秘密接見のことについて

今日は午前中に刑務支所に接見に行って来ました。

月曜日の午前は寝坊しがちなので,外出の予定を入れておくとちゃんと動けます。
月曜日が起案日だと怠けてしまう,そんな当職です。

最近,接見中の接見室の内部監視をされているな,と感じます。
感じるどころか,一緒にやっている先輩弁護士は中を見られて,
中でやっていたことを指摘され,それについて文句を言われるということがありました。
IT機器の持ち込みが非常にうるさいです。

あんな圏外なところに携帯電話持ち込んだって意味ないし(本音)。

私も接見室へのIT機器持ち込みについてはいろいろやっていますが,今のところ見つかっていません(笑)。
留置官からの暴行の証拠保全のためにはカメラは必須ですし,
そんな保全方法が違法だから証拠排除なんて話にはならないと考えているので,
接見時には必ずカメラ持参です。
これまで偶然それが必要な事件には巡りあっていないけど,もし必要だった時に備えて,毎回持参です。

このブログを読んでいる刑務支所や留置係の人,わたしの持ち物検査します?
カメラ没収します?
ていうかその没収って何の法令によるもの?ねぇ?そしてなんかやましい?

(と,あおってみる。)

秘密接見とは,
被疑者や被告人が,立会人なく面会をすることができる憲法上の権利
です。

一応,捜査の必要があれば制約をすることができることにはなっていますが,
立会いをされている,接見の内容を確認されている
ということであれば,弁護人としては接見の方法が変わってくるはずです。
今,札幌にある刑務支所は,被告人の後ろにある窓に,おそらくマジックミラー状態になっているものがはってあり,
接見室からは向こうは見えないけれど,向こうから接見室の中が見えるようになっていると思われます。
「見てないよ」ってふりして見てる方が,喧嘩できないぶん困ります。

刑事弁護人としてはやはり秘密接見が害されているというのは許されないと考えますし,
接見の時にパソコンを使うだけでぐだぐだ言われるのも疲れます(本音)。

今度,この関係についてまとめようと思っています。

結婚・子育て資金の贈与税非課税特例について

平成27年税制改正で,子どもや孫の結婚・出産・育児を後押しするため,
結婚・子育ての資金の一括贈与を1000万円まで非課税とする制度が創設されました。
★適用時期
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
★制度概要
① 父母・祖父母などの直系尊属が,金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し,結婚・子育て資金を一括拠出した場合,子・孫一人あたり1000万円まで贈与税が非課税となります。
② ①のうち結婚費用は300万円までが非課税の対象となります。
③ 受けとった子・孫は,金融機関に領収書等一定の書類を提出して資金を払い出します。
④ 贈与を受けた子・孫が50歳に達した時点で使い残しがあると,贈与税が課税されます。
⑤ 贈与を受けた子・孫が50歳になる前に死亡した場合には,残額に贈与税が課税されます。
⑥ 贈与者が死亡した場合に使い残しがあれば,相続税の対象となります。
⑦ ⑥に対応する相続税については,2割加算の対象になりません。
費目リスト,具体的な制度については,内閣府や国税庁のサイトにも書いてあります。
結婚式費用や,不妊治療費用,子供の医療費・育児関係費用など,比較的費目は広いです。
一方で,領収書等の提出のほか,税務署への申告手続等も必要になりますので,ご注意下さい。

風邪を引いております

ここ2週間くらいでしょうか。
風邪を引いて体調不良まっただ中におります。

風邪を引くと,まず喉に来て,鼻に来るタイプ。
ティッシュを使うせいで,鼻や口まわりの皮膚が荒れるに良いだけ荒れております。

もうすぐ終わりそうだなぁという感じはあるのですが,なかなかどうもうまくいかないようで。

マイナンバー勉強会のことも報告したいなぁと思いつつ,記事になりません。
(はなをかみながら)

みなさま,風邪にはお気をつけ下さいませ。

ブラック企業対策プロジェクトのメールマガジン 第25号

9月に入って、朝晩は寒いと感じるほど秋めいてまいりましたが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。大雨による洪水、阿蘇山の噴火、チリの地震と津波など、大規模な自然災害が続き、ご被害を受けた方々には心よりお見舞いを申し上げます。 

 メールマガジン第25号では、ブラック企業・ブラックバイト・個別指導塾・エステ、それぞれで大企業との団体交渉・法的争いが始まっていることについて、それぞれ詳しくお伝えします。今後もHPやメディア報道にご注目をお願いいたします。 

 今後とも、みなさまのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

目次

【イベント紹介】

・「ブラックバイト・ハンティング!」学生ボランティア募集キャンペーン

【活動報告】

・【ブラックバイトユニオン】:「しゃぶしゃぶ温野菜」の労働問題について団体交渉を申し入れました!

