札幌で弁護士への労働事件・家事事件の相談はきたあかり法律事務所に。

札幌の弁護士 きたあかり法律事務所

メールでのお問い合わせはこちらから➡︎

きたあかり法律事務所の電話番号
きたあかり法律事務所へのお問い合わせはこちらから

きたあかり法律事務所のアクセス

きたあかり法律事務所の相談票

きたあかり法律事務所へのお問い合わせはこちらから

妹が好きすぎる件

この夏,妹たちと一緒にビアガーデンに行って来ました。
私は3人姉妹の長女なのですが,妹達が可愛くて仕方がありません(笑)。

ビールが飲めるようになったのは弁護士になってからのことで
それまでビアガーデンなんて何が楽しいのかなぁと思っていました。
でも,30歳を超えてから,暑い時に飲むビールがおいしい!というのは
だんだん分かってきました(笑)。

屋外だとさわやかさも相俟って余計おいしいということもようやっと。


こちらがすぐ下の妹。

こちらが一番下の妹!
妹達の顔はお見せできませんが,私ののーてんきな表情をご覧下さいませ。

ちなみに,知ってる人いわく,特に一番下が「超そっくり」だそうです。
私の顔にギャルっぽいメイクをしたらこの妹になるとおもっていただければと(笑)。

それぞれ手首についてるのは,飲み放題利用者の目印です。
なんか入院してるの抜け出したみたいに見えるね~なんて言っていました。

妹達はもうそれぞれ結婚・出産・育児をしているのに,
私の中ではいつまでも小さくて可愛い妹達って感じがしていて,
たまに,「あれ?あ,そっか。」ってなります(笑)。

妹に言われるとだいたいの言うことを聞いてしまいます(笑)。
姉馬鹿と言われても仕方がないなぁと思うのですが,どうにも妹が好きすぎて。

この妹達と楽しく過ごす日々のためにも,平和問題頑張らないとな…
9月6日はまたデモです。
コーラーをやるんだけど,喉がカスカスになるんだろうなぁ…。

■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
たかさき法律事務所 
電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)

いわゆる不祥事のこと

弁護士会のいわゆる不祥事のこと,最近報道されることが多く感じます。
もちろん,これまでニュースとして流れていても自分が気に留めていなかったのかもしれませんが,
ここ数年多い,という話をよく聞くように思います。

依頼者さんから預かったお金
裁判所から預かったお金
相手方から預かったお金
法律上預かったお金

自分の売上にするわけにいかないお金がたくさんあります。

そういうお金に手を着けるっていうのは,いったいどういう心境なんだろう。

通帳の数がえらいことになっていますが,
預かり口や,破産管財人・成年後見人としての口座,各事件毎の代理人口座など,
自分の売上にしてはならないお金については口座を分けていたら
それに手を着けることってものすごく怖いはず。

だって,明らかに「預かった」ものだ,とか
「誰かのものだ」っていうのが分かる口座だから。

潔癖と言われても,そこは譲れないなぁと思うのでした。
そして,いつか来るクロージングの日についても,
きっと考えながら仕事をしていかないといけないのかもしれないと思います。

まだ仕事を始めて数年。
終わる日のことを考えるのは早いかもしれないけど,
自分が自分らしく,幸せだったなって思って死ねるためにも,
どうやって生きるのかは考えないといけない。
それは保守的になるということじゃなくて,計画的ということ。

そんなことを思った昨日でした。

「シュガーソングとビターステップ」という歌

先日の深夜,同業の友人Mと一緒に銭湯に行きました。
深夜起案に疲れたところで,気の置けない友人と二人で銭湯。
気持ちも体もリフレッシュするというものです。
その後の起案もキレッキレ…かは分かりませんが,そこそこのものになっていると思われます。

友人Mは大学生の時からの付き合いですが,この銭湯に行く翌日にいろいろと仕事上の行事があり,
その前数日間,全然連絡を取れていなかったのでした。

同業である以上,取れないことは別にお互いよくあることなのですが,忙しい時ほど
「しんどいよー」とか
「ひろみちゃんちょっと聞いて!」みたいな
やりとりをする間柄なので,ちょっと心配をしていました。

そうしたところ,
「ひろみ分補給したい!」
とのことで銭湯に行くことと相成ったのでした。

ひろみ分でなんだよーって言ったら,
「水分,ひろみ分!」

彼女の中でそういう成分があるようです。

そう言ってもらえるのはありがたいことだなーと思いながら,
女二人で銭湯。

8月もお盆が終わると突然肌寒くなってきたので,露天で若干冷えつつ,
話すのはあんなことやらこんなことやら。
女弁護士30歳二人が集まったらろくな話をしないのはわかりきったこと。

