さっぽろ青年ユニオン

先日,さっぽろ青年ユニオンの結成準備会に参加してきました。

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「ユニオン」というのは,この場合,個人加盟の地域組合という趣旨で使っています。

労働組合という言葉を聞いたことのある人はたくさんいると思います。
労働組合とは,労働者の連帯組織で,労働者が団結して使用者と交渉し,
労働者の安定雇用を実現するためのものです。

一般的に「労働組合」というと,企業別・産業別組合を思い浮かべる人が多いと思います。

あなたの会社は,企業内にきちんとした組合がありますか?
なかなか組合が結成されていて,労働協約を締結していて…というような会社,
多くありません。

この原因の分析はいろいろすることができると思いますが
(例えば,違う身分の労働者が同じ職場にいることが多いとか,あるいはゆとり世代?とか…)
いずれにしても,企業別の組合がないところはとても多いです。

産業別組合は,本来個別に加入する,それぞれの職業別の組合のことですが,
最近では,企業別組合がさらに産業別に組織した組合であることが多いので,やはり「産別」と言って理解出来る若い人は少ないように思います。

私自身は,学校教職員の家で生まれ育ったので,教職員組合という
産別が身近にあり,「オルグ」が身近にありました。
でも,そうでもなければ,若者にとって,組合活動は遠い日のものになってしまっています。

今,「組合活動」というと,「共産党だ」とか「左翼だ」というような言われ方をすることも多いのも確かです。
でも,本来組合活動と,社会制度についての考え方は必ずしも一致しません。
この辺りの考え方の上手な説明は法哲学や社会学専攻の方にお任せするとして…

いずれにしても,労働組合は,労働者の適正な雇用継続を目標にするものであって,
政治との結びつきは本来必然ではありません。
ですから,組合というのは,別に共産党員でなくても,左翼でなくても,入ることができて,
その成果を労働者全員で享受することができるんです。

青年ユニオンは,地域の若者の労働者であれば誰でも加盟できる個人組合として
今年結成される予定です。

もし,弁護士に頼むほどじゃない,でもこれからの会社のことを考えたらいろいろ不安…というような
トラブルあるいは職場の悩みを抱えている方は,地域の組合に相談してみるのもいいと思います。
青年ユニオン,よろしくお願いしますね(*´∀`*)

■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
たかさき法律事務所 
電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)

お財布…ない…

財布落としたことある? ブログネタ:財布落としたことある? 参加中

私はない派!

先日,同期加藤と一緒に晩ご飯を食べました。
casitaさんという隠れ家的ご飯やさん。
イタリアンなのかな?パスタがあったけど,せせりポン酢もあったような?

加藤と一緒にご飯を食べる時は,割り勘です。
同期だし,友達だし,割り勘にしてると「また行こう」って言いやすい。
むしろ多く出したい。そしたら次も会えるんじゃないかとすら思う。

ちなみに,中国に留学していたことのある友人から,
中国では誘った方が“请客”qǐngkè(おごる)するという文化があるということを聞いたことがあります。
これによって,「次は私が」「次はこっちが」と言って,また会う機会を作れるから,ということだそうです。

お互いに相手より出したがっている私達も似たような考えなのかもしれません(笑)。
なので,きちんとお金を出すことは私と加藤の中では超重要事項なのです。

がしかし,casitaさんでおいしくご飯を食べて,さてお会計だとなった時…

「加藤さん…僕…お財布ない…」

思い返せば,その日私は,
歩いて出勤
お昼は暇がなく
夕方事務所を出て
弁護団会議
委員会前の打ち合わせ
委員会
事務所に戻って仕事
そして待ち合わせ場所へケータイのSuicaで…

財布使ってない…

家にあるんだか事務所にあるんだかどっかで落としたんだか…

顔面真っ白。

ふと思い返すと,事務所で事務員さんに免許証を課して欲しいと言われ,免許証を財布から出した記憶が…
ああそうか,あの時鞄から出して,デスクの上に置いてあるんだ…

それを思い出した時の安堵感たるや!

