するのか採決。
write by 皆川 洋美
この中で私が心惹かれたのが,
私にとって政治のことを考えるのは仕事ではありません。
この国に生きる個人としての不断の,そして当たり前の努力です。
というフレーズでした。
これは,憲法12条を意識した言葉遣いだと思います。
憲法12条にはこうあります。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。
これは,国民に具体的な義務を課した条文ではありません。
この条文は公共の利益による基本的人権間の調整についての規定でもありますが,
何より私が思うのは,憲法に保障された自由と権利は,放っておいて守られるものではないのだ,ということの実感です。
憲法の根底である立憲主義を覆す政権が現れることを,憲法の講義では想定しても,現実の世界として想定したことがあったでしょうか。
私達は政権与党に白紙委任をしたのではありません。
この動きは,もはや法案が参議院を通ったというだけで,あるいは何らかの処分がなされたというだけで,止まるものではない。
不断の努力によって,自由も権利も保持していかなければならない状況なのです。
そして,不断の努力をしていれば,政権を倒すだけの制度は,憲法が用意している。
弁護士が,経済的利益を得る為であれば,こんな活動は即刻やめたほうがいい。
でも,弁護士が弁護士として,社会的信頼を得てきた背景には,
基本的人権の擁護を,社会正義の実現を,してきたことがある。
今,目先の何かのために,この先輩方が形成してきた信頼をすてるわけにはいかないのです。