私はM分を。
友人Mはひろみ分を。

補給した夜でした。

標題はこちら。

友人Mとカラオケに行った時に,Mが歌っていて知った歌です。
自分の好き嫌いをきちんと言わないのは人形と変わらない
というような歌詞があるのですけど,そーなんですよね。

自分が好きなのか嫌いなのか,仕事のイエスノーはまた変わってくるでしょうけど,
自分自身がその仕事に対してイエスノーってこともあるかな。
とにかく,自分でやりたいのやりたくないのどうしたいのどうしたくないの!
っていうのが,私と友人Mの中で相当熱い。

銭湯のお湯も熱かった。

こんなメルマガが配信されます(ブラック企業対策プロジェクト)

私が取り組んでいる課題の一つにブラック企業対策があることは前にもお伝えしましたが,
その中でブラック企業対策プロジェクトというのもあります。
そこで配信しているメルマガがありますので,8月20日付けのものをご紹介します。

ウェブサイトはこちら

【イベント紹介】
 

  • 【東京】8月25日、真夏の緊急院内集会「派遣法・労基法改悪をみんなの声で廃案に」を開催します!

 ブラック企業対策プロジェクトを含む5団体の主催で、真夏の緊急院内集会「派遣法・労基法改悪をみんなの声で廃案に」を開催します。派遣法改悪と、労基法改悪(労働時間法制)をセットで取り上げる、画期的な院内集会です。

 生涯派遣を生みだす派遣法改悪の審理は、参議院で正に正念場を迎えています。派遣労働者だけでなく、社会全体のためにも、この大改悪を許すわけにはいきません。

 長時間労働により、労働者の生活時間を奪い、ブラック企業を合法化して過労死を生み出す労基法改悪も、断固阻止する必要があります。メディアでは、政府が、「今国会での成立断念」という情報も流れていますが、政府が今国会での衆議院通過を断念したという事ではありせん。

 衆議院を通過されてしまえば、次の臨時国会などでの成立可能性も濃厚となります。

 ぜひ、皆さまご参加下さい。

【日時・場所】 
2015年8月25日(火)  @衆議院第2議員会館1階多目的会議室 
18時開場 18時30分開演

【内容】 
当事者からの声 
国会議員からの声 
手をつないでアピール採択!

【主催】 
日本労働弁護団 
派遣労働ネットワーク 
ブラック企業対策プロジェクト 
返せ★生活時間プロジェクト 
過労死弁護団全国連絡会議

掲載元: http://bktp.org/news/3183

  • 【全国】8月23日、30日に、労働相談ホットラインを開催します!

 私たちブラック企業対策プロジェクトは、本国会で議論されている「残業代ゼロ法案」=「定額働かせ放題法案」の対象となっている労働者の相談に広く応じる取り組みとして、8月は毎週無料労働相談ホットラインを開催します。

 8月前半には、営業職や固定残業代というテーマでホットラインを開催してきました。8月後半は、ブラック企業の相談が多く、またみなし残業や裁量労働制という名目で違法に残業代が払われていないことが多い、IT業界と映像制作業界のテーマで労働相談ホットラインを開催します。

会社は違法でないように説明していても、実は未払い残業代があるというケースが後を絶ちません。ぜひあきらめず、お気軽にご相談ください。

※通話・相談は無料、秘密厳守です。専門スタッフが対応します。

■IT業界・労働相談ホットライン 
日時:8月23日(日)17時~21時 
電話番号:0120-987-215

■映像制作業界・労働相談ホットライン 
日時:8月30日(日)17時~21時 
電話番号:0120-987-215

掲載元: http://bktp.org/news/3143

【活動報告】 

  • 【動画セミナー第1弾】「オワハラ」に負けない! を作成しました!

 ブラック企業対策プロジェクト&ブラック企業被害対策弁護団の共同制作による、動画セミナーの第1弾を作成しました。

 総合サポートユニオンの坂倉昇平、旬報法律事務所の大久保修一弁護士が出演し、「オワハラ」=就活終われハラスメントについて紹介しています。法的にどこからがアウトなのかから始まって、たとえば実際に「いまここでキャンセルの連絡を入れろ」と言われたらどうしたらいいかなど、ケーススタディーで具体的にかつかなり網羅的に解説しています。

 YOUTUBEから無料でご覧いただけますので、興味のある方は是非一度ご覧ください!(http://bktp.org/news/3159

また、ブラック企業対策プロジェクト作成の無料冊子「内定・入社前後のトラブルと対処法」(http://bktp.org/news/844)でも詳しく解説していますので、こちらもご活用ください。