いやはや。
きちんとお財布が鞄に入ってるかどうか確認してから外出しようと思います。

落としたことはありませんが,落としたかと思ったことはある。
という話でした。

財布落としたことある?
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扶養って何だ?④~「親族」の間の扶養義務~

夫婦の間の扶養について,親子の間の扶養(未成年の子について)について書いてきました。
それでは,一般的な「親族」の扶養というのはどういうふうになっているのでしょうか。

成年になった子から親に対する扶養請求というのは,あまり多くありません。
成年になった子が障害を負った場合などがケースとしてはあり得ますが,
殆どが年を取った親が子供に対して行う扶養請求に関わるもののようです。

お互いに扶養の義務を負っているのは,「親族」の中でもこんな関係の人達です。

●民法第877条(扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。

直系血族は,何親等以内かということに関わらず扶養義務を負うことになりますが,
さすがに五親等とか六親等の直系血族について,扶養をするということは現代日本でもなかなかないのではないでしょうか。

もちろん,自然血族だけではなく,養子縁組によるものも含みますので,うまくいったらいるのかもしれませんが,
それにしても限界があるでしょう。(寿命的な意味で)

●成年になった子に対する親の扶養義務
成年になった子について,親は生活扶助義務を負うに過ぎないとするのが通常です。
とはいえ,これまで,「未成年」という言葉を敢えて使ってきませんでした。
「未成年」と「未成熟」というのは異なる概念です。
独立して生活をする能力があるかどうかで,未成熟・成熟の判断をします。
そのため,たとえば高校を卒業して働き始めた子は,未成年だけれども成熟した子であるということになり,
いわゆる「養育費」として生活保持義務の対象とはならないということになります。
一方で,成人に達した場合であっても,独立して生活をする能力がない子であれば,未成熟ということもありえます。
この場合には生活保持義務の対象となるとされることもあります。

●親に対する子の扶養義務
一方で,親に対する子の扶養義務。
先ほども書きましたがなかなかシビアなものになり得ます。
というのも,年老いた親の介護も含め,兄弟姉妹のだれが面倒を看るのか?!といった問題になるからです。
これがのちのち相続問題にも関わってくることも多いので,きちんと兄弟姉妹で決めておいた方が良いのかも?
とはいえ,親の面倒を看ることについて兄弟姉妹で書面だの何だので決めごとをしている時点で何か間違っているような気もしますが。
具体的な扶養義務の内容としては生活保持義務に過ぎないとされます。
また,昔の裁判例を見てみると,引き取り同居を命じるような審判が出たこともあったようです。
今引き取り同居を求めるという裁判所の手続を実際にやったことのある弁護士はどのくらいいるのかしら。
私はやったことがありませんが,実際に行われていたのでこうして裁判例として残っているということでご紹介です。

●三親等内の親族の扶養義務
これは「特別の事情」がある場合に,家庭裁判所が審判によってこの事情があるかないかを判断して,
義務を負わせるかどうかを判断し,「特別の事情」があって,扶養要件を備えているとされた場合に,
扶養義務を負わせるというものになります。
審判例を探してみると,認められるケースはあまり多くないのかな?という印象です。
もちろん,話し合って解決されているようなケースは,裁判所に持ち込むまでのこともなく終わっているのでしょう。
今まで同居してお世話をした・されたの関係にあった人とか,以前に大きなお金を渡してあったことのある人とか,
そんな人に関する扶養義務について裁判所も「特別の事情」を認めている様に見えます。

なんだか教科書を書いてるような気持ちになってきました。

いろんな扶養についての書籍を読んで書いていますが,結局戻るのは受験生の時に読んだ書籍ですねぇ。
中川善之助先生(この名前じたいが古いという話もありつつ)。

扶養って何だ?③~養育費について~

お金のことでいくと,お子さんがいる場合には養育費も気になるところですよね。
養育費についても,きちんと民法で決まっているのです。

オーソドックスには,協議離婚時の「子の監護に要する費用」として規定されている条文があります。

●民放766条
1 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。
  この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

