緊急事態宣言解除に関して(5月25日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が北海道においても本日5月25日をもって全面解除される見通しとなりました。
これを受けて、裁判期日の進行及び当事務所の対応については以下の通りです。

① 裁判期日の進行について

既にお伝えして言える通り、5月中の期日(裁判期日、調停期日など全ての期日)については、全て取消しとなっています。
これについては、緊急事態宣言が解除されたとしても、一度取り消された期日が復活するということはありませんので、ご注意ください。
他方、6月1日以降の期日については、予定通り実施されるものと思われますので、そのようにご承知おきください。

② 当事務所の対応について

緊急事態宣言は解除されるものの、5月24日には道内で新たに15名の新規感染者が確認されており、当事務所としては、新型コロナウイルスへの感染の懸念が依然として完全には払しょくできない状況にあると認識しています。
このため、当事務所としては、感染拡大防止の徹底の観点から、次のような対応といたします。
・時短営業(電話対応が午前9時45分から午後4時まで)については、当面の間(早くとも6月12日(金)まで)継続いたします。
・緊急事態宣言期間中は、原則として面談での打ち合わせをお断りしておりましたが、緊急事態宣言の解除を受けて、面談での打ち合わせを再開いたします。
※ 今週以降で、既にオンライン等の方法による打ち合わせを予定している皆様については、予定通りオンライン等の方法で行いたいと考えています。
もっとも、事務所に来所される皆様には、これまでどおり、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りすることもこれまでのとおりです。
また、新型コロナウイルスへの感染の懸念等から、今後もオンライン会議等での打ち合わせを希望される場合は、お申し出いただければと存じます。

③ 今後について

今後、新型コロナウイルスの終息が確認できた段階で、当事務所の営業も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりメールでご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

コロナウイルス対策について(5月15日更新)

当事務所では、コロナウイルス対策として以下のような対策をとっております。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
なにとぞご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。
症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。
事務所に体温計を置いております。
発熱などしている様子の場合には検温をお願いすることがあります。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗いをしてからお入りください。
ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けの清浄綿・消毒ジェルでの手指の洗浄・消毒をお願いいたします。
受付に備え付けておりますので、ご利用ください。
その後相談室にご案内します。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。
お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による相談・打ち合わせを実施します。
ビデオ通話の方法での相談・打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には面談相談とさせていただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦いただければと思います。

〇 来客ごとに換気を実施します。
季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。
相談と相談の間を開けるため、相談可能時間が制限されることがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。
ご理解をお願いいたします。

〇 営業時間を変更します。
午前9時45分から午後4時までを営業時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。
第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

これらにつきましては、緊急事態宣言が解除となりましてから、徐々に従来の状況に戻してまいりたいと考えておりますが、
状況によりましては継続することもありますことをあらかじめご承知おきください。

緊急「コロナ労災・過重労働・過労死110番」実施のお知らせ

きたあかり法律事務所です。
本日5月8日(金)、緊急「コロナ労災・過重労働・過労死110番」を実施いたします。

緊急事態宣言が延長され、特に北海道は新型コロナウイルスの感染陽性者数が増加の一途を辿っています。
医療従事者や社会のインフラを担ってくださる方々は、常に感染のリスクにさらされ、あるいは従前にはない過重労働状態になっている方々もおられることと思います。
そういった方々のために、過労死弁護団全国連絡会議の活動として、本日・明日と電話相談を実施します。

相談内容
1 コロナウイルス感染に伴う労災補償
2 コロナ問題による過重労働・過労死の労災予防と補償

趣旨
厚生労働省はコロナ感染の労災認定を認める方向に言及しているが、これまでの労災行政の状況から考え、実際には労災認定を絞る可能性が十分に存在します。
業務により感染した(疑いのある)被災者の救済の取り組みとして緊急に行います。
また、コロナ問題の影響による過重労働が深刻になり、過労性疾病・過労死の発生の報告の相談も受けております。

相談スタッフ
当事務所の弁護士が担当します。

時間帯
10時~15時 

電話番号
011-215-2915

全国の相談窓口はこちらをご参照ください

新規相談をお受けしています

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

現在ご依頼いただいている方々の案件への対応と、事務職員への安全配慮義務を尽くしつつ、
現在紛争を抱えながらも法律事務所への相談に足踏みをされている方がたが多くいることにかんがみ、
引き続き新規相談をお受けしています。