・エステユニオンの活動報告:脱毛サロン最大手「ミュゼプラチナム」を運営するジンコーポレーションへ団体交渉を申し入れました!

・【個別指導塾ユニオン】:「明光義塾」と「湘南ゼミナール(森塾)」との団体交渉を進めています!

・積水ハウスの「事業場外みなし労働時間制度」による残業代不払い問題

【NEWS】

【イベント紹介】 

  • 「ブラックバイト・ハンティング!」学生ボランティア募集キャンペーン 

 この数年ほど、学生の間にブラックバイトがはびこり、授業・テスト・サークル活動等の学生生活に支障をきたすようになっています。テスト期間中であっても休めずにシフトに入ることを強要されて、単位を落としたり、留年したりする人も少なくありません。

 なぜ近年になってブラックバイトが増えてきたのか。一つには、企業側の変化があります。20年ほど前まで、ほとんどの学生アルバイトは正社員の補助にすぎませんでしたが、現在、企業は学生アルバイトを基幹的な労働力として位置づけることが増えています。また、学生側の生活状況の変化もあります。学費が高騰し、仕送りは減少し、奨学金も不十分な今、生活費の一部をバイトに頼らざるを得ないのです。

 私たちブラックバイトユニオンは、その解決に取り組んできて、すでに労働相談が600件を超えています。「グローバルワーク」「ローリーズファーム」などで有名な大手アパレル・アダストリアにおいて自腹ルールを是正し、個別指導塾最大手の「明光義塾」に対しては、2000を超える教室における労働環境の調査を要請し、調査を実施させました。

 この動きをさらに本格化するため、ブラックバイトユニオンでは「ブラックバイト・ハンティング!」キャンペーンを開始します。

 ブラックバイト・ハンティングキャンペーンでは、ブラックバイトが生じるメカニズムと有効な対策を研究し、ブラックバイトの情報を広くリサーチするとともに、ブラックバイトの摘発サポート・改善に乗り出します。活動内容は、具体的には以下の5項目です。

 ①ブラックバイト発見情報の収集、分析、報告書の作成

 ②ブラックバイトの啓発セミナー・労働法教育の実施

 ③ブラックバイト相談への対応

 ④労働基準監督署への同行支援

 ⑤団体交渉・訴訟のサポート

 ブラックバイトユニオンでは、ブラックバイトを摘発・改善するための学生ボランティア(ブラックバイト・ハンター)を募集します。関心のある方は、まずお気軽にメールまたは電話にて、お問い合わせください。ご希望の方には、説明会や見学の機会も設けています。

 ぜひ私たちと一緒にブラックバイトの撲滅のために活動しましょう!

http://b
lackarbeit-union.com/hunting/index.html

【活動報告】 

  • 【ブラックバイトユニオン】:「しゃぶしゃぶ温野菜」の労働問題について団体交渉を申し入れました!

 ブラックバイトユニオンは、9月10日に「しゃぶしゃぶ温野菜」で働いていた学生アルバイトのAさんの労働問題について、フランチャイズの運営会社とフランチャイズ本部である株式会社レインズインターナショナルの両社に団体交渉を申し入れました。

 Aさんは今年の4月から8月のあいだの4ヶ月間、毎日一日12時間程度の連続長時間勤務を強いられるなどきわめて悪質な労働条件のもとで働かされていました。賃金は最低賃金を下回っており多額の賃金未払いが発生しています。

 職場では勤務態度や些細なミスを理由に法外な金額の損害賠償請求をしたり、累計で十数万円分の自腹購入などを強要されていました。しかも自腹購入の多くは架空購入で、お金を支払ったにもかかわらず商品が提供されていません。

 さらに日常的に店長から暴言を浴びせられるなどのパワハラを受けていました。Aさんが退職を申し出ると、胸倉を掴んだり、懲戒免職にして就職できないようにするとか、数千万円の損害賠償請求を準備しているなどと脅迫して阻止し、さらに、帰宅途中に店長から「今から家に行くからな。殺してやる」という脅迫電話があり、店長が自宅に押しかけることを恐れて、友人宅に避難しています。(証拠音声などの一部を公開しています: 
http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-33.html )

