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2017年7月14日
write by 皆川 洋美
暑くて溶けそうです。
事務所の職員が溶けていなくなると困るので,冷凍庫にアイスを買って入れてみました。
福利厚生…のはず。
がしかし,この暑さ。事務員ではなくて私が食べてしまうのではないだろうか…
(意味ない)
さて,今日付けの新聞で,親権をめぐる最高裁の上告不受理決定についての記事が載っていました。
内容はこんなかんじです(コピペ)。
親権を争う紛争については,たくさん取り扱っていますが…。
年間100日を認める,というところまでおっしゃってくださる依頼者さんはなかなかいないな,ということをまず最初に思いました。
年間100日というとどのくらいかというとですね。
会社の休日がだいたい年間120日と言われています。
土日祝日,年末年始,お盆。
なので,ざっくり考えたら,土日は全部相手のところで過ごさせる,毎週末宿泊付きで面会交流!みたいなイメージでしょうか。
紛争を抱えたことがある方,読んでいるとしたら,自分の身に置き換えていただけるとわかると思います。
させる側もする側も大変ですが,なによりお子さんが大変ですよね。
近所に住んでいれば別として,遠方に住んでいたらどうやって実現したらいいか?とか。
親権者側は子供とどうやって土日のコミュニケーションをとるのか,とか。
どちらの代理人になったとしても,難しいなぁと思います。
しかし,この件の第一審では,どうやらそのことを高く評価して,親権者の指定を行ったようです。
ほかの要素をどう判断したのかとか,そういったことも含めて,判決文を読んでみたいです。
そして,その計画がそれなりに実現可能性の高いものだったということでもありますよね。
口だけで「100日認めます!」という抽象的な話では,裁判所も相手にしないと思いますから,
計画もきちんと立てられ,それが現実的なものだったのだろうと推測します。
どんな主張がなされたのか,どんな計画だったのか,気になります。
また,最高裁は逆転の高裁判断を支持したということからもわかるように,
必ずしもそれだけを要因として親権者が指定されるわけではないので,注意が必要ですね。
とはいえ,どちらを指定するべきか微妙な事案では判断を分ける要素として考えることがある,ということになります。
さて,暑いですがまた外出しなければならないようです…
がんばろう…( ˘•ω•˘ )
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