面談相談、動画アプリ(Zoom)を利用した相談が可能です。
面談相談の際は、事務所に来られる前の手洗いと、入室時のマスク着用・手指の消毒をお願いしております。

なお、従前相談実施時にはお茶出しをしておりましたが、事務職員への接触感染防止のため、
当面の間お茶出しをしておりません。
また、事務所内での換気時間を確保するため、相談と相談の間の時間を十分に取ります。
そのため、相談をお受けできる時間帯を制限することとします。
大変恐縮ですが、ご理解いただけるようお願いいたします。

コロナウイルス対策について(5月7日更新)

緊急事態宣言の適用が延長されたこと、北海道内での新規感染判明者数が減少しないことにかんがみ
新型コロナウイルス感染を防ぐため、当事務所では、当面の間、以下のような対策をさせていただきます。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
なにとぞご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。
症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。
事務所に体温計を置いております。
発熱などしている様子の場合には検温をお願いすることがあります。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗いをしてからお入りください。
ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けの清浄綿・消毒ジェルでの手指の洗浄・消毒をお願いいたします。
受付に備え付けておりますので、ご利用ください。
その後相談室にご案内します。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。
お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による相談・打ち合わせを実施します。
ビデオ通話の方法での相談・打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には面談相談とさせていただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦いただければと思います。

〇 来客ごとに換気を実施します。
季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。
相談と相談の間を開けるため、相談可能時間が制限されることがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。
ご理解をお願いいたします。

〇 営業時間を変更します。
午前9時45分から午後4時までを営業時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。
第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

GW期間の事務所体制について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通り、GW期間のお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2020年5月1日(金)から2020年5月6日(水)まで

GW明けは5月7日午前10時から電話がつながるようになります。

FAX番号  011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック


法律相談の予約につきましては、FAXまたはメールにて承っております。

きたあかり法律事務所一同

Zoom meetingを利用した法律相談・打ち合わせの実施について

きたあかり法律事務所です。

新型コロナウイルス感染拡大防止と、相談者・依頼者の皆様の権利擁護の両立のため、
当事務所では、Zoom meeting を利用した法律相談・打ち合わせの実施を行うこととします。

PC環境からご利用の予定の方はこちら

iPhoneをご利用の方はこちら

アンドロイドをご利用の方はこちら

電話相談ですと、資料などを拝見しながらの相談が難しいため、相談はお受けしておりませんでしたが、
Zoom meetingはビデオ通話システムであるため、資料の確認などが可能です。
そのため、依頼者の皆様からご同意をいただくことを前提に、Zoom meeting を導入することといたしました。
一方で、Zoom meetingでは、PWの設定をせずに利用した場合等に、不正アクセスの危険性が指摘されたことがあります。
当事務所としては、PWの設定やアプリのアップデートなど、利用にあたっての最大限の安全性確保への努力を致しますが、
そのうえで、相談者・依頼者の皆様方には、Zoom meetingをご利用いただく際に不正アクセスの危険性が皆無ではないことについて、あらかじめご了承をいただく必要があります。

Zoom meetingの利用方法につきましては、以下のサイトなどを参考にしてください。
(当事務所とは無関係の配信ですが、参考のためにお知らせします。)

Zoom meetingの方法での法律相談を希望される方は、相談申込時にお知らせください。
また、同意フォームのアドレスをお知らせしますので、メールフォームからの申し込みだと簡易です。
法律相談でのご利用を希望される方につきましては、依頼を受ける際には別途委任状の作成などが必要となります。

コロナウイルス対策について(4月17日更新)

きたあかり法律事務所です。

緊急事態宣言が北海道にも適用になる(見込みである)ことを受け、新型コロナウイルス感染を防ぐため、当事務所では、当面の間、以下のような対策をさせていただきます。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
なにとぞご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。
症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。
事務所に体温計を置いております。
発熱などしている様子の場合には検温をお願いすることがあります。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗いをしてからお入りください。
ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けの清浄綿・消毒ジェルでの手指の洗浄・消毒をお願いいたします。
受付に備え付けておりますので、ご利用ください。
その後相談室にご案内します。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。
お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による打ち合わせを実施します。
ご依頼中の方につきまして、ビデオ通話の方法での打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には来所いただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦いただければと思います。

