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年末年始の営業時間について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通り年末年始期間中、連続したお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2022(令和4)年12月29日(木)から2023(令和5)年1月4日(水)まで

年始は1月5日午前10時から電話がつながるようになります。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック

きたあかり法律事務所 開設5周年のご挨拶状をお送りしました

時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜りまして深くお礼申し上げます。

さて、弊事務所は、去る7月1日 開設5周年を迎えました。
これもひとえに皆様のご支援の賜物と心より感謝しております。

この間ご縁をいただいた方々に、弊事務所のこれまでとこれからをお知らせしたく
書面を差し上げた次第です。
ご笑覧いただきたく、また、今後とも、よろしくお願い申し上げます。

事務所のお休みのお知らせ

12月7日は、事務所研修のため、14時より事務所を休業いたします。

弁護士・職員共に在所しないため、お電話やFAXをいただいても対応ができません。
予めご了解いただけますようお願い申し上げます。

12月8日以降は通常通りの営業を予定しております。

事務所のお休みのお知らせ

11月2日は、過労死等防止対策推進シンポジウムへの参加のため、12時より事務所を休業いたします。

また、11月4日は、事務所研修のため、終日事務所を休業いたします。

弁護士・職員共に在所しておりませんため、お電話やFAXをいただいても対応ができませんため、
予めご了解いただけますようお願い申し上げます。

11月7日は通常通りの営業を予定しております。

過労死等防止対策推進シンポジウムのご案内

来る11月2日、過労死等防止対策推進シンポジウム北海道会場が開催されます。

https://p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/pdf/hokkaidou.pdf

■11月2日14時30分~17時15分
■札幌コンベンションセンター中ホール(札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1)

■基調講演
「パワハラを起こす企業と起こさない企業は何が違うのか~パワハラ上司を生み出さないためにできること~」
津野 香奈美 氏
神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 准教授

■過労死遺族の体験談

■パネルディスカッション
「パワハラ被害の救済・問題の解決に向けて━労組・弁護士・遺族・研究者の立場から━」

パネルディスカッションは当事務所の弁護士皆川洋美がコーディネータを務めます。
皆様奮ってご参加ください。

ウェブからの参加申し込みが可能です。
申込はこちらから

事務所開設5周年のご挨拶

きたあかり法律事務所です。

さて、当事務所は2022年7月1日をもって、開所5周年を迎えることができました。
ひとえに皆様のお支えあってのことと心より感謝申し上げます。

この1年間、多くの方からのご依頼を受け、その依頼に応えることができたものと自負しております。
また、事務所の新メンバーとして林拓哉弁護士を迎えることとなった1年でした。
もちろん、従来からの大切なメンバーである事務所スタッフへの安全配慮義務を果たしながらも、
今後、より一層の研鑚を重ね、質の高いリーガル・サービスの提供に努めて参ります。
また、過労死問題・ヘイトスピーチ問題などの社会問題に対しても積極的に取り組んでまいります。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願いし、
5周年のお礼とご挨拶を申し上げる次第です。

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弁護士 島 田   度
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 林   拓 哉
〒060-0061
札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所
電話 011-215-1925 FAX 011-215-1926
過労死防止北海道センター
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事情変更に伴い養育費の全額免除を獲得した事案

相談
内容

離婚後数年経った依頼者様が、元配偶者の方の再婚と再婚相手とお子さまとの養子縁組の事実を知り、
再婚相手がいても自分が養育費の支払い義務を負うことに納得ができない、ということでご相談に見えられました。

解決に至るまで

養育費については債務名義があったことから、依頼者様を代理して先方に対して、減額調停を申し立てました。
面会交流についてはこれまで通り実施しており、状況によっては親権者の変更についても検討をしておられました。
調停を経て、養育費の免除をするという内容の合意を成立させることができました。