  • 「ブラックバイト・ハンティング」学生ボランティア募集キャンペーン

 近年、ブラックバイトが増えています。

 私たちブラックバイトユニオンは、昨年の立ち上げからすでに600件を超える労働相談を受けてきました。「グローバルワーク」「ローリーズファーム」などで有名な大手アパレル・アダストリアにおいて自腹ルールを是正し、個別指導塾最大手の「明光義塾」に対しては、2000を超える教室における労働環境の調査を要請し、調査を実施させてきました。

 このような動きをさらに本格化するため、ブラックバイトユニオンでは「ブラックバイト・ハンティング」キャンペーンを開始します。ブラックバイト・ハンティングでは、ブラックバイトが生じるメカニズムと有効な対策を研究し、ブラックバイトの情報を広くリサーチするとともに、ブラックバイトの摘発サポート・改善に乗り出します。

 そのための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集します。ぜひふるってご参加ください! 

◆学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)としてできること 
①ブラックバイト発見情報の収集、分析、報告書の作成 
②ブラックバイトの啓発セミナー・労働法教育の実施 
③ブラックバイト相談への対応 
④労働基準監督署への同行支援 
⑤団体交渉・訴訟のサポート

◆「ブラックバイト・ハンティング」キャンペーンの全体像 
①労働基準監督署へのブラックバイト情報提供 
②過去2年間分の未払賃金キャッシュバック・キャンペーン 
③コマ給集団訴訟 
④ブラックバイト団体交渉

「ブラックバイト・ハンティングキャンペーン」のハンター(ボランティア)に関心のある方は、まずお気軽にメールまたは電話にて、お問い合わせください。ご希望の方には、説明会や見学の機会も設けます。

ぜひ私たちと一緒にブラックバイトの撲滅のために活動しましょう!

電話:03-6804-7245 (毎日8時~24時)

メール:info(アット)blackarbeit-union.com (終日)

掲載元: http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-28.html

  • 【仙台】8月1日・8日、仙台学生バイトユニオンが「夏休み直前!ブラックバイト対策セミナー」を開催しました!

 大学が休みになる8月は、学生にとっても稼ぎどきであり、授業期間以上にアルバイトに入る学生が多くなります。しかし、ブラックバイトは何も知らない学生を待ち構えています。とくに、相談の多い個別指導塾業界では、夏期講習の時期にあたり、その中ではシフトの強制やコマ給によるバイト代の未払いが発
生しています。このような状況に対して学生自身が対策出来るようにするため、8月1日・8日に仙台でブラックバイト対策セミナーを開催しました。

 このセミナーでは、ブラック企業対策仙台弁護団の髙橋芳代子弁護士を講師にお呼びし、ブラックバイトの解決事例をもとに、証拠の取り方や未払いのバイト代の請求の方法などをご講演いただきました。高橋弁護士は、自衛のためには入社時に契約書を確認することや労働時間のメモを細かくつけておくことが大事だということが強調されていました。また、ユニオンからも、実際の解決事例やブラックバイト問題が広がっている背景、その中で必要とされる社会的な対策についても解説しました。ブラックバイト問題は個別企業や一部の店舗の問題ではなく、社会全体の問題であり、改善の取り組みも業界全体や社会全体での取り組みが必要だという講演をさせていただきました。

 それらの講演を踏まえ、後半には参加者を交えたワークショップを行いました。参加者の中にはある有名個別指導塾で働いている学生の方もおり、自分は一定の距離をとれているが、友人が完全にブラックバイト化しているということで、対策の仕方を聞きに来ていました。その職場では、通常の授業期間中も含め、シフトの強制やコマ給による未払いが発生している状況でした。参加者の友人は、後期には大学の授業が忙しくなるにもかかわらず、配慮がされずこれまで通りのシフトを組まされそうになっており、このままでは単位に影響しかねない状況になっていました。参加者の学生は「今回のセミナーで法的な知識やその使い方についてわかったので、友人に伝えようと思います。来てよかったです」と話していました。ぜひユニオンに来てもらって、一緒に解決したいと思います。

 仙台ではこれまでに数度にわたり「ブラックバイト対策セミナー」を開催してきましたが、ブラックバイト当事者だけでなく、ブラックバイトの問題に関心を持ち、解決したいという学生も参加するようになってきました。仙台学生バイトユニオンは、今後もセミナー等を通じブラックバイト問題の啓発活動を行っていきます。

(仙台学生バイトユニオン・スタッフ)
  • 【東京】7月26日、「稲葉剛のソーシャルワーク入門講座 貧困の現場から社会を変える 第5回 住まいの貧困」を開催しました!

