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自分なりの70年談話を書くとしたら?

今日は,朝から勉強会やデモ参加のため,予約投稿をします。
私が参加することにしている勉強会とデモはこちらの2つです。

憲法ちょしたらわやだべや

平和したくてふるえるDEMO

これとは別に,毎年参加している活動があります。
さっぽろ平和行動実行委員会の,赤紙を配布する活動です。
札幌PARCOの前で,赤紙を配っています。
今年は全部はしごかな。

この間,この「ふるえる」デモの子達が「自分たちの70年談話」を考えてみよう,と言って,
勉強会を開き,これまでの談話についてと歴史について勉強する会をしていました。

私だったら。70年談話。
どんなことを書こうか。

若いからって,知らないことが多いからって,意見を言っちゃいけないなんてことはない。
いっそ結論ありきでいい。
死にたくない,死なせたくない,それだけでも良いんじゃないだろうか。

70年前の今日,今この時間。
「ほっとした」人がどれほど多かっただろう。
そのことに思いをはせるこの日・この時間です。

戦後70年に思う

今日は,朝から勉強会やデモ参加のため,予約投稿をします。

憲法ちょしたらわやだべや

平和したくてふるえるDEMO

戦後70年目の節目の年。

河野談話,村山談話,小泉談話。
改めて読み直しました。
今この記事を書いている段階では,安倍談話はまだ閣議決定されていませんが…
どんな内容になったのか。予測できるところでもあります。

村山談話が,私が初めてきちんと読んだ「談話」になりますが…
忘れてはならないな,といつも思います。

「平和で豊かな日本となった今日,私たちはややもすればこの平和の尊さ,有難さを忘れがちになります。
私たちは過去のあやまちを2度と繰り返すことのないよう,戦争の悲惨さを若い世代に語り伝えていかなければなりません。
とくに近隣諸国の人々と手を携えて,アジア太平洋地域ひいては世界の平和を確かなものとしていくためには,
なによりも、これらの諸国との間に深い理解と信頼にもとづいた関係を培っていくことが不可欠と考えます。」
「いま,戦後50周年の節目に当たり,われわれが銘記すべきことは,来し方を訪ねて歴史の教訓に学び,未来を望んで,人類社会の平和と繁栄への道を誤らないことであります。
わが国は,遠くない過去の一時期,国策を誤り,戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ,
植民地支配と侵略によって,多くの国々,とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。
私は,未来に誤ち無からしめんとするが故に,疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め,
ここにあらためて痛切な反省の意を表し,心からのお詫びの気持ちを表明いたします。
また、この歴史がもたらした内外すべての犠牲者に深い哀悼の念を捧げます。
敗戦の日から50周年を迎えた今日,わが国は,深い反省に立ち,独善的なナショナリズムを排し,
責任ある国際社会の一員として国際協調を促進し,それを通じて,平和の理念と民主主義とを押し広めていかなければなりません。
同時に,わが国は,唯一の被爆国としての体験を踏まえて,核兵器の究極の廃絶を目指し,核不拡散体制の強化など,
国際的な軍縮を積極的に推進していくことが肝要であります。
これこそ,過去に対するつぐないとなり,犠牲となられた方々の御霊を鎮めるゆえんとなると,私は信じております。

 「杖るは信に如くは莫し」と申します。
この記念すべき時に当たり,信義を施政の根幹とすることを内外に表明し,私の誓いの言葉といたします。 」

いつも「人を幸せにする仕事」をしたいと思っていますが,
平和が前提になっていることは疑いようもない。

私がこうしてデスクで平和を語ることが許されるのは,
この国に憲法があり,平和があり,自由があるから。

若者が平和を語れないなら,この国に先はないと思います。
何も知らないのに,というのなら,今の政治家の誰が戦争を知っているのでしょうか。

戦争を知らずに育ったからこそ,
その幸せを相対的に感じることは出来なくても,
平和の中で許される全てを知っている。

平和の問題に,今後も取り組んでいこうと思います。
それが,1円のお金にならなくても,未来に大きな財産を積むことになる。

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弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
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電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)

わくわくしてる!