〇 来客ごとに換気を実施します。
季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。
ご理解をお願いいたします。

〇 営業時間を変更します。
午前9時45分から午後4時までを営業時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。
第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

コロナウイルス対策について(4月11日更新)

きたあかり法律事務所です。

新型コロナウイルス感染を防ぐため、当事務所では、当面の間、以下のような対策をさせていただきます。

どの相談者・依頼者の方も、私たちにとっては大切な相談者・依頼者です。
皆さんのお悩みは、決して不要不急ではありません。
相談されること、依頼中の件についての打ち合わせをすることは必須です。
一方で、おひとりからの感染で、全ての相談者・依頼者の方の案件処理ができなくなってしまうことは避けなければなりません。
また、事務所で働いている事務職員に対する職場環境配慮もしなければなりません。
ご了解いただきますようお願いいたします。

〇 37.5度以上の発熱など、コロナウイルス感染が疑われる症状の方の来所はお断りいたします。

症状があるにもかかわらず来所された場合には、申し訳ありませんが、お帰りいただきます。

〇 事務所ビルに入った際には、ビル内のお手洗いで手洗い・うがいをしてからお入りください。

ビル内のお手洗いにはハンドソープがありますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、事務所備え付けのアルコール綿での手指の消毒をお願いいたします。

相談室に備え付けておりますので、ご利用ください。

〇 事務所に来所された際には、マスク(不織布マスク・布マスクを問いません。の着用をお願いいたします。

お子様がマスクの着用を続けることが難しいような場合を除き、マスク着用のない場合には相談・打ち合わせを行わないことがあります。
マスクの入手が困難となっておりますので、その場合には、電話・ウェブ会議システムなどを利用しての相談・打ち合わせをお願いすることとします。

〇 ビデオ通話の方法による打ち合わせを実施します。

ご依頼中の方につきまして、ビデオ通話の方法での打ち合わせを実施することもできますので、ご希望の方はお知らせください。
ただし、資料のご持参をお願いしなければならない場合もありますので、その場合には来所いただくか、資料をあらかじめ郵送していただくことになります。
また、ビデオ通話の方法については、傍受の危険があるとされておりますため、その点についてはご容赦くださいますようお願い申し上げます。

〇 来客ごとに換気を実施します。

季節柄気温が下がることが予想されますが、ご了解下さい。
また、換気中は相談室に案内できないことがあります。

〇 弁護士や事務職員がマスクを着用して対応します。

ご理解をお願いいたします。

〇 電話受付時間を変更します。

午前9時30分から午後4時15分までを電話受付時間とします。
メール又はFAXでのご連絡につきましては対応しておりますので、ご利用ください。

〇 原則として法律上可能な限り出張をしません。

第1回口頭弁論期日などで出頭が不可欠なものを除き、裁判所の訴訟指揮にもよりますが、可能な場合は電話会議の方法での裁判所対応を致します。
法律上の制度ですので、そのことをもって不利益に取り扱われるという問題はありません。

新型コロナウイルス感染症支援策

昨日は、新型コロナウイルス問題に関わる労働問題ホットラインを実施しました。
大変多くのご相談をいただき、継続して相談を受けていく必要性を感じたところです。

ところで、大企業に限らず、利用できる新型コロナウイルス問題支援策について、まとめておきます。

売上・収入減の場合の緊急資金借り入れ
・無利子・低利子の制度融資
・政府系金融機関の緊急資金
・日本政策金融公庫の金利引き下げ
・生活衛生貸付での特別貸付・特別利子補給制度・金利引き下げ
・札幌市の支援資金制度
・北海道小規模企業貸付

補助金
・ものづくり・サービス補助金
・IT補助金
・持続加補助金

税金・保険料などの関係
・換価の猶予や納税の猶予

従業員への対応策
・雇用調整助成金
・小学校などの臨時休校にともなう保護者支援
・個人向け緊急小口資金(社会福祉協議会が行う無利子貸付)

このほか、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた場合、光熱水費の支払猶予の手続を執ることができます。
NPO法人社会変動庁さんのまとめ