 このような過酷なアルバイトのため精神的にも肉体的にもおおきな被害を受け、Aさんは「うつ状態」「不安障害」と診断されました。過酷なアルバイトのため大学にも通えず前期の全単位を落としてしまいました。

 8月初旬にAさんから相談を受けたブラックバイトユニオンは、病院同行、他の組合員との交流会などのサポートをしました。そうしたなかでAさんは自分のため、そして同じ会社で働く仲間のために、団体交渉によって職場環境を改善することを決意しました。

 今回は、「温野菜」の運営会社に加えて、運営会社を指導する立場であったにもかかわらずブラックバイト被害を未然に防げなかった責任を追及し職場環境を根本的に改善するために、フランチャイズ本部の株式会社レインズインターナショナルにも交渉に応じるように求めました。

 団体交渉の申し入れに対して運営会社の回答では、上記の事実関係を否定し、さらにはブラックバイトユニオンを労働組合と認めないとして交渉を拒否しています。

 一方、フランチャイズ本部であるレインズインターナショナルは、法的な義務はないとして団体交渉には応じない姿勢を示しています。

 これらの主張はきわめて不誠実なものであり、まったく受け入れられるものではありません。ユニオンでは今後も両者に対して団体交渉に応じるように求めていく方針です。そのために現在、両社に話し合いに応じるよう求めるネット署名( https://www.change.org/p/しゃぶしゃぶ温野菜-ブラックバイト被害についての話し合いに応じてください)を実施するなどの取り組みを進めています。

 ブラックバイトユニオンでは学生アルバイトが直面しているさまざまな問題に取り組んでいます。無料で相談できますので、学生の方はぜひお気軽にご相談ください。

ブラックバイトユニオン 
TEL:03-6804-7245 
MAIL:info@ blackarbeit-union.com

(ブラックバイトユニオン・メンバー)

  • エステユニオンの活動報告:脱毛サロン最大手「ミュゼプラチナム」を運営するジンコーポレーションへ団体交渉を申し入れました!

◆これまでの経緯

 株式会社ジンコーポレーションの本社で働くAさんがエステ・ユニオンに加入し、未払い賃金の支払い等を求め、9月15日、団体交渉を申し入れました。

 Aさんは、本社のシステム業務等により、残業時間が最長で月間88時間に及ぶという過重労働の結果、心身に不調をきたしました。これまでAさんは、ユニオンのサポートを受けながら、長時間労働、賃金未払いなどについて、労基署に通報するなどの努力を重ねてきました。その結果、労基署は2度にわたり、会社へ「是正勧告」を出しました。

 ところが、会社は誠実に対応せず、違法状態を改善しませんでした。そのため、
Aさんはユニオンとともに会社全体の労働環境の改善を求めることを決意しました。「ミュゼプラチナム」という業界トップ企業の趨勢について、是非、多くの方にご注目いただけたら幸いです。 

◆労基署が出した「是正勧告」

・1度目の内容 
第24条(賃金支払い) 
第32条(労働時間) 
第106条(就業規則等の周知) 

・2度目の内容 
第32条(労働時間) 
第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 
第89条(就業規則等の届け出) 
第106条(就業規則等の周知)

◆ユニオンが求める要求事項

①労働条件の明示と、就業規則の周知について 
 Aさんは、労働条件の明示を受けていないので、雇用契約書等を提出すること。また、就業規則も周知されていなかったので、就業規則を提出すること。

②長時間労働の改善について 
 残業時間が、月80時間(いわゆる「過労死ライン」)を超えるような過重労働を是正すること。

③休憩時間について 
 Aさんがいたフロアでは、休憩時間が定められておらず、業務量が多いため、法定通りの休憩が取得できなかったので、取得できる環境を整備すること。

④未払い賃金の支払い 
 15分単位の労働時間計算を、法定通り1分単位で計算し、未払い賃金を支払うこと。 
 Aさんは、掃除当番、システム立ち上げ等のために就業時間前に出勤していたので、早出出勤分を計算し、未払い賃金を支払うこと。 
 上記③のとおり、Aさんは法定通り休憩時間を取得できていなかったので、1日1時間の休憩時間も労働時間として計算し、未払い賃金を支払うこと。 
 上記①のとおり、これまで会社はAさんに支給している各種手当(職務手当等)の性質を明示していないので、未払い賃金計算の基礎となる賃金は、基本給に諸手当を合算した金額から算出すること。