ポイント
再婚・養子縁組によって、離婚して親権者でなくなった親は、子の第一次的な養育義務者ではなくなります。
本件はその王道ともいえる事案でした。
調停では、依頼者様において諸々の決断をされ、将来の養育費全額を免除する旨の合意を取り付けることができました。
面会交流については継続して実施をしておられます。
長年にわたってお悩みだったようで、これからの人生を悲観しているご様子でしたが、調停成立日にはホッとしたご様子で、弁護士としても大変よかったと思っています。

GWの営業時間について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通りGW期間中、連続したお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2022(令和4)年5月3日(火)から5月8日(日)まで

GW明けは5月9日午前9時30分から電話がつながるようになります。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック

除斥を巡るB型慢性肝炎についての札幌地裁判決を受けての弁護団声明

当事務所の島田・皆川が所属している全国B型肝炎訴訟北海道弁護団が公表した、本日の札幌地裁判決を受けての弁護団声明です。

1 本日,札幌地方裁判所民事第5部(廣瀬孝裁判長)は,原告2名について,HBe抗原陰性のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上が経過したとして,除斥期間を適用し,原告らの請求を全部棄却する判決を言い渡した。
本判決は,原告らの被害実態に向き合うことなく,除斥期間を形式的に適用して原告らの被害救済を拒んだものであって,満身の怒りを禁じえない。
2 本件の争点は,除斥期間の適用の是非である。被告国は,原告らがはじめて慢性肝炎を発症した時点が除斥期間の起算点になるとして除斥期間の経過を主張した。
しかしながら,原告らは当初の慢性肝炎の発症後に肝臓の線維化が進展することで,新たに投薬治療を開始するなど,当初の慢性肝炎の発症時に比して,多大な損害を被ってきた。特に肝臓の線維化の進展は,それにより将来の肝細胞がんの発がん率が上昇すると報告され,また,治療方針を決定するうえでも重要な指針と扱われており,線維化の進展の前後で医学的な扱いは異なる。
そのため,原告らは,肝臓の線維化が進展し,また,新たに投薬治療を開始した時点を除斥期間の起算点とし,除斥期間の適用を否定すべきと主張してきた。
3 本判決は,慢性肝炎による肝臓の線維化の進展等は,HBe抗原陰性の慢性肝炎という同一の病態・病期から一般的に生じ得る変化が生じたにとどまると認定したうえで,除斥期間の起算点はHBe抗原陰性の慢性肝炎発症時であるとし,除斥期間の適用を認めた。本判決は,誤った認定を前提として除斥期間の適用を認めたものであり,明らかな不当判決である。
本判決は,除斥期間の適用を可能な限り回避し,被害救済を図ってきたこれまでの最高裁判所の流れに明確に反する判決である。特にB型肝炎訴訟においては,最高裁第二小法廷令和3年4月26日判決がHBe抗原陰性の慢性肝炎の再発事例について,除斥期間の適用を否定し,被害者救済の姿勢を明確に打ち出しているのである。本判決はこの最高裁判決の姿勢を蔑ろにする判決というべきであり,法と正義に基づいて判断すべき司法の使命を放棄したものである。
  原告らは,このような明らかに誤った判断に基づく不当判決に屈することなく,司法による是正を求めて,直ちに控訴する。
4 そもそも,何の落ち度もないのに,B型肝炎に感染させられ,損害発生から20年以上という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し,時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理である。
  もっとも,本判決の言渡後,裁判長は,B型肝炎の感染被害が長期かつ深刻であることを前提に,裁判体としての意見は令和3年最高裁判決の三浦裁判長の補足意見と何ら変わるところはないとして,国に対し,本判決に関わらず,感染被害者等の救済に当たる国の責務が今後も適切に果たされるべきと述べた。国は令和3年最高裁判決を受けて行われている福岡高裁での協議における姿勢を改め,除斥期間が問題とされている慢性肝炎被害の「迅速かつ全体的な解決」を図るべきである。
5 我々は,不合理な除斥の壁に立ち向かう被害者全員の救済を求めて,全国の原告団,弁護団,支援者と一丸となって闘い続ける決意である。
以上

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TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

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