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LGBTQ+への差別・憎悪に抗議するフェミニストからの緊急声明

当事務所の弁護士皆川洋美も、下記声明に賛同しています。

LGBT理解増進法案として、自民党・公明党案、立憲民主党・共産党・社民党案(=旧超党派議連案)、維新・国民民主党案の3本が提出され、自民党・公明党が維新・国民民主党案を取り込んだ4党修正法案が6月9日に衆議院内閣委員会、13日に衆議院本会議で可決されました。

4党修正法案に「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意」という文言が入ったことで、マイノリティの権利保障に向けたはずの法律がマジョリティの権利尊重を謳うことになってしまっています。学校における教育・啓発・相談体制の整備についても、「家庭及び地域住民その他の関係者の協力」を得るという条件が付記されたことで、性的マイノリティへの理解増進が抑制的に運用される懸念があります。

以前よりSNSを中心に不安を煽るような言説が広がっていましたが、LGBT理解増進法の成立が迫るなか、事態は一層深刻になっています。例えば、LGBT理解増進法ができると「身体的には男性の人が『心は女性』と言えば女性風呂に入れるようになる、それを拒めば差別だとされるので拒否できない」などという発言が頻出しています。このような事実誤認や偏見が広がることで、モラルパニックが起き、その結果、トランスジェンダーへの憎悪がますます強まっていることを懸念します。

女性の安全がトランスジェンダーの権利擁護によって脅かされるかのような言説は、トランスジェンダーの生命や健康にとって極めて危険なものになりかねません。実際にトランスジェンダー当事者への殺害予告が寄せられる事態にまで発展しています。また、性別違和を抱える子どもたちに居場所を提供する活動に困難が生じています。

わたしたちはフェミニストとして、女性の不安を煽る言説が拡散している状況を深く憂慮し、フェミニストのあいだでもそのような動きがあることを懸念します。女性の安全と権利を求めてきたフェミニズムは、シス女性だけの安全を求めるものではありません。言うまでもなく、トイレや公衆浴場はだれにとっても安全であるべきです。女性の安全が十分に守られていない現状が問題であり、性暴力被害者への支援や性暴力を防ぐための法整備が強く求められます。

この声明は、4党修正法案が成立しかねない緊迫した状況のなか、LGBTQ+への攻撃が止むことを願い発出するものです。ジェンダーに基づく差別のない包摂的な社会の実現に向け、フェミニストとしてトランスジェンダーへの差別、偏見、憎悪をなくす動きに連帯し、今後いっそうの対話の機会を設けていきたいと願っています。

LGBTQ+への差別・憎悪に抗議するフェミニストからの緊急声明

ご来所・ご連絡予定の方へのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

事務所内において新型コロナウイルス感染に関して陽性判定を受けた者がおり、
そのほかにも複数名の体調不良者が出ております。

ご承知の通り、新型コロナウイルス感染症は五類という扱いとなっておりますため、
事務所営業自体は継続する予定です。
しかしながら、事務局不在のため、電話対応ができない時間帯があることが予想されますので、
大変恐縮ですが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

また、現在出勤している弁護士についても、症状がないだけで
新型コロナウイルス感染をしている可能性は否定できないため
ご来所予定の方は、念のため感染対策をお願いいたします。
なお、当事務所は消毒液等の準備のほか、アクリル板の設置等の感染症対策は続けています。
一方で、相談等の日程変更をご希望の場合は遠慮なくご連絡くださいますようお願いいたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

島田度弁護士が2023年(令和5年)札幌弁護士会副会長に就任しました。

当事務所の島田度弁護士が、2023年(令和5年)4月1日付で札幌弁護士会の副会長に就任しました。
任期は1年間となります。

弁護士会の活動のより一層の充実のために微力を尽くさせていただくとともに、ご依頼をいただいている皆様の事件処理も滞りなく進めてまいりますので、1年間、どうかよろしくお願いいたします。