これが皆さんがぱっとあたまに思い浮かぶ「養育費」ではないでしょうか。

協議離婚をする時に,当事者間で話し合いができて,当事者間で決めることができるのであれば,
弁護士も裁判所も法律も要らない,というのは,婚姻費用の時と同じです。

これでもめそうだ,あるいはきちんと払って貰えなさそうだ,となった時に,弁護士や裁判所や法律が出てくることになります。

婚姻費用のところで少し触れましたが,婚姻費用には養育費が含まれます。
ですので,婚姻費用の支払請求をする場合に,別個に養育費を請求することはできない(していることになる)ことになります。

結果,具体的に養育費の支払請求をすることになる場面としては,夫婦関係が続いている時ではなく,離婚をする時となります。
もちろん,結婚をしていない夫婦の間の子供についても養育費の支払義務は生じます。
そのため,今回は離婚後の養育費についてのお話をさせていただきますね。

離婚後の養育費を裁判所を介して定めるには,
離婚手続の中で附帯申立
又は
離婚後に養育費支払請求調停
又は
離婚後に扶養料支払請求調停
を行うことになります。

具体的には,
離婚調停の中で養育費の支払についての合意をする
離婚訴訟に附帯する申立として養育費の支払を命じる裁判を求める
離婚後に改めて子の監護処分としてか扶養に関する処分としての調停申立をする
ということになります。

養育費は子供の生活していくための権利ですから,仮に離婚時に支払わないという合意をしたとしても,
やはり生活していけないということになれば,改めて養育費支払の調停を行うことは可能です。

また,養育費の調停は「別表第2の調停」なので(婚姻費用の記事参照),
調停で当事者間に合意が成立してこれを調書に記載したときは調停が成立したものとし,確定した審判と同一の効力を有するとされています。
また,仮に調停が不成立となった場合には,家事調停の申立ての時に当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなすとされており,
自動的に家事調停が家事審判に移行し,家事審判官による審判がなされることになります。

この調停調書や,確定した審判書を使って,差し押さえ等をすることができるというのは,婚姻費用と同じですね。

手続は以上ですが,やはり気になるのは具体的な金額でしょうか。

養育費の金額についても,婚姻費用と同じように,「養育費算定計算機」!みたいな民間のウェブサイトがあります。
あのウェブサイトの基本になっているのも,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という裁判所からの提案論文です。
一定の幅はありますが,裁判所での調停や,場合によっては審判の際の目安になります。

具体的な考え方としては,

① 義務者・権利者の基礎収入を認定
  (実額ではなく,税法等で理論的に算出された標準的な割合と統計資料に基づいて推計された標準的な割合による)
② 義務者・権利者及び子それぞれの最低生活費を認定
  (親100,0歳から14歳は55,15歳から19歳は90という指数を利用)
③ 子に充てられるべき生活費を認定
  (義務者の基礎収入を義務者・子それぞれの最低生活費の割合で按分計算)
④ 子の生活費を義務者・権利者双方の基礎収入の割合で按分して,義務者が負担するべき養育費を算出

ということになるのですが,数字を具体的に見てみないと何とも分かりづらいですね…。

いずれにしても,このような考え方で養育費の金額は決まっていきます。

法律家ってこんな細かいことをよく言語化するなぁと自分でも思います。
例外的な事例があるかもしれないと思うと,なかなか言葉が細かくなります。

法律相談に来ていただけると,個別の事案に即したお答えをすることが出来ますので,
もっともっと簡単な言葉で,具体的なお話ができますので,この点ご安心を(笑)。

養育費について,今回はこのあたりで。
今後,オーソドックスなケース以外の養育・扶養の請求や,
差し押さえのこと,面会交流とのことなどの記事も書いていきたいと思っています。

