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2022年6月3日
離婚後数年経った依頼者様が、元配偶者の方の再婚と再婚相手とお子さまとの養子縁組の事実を知り、 再婚相手がいても自分が養育費の支払い義務を負うことに納得ができない、ということでご相談に見えられました。
養育費については債務名義があったことから、依頼者様を代理して先方に対して、減額調停を申し立てました。
面会交流についてはこれまで通り実施しており、状況によっては親権者の変更についても検討をしておられました。
調停を経て、養育費の免除をするという内容の合意を成立させることができました。
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