お盆休みは昨日で終わり,今日からお仕事再開!という方も多いのではないでしょうか。
事務所も今日から通常営業開始です。
お電話での各種受付も開始していますので,お盆休みで繋がらなかった方はご連絡ください。
北海道では,お盆が明けると小中学校の夏休みも終わり。
本州では8月31日までという長期夏休みがあるというのを,
まんが「ちびまる子ちゃん」を読んで知った記憶です。
事務所では,就業規則によって,夏休みとしてお盆期間はお休みになっています。
「就業規則」というのを聞いたことがある人は多いと思いますが,
実際にどんなものなのか,見たことはありますか?
見たことがない?
うちの会社にあるのか分からない?
それ自体が問題かもしれません。
就業規則というのは,労働条件や労働者が働いている上で遵守するべき内容に関する
具体的な細目について決めてある規則をまとめてそのように呼びます。
労働基準法で,作成・届出・周知等についての行政規制がなされており,
労働契約法で,労働契約に対する民事上の効力が規定されています。
「従業員規則」「工場規則」など,名称は様々ですが,その内容が前述のようなものであれば,
それは「就業規則」として取り扱われますし,
「賃金規定」「退職金規程」についても,就業規則の一部として同じような効力を持つ場合があります(労働基準法89条1項各号)。
これらの規定についても,「就業規則」と同時・同様に届け出る義務がありますし,作成手続も決められています。
この就業規則は,何も労働者のためだけでのものではありません。
多くの従業員について同じ労働条件で対応するためにも,
行政上の補助金など,各種の交付金の要件になっていることも少なくありません。
また,懲戒処分を行う場合には,就業規則に基づいて行わなければなりません。
逆に言うと,何らの就業規則も定めていない場合に懲戒処分をすることはリスクがあるということになります。
これから,複数の記事で就業規則のことについてブログ記事を書いていきたいと思います。
今のところ考えているタイトルは以下の通りです。
今後,記事をアップしたらリンクで飛べるようにしますね。
労働基準法上の就業規則に関する規律
就業規則の労働契約に対する効力
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