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2015年残りのB型肝炎訴訟の訴訟説明会@北海道

B型肝炎訴訟について,全国B型肝炎訴訟北海道弁護団では,全道各地での説明会を行っています。
今年度中で分かっている日程をお知らせします。
直近は今週末,深川・北見で実施します。

2015/8/22(土)13:30~15:00 深川市経済センター3階第1会議室
2015/8/23(日)14:00~16:30 北見芸術文化ホールきた・アート21大練習室
2015/8/29(土)14:00~16:00 旭川市ときわ市民ホール
2015/9/5(土)13:00~15:00 遠軽町保健福祉総合センター「げんき21」
2015/9/5(土)13:30~15:00 よろーな1階大会議室A
2015/9/12(土)15:30~17:00 まちづくりセンターみんくる
2015/9/12(土)13:30~15:00 紋別市博物館会議室
2015/9/19(土)13:30~15:30 オホーツク文化交流センター「エコセンター2000」
2015/9/26(土)14:00~16:00 弁護士会館5階
2015/10/17(土)13:00~15:00 はぴあ八雲
2015/10/17(土)13:00~15:00 町民総合センター
2015/10/18(日)9:00~13:00 函館市総合福祉センター
2015/10/18(日)13:00~15:00 亀田福祉センター
2015/11/14(土)8:30~11:00 苫小牧市民会館201,202号室
2015/11/14(土)13:30~15:30 とかちプラザ
2016/2/14(日)9:00~15:00 かでる2・7 5階

■B型肝炎訴訟に興味のある方はこちらへご連絡を■
全国B型肝炎訴訟北海道弁護団事務局
〒060-0061 札幌市中央区南1条西12丁目4 酒井ビル3F
TEL 011-231-1941(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)
FAX 011-231-1942(24時間受付)

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夜中のテンション

別にお酒入ったわけでもないのに、断捨離を始めてしまった。

今の部屋に引っ越してきてから一度も着てない服たちを…。
弁護士登録してから一度も読んでない参考資料たちを…。

仕事するつもりで持って帰ってきたこの記録たちを捨てないように気を付けなきゃ。

扶養って何だ?①~扶養義務概論~

お小遣い制なのか,はたまた生活費を渡す方式なのか,
先日,先輩や後輩を交えて,自分の生活費をどう家族と配分しているのか,という話になりました。
弁護士は,弁護士法人の場合そうではないようですが,圧倒的多数は個人事業主だと思います。

なので,売上の中から家族に生活費を渡しているという人が多いようでした。
売上を家族に管理して貰ってお小遣いを貰っているという人もいましたが,経費をどうしているのかしら。
弁護士の経費としては,「弁護士会費」という恐ろしい上納金?制度があります。
これについてのご説明はいつかお話したいと思いますが,今日は,生活費のことについてです。

生活をするのにあたって,正直言ってお金は欠かせません。
また,ばらばらに生活しているとしても,夫婦(配偶者)や親子関係,一定の親族関係にある場合,お互いに生活保持義務・生活扶助義務を負います。

「扶養義務」というのは,生活保護受給にあたっても話題になったので,ご存知の方も多いかもしれません。
生活保護法では,自身の持っている資産活用の原則,私的扶養優先の原則(公的扶助の補充制の原則)を定めています。
これは,扶養義務者が現実に扶養を行った場合に生活保護の必要性が減った場合,公的扶助である生活保護が受けられなくなるという意味です。
扶養義務者がいるだけで,生活保護が受けられなくなる(=生活保護受給が違法になる)というわけではありません。
もちろん,何らの扶養請求を行わない場合に求償などの問題が生じることはあるでしょうが,それはそれとして。
生活保護のこともいつか記事書きたいな。生活保護受給を叩く人は想像力が足りない!っていう話とか(笑)。
さて。「扶養義務者」とはだれやねんという話ですが。

