事務所開設5周年のご挨拶

きたあかり法律事務所です。

さて、当事務所は2022年7月1日をもって、開所5周年を迎えることができました。
ひとえに皆様のお支えあってのことと心より感謝申し上げます。

この1年間、多くの方からのご依頼を受け、その依頼に応えることができたものと自負しております。
また、事務所の新メンバーとして林拓哉弁護士を迎えることとなった1年でした。
もちろん、従来からの大切なメンバーである事務所スタッフへの安全配慮義務を果たしながらも、
今後、より一層の研鑚を重ね、質の高いリーガル・サービスの提供に努めて参ります。
また、過労死問題・ヘイトスピーチ問題などの社会問題に対しても積極的に取り組んでまいります。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願いし、
5周年のお礼とご挨拶を申し上げる次第です。

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弁護士 島 田   度
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 林   拓 哉
〒060-0061
札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所
電話 011-215-1925 FAX 011-215-1926
過労死防止北海道センター
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事情変更に伴い養育費の全額免除を獲得した事案

相談
内容

離婚後数年経った依頼者様が、元配偶者の方の再婚と再婚相手とお子さまとの養子縁組の事実を知り、
再婚相手がいても自分が養育費の支払い義務を負うことに納得ができない、ということでご相談に見えられました。

解決に至るまで

養育費については債務名義があったことから、依頼者様を代理して先方に対して、減額調停を申し立てました。
面会交流についてはこれまで通り実施しており、状況によっては親権者の変更についても検討をしておられました。
調停を経て、養育費の免除をするという内容の合意を成立させることができました。

ポイント
再婚・養子縁組によって、離婚して親権者でなくなった親は、子の第一次的な養育義務者ではなくなります。
本件はその王道ともいえる事案でした。
調停では、依頼者様において諸々の決断をされ、将来の養育費全額を免除する旨の合意を取り付けることができました。
面会交流については継続して実施をしておられます。
長年にわたってお悩みだったようで、これからの人生を悲観しているご様子でしたが、調停成立日にはホッとしたご様子で、弁護士としても大変よかったと思っています。

GWの営業時間について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通りGW期間中、連続したお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2022(令和4)年5月3日(火)から5月8日(日)まで

GW明けは5月9日午前9時30分から電話がつながるようになります。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック

除斥を巡るB型慢性肝炎についての札幌地裁判決を受けての弁護団声明

当事務所の島田・皆川が所属している全国B型肝炎訴訟北海道弁護団が公表した、本日の札幌地裁判決を受けての弁護団声明です。

1 本日,札幌地方裁判所民事第5部(廣瀬孝裁判長)は,原告2名について,HBe抗原陰性のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上が経過したとして,除斥期間を適用し,原告らの請求を全部棄却する判決を言い渡した。
本判決は,原告らの被害実態に向き合うことなく,除斥期間を形式的に適用して原告らの被害救済を拒んだものであって,満身の怒りを禁じえない。
2 本件の争点は,除斥期間の適用の是非である。被告国は,原告らがはじめて慢性肝炎を発症した時点が除斥期間の起算点になるとして除斥期間の経過を主張した。
しかしながら,原告らは当初の慢性肝炎の発症後に肝臓の線維化が進展することで,新たに投薬治療を開始するなど,当初の慢性肝炎の発症時に比して,多大な損害を被ってきた。特に肝臓の線維化の進展は,それにより将来の肝細胞がんの発がん率が上昇すると報告され,また,治療方針を決定するうえでも重要な指針と扱われており,線維化の進展の前後で医学的な扱いは異なる。
そのため,原告らは,肝臓の線維化が進展し,また,新たに投薬治療を開始した時点を除斥期間の起算点とし,除斥期間の適用を否定すべきと主張してきた。
3 本判決は,慢性肝炎による肝臓の線維化の進展等は,HBe抗原陰性の慢性肝炎という同一の病態・病期から一般的に生じ得る変化が生じたにとどまると認定したうえで,除斥期間の起算点はHBe抗原陰性の慢性肝炎発症時であるとし,除斥期間の適用を認めた。本判決は,誤った認定を前提として除斥期間の適用を認めたものであり,明らかな不当判決である。
本判決は,除斥期間の適用を可能な限り回避し,被害救済を図ってきたこれまでの最高裁判所の流れに明確に反する判決である。特にB型肝炎訴訟においては,最高裁第二小法廷令和3年4月26日判決がHBe抗原陰性の慢性肝炎の再発事例について,除斥期間の適用を否定し,被害者救済の姿勢を明確に打ち出しているのである。本判決はこの最高裁判決の姿勢を蔑ろにする判決というべきであり,法と正義に基づいて判断すべき司法の使命を放棄したものである。
  原告らは,このような明らかに誤った判断に基づく不当判決に屈することなく,司法による是正を求めて,直ちに控訴する。
4 そもそも,何の落ち度もないのに,B型肝炎に感染させられ,損害発生から20年以上という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し,時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理である。
  もっとも,本判決の言渡後,裁判長は,B型肝炎の感染被害が長期かつ深刻であることを前提に,裁判体としての意見は令和3年最高裁判決の三浦裁判長の補足意見と何ら変わるところはないとして,国に対し,本判決に関わらず,感染被害者等の救済に当たる国の責務が今後も適切に果たされるべきと述べた。国は令和3年最高裁判決を受けて行われている福岡高裁での協議における姿勢を改め,除斥期間が問題とされている慢性肝炎被害の「迅速かつ全体的な解決」を図るべきである。
5 我々は,不合理な除斥の壁に立ち向かう被害者全員の救済を求めて,全国の原告団,弁護団,支援者と一丸となって闘い続ける決意である。
以上