私が初めてCDを買ったのは,平成8年,小学校6年生の時です。
忘れもしない,黒夢の「ピストル」!

清春さんが好きで好きで好きで
ビジュアルももちろんだけど,歌詞の反骨精神に惹かれ,現在に至ります。

お小遣いを貰うようになったのが小学校5年生の途中からで,
それまで聴きたい音楽があったら,家族と一緒に買い物に行った時に買って貰うか
あるいはラジオで流れた時にすかさず録音するか,レンタルショップか,そんなかんじでした。

今夜は,そんな小学校6年生の時のクラスのクラス会。
担任だった先生が,今年で還暦を迎えるということで,お祝い会でもあります。

前回のクラス会は,約10年前。
その時私は「司法試験受けるんです~えへへ。」みたいな。
先生からしたら今後どうなっちゃうのこの子?!ってな状況だったような…。
先生,大丈夫かどうかはわかんないけど,一応弁護士になれましたよ(笑)。

その時集まれなかったメンバーもいるので,とても楽しみです。
とはいえ,あれから約20年が経ったのか,と驚き…
楽しみでもあり,怖くもあり。

結局,その当時からあった
自分の気にくわないことをどうにかしたろ
という精神で仕事を選んだことがばれそうです。

自分の愛読書を紹介するという授業がありました。
その時,先生が出した条件は,「漫画じゃないこと」でした。
でも,その後,「金田一少年の事件簿だったら漫画でも良い」という例外条件が付け足されました。
それに反発する女子1名。そうです私です。
「なんではやりだからって金田一少年の事件簿だけ例外なのか。」
とくってかかり。

クラスの目標は「目指せ本物!」でした。
何をもって本物と評価するのか。
その判断基準が明確じゃないし,結局は先生が望むものを「本物」と言ってるだけじゃないか。
とくってかかり。

その時自分で納得のいく答えは貰えなかったし,今いろいろ考えても納得がいっていません(笑)。
あの頃から何も進化していないかもしれません。
にしてもかわいくない小学生だな(笑)。

そして,今夜はもうひとつのわくわくも。

Acid Black Cherry 2015 arena tour L-エル-のファンクラブ先行販売の結果発表が…くる…!
18時になるのを待つばかり!ハート
6月のニトリ文化ホールにも行きましたが,前回のことを考えると
あと2年は会えないだろうと思っていたのに,半年も経たずに会えるかもしれないなんて…!
お盆休み,夜更かししてはライブDVDを見続けてイメトレしまくっています。
(札幌公演は12月です…)

清春さんとyasuさんとhideちゃんのことを語り出したら,きっと何記事にもなってしまうのでこのあたりで自重!

肝硬変支援対象拡大のニュース!

恒久対策活動のひとつの成果が出ました!

肝硬変支援対象拡大へ…「中等度」まで障害者手帳

(2015年8月13日 読売新聞)
 肝硬変の患者への身体障害者手帳の交付について,厚生労働省の有識者検討会は,「最重症」の患者に限っている現行の認定基準を見直し,「重症・中等度」も対象に含める方針を決めた。
 腹水などの症状が出て治療による改善が難しく,生活にも支障がある「非代償性肝硬変」の患者全般が対象になる。早ければ2016年度から実施する。
 同手帳が交付されると,医療費助成や居宅介護,就労支援などの福祉サービスのほか,公共交通機関の運賃割引などが受けられる。肝硬変で同手帳が交付されているのは13年度末で6787人だが、見直しで3万人超に増える見込み。
 現在は,3段階で病状が最も重い「最重症」の患者だけが交付対象。このうち約7割が3年以内に死亡しており,「亡くなる直前にしか認定が受けられない」と、患者団体が基準の見直しを求めていた。
 新たに対象となる「重症・中等度」の患者も,半数以上が3年以内に死亡するか、「最重症」へ移行するなど,症状が悪化しやすい。

B型肝炎訴訟北海道原告団の代表であった高橋朋巳さんは,
この活動をしているさなかに亡くなりました。
高橋朋己氏が死去 全国B型肝炎訴訟北海道原告団代表

この活動の火を消してはいけない。
医原病と呼ばれるウイルス性肝炎患者への恒久対策を!