⑤旅行積立金の返還 
 会社は、社員旅行積立金として月数千円を賃金から控除していたが、社員旅行は中止となっているため、旅行積立金を返還すること。

 今後も交渉の進展を報告して行きますので、ぜひエステユニオンのブログやニュースにご注目ください。また、自分や友人が同様の問題を抱えている、と言う方は、ぜひお気軽にご相談ください!

http://esthe-union.sblo.jp/article/163656539.html

(エステ・ユニオン スタッフ)

  • 【個別指導塾ユニオン】:「明光義塾」と「湘南ゼミナール(森塾)」との団体交渉を進めています!

 「明光義塾」との団体交渉は、アルバイト講師Bさんが授業時間以外に賃金が支払われていないと相談し、その違法状態を改善したいとしてユニオンに加盟したことをきっかけに、今年6月に始まりました。Bさんは「明光義塾」の本部である「明光ネットワークジャパン」に直接雇用されているのではなく、そことフランチャイズ契約を結んで教室を直接運営しているワールドオーエーに雇用されていました。

 そこでユニオンは、「明光義塾」の全社的な改善を図るために、ワールドオーエーと「明光義塾」の本部の両者に団体交渉に応じるように求めたところ、異例の二社同時団体交渉を実現することができました。さらに団体交渉のなかでは、全国のフランチャイズ運営会社の違法な「コマ給」の実態を調査することを約束させることにも成功しました。

 しかしその後、「明光義塾」側は調査を実施したものの、その結果を明らかにする必要はないと主張して、結果をユニオンに伝えていません。

 またワールドオーエーは、違法行為の是正要求に対して、現場の管理者である教室長などに十分な聞き取り調査すら行なっていないにもかかわらず、違法行為はないとの認識を示してきました。

 このような話し合いの姿勢を見せない対応をするため、Bさんはユニオンのサポートのもと土浦労基署に申告を行いました。それをうけて8月7日に労働基準法違反の是正勧告がBさんの勤めている教室に対しておこなわれました。しかし、その後も会社側は反省した様子を見せていません。

 また先月に団体交渉を開始した森塾でも「コマ給」の問題があります。講師は準備・報告などの事務作業におわれ休憩を取ることもできず働き続けるなどの問題も起きていました。ユニオンに相談したCさんは、辞めるだけでは状況の改善に繋がらないと考え団体交渉に踏み切りました。こちらの団体交渉も現在進行中です。

 2つの団体交渉で会社側の対応は納得できないことが多いですが、ユニオンでは、一人の講師が立ち上がることによって会社側を交渉のテーブルにつかせて、すこしずつ改善に向かわせることができます。

 「これ当てはまるのかな?」「私の塾もブラックなんじゃ?」と思った方は、お気軽に個別指導塾ユニオンまでご相談ください。対処法も含めて、アドバイスさせていただきます。 ぜひ、以下の相談先までにご連絡ください。

個別指導塾ユニオン 
TEL:03-6804-7245 
E-mail:info@kobetsu-union.com 
HP: http://kobetsu-union.com/

(個別指導塾ユニオンスタッフ)

  • 積水ハウスの「事業場外みなし労働時間制度」による残業代不払い問題

 

(1)はじめに 
 7月30日に新卒で積水ハウスに入社した20代の元社員2人とブラック企業被害対策弁護団(戸舘圭之、明石順平、宮里民平)が東京地裁へ労働審判を申し立て、厚生労働省で記者会見を開催しました。

 積水ハウスは、国内最大手の住宅メーカーで、資本金1,915億5,919万円、従業員数15,750名(平成26年4月1日現在)を抱える有名大企業です。また、積水ハウスでは,毎年約700名の新卒社員を採用していますが、3年以内の離職率は約40パーセントに上ると社内で言われています。

 元社員2人は、積水ハウスにおいて、入社当初から残業代が一切支払われないまま、厚労省の定める労災認定基準(通称「過労死ライン」)である月80時間近い長時間過密労働やパワーハラスメントが続き、心身に不調をきたして退職するに至ってしまいました。