●民法第877条(扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。

夫婦について定めた条文もあります。

●民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。
●民法第760条(婚姻費用の分担
夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。

夫婦と,その間の未成熟子については,生活保持義務,その他の親族については生活扶助義務という分類をすることもあります。

これについて,大学生の時に習った表現で言えば
「保持義務は,最後のパンのひとかけらまで分け合う義務,扶助義務はパンを食べて残ったら分ける義務」
ということとされています。
すなわち,
自分の生活を犠牲にしてでも,自分と同程度の生活をさせるだけの援助をする義務が生活保持義務
自分が経済的な余力があった場合に,健康で文化的な最低限度の生活を営ませるのに必要な援助をする義務が生活扶助義務
ということです。
倫理(…と弁護士が言うのもおかしい話かもしれませんが)の問題はあっても,法的な問題としては
自分の経済力に余力があるかどうか,また,相手にどういう程度の生活をさせるのか,
というところで大きな差が出てくるところです。

ちなみに,「親族」の定義も民法で決まっています。
中学校の時とかに家系図を書いたり何親等なのか数えたりしたことがあるひともいるかもしれません。

●民法第725条
次に掲げる者は,親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

配偶者は分かるとして,六親等以内の血族と三親等以内の姻族って誰やねん。
ということになるわけですが,具体的には以下の通り…意外と多い。

(そして,私の答え合わせはウィキペディアさんと,民法の教科書…)
(ウィキペディアさんを編集した人は民法の教科書見てたんだなぁ…)

●6親等内の血族
1 父母・子
2 祖父母・孫・兄弟姉妹
3 曽祖父母・曽孫・伯叔父母・甥姪
4 高祖父母・玄孫・兄弟姉妹の孫(姪孫,大甥・大姪),従兄弟姉妹・祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
5 五世の祖・来孫(五世の孫)・兄弟姉妹の曽孫・従兄弟姉妹の子(父母の大甥・大姪)・父母の従兄弟姉妹(祖父母の甥姪)・曽祖父母の兄弟姉妹
6 六世の祖・昆孫(六世の孫)・兄弟姉妹の玄孫・再従兄弟姉妹・従兄弟姉妹の孫(伯叔父母の曾孫)・祖父母の従兄弟姉妹(曽祖父母の甥姪)・高祖父母の兄弟姉妹

●3親等内の姻族
1 配偶者の父母(舅・姑)・父母の再婚相手・子の配偶者・配偶者の子
2 配偶者の祖父母・祖父母の再婚相手・継父母の父母・配偶者の兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・継父母の子・孫の配偶者・配偶者の孫・子の配偶者の子
3 配偶者の曽祖父母・曾祖父母の再婚相手・祖父母の再婚相手の父母・継父母の祖父母・配偶者の伯叔父母・伯叔父母の配偶者・継父母の兄弟姉妹・祖父母の再婚相手の子・配偶者の甥姪・甥姪の配偶者・兄弟姉妹の配偶者の子・継父母の孫・曽孫の配偶者・配偶者の曽孫・子の配偶者の孫・孫の配偶者の子

これだけ広い範囲でありますが,
民法での生活扶助義務については,三親等以内について「家庭裁判所が」「扶養の義務を負わせることができる」というにとどめています。
そのため,状況によっては,必ずしも扶養義務を負うわけではないということになりますね。

明日は,この「扶養義務」のうち,婚姻費用についての記事をアップしたいと思います。

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ピアスのその後…(痛いことについて書いてあるのでじゃっかん閲覧注意)

クエン酸で肉芽処理をしてみた話をしたかと思います。
(その時の記事はこちら→いたたたた…

クエン酸は,ピーリングにも使われることがあるそうで,
(使ったことはありません。私が持っていたのは加湿器の洗浄用…)
肉芽以外の所の皮膚部分にもなかなか影響がありました。