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こわっ汗

こわすぎじゃろ。

東京・港区で40代弁護士が下腹部切り取られる 大学院生男逮捕

って思ったけど,これ,職業が弁護士なだけで,
普通の(って言ったら変だけど)のトラブルのようだ…。

人の恨みを買うことも多い職業だなぁと思います。

損害賠償
離婚
倒産
債務整理
刑事弁護…

誰かの代理をするということは,基本的に他の士業では出来ません。
全ての法律問題について,代理業務をすることが出来るのは弁護士だけ。
そりゃ恨みも買うし,憎まれもします。

でも,自分の依頼者には少しでも良い結果を出したいと日々精進する。
それが弁護士ってもんです。

一歩でも半歩でも上へ。

尊敬する先輩がよくFacebookで書いています。
私も,そのフレーズ,心に留めています。
泥臭くても良いから,一歩でも半歩でも上の仕事ができるよう。

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苦手なんだもん…

家に時計いくつある? ブログネタ:家に時計いくつある? 参加中

家に時計は1つだけ。
腕時計です。
ない時もあります。

賃貸住宅に住んでいるので,壁に穴を開けるのはどうなんだ?と思って,
壁掛け時計をひとつも持っていません。

賃貸住宅の原状回復ということについては,国土交通省のガイドラインがあります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

このガイドラインのポイントとして,国土交通省が挙げているのですが,
原状回復とは
⑴ 原状回復
 :賃借人の居住,使用により発生した建物価値の減少のうち,賃借人の故意・過失,善管注意義務違反,その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
 その費用は賃借人負担である。
 いわゆる経年変化,通常の使用による損耗等の修繕費用は,賃料に含まれる。
 すなわち,原状回復は,賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないということを明確化しました。

⑵ 通常の使用

 損傷A:賃借人が通常の住まい方,使い方をしていても,発生すると考えられるもの
 損傷B:賃借人の住まい方,使い方次第で発生したり,しなかったりすると考えられるもの
      (明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
 損傷A(+B):基本的にはAであるが,その後の手入れ等賃借人の管理が悪く,損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
 損傷A(+G):基本的にはAであるが,建物価値を増大させる要素が含まれているもの
 このうち,B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があります。

⑶ 経過年数の考慮

 ⑵で解説しているBやA(+B)の場合であっても,経年変化や通常損耗が含まれており,
賃借人はその分を賃料として支払っているので,
賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると,契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため,
賃借人の負担については,建物や設備の経過年数を考慮し,年数が多いほど負担割合を減少させる。

⑷ 施行単位
 原状回復は毀損部分の復旧であることから,可能な限り毀損部分に限定し,その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本とする。
 毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについては,一定のメルクマールがある。

これでいくと,壁時計をつけるための穴を開けることが,通常の住まい方・使い方に入るか,
というところが争点になるわけですね。

けっこうトラブルで挙げられるのが,タバコによる黄ばみ,排水関係の劣化,床の汚れ…かな。
他にもあると思いますが,私がこれまでやったことのある事件ではこの辺りが多かったです。

正直言って,別の業者さんの査定・見積もりをいただかないと,
弁護士は家の修理の専門家ではないので,
その見積もりが正しいのかどうかということは分かりません。

トラブルになる時には,だいたいの場合,既に部屋を出ていることも多いと思います。
そのため,不動産明け渡しの際に,何かトラブルになるかもしれない,と思うのであれば,
後で見積もりを取り直すことが出来るように,部屋の各所について写真を撮っておくとか,
あるいは自分で見積もりをとっておくということも必要になります。