過労死等防止対策 啓発授業の担当をしました

当事務所の弁護士は、過労死等防止対策推進法に基づく
厚生労働省の事業として、過労死防止対策推進啓発授業の講師を担当しています。

令和4年度の申込は終了しましたが、

弁護士島田度は
利尻高校
静内農業高校
富良野高校

弁護士皆川洋美は
北見商業高校
函館工業高校
倶知安農業高校
北海道大学

等、多くの学校で啓発授業を担当しました。
来年度も、啓発授業を経て、多くの学生に皆さんに将来の労働のことについて考える機会を与えられればと思っています。

除斥を巡るB型慢性肝炎の札幌高裁での期日が開かれます

 当事務所の島田・皆川が所属している全国B型肝炎訴訟北海道弁護団に関するお話です。

 昨年3月、札幌地方裁判所民事第5部(廣瀬孝裁判長)は原告2名についてHBe抗原陰性のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上が経過したとして除斥期間を適用し、原告らの請求を全部棄却する判決を言い渡しました。
 この判決は、原告らの被害実態に向き合うことなく除斥期間を形式的に適用して原告らの被害救済を拒んだものであって満身の怒りを禁じえない旨、弁護団の声明も発出しました。
 そもそも,何の落ち度もないのにB型肝炎に感染させられ、損害発生から20年以上という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し、時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理なものです。
 この判決の言渡後、裁判長は、B型肝炎の感染被害が長期かつ深刻であることを前提に、裁判体としての意見は令和3年最高裁判決の三浦裁判長の補足意見と何ら変わるところはないとして、国に対し、本判決に関わらず、感染被害者等の救済に当たる国の責務が今後も適切に果たされるべきと述べました。
 国は令和3年最高裁判決を受けて行われている福岡高裁での協議における姿勢を改め、除斥期間が問題とされている慢性肝炎被害の「迅速かつ全体的な解決」を図るべきであると考えますし、一方で当該原告らの被害救済のためには控訴せざるを得ませんでした。
 3月23日午前10時から、札幌高裁にて、本件についての高裁での第1回の審理が行われることとなっています。
 お時間のあります方は、傍聴によるご支援のほど、よろしくお願い致します。

札幌市産業医協議会での研修を担当しました

1月20日、当事務所の弁護士皆川洋美が、
札幌市産業医協議会の令和4年度第8回産業医研修会において、
基礎研修(後期2単位)、生涯研修(更新1単位・専門1単位)として
「ハラスメント防止法と産業医の役割」
と題して、120分の講演を行いました。

北海道地方更生保護委員会での講和を担当しました

1月18日、当事務所の弁護士皆川洋美が、北海道地方更生保護委員会の
令和4年度被害者担当官等地方別協議会(東北・北海道ブロック)において、
「犯罪事件の被害者救済に係る民事裁判の現場から」
と題して、90分の講和を行いました。

新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまできたあかり法律事務所は、昨年設立5年を迎えることができました。
これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

また、新型コロナウイルスの感染拡大問題について、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

・当事務所の弁護士・職員は新型コロナウイルスワクチンを接種していることについてご了解ください。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿やアルコールスプレー等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替え・室内の清掃と消毒作業を行いますので、室温の低下及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りないし打ち合わせ等の打ち切りを致します。
・御来客の方への湯茶の提供は、当面の間行いません。
・御来客の方とのあいだにアクリル板を設置しています。
・新型コロナウイルスへの感染を懸念される方につきましては、オンラインの方法での相談・打ち合わせを実施致します。
・電話での打ち合わせ・相談につきましては、基本的に行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。

今後について

今後、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の様子が見られた場合には、当事務所の営業形態も完全正常化することを予定しています。
他方、再び感染が拡大するようなことになった場合、大変恐縮ですが、感染防止のための対応を維持・強化しなければならないこともあり得ます。
いずれにせよ、依頼者の皆様には、これまでと同様に弁護士よりご連絡を差し上げます。 
また、当事務所のHPも随時ご確認ください。

事務所のお休みのお知らせ

12月23日は、事務所研修のため、12時より事務所を休業いたします。

弁護士・職員共に在所しないため、お電話やFAXをいただいても対応ができません。
予めご了解いただけますようお願い申し上げます。

12月26日午前9時15分以降電話がつながるようになります。

きたあかり法律事務所の電話番号

札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

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