 今回の労働審判では,上記のような長時間労働に対する残業代(及び付加金)と,パワーハラスメントにより申立人が被った損害賠償を請求しています。 

(2)2人の働き方について 
 積水ハウスでは、入社後3カ月間は研修期間と定められており、前日の夜まで作業を行わなければならない日も多くありましたが残業代等は一切支給されませんでした。また、研修の最後には、2泊3日の自衛隊訓練研修が行われました。この研修期間中は、風邪をひいても行うよう命ぜられ、申立人も風邪をひいて声が出ない状態であったにもかかわらず、研修に参加させられました。

 支店配属後の働き方はさらに過酷を極めました。朝8時15分に支店へ出社し、営業準備やメールチェックを行い、その後ラジオ体操、朝礼、チームでの会議があり、10時半から支店外で営業活動をスタートします。営業活動中は、飛び込み営業やチラシ投函などを行い、飛び込み営業は1日300~500件行っていました。移動は基本的に自転車です。

 18時頃に支店へ帰社した後も、仕事が続きます。顧客リストに載っているお客さんへの電話折衝、営業で話したお客さんの情報整理や資料作成、物件契約後のローンや打ち合わせの準備、翌日の営業準備、1日の報告としての日報作成などが続き、退社は22時頃になってしまいます。所定労働時間内にはとても収まらないような過酷な労働でした。

 ところが、このような長時間労働に対して、積水ハウスでは基本給約20万円に加えて営業手当約3万が付くだけで、残業代を一切支払っていませんでした。

 さらに、パワーハラスメントも蔓延しており、飲み会に強制的に参加をさせられ、お酒が弱いにもかかわらず、アルコール度数の強いお酒を飲むことを強いられたり、タバコの灰を付けた刺身を食べることを強要されたりすることが日常茶飯事でした。 

(3)「事業場外みなし労働時間制度」の問題について 
 積水ハウスでは、「労働時間を算定し難い」労働者に対して適用できる「事業場外みなし労働時間制度」を、営業職の労働者に適用しているとして、残業代を支払っていません。  

 ところが、実際に当事者2人は、仕事の進捗管理について、「月間スケジュール」を提出し、毎日の朝礼で予定を上司と確認し、支店外での営業活動中は、携帯電話およびiPadにて頻繁に上司と連絡を取り合っていました。そして、帰社後には1日の業務内容の詳細を報告していました。

 以上のように、会社は営業職の労働者の労働時間を把握することができるため、「事業場外みなし労働時間制度」を合法的に適用することは困難といえ、未払い賃金を支払う必要があると考えられます。 

(4)本件申立ての意義 
 以上のように、積水ハウスの労働環境は、まさに「若者を使い捨てにするブラック企業」の典型といえるものです。このような有名大企業の問題を問うことで、ブラック企業対策に向けた取り組みを前進させていきたいと思います。また、違法な「事業場外みなし労働時間制度」の下で過重労働を強いられている「営業職」の労働者の環境改善にも、今回の取り組みを結びつけていきたいと考えています。

(ブラック企業対策プロジェクト事務局)

【NEWS】 

結婚式にでてきましたよ,という話。

法律家になるのには,司法試験に合格し,司法修習を受け,その後「考試」という試験を受けて合格することが必要です。
「考試」は,「二回試験」という呼ばれかたの方がメジャーかもしれません。
(え?そもそも二回試験も考試も知らないよって?そりゃそうですね(笑)。)

この二回試験に合格することが,まず司法修習生の終局的な形式的な目標になります。

かつての司法試験自体の合格率と,二回試験の不合格率はちょうど逆転するくらいの数字でしょうか。
司法試験は合格者の受験番号が貼り出されますが,二回試験は不合格者の受験番号が貼り出されます。
ある意味ホントにプレッシャーのかかる試験です。

うちの事務所には,68期の新規入所が予定されているのですが,その68期の弟弁(仮)の結婚式があって,昨日はそれに参列してきました。
弟弁(仮)は,司法修習中で,これから二回試験があるのに,家庭の事情から今時期に結婚式を敢行!
度胸あるw

そんな弟弁(仮)の結婚式での当職。

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行きつけの美容院のおにーさんがお休みだったので,ネットで探した夜のお姉さん御用達のヘアセットショップへ。
わかるかなーすごい頭盛ってるかんじ!