ガイドラインも,具体的事案にあてはめてみないとわからないし,
当該事案で修繕をした時の適正価格についても,ガイドラインからは出てきません。
なので,そういったものがないと,弁護士も「高すぎる」のかどうかの判断ができないこともあります。
(もちろん,ふつーにふつーに使っていて1000万円!とか言われたら「あれ?」ってのは分かりますけど…)

壁時計をめぐってここまでの記事になるとは…(笑)。

ちなみに,腕時計も苦手で,事務所に着けていって事務所にそのまま置いて帰るということも多々。
腕に何か巻き付いているという状態が苦手なのです。
腕時計,ブレスレットといったものがあると落ち着かないので,
できる限り外していたいという性分。
腕時計の品質で人柄を見るとかなんとかいう話も聞きますので,
ちゃんと着けるようにしないとなぁと思います。

苦手なんだもんな~…。

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コンプライアンス委員会のお仕事

弁護士の仕事として,事件をこなすというものももちろんありますが,
どこぞから推薦依頼が来て,弁護士を当該公務の委員にする,ということがよくあります。

この春から,
札幌市コンプライアンス委員会
というところで,委員を仰せつかっています。

この委員会は,札幌市における法令等遵守体制(コンプライアンス)の確立を図り,
職員等の公正な職務の遂行を確保するため設置されたものです。

外部委員5名から構成され,定例的に札幌市に於けるコンプライアンス確保に関する取組状況等について報告を受け,
意見を述べるとともに,札幌市の全ての職員がコンプライアンスを実践することを支援するのが役割です。
また,全庁的な見地から対応を要する重大なコンプライアンス違反事案が生じた場合には,
市長の求めに応じ,全庁的な対策本部による調査の監督,真相究明,再発防止策について市長に勧告したり,意見を述べたりすることもあります。

また,公益通報に関して,職員による通報を受け付け,札幌市の公益通報窓口に報告するという任務も担っています。

公益通報は,内部告発とも言われ,これによって組織のコンプライアンス違反が明るみに出ることも多いのですが,
コンプライアンス違反は,総じて,当該組織にとって「おいしい」ところに生じるため,
これを明るみにすることは,組織にとってありがたくないことが多いです。

そのため,公益通報者・内部告発者は組織から不利益に取り扱われる可能性が高くなります。
そんな公益通報者を組織から制度上保護するため,公益通報者保護法という法律も出来ました。

これは,公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律です。

また,仮に一旦公益通報がなされても,その通報が適切に処理されないのであれば,
公益通報制度をつくった意味がありません。
約10年前に起きた食品偽装問題は,適切な処理がされなかったために1年近くも偽装食肉が出回ることになったということで,この良い例かと思います。

公益通報は,組織が健全であるならば,本来必要のない制度です。
しかし,それはどんな法律や制度も同じ。人でできた組織は必ずエラーを起こします。
弁護士がする仕事がなくならないのと同じように,公益通報の必要性もなくならないと思います。

なくならない以上は,きちんと対応していかなければなりません。
自分が窓口となった公益通報について,また,委員会で議論になる議題の一つ一つについて,
誠実に対応をしていかなければならないと考えています。

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B型肝炎訴訟@北海道・次回期日のお知らせ

B型肝炎訴訟北海道弁護団が提起しているB型肝炎訴訟の和解期日は,
2ヶ月に1回行われています。

次回期日は平成27年9月11日午後2時から,
札幌地方裁判所805号法廷で行われます。

原告の意見陳述が行われたり,期日後に必ず記者会見があったりと,
普通の訴訟とはまた全然違った雰囲気です。
たくさんの原告の方々が傍聴に来るため,傍聴席がいっぱいになることも多々。

というのも,北海道の原告さんは,

提訴原告合計数 1969名
死亡原告 108名
肝がん原告 305名
肝硬変(重度)原告 26名
肝硬変(軽度)原告 132名
慢性肝炎原告 829名
無症候性キャリア原告 569名

