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2017年5月31日
write by 皆川 洋美
総がかり行動等,たくさんの市民の反対活動が続いています。
審議の中でこれまでは,
「組織的犯罪集団」について,「自然環境や景観の保護を主張する団体は目的が正当と考えられ,重大な犯罪を実行することにあるとは考えられず,座り込みを計画しても処罰の対象にならない」と説明していました。
しかし,「対外的には環境保護や人権保護を標榜していても,それが隠れみので,結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」と表現を変えました。
共謀罪の恐ろしいところはまさにここです。
この犯罪目的を認定するのは,客観的に何か事件が起きたからではなく,
「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて,社会通念に従って判断して認定する」のですから,「組織的犯罪集団だと確実に認められなくてもその嫌疑が客観的にある場合捜査を開始できる」とされたのです。
捜査機関が捜査をする場合,基本的に「嫌疑」しかありません。
現行犯以外でも,メールを見たり,ラインを見たり,電話を聞いたり,あるいはいろんなお店のカメラ映像を手に入れたり,「嫌疑」ということでそんなことをしています。
これは,司法修習生として検察庁に配属されていた時にこの目で見ていることです。
時の政権に不都合なことを考えていれば,「嫌疑がある」と捜査機関に判断させたということにすれば,当該団体の目的が犯罪目的と認定され,そして,組織的犯罪集団として取り扱われてしまう可能性があるのです。
共謀罪法案,決して通してはなりません。
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