 

 ブラック企業対策プロジェクトの福祉ユニットでは、主に新人・若手ソーシャルワーカーや社会福祉を学ぶ学生など生活困窮社支援に携わっている・将来携わろうと考えている方を対象とした、全6回の「ソーシャルワーク入門講座」を開催しています。講師は、約20年にわたり生活困窮社支援に携わってきた稲葉剛さんが担当し、日本の貧困問題の現状や課題、支援のあり方などをお話しいただいています。

 5回目となった今回は「住まいの貧困」をテーマとし、日本における住宅問題と貧困問題の密接な関係について講演されました。

 まず、低額であるものの違法建築の疑いもあるアパートや老人ホームなどで近年起こった火災事故の事例を紹介しつつ、稲葉さんが提唱している「ハウジングプア」についての話がされました。「ハウジングプア」は、路上や公園などで野宿を強いられているいわゆる「ホームレス」だけの問題でなく、ネットカフェやドヤで寝起きしていたり、友人宅での居候をしたりしている「屋根はあるが家がない状態」の人や、脱法ハウスや、会社名義の部屋に住んでいる「家はあるが居住権が侵害されやすい状態」に陥っている人の問題も含み込んだものであります。「ホームレス」の背景にある「ハウジングプア」日本に置ける居住の貧困が膨大に広がっていることで起きている、劣悪な住居での事故を防ぐために求められる生活保護行政、住宅行政への提言がされました。

 またこうした居住の貧困の問題は、戦後日本の社会システムが生み出した、構造的な問題でもあります。新卒で会社に入り、社宅時代を経て、年功賃金と企業の住宅補助のもとでマイホームを持つといった「標準家族モデル」がつくられる一方で、そこから外れると住む場所すら保障されない貧困状態に陥るという状況も生み出されてきました。近年、特に若者を中心にそうした日本型雇用の枠から外れ、実家暮らしを強いられたり、結婚ができなかったりする層が増えています。その中で、持続的な社会を築くためには住宅政策を中心に、多様なライフスタイルに対応できる社会のシステムを構築する必要が高まっていると訴えていました。

 参加者からは、「日本での住宅政策のなさと、貧困問題がいかに関連しているかよくわかった。」「今後の社会政策として住宅政策が重要な鍵を握るのだと認識できた。」などの感想が寄せられました。

 この講座の最終回となる次回は、10月21日(水)18:30から「ソーシャルアクション」をテーマに、稲葉さんと藤田孝典さん(プロジェクト共同代表、NPO法人ほっとプラス)との対談形式で行います。

 ソーシャルワーク、ソーシャルアクションに興味関心のある方は、ぜひご参加下さい。

(ブラック企業対策プロジェクト・スタッフ)

  • 7月21日、ブラック企業被害対策弁護団所属の弁護士に対する個人攻撃についての提訴報告の記者会見を行いました。

1 A氏の未払残業代等請求事件の提起と仮処分事件

 田村優介弁護士は,株式会社うちナビ(以下「うちナビ」といいます。)の元従業員であるA氏の代理人として,平成27年2月12日,うちナビを被告として,未払残業代及び慰謝料の支払いを求める裁判を東京地方裁判所に提起し,同日,提訴報告の記者会見を行いました。

 記者会見後,田村弁護士は,社会活動の告知・報告に用いている自己の個人ブログに,上記記者会見のプレスリリースと同内容の記事(以下「本件記事」といいます。)を掲載しました。

 すると,うちナビは,3月2日,田村弁護士に対し,本件記事の削除を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てました(以下「本件仮処分」といいます。)。

 当弁護団所属の弁護士を中心とする74名の弁護士が田村弁護士の代理人に就任し,本件記事に何ら違法性はないため削除は断固拒否する態度を貫いたところ,本件仮処分は,6月3日,うちナビは仮処分の申立てを取下げました(なお,未払残業代及び慰謝料請求事件は和解により終結しました)。

2 本件仮処分に対する当弁護団の見解

 当弁護団としては,本件仮処分の真の狙いは,代理人である田村弁護士個人を攻撃することであり,A氏の未払残業代等請求事件を事実上早期に幕引きすることにあったと考えざるを得ません。これはブラック企業被害撲滅のための活動に取り組む弁護士及び各種団体にとって,看過できない問題です。

 そこで,事件の詳細な経過を含め,記者会見を開いてご報告させていただきました。

以上

(ブラック企業被害対策弁護団)

