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コロナウイルス対策について(5月7日更新)

緊急事態宣言の適用が延長されたこと、北海道内での新規感染判明者数が減少しないことにかんがみ
新型コロナウイルス感染を防ぐため、当事務所では、当面の間、以下のような対策をさせていただきます。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
なにとぞご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。
症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。
事務所に体温計を置いております。
発熱などしている様子の場合には検温をお願いすることがあります。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗いをしてからお入りください。
ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けの清浄綿・消毒ジェルでの手指の洗浄・消毒をお願いいたします。
受付に備え付けておりますので、ご利用ください。
その後相談室にご案内します。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。
お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による相談・打ち合わせを実施します。
ビデオ通話の方法での相談・打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には面談相談とさせていただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦いただければと思います。

〇 来客ごとに換気を実施します。
季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。
相談と相談の間を開けるため、相談可能時間が制限されることがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。
ご理解をお願いいたします。

〇 営業時間を変更します。
午前9時45分から午後4時までを営業時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。
第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

GW期間の事務所体制について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通り、GW期間のお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2020年5月1日(金)から2020年5月6日(水)まで

GW明けは5月7日午前10時から電話がつながるようになります。

FAX番号  011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック


法律相談の予約につきましては、FAXまたはメールにて承っております。

きたあかり法律事務所一同

Zoom meetingを利用した法律相談・打ち合わせの実施について

きたあかり法律事務所です。

新型コロナウイルス感染拡大防止と、相談者・依頼者の皆様の権利擁護の両立のため、
当事務所では、Zoom meeting を利用した法律相談・打ち合わせの実施を行うこととします。

PC環境からご利用の予定の方はこちら

iPhoneをご利用の方はこちら

アンドロイドをご利用の方はこちら

電話相談ですと、資料などを拝見しながらの相談が難しいため、相談はお受けしておりませんでしたが、
Zoom meetingはビデオ通話システムであるため、資料の確認などが可能です。
そのため、依頼者の皆様からご同意をいただくことを前提に、Zoom meeting を導入することといたしました。
一方で、Zoom meetingでは、PWの設定をせずに利用した場合等に、不正アクセスの危険性が指摘されたことがあります。
当事務所としては、PWの設定やアプリのアップデートなど、利用にあたっての最大限の安全性確保への努力を致しますが、
そのうえで、相談者・依頼者の皆様方には、Zoom meetingをご利用いただく際に不正アクセスの危険性が皆無ではないことについて、あらかじめご了承をいただく必要があります。

Zoom meetingの利用方法につきましては、以下のサイトなどを参考にしてください。
(当事務所とは無関係の配信ですが、参考のためにお知らせします。)

Zoom meetingの方法での法律相談を希望される方は、相談申込時にお知らせください。
また、同意フォームのアドレスをお知らせしますので、メールフォームからの申し込みだと簡易です。
法律相談でのご利用を希望される方につきましては、依頼を受ける際には別途委任状の作成などが必要となります。

コロナウイルス対策について(4月17日更新)

きたあかり法律事務所です。

緊急事態宣言が北海道にも適用になる(見込みである)ことを受け、新型コロナウイルス感染を防ぐため、当事務所では、当面の間、以下のような対策をさせていただきます。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
なにとぞご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。
症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。
事務所に体温計を置いております。
発熱などしている様子の場合には検温をお願いすることがあります。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗いをしてからお入りください。
ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けの清浄綿・消毒ジェルでの手指の洗浄・消毒をお願いいたします。
受付に備え付けておりますので、ご利用ください。
その後相談室にご案内します。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。
お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による打ち合わせを実施します。
ご依頼中の方につきまして、ビデオ通話の方法での打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には来所いただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦いただければと思います。

〇 来客ごとに換気を実施します。
季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。
ご理解をお願いいたします。

〇 営業時間を変更します。
午前9時45分から午後4時までを営業時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。
第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

コロナウイルス対策について(4月11日更新)

きたあかり法律事務所です。

新型コロナウイルス感染を防ぐため、当事務所では、当面の間、以下のような対策をさせていただきます。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
ご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。

症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗い・うがいをしてからお入りください。

ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けのアルコール綿での手指の消毒をお願いいたします。

相談室に備え付けておりますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。

お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による打ち合わせを実施します。

ご依頼中の方につきまして、ビデオ通話の方法での打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には来所いただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦くださいますようお願い申し上げます。

