コロナウイルス対策について(お願いとお詫び)

きたあかり法律事務所です。

新型コロナウイルスの感染拡大から、当事務所としても、通常業務を維持しながらも、コロナウイルスの感染を防止するため、以下の対策を実施することにしました。
これにより、お客様にもご迷惑をお掛けすることになると思いますが、ご容赦頂けますようお願いいたします。

1.マスクをしながらの法律相談・打ち合わせを実施することがあります。
2.事務局職員のラッシュアワーの出勤・退勤を避けるため、出勤時間調整を行います。
  電話対応時間が午前9時30分から午後5時15分までとなります。
  (これまでは午前9時15分から午後5時まででした。)
3.不要不急の出張は行いません。

北海道新聞に島田度のコメントが掲載されました

今朝の北海道新聞に、島田度弁護士のコメントが掲載されました。

法的拘束力がないからこと、従っても「自己責任」、従わなくても「自己責任」で片づけられるのでは、市民生活は成り立ちません。

新型コロナウイルスの感染防止策として、事業所で営業時間の短縮や臨時休業が広がる中、道内の非正規労働者が不安を強めている。首相は2月29日の記者会見で、企業への支援拡大を表明したものの、売り上げ低下を理由に既に勤務日数の削減や長期休みを強いられるケースが相次ぎ、賃金の未払いも発生。不安定な雇用環境に置かれる派遣社員やアルバイトにしわ寄せが及ぶ。鈴木直道知事の「緊急事態宣言」で客足はさらに遠のき、小規模事業所は経営に行き詰まっている。

 「補償の説明が何もないまま、勤務日数を減らされた」。札幌市内の百貨店に勤める派遣社員の30代女性は不安を口にする。実家で暮らし、雇用契約は月12日間勤務で収入は約10万円。派遣会社から2月中旬、「客数減で勤務シフトを見直す」と通知され、3月からは月2万円の減収になる。

 一方、正社員の勤務日数は通常通り。同じ職場で働く別の派遣社員には「今回を機に退職を希望するか」とメールが届いた。長期休暇の取得を強いられ、退職を選んだ同僚もいる。女性は「真っ先に非正規社員が犠牲になる」と憤る。

■労働相談219件

 感染拡大を受け、北海道労働局に寄せられた相談は、2月1~27日で延べ219件に上った。このうち、企業が労働者に支払う「休業補償」に関する相談が最多の106件を占めた。

 休業補償は労働基準法に基づき、事業者に対し、休業の原因が「事業所の責任」の場合、平均賃金の6割以上を従業員に払うよう義務付けている。ただ、今回のように、外出自粛や一斉休校の要請を受けて休業する場合、どこまでが企業の責任か線引きはあいまいで、労働局は「事例ごとに判断する必要があり、まずは相談してほしい」とする。

 政府は感染拡大で影響が生じた事業者への雇用対策として「雇用調整助成金」に特例措置を設け、中国人の客数などが売り上げの1割を超える場合、賃金や休業補償の一部を助成しているが、国籍別の顧客数などを記録していない小規模事業者から「利用しにくい」との声が上がっていた。

 安倍首相はこれ以外の対策として、29日の会見で「雇用調整助成金を活用した特例的な支援」を10日程度で策定するとしたが、賃金の未払いなどが既に発生し、各地に不安が広がる。

 北見市の50代男性は、札幌で専門学校に通う次男が、アルバイト先の居酒屋から2月分の給与約10万円が支払われず、急きょ仕送りした。店の関係者は「感染拡大で売り上げが大幅に減り、経営者の行方が分からなくなった」と説明。男性は「泣き寝入りするしかないのか」と肩を落とす。

■経営側も苦境

 経営者側も苦境に立たされている。札幌・ススキノでライブハウスバーを経営する恩本貴広さん(46)は「このままでは店を閉めるしかない」と訴える。2月はライブを自粛しており、売り上げは例年の3分の1まで激減。従業員の給与を支払うと大きな赤字に。「零細事業主の目線に立って対策を考えて」と要望する。

 労働問題に詳しい島田度弁護士(札幌)は「政府や道は、休校や外出自粛について『要請』という言葉で責任の所在をあいまいにしている。補償範囲を広げるなど柔軟に対応するべきだ」と訴える。相談は北海道労働局の特別相談窓口(電)011・707・2700へ。(下山竜良、川崎学)

自粛「非正規」を直撃 新型肺炎 売り上げ低下→勤務削減/賃金未払いも

道内連続開催 しゃべろう同性婚!のお知らせ

きたあかり法律事務所です。

当事務所の皆川が「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の弁護団として活動していることは以前にお知らせいたしました。

同性カップルはどうして結婚できないのか?
結婚の自由をすべての人に訴訟は今どのような状況なのか?
ということについて、みんなで考え、みんなでしゃべろう、という企画のお知らせです。
道内3か所での連続企画!
札幌会場は、映画上映とトークショーです。
みなさま、うるう年の2月29日の夜、お誘いあわせの上お越しくださいませ。

札幌会場

◆日時 2月29日(土)18:30~20:30
◆場所 札幌エルプラザ3階 ホール 
◆内容 映画「ぼくと、彼と、」上映
    トークセッション(主演の鳥山真翔氏、結婚の自由をすべての人に北海道訴訟の原告ほか)



事前の申し込みが必要です。
申込はこちら↓↓からお願いいたします。

73期司法修習生採用について

きたあかり法律事務所では、主に73期司法修習を修了予定の方の採用を予定しています。

採用条件は以下の通りです。
また、2020年1月18日に行われる道弁連の説明会へのブースも出す予定です。

◆採用形態
いわゆる勤務弁護士
給与額 73期司法修習生が弁護士となった場合…初年度 年間480万円(月額40万円)
    経験弁護士の場合…応相談
保険・年金 個人加入(個人事業主)
弁護士会費 個人負担
個人受任 可
経費負担 個人受任事件の50%