【NEWS】 

  • 8月18日、弁護士ドットコム「「遠隔地への配転でうつになった」あんしん財団のアラフォー女性職員らが「労働審判」」で、嶋崎量弁護士のコメントが紹介されました! 
    http://www.bengo4.com/roudou/1101/n_3570/
  • 8月18日、東洋経済ONLINE「就活オワハラ問題、労働弁護士の見方 法的な視点で考えれば、慌てる必要はない」で、戸館圭之弁護士がオワハラについて寄稿しました! 
    http://toyokeizai.net/articles/-/80739
  • 8月18日、『週刊エコノミスト』8月25日特大号「オワハラ時代の大学と就活」で、法政大学教授・上西充子とPOSSE理事・坂倉昇平のコメ ントが紹介されました。http://bktp.org/news/3188
  • 8月4日、弁護士ドットコム「「最低賃金を3割アップしても雇用は減少しない」労働弁護団の増田弁護士が「試算」」で、ブラック企業被害対策弁護団の増田崇弁護士がコメントしました。 
    http://www.bengo4.com/roudou/n_3500/
  • 8月4日、慶応塾生新聞「ブラックバイトに食われるな」でブラックバイトについて特集されました。 http://bktp.org/news/3166
  • 8月4日、弁護士ドットコム「「残業代ゼロ法案」を批判するCM動画「ブラック法案によろしく」有楽町駅前で放映」でブラック企業被害対策弁護団の活動が紹介されました。 
    http://www.bengo4.com/roudou/1102/1233/n_3502/
  • 8月2日、東京新聞「<談論誘発>仕事内容メモに残して ブラックバイト 学生たちが悲鳴」で、ブラックバイトユニオンの坂倉昇平が寄稿しました。http://bktp.org/news/3181
  • 8月1日、西日本新聞の連載「【生きる 働く 第7部】ブラックバイト 学生は今<5完>記者ノート 社会的損失は深刻」でブラック企業対策プロジェクト・ブラックバイトユニオンが紹介されました。 
    http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/185870
  • 7月31日、朝日新聞の週連載「(事例と対策 ブラックバイト:5)服買わされた、声上げた」で、ブラックバイトユニオンでの解決事例が紹介されました! 
    http://www.asahi.com/articles/DA3S11890386.html
  • 7月31日、西日本新聞の連載「【生きる 働く 第7部】ブラックバイト 学生は今<4>労働者の権利 学び守る」でブラック企業対策プロジェクト・ブラックバイトユニオンが紹介されました。 
    http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/185644
  • 7月30日、朝日新聞「「残業代払って」積水ハウス元社員ら、労働審判申し立て」で、積水ハウスで働いていた営業職の残業代不払いについて報道されました! 
    http://www.asahi.com/articles/ASH7Z4S0NH7ZULFA014.html
  • 7月30日、毎日新聞「残業代不払い:元積水ハウス社員2人、労働審判申し立て」で、積水ハウスで働いていた営業職の残業代不払いについて報道されました! 
    http://mainichi.jp/select/news/20150731k0000m040095000c.html
  • 7月30日、弁護士ドットコム「「外回りの営業職にも残業代を払ってほしい」元積水ハウス社員が「労働審判」申し立て」で、積水ハウスで働いていた営業職の残業代不払いについて報道されました! 
    http://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_3471/
  • 7月30日、NHK「外回りの営業職 残業代の不払いは不当と申し立て」で、積水ハウスで働いていた営業職の残業代不払いについて報道されました! 
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150730/k10010172421000.html
  • 7月30日、西日本新聞の連載「【生きる 働く 第7部】ブラックバイト 学生は今<3>労組を結成 健全化訴え」でブラック企業対策プロジェクト・ブラックバイトユニオンが紹介されました。 
    http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/185424
  • 7月29日、西日本新聞の連載「【生きる 働く 第7部】ブラックバイト 学生は今<2>ノルマや責任 社員並み」でブラック企業対策プロジェクト・ブラックバイトユニオンが紹介されました。 
    http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/185226
  • 7月28日、西日本新聞の連載「【生きる 働く 第7部】ブラックバイト 学生は今<1>生活のため 辞められず」でブラック企業対策プロジェクト・ブラックバイトユニオンが紹介されました。 
    http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/185010
  • 7月27日、河北新報「ブラックバイト対処法 学生ら8月セミナー」で、仙台のブラックバイトセミナーが紹介されました! 
    http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150727_13018.html
  • 7月27日、東京新聞「内定先企業が就活終了を強要 「オワハラ」相談窓口活用を」で「オワハラ」について特集されました! http://bktp.org/news/3176

つやつや肌に仕上がるリキッドファンデーション

コンセプトに乱れのある当職のブログですが,今日も乱れたコンセプトで参ります。

検索で一番多いのがアディクションのファンデーションのことだったので,ニーズはここにあるのか?と思って書いてみます。

アディクション デューイ グロウ ファンデーション(@コスメはこちら

SPF20・PA++
全5色
水の雫で潤ったような,透明感のあるみずみずしいツヤ肌に仕上がるリキッドファンデーション。
みずみずしさとなめらかさを持ち合わせ,薄く均一な膜として心地よく伸び広がります。
重ね付けしても,透明感はそのままに,カバー力だけがアップ。好みの仕上がりに自在にコントロールできます。