離婚調停・和解での直接対面不要な手続きへ

きたあかり法律事務所です。

先日、依頼者・相談者の皆様へのお知らせするべき報道がありましたので、お知らせします。

離婚調停、全てウェブで…これまで対面必須だった意思確認も可能に

読売新聞記事はこちら

政府は、離婚調停に必要な意思確認を従来の対面だけでなく、ウェブ会議でも可能にする方針を固めた。
家事事件手続法改正案を3月上旬にも通常国会に提出する。
離婚調停の全過程で、当事者が家庭裁判所に出頭しなくても調停が可能になる。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、利便性を向上する狙いがある。
DV(家庭内暴力)被害者の心理的負担の軽減も期待される。
一般的に離婚調停は、当事者同士が裁判官などで構成される調停委員会を介し、家裁で養育費や親権などに関する話し合いを複数回行う。
条件で折り合いがつけば、同委員会が直接、当事者双方に離婚の意思を確認し、調停が成立する。
これまで、意思確認以外はウェブ会議の利用が可能だったが、
意思確認だけは、「離婚という身分関係に関わる重大な決定のため、
真意の確認は慎重にするべきだ」との考えから、対面が必須とされていた。
だが、コロナの感染拡大で対面接触を避けることが多くなり、ウェブ会議の利用も進んだため、
意思確認で家裁への出頭を求める規定を見直すことにした。
ウェブ会議の導入で当事者同士の接触の可能性が低くなり、DV被害者などの心理的な負担軽減も期待される。

最高裁の直近5年間の統計によると、離婚調停の成立件数は、年間で約1万6000~2万2000件にも上る。
離婚訴訟中に和解して離婚する際も、これまで対面の意思確認が必要だったが、ウェブ会議での意思確認を可能にする。
離婚訴訟を定めた人事訴訟法を改正する方針だ。

交際関係の不当破棄から、認知と養育費の支払い・解決金の支払いを受けた事案

相談
内容

妊娠中のご相談者様が、おなかのお子さんの父親である交際相手から交際関係を破棄されたのだという事案でした。
実家を交えた話し合いをしてもまとまらず、大変精神的に追い詰められた状況でご相談に見えられました。

解決に至るまで

ご相談者様は精神的に不安定な状況となりましたが、窓口を弁護士とすることで,先方とのやり取りを整理することができました。
しかし、認知に際して相手方がDNA鑑定を求めてきたことや、相手方が交際関係の破棄についても不誠実な対応をしたことから、やむを得ず訴訟を提起しました。
調停を経て、認知を受け、生まれたお子さんの養育費の支払は受けられましたが、交際関係破棄についての対応を求めたかったのです。
和解条項では、交際関係の破棄についての謝罪や解決金の支払のほか、生まれたお子さんへの支援などについても盛り込むことができました。

ポイント
訴訟では、ご相談者様の力になりたいという友人の方々の協力も得ることができたこともあり、証拠となる資料は多くありました。
一方で、ご相談者様の精神的負担や生まれたお子さんの今後の生活のことも考えると、判決に至るよりは和解にて解決するということが重要であろうと考え、和解を選択しました。
特に、結婚に至らずに生まれたということについて、お子さんが将来どのようにとらえるだろうかということも考え、和解条項には特別に条項を入れるなどしています。
具体的には、お子さんが望まれて生まれてきたのだということを盛り込むことが重要でした。
そういったポイントは弁護士報酬にはならない条項なのですが、お子さんの残り数十年の人生にわたる分かれ目です。
家族の問題が当事者だけではうまくまとまらないのは、お金の問題だけではなく、精神的な問題が大きいからだろうと思います。
弁護士として家族が穏やかに生活していくための仕事ができた案件だったと思います。

新年のご挨拶・コロナウイルス対策について(2022年1月5日更新)

新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまできたあかり法律事務所は、今年7月に設立5年を迎えることになります。
これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

また、新型コロナウイルスの感染拡大問題について、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

・当事務所の弁護士・職員は新型コロナウイルスワクチンを接種していることについてご了解ください。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿やアルコールスプレー等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替え・室内の清掃と消毒作業を行いますので、室温の低下及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りないし打ち合わせ等の打ち切りを致します。
・御来客の方への湯茶の提供は、当面の間行いません。
・御来客の方とのあいだにアクリル板を設置しています。
・新型コロナウイルスへの感染を懸念される方につきましては、オンラインの方法での相談・打ち合わせを実施致します。
・電話での打ち合わせ・相談につきましては、基本的に行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。

今後について

今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業形態も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

年末年始の営業時間について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通り年末年始のお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2021(令和3)年12月28日(火)午前12時から2022(令和4)年1月4日(火)まで

年始は1月5日午前10時から電話がつながるようになります。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック


それではみなさま、よい年をお迎えくださいませ。

きたあかり法律事務所一同