〇 来客ごとに換気を実施します。

季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。

ご理解をお願いいたします。

〇 電話受付時間を変更します。

午前9時30分から午後4時15分までを電話受付時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。

第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

新型コロナウイルス感染症支援策

昨日は、新型コロナウイルス問題に関わる労働問題ホットラインを実施しました。
大変多くのご相談をいただき、継続して相談を受けていく必要性を感じたところです。

ところで、大企業に限らず、利用できる新型コロナウイルス問題支援策について、まとめておきます。

売上・収入減の場合の緊急資金借り入れ
・無利子・低利子の制度融資
・政府系金融機関の緊急資金
・日本政策金融公庫の金利引き下げ
・生活衛生貸付での特別貸付・特別利子補給制度・金利引き下げ
・札幌市の支援資金制度
・北海道小規模企業貸付

補助金
・ものづくり・サービス補助金
・IT補助金
・持続加補助金

税金・保険料などの関係
・換価の猶予や納税の猶予

従業員への対応策
・雇用調整助成金
・小学校などの臨時休校にともなう保護者支援
・個人向け緊急小口資金(社会福祉協議会が行う無利子貸付)

このほか、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた場合、光熱水費の支払猶予の手続を執ることができます。
NPO法人社会変動庁さんのまとめ

コロナウイルス対策について(お願いとお詫び)

きたあかり法律事務所です。

新型コロナウイルスの感染拡大から、当事務所としても、通常業務を維持しながらも、コロナウイルスの感染を防止するため、以下の対策を実施することにしました。
これにより、お客様にもご迷惑をお掛けすることになると思いますが、ご容赦頂けますようお願いいたします。

1.マスクをしながらの法律相談・打ち合わせを実施することがあります。
2.事務局職員のラッシュアワーの出勤・退勤を避けるため、出勤時間調整を行います。
  電話対応時間が午前9時30分から午後5時15分までとなります。
  (これまでは午前9時15分から午後5時まででした。)
3.不要不急の出張は行いません。

北海道新聞に島田度のコメントが掲載されました

今朝の北海道新聞に、島田度弁護士のコメントが掲載されました。

法的拘束力がないからこと、従っても「自己責任」、従わなくても「自己責任」で片づけられるのでは、市民生活は成り立ちません。

新型コロナウイルスの感染防止策として、事業所で営業時間の短縮や臨時休業が広がる中、道内の非正規労働者が不安を強めている。首相は2月29日の記者会見で、企業への支援拡大を表明したものの、売り上げ低下を理由に既に勤務日数の削減や長期休みを強いられるケースが相次ぎ、賃金の未払いも発生。不安定な雇用環境に置かれる派遣社員やアルバイトにしわ寄せが及ぶ。鈴木直道知事の「緊急事態宣言」で客足はさらに遠のき、小規模事業所は経営に行き詰まっている。

 「補償の説明が何もないまま、勤務日数を減らされた」。札幌市内の百貨店に勤める派遣社員の30代女性は不安を口にする。実家で暮らし、雇用契約は月12日間勤務で収入は約10万円。派遣会社から2月中旬、「客数減で勤務シフトを見直す」と通知され、3月からは月2万円の減収になる。

 一方、正社員の勤務日数は通常通り。同じ職場で働く別の派遣社員には「今回を機に退職を希望するか」とメールが届いた。長期休暇の取得を強いられ、退職を選んだ同僚もいる。女性は「真っ先に非正規社員が犠牲になる」と憤る。

■労働相談219件

 感染拡大を受け、北海道労働局に寄せられた相談は、2月1~27日で延べ219件に上った。このうち、企業が労働者に支払う「休業補償」に関する相談が最多の106件を占めた。

 休業補償は労働基準法に基づき、事業者に対し、休業の原因が「事業所の責任」の場合、平均賃金の6割以上を従業員に払うよう義務付けている。ただ、今回のように、外出自粛や一斉休校の要請を受けて休業する場合、どこまでが企業の責任か線引きはあいまいで、労働局は「事例ごとに判断する必要があり、まずは相談してほしい」とする。

 政府は感染拡大で影響が生じた事業者への雇用対策として「雇用調整助成金」に特例措置を設け、中国人の客数などが売り上げの1割を超える場合、賃金や休業補償の一部を助成しているが、国籍別の顧客数などを記録していない小規模事業者から「利用しにくい」との声が上がっていた。