とのこと。

たしかに,透明感半端ないなって思います。
塗ったら広末涼子になれるんじゃないかっていうくらいの透明感。

うたい文句通り,薄付きだけど,そこそこカバー力もあります。
ただ,「みずみずしいツヤ肌」が裏目に出るところとして,
あんまり重ねると,よれるし崩れやすいです。
なので,これを使う時の下地もそうだし,これ自体もそうだし,あんまりカバーしようと思って重ね塗りしない方がいいかなって。

一緒に勧められたのは,アディクション プライマー グロウ(@コスメはこちら

SPF20・PA++
内側から輝きだすような明るい表情を演出するメイクアップベース。
ソフトフォーカス効果により,肌の色むらや毛穴等を目立たないようにカバーし,
自然なつやのあるふんわりと明るい肌色に仕上げます。なめらかなテクスチャー。
これと合わせると,BAさんいわく「くずれにくい」だったけど,やっぱりなめらか+なめらかでちょっと崩れる。

それだったら,ホントに
ソフィーナ プリマヴィスタ 皮脂くずれ防止化粧下地(@コスメはこちら
まではいかなくても,少し崩れにくい下地使った方が良いと思われ。

このあいだ下地塗るの忘れて,ソフィーナボーテ朝の美白乳液(紹介記事はこちら)に直接塗ったけど
正直言って全然問題なかった(笑)。
そのくらい肌へのノリが良いファンデーションです。

これを買ったのが6月なので,涼しい季節になったらまた違ったのかもしれないな。

アディクションのプライマーグロウは,逆にプリマヴィスタのパウダーと合わせて使ってます。
って,なんなのこの子たち,お互いに仲良くしなさいよ!(笑)。

さっぽろ青年ユニオン

先日,さっぽろ青年ユニオンの結成準備会に参加してきました。

さっぽろ青年ユニオンのFacebookはこちら

「ユニオン」というのは,この場合,個人加盟の地域組合という趣旨で使っています。

労働組合という言葉を聞いたことのある人はたくさんいると思います。
労働組合とは,労働者の連帯組織で,労働者が団結して使用者と交渉し,
労働者の安定雇用を実現するためのものです。

一般的に「労働組合」というと,企業別・産業別組合を思い浮かべる人が多いと思います。

あなたの会社は,企業内にきちんとした組合がありますか?
なかなか組合が結成されていて,労働協約を締結していて…というような会社,
多くありません。

この原因の分析はいろいろすることができると思いますが
(例えば,違う身分の労働者が同じ職場にいることが多いとか,あるいはゆとり世代?とか…)
いずれにしても,企業別の組合がないところはとても多いです。

産業別組合は,本来個別に加入する,それぞれの職業別の組合のことですが,
最近では,企業別組合がさらに産業別に組織した組合であることが多いので,やはり「産別」と言って理解出来る若い人は少ないように思います。

私自身は,学校教職員の家で生まれ育ったので,教職員組合という
産別が身近にあり,「オルグ」が身近にありました。
でも,そうでもなければ,若者にとって,組合活動は遠い日のものになってしまっています。

今,「組合活動」というと,「共産党だ」とか「左翼だ」というような言われ方をすることも多いのも確かです。
でも,本来組合活動と,社会制度についての考え方は必ずしも一致しません。
この辺りの考え方の上手な説明は法哲学や社会学専攻の方にお任せするとして…

いずれにしても,労働組合は,労働者の適正な雇用継続を目標にするものであって,
政治との結びつきは本来必然ではありません。
ですから,組合というのは,別に共産党員でなくても,左翼でなくても,入ることができて,
その成果を労働者全員で享受することができるんです。

青年ユニオンは,地域の若者の労働者であれば誰でも加盟できる個人組合として
今年結成される予定です。

もし,弁護士に頼むほどじゃない,でもこれからの会社のことを考えたらいろいろ不安…というような
トラブルあるいは職場の悩みを抱えている方は,地域の組合に相談してみるのもいいと思います。
青年ユニオン,よろしくお願いしますね(*´∀`*)

■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
たかさき法律事務所 
電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)

お財布…ない…

財布落としたことある? ブログネタ:財布落としたことある? 参加中

私はない派!

先日,同期加藤と一緒に晩ご飯を食べました。
casitaさんという隠れ家的ご飯やさん。
イタリアンなのかな?パスタがあったけど,せせりポン酢もあったような?