耳たぶの顔に一番近いところの皮膚がかぶれたようになって,
なんだかボロボロと皮膚がはがれてしまいました。

入浴後にクエン酸で処理して,洗面台で洗うようにしていましたし,
その後にホットソークもしていたので,洗い流しの問題ではないようです。

クエン酸処理している時に,この場所は全然痛くなかったので油断していました。

クエン酸処理が約1週間
その後,耳の皮が一通りむけおわる(酷)まで10日間あまりだったでしょうか。

今,ようやくキレイになりました。
もちろん肉芽もありません。
安定と呼んでいいのではないかと思います。

(とか言ってまた引っかけて出血とかしてそうですが)

来月には,事務所に新しく入る後輩の結婚式もあって,
その時にはパールを着けたいと思っていたので,ひとまず安心です。

にしても,なかなか安定しなかった。
原因をいろいろ検討してみましたが,

1つは,ピアッサーであけたこと。
やっぱりニードルであけたほうがキレイにあくし安定も早い…

もう1つは,横向きで寝るくせがあること。
枕カバーに引っかけて朝起きたときに引っかかって痛かったこと数回。

もちろん,服を脱ぐとき引っかけるという粗雑さも相俟ってのことでしょうが…。

次あけるときにはニードルであけてもらおうと思います。
(けしてニードルで自分であけようとは言わない)

ヴァンパイアされる

先日,小学校のクラス会が。
久しぶりに会って,話すことが尽きない尽きない…

あの時,お前ああだったよな。
あの時,あいつああだったよな。

そんな話で12時間くらい遊んでしまいました。
夜更かしも良い所です。
最後は同級生の家で朝を迎えて,その同級生の家族に家まで送って貰う始末…

久しぶりにものすごく肌にワルイコトをしたと思います。
反省して,それからずっときちんと化粧を落として寝ています。

あ…!
Acid Black Cherryのコンサート,当たりましたハートハートハート
席が直前になるまで分からないけど,ファンクラブなんだから良い席である事を祈ります。
アリーナの最前列とかになってみたい…!

JDAの時,ヴァンパイアされてみたかった。
知ってますかヴァンパイア。

ヴァンパイアされる@大阪城ホール

同じようなこと,起きないかしら…。

スピルリナ始めてました(冷やし中華始めてません)

朝接見に行って,最寄り(多分)のバス停から事務所まで歩いてきたけど…
お盆明けてからの方が暑くなった気がするのは気のせい?
蒸してる暑さはなくなったけれども。

今月末から来月にかけて,本州・九州への出張がありますが,これもまた暑いんだろうな。
覚悟して望まねばなりません。

今年あんまり夏ばてしてないなーと思うのは,きっとこれのおかげ。

「スピルリナはじめました。」笹本真理子の美意識過剰BLOG

笹本真理子さんが10年くらい前?から好き過ぎて,
ブログチェック欠かせないのですが,
真理子さんが紹介していたスピルリナ!

いやほんとこれいいです。
真理子さんが紹介してからすぐ買ってみたから,
多分7月の頭くらいから飲んでると思うんだけれど。

肌荒れは定期的にするとしても,食事偏っててもストレスがやばくても
体の調子いいなーって感じがします。

スピルリナの会社の回し者じゃないよ!
回し者だとすれば真理子さんの回し者だよ!

明日死ぬつもりで生きてます
とか
化粧品好き過ぎて
ミストラルコスメティクス
って会社立ち上げて化粧品売り始めちゃうとか。

ほんとかっこよいと思うのです。
あ,私の基礎化粧品は今ほぼ全部ミストラルコスメティクスです(*´∀`*)

ちなみに,スピルリナの記事にあったLシステインはずっと飲んでました。
いつからだ?大学生の時とかから。
だから真理子さんが飲み始めたと聞いてちょっと嬉しかったり。

さて,午後も頑張りますかー(*´∀`*)