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2022年1月11日
妊娠中のご相談者様が、おなかのお子さんの父親である交際相手から交際関係を破棄されたのだという事案でした。
実家を交えた話し合いをしてもまとまらず、大変精神的に追い詰められた状況でご相談に見えられました。
ご相談者様は精神的に不安定な状況となりましたが、窓口を弁護士とすることで,先方とのやり取りを整理することができました。
しかし、認知に際して相手方がDNA鑑定を求めてきたことや、相手方が交際関係の破棄についても不誠実な対応をしたことから、やむを得ず訴訟を提起しました。
調停を経て、認知を受け、生まれたお子さんの養育費の支払は受けられましたが、交際関係破棄についての対応を求めたかったのです。
和解条項では、交際関係の破棄についての謝罪や解決金の支払のほか、生まれたお子さんへの支援などについても盛り込むことができました。
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