加藤と一緒にご飯を食べる時は,割り勘です。
同期だし,友達だし,割り勘にしてると「また行こう」って言いやすい。
むしろ多く出したい。そしたら次も会えるんじゃないかとすら思う。

ちなみに,中国に留学していたことのある友人から,
中国では誘った方が“请客”qǐngkè(おごる)するという文化があるということを聞いたことがあります。
これによって,「次は私が」「次はこっちが」と言って,また会う機会を作れるから,ということだそうです。

お互いに相手より出したがっている私達も似たような考えなのかもしれません(笑)。
なので,きちんとお金を出すことは私と加藤の中では超重要事項なのです。

がしかし,casitaさんでおいしくご飯を食べて,さてお会計だとなった時…

「加藤さん…僕…お財布ない…」

思い返せば,その日私は,
歩いて出勤
お昼は暇がなく
夕方事務所を出て
弁護団会議
委員会前の打ち合わせ
委員会
事務所に戻って仕事
そして待ち合わせ場所へケータイのSuicaで…

財布使ってない…

家にあるんだか事務所にあるんだかどっかで落としたんだか…

顔面真っ白。

ふと思い返すと,事務所で事務員さんに免許証を課して欲しいと言われ,免許証を財布から出した記憶が…
ああそうか,あの時鞄から出して,デスクの上に置いてあるんだ…

それを思い出した時の安堵感たるや!

いやはや。
きちんとお財布が鞄に入ってるかどうか確認してから外出しようと思います。

落としたことはありませんが,落としたかと思ったことはある。
という話でした。

財布落としたことある?
  • ある
  • ない

気になる投票結果は!?

扶養って何だ?④~「親族」の間の扶養義務~

夫婦の間の扶養について,親子の間の扶養(未成年の子について)について書いてきました。
それでは,一般的な「親族」の扶養というのはどういうふうになっているのでしょうか。

成年になった子から親に対する扶養請求というのは,あまり多くありません。
成年になった子が障害を負った場合などがケースとしてはあり得ますが,
殆どが年を取った親が子供に対して行う扶養請求に関わるもののようです。

お互いに扶養の義務を負っているのは,「親族」の中でもこんな関係の人達です。

●民法第877条(扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。

直系血族は,何親等以内かということに関わらず扶養義務を負うことになりますが,
さすがに五親等とか六親等の直系血族について,扶養をするということは現代日本でもなかなかないのではないでしょうか。

もちろん,自然血族だけではなく,養子縁組によるものも含みますので,うまくいったらいるのかもしれませんが,
それにしても限界があるでしょう。(寿命的な意味で)

●成年になった子に対する親の扶養義務
成年になった子について,親は生活扶助義務を負うに過ぎないとするのが通常です。
とはいえ,これまで,「未成年」という言葉を敢えて使ってきませんでした。
「未成年」と「未成熟」というのは異なる概念です。
独立して生活をする能力があるかどうかで,未成熟・成熟の判断をします。
そのため,たとえば高校を卒業して働き始めた子は,未成年だけれども成熟した子であるということになり,
いわゆる「養育費」として生活保持義務の対象とはならないということになります。
一方で,成人に達した場合であっても,独立して生活をする能力がない子であれば,未成熟ということもありえます。
この場合には生活保持義務の対象となるとされることもあります。

●親に対する子の扶養義務
一方で,親に対する子の扶養義務。
先ほども書きましたがなかなかシビアなものになり得ます。
というのも,年老いた親の介護も含め,兄弟姉妹のだれが面倒を看るのか?!といった問題になるからです。
これがのちのち相続問題にも関わってくることも多いので,きちんと兄弟姉妹で決めておいた方が良いのかも?
とはいえ,親の面倒を看ることについて兄弟姉妹で書面だの何だので決めごとをしている時点で何か間違っているような気もしますが。
具体的な扶養義務の内容としては生活保持義務に過ぎないとされます。
また,昔の裁判例を見てみると,引き取り同居を命じるような審判が出たこともあったようです。
今引き取り同居を求めるという裁判所の手続を実際にやったことのある弁護士はどのくらいいるのかしら。
私はやったことがありませんが,実際に行われていたのでこうして裁判例として残っているということでご紹介です。

●三親等内の親族の扶養義務
これは「特別の事情」がある場合に,家庭裁判所が審判によってこの事情があるかないかを判断して,
義務を負わせるかどうかを判断し,「特別の事情」があって,扶養要件を備えているとされた場合に,
扶養義務を負わせるというものになります。
審判例を探してみると,認められるケースはあまり多くないのかな?という印象です。
もちろん,話し合って解決されているようなケースは,裁判所に持ち込むまでのこともなく終わっているのでしょう。
今まで同居してお世話をした・されたの関係にあった人とか,以前に大きなお金を渡してあったことのある人とか,
そんな人に関する扶養義務について裁判所も「特別の事情」を認めている様に見えます。

