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2019年7月8日

お知らせ

破産申立・個人再生申立をご希望のお客様へ

きたあかり法律事務所です。

2019年10月1日からの消費税率が10%に引き上げられることに伴い、同日の官報掲載分から、次の改定後の官報公告料金が適用されることになりました。

1 破産事件            【現在の料金】  【改定後の料金】
 ⑴ 破産手続開始決定(同時廃止)  7,955円     8,102円
 ⑵ 免責許可決定          3,689円     3,757円

2 小規模個人再生事件
 ⑴ 再生手続開始決定        4,729円     4,816円
 ⑵ 書面決議に付する決定      4,038円     4,112円
 ⑶ 再生計画認可決定        4,729円     4,816円

3 給与所得者等再生事件
 ⑴ 再生手続き開始決定       4,729円     4,816円
 ⑵ 再生計画案についての意見聴取  4,729円     4,816円
 ⑶ 再生計画認可決定        4,038円     4,112円

そのため、札幌地裁(本庁及び支部)で破産(同時廃止)及び個人再生事件の申立時における予納金額(官報公告費用分)が増額となります。
具体的には以下の通りです。

1 2019年7月1日以降に受理する事件
 ⑴ 破産(同時廃止) 11,712円
 ⑵ 個人再生     13,744円
2 2019年8月1日以降に受理する事件
 ⑴ 破産(同時廃止) 11,859円
 ⑵ 個人再生     13,744円

依頼者の皆様におかれましては、生活保護受給中の方で、法テラスご利用の方以外には、弁護士費用のほかに、これらの金額をご負担いただくことになりますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

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