離婚調停・和解での直接対面不要な手続きへ
write by きたあかり法律事務所
きたあかり法律事務所です。
先日、依頼者・相談者の皆様へのお知らせするべき報道がありましたので、お知らせします。
離婚調停、全てウェブで…これまで対面必須だった意思確認も可能に
読売新聞記事はこちら
政府は、離婚調停に必要な意思確認を従来の対面だけでなく、ウェブ会議でも可能にする方針を固めた。
家事事件手続法改正案を3月上旬にも通常国会に提出する。
離婚調停の全過程で、当事者が家庭裁判所に出頭しなくても調停が可能になる。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、利便性を向上する狙いがある。
DV(家庭内暴力)被害者の心理的負担の軽減も期待される。
一般的に離婚調停は、当事者同士が裁判官などで構成される調停委員会を介し、家裁で養育費や親権などに関する話し合いを複数回行う。
条件で折り合いがつけば、同委員会が直接、当事者双方に離婚の意思を確認し、調停が成立する。
これまで、意思確認以外はウェブ会議の利用が可能だったが、
意思確認だけは、「離婚という身分関係に関わる重大な決定のため、
真意の確認は慎重にするべきだ」との考えから、対面が必須とされていた。
だが、コロナの感染拡大で対面接触を避けることが多くなり、ウェブ会議の利用も進んだため、
意思確認で家裁への出頭を求める規定を見直すことにした。
ウェブ会議の導入で当事者同士の接触の可能性が低くなり、DV被害者などの心理的な負担軽減も期待される。
最高裁の直近5年間の統計によると、離婚調停の成立件数は、年間で約1万6000~2万2000件にも上る。
離婚訴訟中に和解して離婚する際も、これまで対面の意思確認が必要だったが、ウェブ会議での意思確認を可能にする。
離婚訴訟を定めた人事訴訟法を改正する方針だ。