◆事務所の特徴など
労働事件(特に過重労働(過労死など)に関する事件)を中心に扱っている事務所です。
家事事件も多く、人間関係に端を発する事件の類型が多いです。
事務局との人間関係は良好であると自負しています。

◆修習生に望むこと・事務所として考えていること
新人の場合には共同受任を原則としてOJTを行い、その代わり所得についてもきちんと保証します。
個人案件はもちろん自由にやっていただいて構いませんが、案件処理に困ったときにはいつでも聞いてもらって、弁護士としてきちんと仕事ができるようになってほしいと思っています。
経験者の場合も、未経験の案件への取り組みに当たっては、遠慮なく質問したり一緒に案件を処理したり、あるいは仕事上の悩みを共有したり、という風通しの良い事務所を目指しています。
人間力重視。喫煙者は基本的にお断りしております。

◆勤務時間
事務所事件をこなしていただくことを前提とし、事務員に指示をできる時間は事務員の就業時間中ですので、その限度であれば時間については特に制限は設けません。

◆選考方法
事務所を知っている方以外は、一度事務所に訪問をお願いいたします。
また、73期司法修習生以外の方につきましては、職務経験が生かせるかどうか、事務所訪問時にどのようなことをお話するかなど確認もしたいので、訪問前に履歴書などの送付をお願いします。

◆下記フォームより、事務所訪問の申し込みをお願いいたします。

年末年始の営業時間について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通り年末年始のお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)まで
(FAX 011-215-1926)

年始は1月6日午前10時から電話がつながるようになります。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック


それではみなさま、よい年をお迎えくださいませ。

きたあかり法律事務所一同

全国一斉「パワハラ・過労死110番」

きたあかり法律事務所です。

パワハラや過労が原因とみられる病気や自殺などに関する全国一斉の緊急電話相談を行います。

12月7日10時~14時
011-215-1925

全国一斉「パワハラ・過労死110番」 札幌は7日

過労死防止シンポジウム参加に伴うお知らせ

きたあかり法律事務所です。

2019年11月18日は、過労死防止シンポジウム北海道会場の実施日です。
きたあかり法律事務所では、弁護士・事務局ともに同シンポジウムに参加するため、午前12時から電話での対応ができません。
御用の方は、FAXまたはメールでご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、シンポジウム参加中はご連絡をいただいても対応ができないことがありますことをご了承願います。

2020年5月の司法試験を受験する北海道大学LS学生・卒業生の方へ

皆川です。

北海道大学民事法ゼミ講師による2020年5月受験者向けの自主ゼミについてお知らせします。

詳細は以下の通りですので、フォームからお申し込みください。

あなたは大丈夫!? 業務時間外のメールで不眠時間が2倍に

きたあかり法律事務所です。

NHKの番組で興味深い統計結果の報道がありましたので、お知らせいたします。

あなたは大丈夫!? 業務時間外のメールで不眠時間が2倍に
きたあかり法律事務所投稿日: カテゴリー ブログあなたは大丈夫!? 業務時間外のメールで不眠時間が2倍ににコメント

なるなる面会交流通信 5

弁護士の皆川洋美です。
なるなる面会交流通信、徐々に追いついてきました(笑)。

弁護士としてはじめのころの体験というのは、なかなかどうして、弁護士人生に影響を与えるのだな、と思った案件でした。

今年のGW、暦通りにお休みがあった方がたにとっては、かなりの長期休みだったことと思いますが、長期休みの面会交流が大変うまくいっていたケースについて少しお話したいと思います。
お子さん3人の親権者となった監護親が、長期休みに何泊も非監護親と一緒に宿泊するという面会交流を実施できるようになったという事案です。
とはいえ、監護親は、面会交流を求められた最初の時期には、面会交流なんてさせたくない、宿泊付きなんて以ての外…という状況でした。
しかし、何度も繰り返し、短時間の付き添いのついた面会交流を実施して、監護親の側としても、非監護親が子供を丁寧に扱っている様子を見て安心したのか、1泊付きの面会交流を実施することになったのでした。
しかし、非監護親は子供と過ごす時間が楽し過ぎて、休みの日の約束(夜は10時までに寝る、のような日常的なものです)を一部忘れてしまったのでした。
監護親からしてみれば、せっかく宿泊付きの面会交流を認めたのに、子供のことを本当に考えているのか疑わしい、という気持ちになったことでしょう。
以前のコラムにも書いた「ハレ」と「ケ」の問題になりますが、非監護親と会うのは「ハレ」であってはいけません。約束は約束、それは長期休みや宿泊を伴う面会交流であっても同じです。
その後、短時間の面会交流実施に戻りながらも、弁護士の手を離れるときには、長期休みには何泊も宿泊を伴う面会交流を実施できるようになっていきました。
このケースがうまくいったのは、非監護親がもともと子供に丁寧に接していたということもありますが、一度した失敗を許した監護親と、一度した失敗を繰り返さずに信頼関係を取り戻すことに尽力した非監護親、それぞれの努力にあったと思います。
この努力なしに、すでに一度壊れた夫婦関係から、信頼関係を築くことは困難だと思います。
とはいえ、夫婦としての信頼関係がなくなっても、子供の親としての新しい信頼関係は築くことができる、ということの典型例だと思いますし、私が親としての新しい信頼関係を築くことのお手伝いを諦めきれなくなったひとつの経験となりました。
次回は、「美容室」をテーマに一つお話をしようと思います。