なんだか教科書を書いてるような気持ちになってきました。

いろんな扶養についての書籍を読んで書いていますが,結局戻るのは受験生の時に読んだ書籍ですねぇ。
中川善之助先生(この名前じたいが古いという話もありつつ)。

扶養って何だ?③~養育費について~

お金のことでいくと,お子さんがいる場合には養育費も気になるところですよね。
養育費についても,きちんと民法で決まっているのです。

オーソドックスには,協議離婚時の「子の監護に要する費用」として規定されている条文があります。

●民放766条
1 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。
  この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

これが皆さんがぱっとあたまに思い浮かぶ「養育費」ではないでしょうか。

協議離婚をする時に,当事者間で話し合いができて,当事者間で決めることができるのであれば,
弁護士も裁判所も法律も要らない,というのは,婚姻費用の時と同じです。

これでもめそうだ,あるいはきちんと払って貰えなさそうだ,となった時に,弁護士や裁判所や法律が出てくることになります。

婚姻費用のところで少し触れましたが,婚姻費用には養育費が含まれます。
ですので,婚姻費用の支払請求をする場合に,別個に養育費を請求することはできない(していることになる)ことになります。

結果,具体的に養育費の支払請求をすることになる場面としては,夫婦関係が続いている時ではなく,離婚をする時となります。
もちろん,結婚をしていない夫婦の間の子供についても養育費の支払義務は生じます。
そのため,今回は離婚後の養育費についてのお話をさせていただきますね。

離婚後の養育費を裁判所を介して定めるには,
離婚手続の中で附帯申立
又は
離婚後に養育費支払請求調停
又は
離婚後に扶養料支払請求調停
を行うことになります。

具体的には,
離婚調停の中で養育費の支払についての合意をする
離婚訴訟に附帯する申立として養育費の支払を命じる裁判を求める
離婚後に改めて子の監護処分としてか扶養に関する処分としての調停申立をする
ということになります。

養育費は子供の生活していくための権利ですから,仮に離婚時に支払わないという合意をしたとしても,
やはり生活していけないということになれば,改めて養育費支払の調停を行うことは可能です。

また,養育費の調停は「別表第2の調停」なので(婚姻費用の記事参照),
調停で当事者間に合意が成立してこれを調書に記載したときは調停が成立したものとし,確定した審判と同一の効力を有するとされています。
また,仮に調停が不成立となった場合には,家事調停の申立ての時に当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなすとされており,
自動的に家事調停が家事審判に移行し,家事審判官による審判がなされることになります。

この調停調書や,確定した審判書を使って,差し押さえ等をすることができるというのは,婚姻費用と同じですね。

手続は以上ですが,やはり気になるのは具体的な金額でしょうか。

養育費の金額についても,婚姻費用と同じように,「養育費算定計算機」!みたいな民間のウェブサイトがあります。
あのウェブサイトの基本になっているのも,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という裁判所からの提案論文です。
一定の幅はありますが,裁判所での調停や,場合によっては審判の際の目安になります。

具体的な考え方としては,

① 義務者・権利者の基礎収入を認定
  (実額ではなく,税法等で理論的に算出された標準的な割合と統計資料に基づいて推計された標準的な割合による)
② 義務者・権利者及び子それぞれの最低生活費を認定
  (親100,0歳から14歳は55,15歳から19歳は90という指数を利用)
③ 子に充てられるべき生活費を認定
  (義務者の基礎収入を義務者・子それぞれの最低生活費の割合で按分計算)
④ 子の生活費を義務者・権利者双方の基礎収入の割合で按分して,義務者が負担するべき養育費を算出

ということになるのですが,数字を具体的に見てみないと何とも分かりづらいですね…。

いずれにしても,このような考え方で養育費の金額は決まっていきます。

法律家ってこんな細かいことをよく言語化するなぁと自分でも思います。
例外的な事例があるかもしれないと思うと,なかなか言葉が細かくなります。

法律相談に来ていただけると,個別の事案に即したお答えをすることが出来ますので,
もっともっと簡単な言葉で,具体的なお話ができますので,この点ご安心を(笑)。

養育費について,今回はこのあたりで。
今後,オーソドックスなケース以外の養育・扶養の請求や,
差し押さえのこと,面会交流とのことなどの記事も書いていきたいと思っています。

■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
たかさき法律事務所 
電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)
きたあかり法律事務所の電話番号

札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

Copyright2017 KITAAKARI LAW OFFICE. All Rights Reserved.