という大きな大きな原告団。

和解が成立した原告さんの合計数は1494名にも上ります。

また,3月に締結した基本合意その2に基づく和解原告さんは3名。

基本合意その2に至るまで,当弁護団で札幌地方裁判所を介して国と何度も何度も協議を重ねました。

協議の場の様子を見聞きして,自分の弁護士としてのキャリア・気迫はまだまだだと感じさせられました。

今この弁護団で,国とどんなやりとりをしているのか,つぶさに見て学ぶこと。
これが,いつか自分が取り組まなければならない問題に当たった時に,
絶対に参考になるものだろうと思います。

事件に大きいも小さいもありませんが,ここまでの規模で国家財政を動かす訴訟において,
踏まなければない定石と,他の事件とは段違いに大きな枠組設定があるのだということを感じています。
そして,そうやって国を動かしてきた弁護団だからこそ,これから更なる救済に向けて突き進めるのだろうと強く感じています。

基本合意を締結したのも当弁護団ですが,その基本合意にとらわれてはいません。
他の法律事務所が見放した案件であっても,救済ありきで動くのが当弁護団です。

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学ぶ

事務所はお休みをいただいておりますが,事前にご連絡いただいた方の相談や,
裁判所の期日,法律相談センターの担当日などもあるため,
毎日事務所に出所することになりました。あれー(笑)。

今日は,夕方に2つ期日がありますが,あとはマイナンバー法学習会の準備をば。

書籍を読んで学ぶことと,人から口頭で教えて貰うこと,
これまで,そこそこ両方をうまく使い分けてきたと思っています。

まず,書籍を読んで学ぶこと。
これは,本当に何かを会得したいと思った時には,一定やらなければならないと思います。
もちろん,この「書籍」の量や質も問題になりますが,
誰かに説明したいと思ったら,口頭で概略を人から教えて貰っただけのことでは対応できません。
司法試験をはじめとする,いわゆる「試験勉強」は,「試験」があります。
試験は「分かっているということ」を教える作業なので,こちらの方法を採る必要があります。

とはいえ,自分の得意ではない分野や,「とっつきにくい」と思っている分野については,
最初は「人から教えて貰う」という方法を採っています。
教えてくれる人は,たくさんの書籍や経験を持っているから,
説明の方法も相俟って,いろんな意味でわかりやすい。
ざっと教えて貰うことで,概要を知ることができますから,その上で書籍なり何なりにあたると,
ベースがあるので,その後の全然理解度が違います。
むしろ,その方が理解も見切りも早くすむ。

もちろん,このことの大前提は,何もかもを教えてくれる先生が
いつでも自分が学びたいときに来てくれるわけではない,ということがあります。

書籍じたい,誰かが書いたものですから,その著者から直接教えて貰えるのなら
誤読もないし,随時質問も出来るし,書籍に書いていない具体例や最新の話も聞けるのだから
わかりやすいし理解度も高い(教え方の壊滅的に下手な人もいるでしょうけど)はずです。

書籍じたい,簡単な言葉で,書き言葉よりは話し言葉で書いてあるもの,
具体例が書いてあったり,図解してあったりするものは,
わかりやすい,読みやすいと思うのではないでしょうか。
こういう「わかりやすい書籍」というのは,人から教えて貰うのに近いので,
「わかりやすい」んでしょうね。

