積もりをとっておくということも必要になります。
ガイドラインも,具体的事案にあてはめてみないとわからないし,
当該事案で修繕をした時の適正価格についても,ガイドラインからは出てきません。
なので,そういったものがないと,弁護士も「高すぎる」のかどうかの判断ができないこともあります。
(もちろん,ふつーにふつーに使っていて1000万円!とか言われたら「あれ?」ってのは分かりますけど…)
壁時計をめぐってここまでの記事になるとは…(笑)。
ちなみに,腕時計も苦手で,事務所に着けていって事務所にそのまま置いて帰るということも多々。
腕に何か巻き付いているという状態が苦手なのです。
腕時計,ブレスレットといったものがあると落ち着かないので,
できる限り外していたいという性分。
腕時計の品質で人柄を見るとかなんとかいう話も聞きますので,
ちゃんと着けるようにしないとなぁと思います。
苦手なんだもんな~…。
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