破産申立・個人再生申立をご希望のお客様へ
write by きたあかり法律事務所
きたあかり法律事務所です。
2019年10月1日からの消費税率が10%に引き上げられることに伴い、同日の官報掲載分から、次の改定後の官報公告料金が適用されることになりました。
1 破産事件 【現在の料金】 【改定後の料金】
⑴ 破産手続開始決定(同時廃止) 7,955円 8,102円
⑵ 免責許可決定 3,689円 3,757円
2 小規模個人再生事件
⑴ 再生手続開始決定 4,729円 4,816円
⑵ 書面決議に付する決定 4,038円 4,112円
⑶ 再生計画認可決定 4,729円 4,816円
3 給与所得者等再生事件
⑴ 再生手続き開始決定 4,729円 4,816円
⑵ 再生計画案についての意見聴取 4,729円 4,816円
⑶ 再生計画認可決定 4,038円 4,112円
そのため、札幌地裁(本庁及び支部)で破産(同時廃止)及び個人再生事件の申立時における予納金額(官報公告費用分)が増額となります。
具体的には以下の通りです。
1 2019年7月1日以降に受理する事件
⑴ 破産(同時廃止) 11,712円
⑵ 個人再生 13,744円
2 2019年8月1日以降に受理する事件
⑴ 破産(同時廃止) 11,859円
⑵ 個人再生 13,744円
依頼者の皆様におかれましては、生活保護受給中の方で、法テラスご利用の方以外には、弁護士費用のほかに、これらの金額をご負担いただくことになりますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。