なので,「すむ」どころか,本当は,きちんと学びたいことこそ
人に教えてもらった方が良いとは思います。

でも,著者に直接話を聞けない,教えて貰えないことが殆どです。

教えて貰うのには時間が合わない。
話をしてもらうには超お高い。
教える側の時間が限られている。
そもそも故人。

いろんな事情によって。
なので,直接聞けない時の代替物が書籍なんだろうと思います。

とはいえ,書籍でも何でも,何かを学ぶというのは本当に楽しい作業です。

先日,従妹(19歳!)と話をする機会がありました。
自分が大学生の時に,大人から言われたこととほぼ同じことを言っていた自分に驚き。

「もっと勉強しておけばよかった。」
「もっといろいろなことをしておけばよかった。」

「うるさい大人の言うこと」
というのも,
ある種「人から教えて貰う」なのだなぁと,しみじみ思ったのでした。

ではまたー。

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B型肝炎訴訟のこと①

最近インターネット広告でも多く出てきているので,ご存知の方も多いと思います。
「B型肝炎訴訟」
みなさん,「B型肝炎」という言葉に対して,どのようなイメージを持っていますか?
薬物犯罪者がかかる,あるいは異性関係にだらしない人がかかる。
そんなイメージの人も少なくないのではないかと思います。
これは,単なるイメージであって,全然違います。
B型肝炎ウイルスへの感染は,薬物犯罪の結果でも,異性関係のだらしなさによるものでもなく,
予防接種時の注射器の連続使用と,母子感染が殆どです。
B型肝炎訴訟は,幼少期に受けた集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染した方々の救済のため,B型肝炎ウイルスの蔓延を放置した国の責任を追及する裁判です。
みなさん,小さい時に学校で予防接種をした記憶はありませんか?
日本では,幼児を対象とする集団予防接種が明治時代のころから行われてきました。
この集団予防接種の現場では,同じ注射器の針や筒を連続して使用する実態が長く続いていました。
このような注射器の連続使用によって,B型肝炎ウイルスの感染が広がりました。
国は注射器の連続使用の実態を放置し続け,その結果,日本では肝炎が「第2の国民病」と言われるまで広く蔓延することになりました。
こんなふうにB型肝炎ウイルスを広く蔓延させた国の責任を追及するため
平成元年6月に札幌地方裁判所で国に対する責任追及の裁判が起こされ,
平成18年6月には,最高裁判所の判決によって,国の責任が認められました。
ところが,国はその後も,B型肝炎ウイルス患者の救済をしようとはしませんでした。
そのため,平成20年12月には札幌地方裁判所で国の責任追及の裁判が再度起こされ,
その後は,東京地方裁判所,大阪地方裁判所,福岡地方裁判所など全国の裁判所に次々と裁判が起こされました。
長い戦いの結果,平成23年6月には,国と原告団,弁護団との間で国の損害賠償金の支払いについての「基本合意」,平成27年3月には「基本合意その2」を成立させました。
これらの基本合意に基づいて,現在,国に対して,損害賠償の裁判を起こし,必要資料を提出することによって,給付金の支払が得られるようになりました。
私が弁護士になるため勉強をしていたのは,この基本合意成立前のこと。
B型肝炎訴訟との出会いは,北海道の原告番号1番,清本太一さんのお話を,受験生向けの講座でお聞きしたことでした。
「B型肝炎」というものについて,偏見も徐々に少なくなってきた頃だったろうとは思いますが,
原告のみなさんが自分の名前を出して活動することの苦労は,当時の想像力に乏しい私にも想像に難くありませんでした。
友人の家で食器を別にされる。
お風呂を使われることを拒まれる。
結婚を断られる。
治療のために休むことで解雇される。
そんなことがあっていいんだろうか。
自分の責任でも何でもないのに。
個別の被害者救済の問題ももちろん,
どうしてこのような事態に陥ったのかという真相究明,
今後の再発防止・現在感染している人達の今後のための恒久対策。
基本合意にはこれらが盛り込まれました。
私は,弁護士になったら必ずB型肝炎訴訟に関わりたいと思って受験勉強をしていた記憶です。
お金になるかどうかなんて正直どうでもよくて,こんな問題があるのを無視して,
カッコイイ弁護士になんてなれないと思いました。
基本合意に基づいて,先日は厚生労働大臣との大臣協議を行っているのも,当弁護団です。
また,真相究明の結果のパンフレットの発行,恒久対策のための議員連盟,今後のための医療関係者や一般市民向けの教育・啓発活動。
まだまだ手を着けなければならないことはたくさんあります。
自分がこの弁護団の中で役に立てることは,全ての肝炎患者さんのための役に立てること。
そう思うといろんなことががんばれちゃうのです。
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