 安倍首相はこれ以外の対策として、29日の会見で「雇用調整助成金を活用した特例的な支援」を10日程度で策定するとしたが、賃金の未払いなどが既に発生し、各地に不安が広がる。

 北見市の50代男性は、札幌で専門学校に通う次男が、アルバイト先の居酒屋から2月分の給与約10万円が支払われず、急きょ仕送りした。店の関係者は「感染拡大で売り上げが大幅に減り、経営者の行方が分からなくなった」と説明。男性は「泣き寝入りするしかないのか」と肩を落とす。

■経営側も苦境

 経営者側も苦境に立たされている。札幌・ススキノでライブハウスバーを経営する恩本貴広さん(46)は「このままでは店を閉めるしかない」と訴える。2月はライブを自粛しており、売り上げは例年の3分の1まで激減。従業員の給与を支払うと大きな赤字に。「零細事業主の目線に立って対策を考えて」と要望する。

 労働問題に詳しい島田度弁護士(札幌)は「政府や道は、休校や外出自粛について『要請』という言葉で責任の所在をあいまいにしている。補償範囲を広げるなど柔軟に対応するべきだ」と訴える。相談は北海道労働局の特別相談窓口(電)011・707・2700へ。(下山竜良、川崎学)

自粛「非正規」を直撃 新型肺炎 売り上げ低下→勤務削減/賃金未払いも

道内連続開催 しゃべろう同性婚!のお知らせ

きたあかり法律事務所です。

当事務所の皆川が「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の弁護団として活動していることは以前にお知らせいたしました。

同性カップルはどうして結婚できないのか?
結婚の自由をすべての人に訴訟は今どのような状況なのか?
ということについて、みんなで考え、みんなでしゃべろう、という企画のお知らせです。
道内3か所での連続企画!
札幌会場は、映画上映とトークショーです。
みなさま、うるう年の2月29日の夜、お誘いあわせの上お越しくださいませ。

札幌会場

◆日時 2月29日(土)18:30~20:30
◆場所 札幌エルプラザ3階 ホール 
◆内容 映画「ぼくと、彼と、」上映
    トークセッション(主演の鳥山真翔氏、結婚の自由をすべての人に北海道訴訟の原告ほか)



事前の申し込みが必要です。
申込はこちら↓↓からお願いいたします。

73期司法修習生採用について

きたあかり法律事務所では、主に73期司法修習を修了予定の方の採用を予定しています。

採用条件は以下の通りです。
また、2020年1月18日に行われる道弁連の説明会へのブースも出す予定です。

◆採用形態
いわゆる勤務弁護士
給与額 73期司法修習生が弁護士となった場合…初年度 年間480万円(月額40万円)
    経験弁護士の場合…応相談
保険・年金 個人加入(個人事業主)
弁護士会費 個人負担
個人受任 可
経費負担 個人受任事件の50%

◆事務所の特徴など
労働事件(特に過重労働(過労死など)に関する事件)を中心に扱っている事務所です。
家事事件も多く、人間関係に端を発する事件の類型が多いです。
事務局との人間関係は良好であると自負しています。

◆修習生に望むこと・事務所として考えていること
新人の場合には共同受任を原則としてOJTを行い、その代わり所得についてもきちんと保証します。
個人案件はもちろん自由にやっていただいて構いませんが、案件処理に困ったときにはいつでも聞いてもらって、弁護士としてきちんと仕事ができるようになってほしいと思っています。
経験者の場合も、未経験の案件への取り組みに当たっては、遠慮なく質問したり一緒に案件を処理したり、あるいは仕事上の悩みを共有したり、という風通しの良い事務所を目指しています。
人間力重視。喫煙者は基本的にお断りしております。

◆勤務時間
事務所事件をこなしていただくことを前提とし、事務員に指示をできる時間は事務員の就業時間中ですので、その限度であれば時間については特に制限は設けません。

◆選考方法
事務所を知っている方以外は、一度事務所に訪問をお願いいたします。
また、73期司法修習生以外の方につきましては、職務経験が生かせるかどうか、事務所訪問時にどのようなことをお話するかなど確認もしたいので、訪問前に履歴書などの送付をお願いします。

◆下記フォームより、事務所訪問の申し込みをお願いいたします。

きたあかり法律事務所の電話番号

札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

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