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2015年12月9日
write by 皆川 洋美
遺族の方のお話に時間を割いたため,大綱の報告が若干短くなってしまいましたが,
むしろそれでよかったのかな,とも思っています。
また,大綱についてお話ししきれなかったことについては,また改めて記事にしたいとお持っていますが,ざっくり言えば以下の通りです。
大綱が定められた以上,過労死対策は単なる紳士協定にとどまらず,確実に法制度化されます。
そうなった時,現時点で労務管理の問題点を抱えている事業者は,経済的な意味でも,社会的な意味でも,大きな打撃を負うことになるはずです。
そうなる前に,事業者は労務管理を適正に行う準備をしていかなければなりません。
また,事業者が対応するには,新たな就業規則の策定の他,新規雇用等の時間がかかる問題もありますから,
法制度ができあがってからの準備では足りないことも多いのではないかと推測します。
ですから,今から大綱や労働基準法等の各種労働法制への対応は必須です。
もちろん,労働法制の改正も騒がれていますが,大綱での研究成果が変化することはありませんから,
労働法制が改正されたとしても,おそらくその幅の範囲にとどまることになろうかと思います。
その他にも伝えたいことはたくさんあるのですが,ひとまずこのあたりで。
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