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ついでにメイクもして貰いましたが,目の大きさが当職比2倍増し!
すごくない?すごくない?普段の私を知ってる人は驚愕するレベルね!(笑)。
あーっと。背景がお店の1階なのはご愛敬ということで。

自分では似合わないと思っていた色や髪型も,初対面のおねーさんに分析して貰ってやってみてもらった結果,合うもんだなと。
コスメカウンターでの分析もいいけれど,こういうタイミングで今後も冒険してみようかなとおもいました。

そして,連日のデモやらなんやらのせいで…
がっつり風邪を引いております。喉にだけきてるっていうのがもうあからさま。
カスカスした声でこんな格好なので,新郎新婦ご両家のみなさんには一体何者だと思われたのでしょうか。

さてさて。
今回参列したお式ですが,本当に素敵でした。

新郎新婦の人柄もよく分かるし,何より新婦がかわいいいいいい!
始終新婦が可愛いと言い続ける私に,弟弁が「いい加減にしてください」と言ったくらいにして。
弟弁のお嫁さんは私の義理の妹ということでいいのでしょうか。
したら仲良くなりたいとか言っても許されますか?!(笑)。
そんなことを考えてしまうくらい可愛い新婦でした。

結婚式ではよくファーストバイトとかいうものがあって,「一生食べさせていく」という趣旨で新郎から新婦への「あーん」があります。
今回もありました。
弟弁(仮)があの可愛い新婦をきちんと一生食べさせていけるように,事務所のことも頑張らないと行けないなーなどと,姉弁(仮)は思うわけです。

ちなみに,私の結婚式の時には,「あんたのこと一生食べさせていくから,きっちりだいじにしてよね!」
くらいのこと言いたいと言ったら,それじゃあ男の立つ瀬がないのよ,とボスに窘められるなどw

そして,兄弁1と姉弁の結婚式も去年の今頃だったことを思い出して,時間の過ぎる速さを感じた日でもありました。
これまでの1年,自分はどう進化できたかな。
これからの1年もまた,進化していかなくちゃな。

けっこう進化したかもwって思うところと,あーここまだ変われるわwって思うところがありますので,ぐいぐい変わって進化して楽しく生きたいところです。

とにかく,今回の話題としては。

弟弁(仮)!一緒に働き始めることが出来るのを楽しみにしてるから!
二回試験がんばってこーい!

清春さんが好きだというはなし(出オチ)

ランニング中に聴きたい音楽ジャンルは? ブログネタ:ランニング中に聴きたい音楽ジャンルは? 参加中

私はROCK派!

初めて買ったCDは黒夢でした。

その後,お金をためてはCDを買ったりビデオ(懐)を買ったり。
活動を停止したあとも,清春さんが好き過ぎて追いかけ続け,
大学生になってライブに行くようになり,北海道には来なくなってからは遠征をしたことも…

これでよく司法試験受かったものだと思いますが,まぁそれはさておいて。

そんななので,走る時には黒夢です。
ロックの中でも黒夢です。

黒夢がロックじゃないという主張はみとめないw

私の通勤のお供も清春さん率が高め。
iPodを忘れると若干情緒不安定かもしれません(笑)。

そうそう。
不思議なことに,新しいアルバムをiTunesで買って,他のアーティストと一緒にシャッフルで聴いていても,
清春さんが作った音楽は「あーすき。これきっと清春さんだ。」というのって,当たるんです。
下手すると,ベース音だけでも分かる時があります。
小学校の時から20年以上愛し続けちゃっているので,そりゃそうかも?と思いつつ,自分きもいなーと思ったり思わなかったりラジバンダリ。

これからも清春さんを愛し続けることでしょう~♪

ランニング中に聴きたい音楽ジャンルは?
  • POPS
  • ROCK
  • HIPHOP
  • EDM
  • R&B
  • カントリー
  • クラシック
  • サントラ
  • アニソン
  • その他

気になる投票結果は!?

「議事録をとる」ということ

「議事録」は,当該会議で何を議題として,どのような結論が出たのかを明確にするとともに,
その内容が実際にそうであったということについての強い証拠になります。

そのため,株主総会や取締役会,行政の委員会(私の入っている札幌市コンプライアンス委員会もそうです)では,必ず議事録がとられ,その議事録は公のものとされることすらあります。

昨日の参議院特別委員会の議事録,ご覧になりましたか?
結局,何が議題に上り,どのような結論が出たのかということについて,
鴻池委員長の不信任動議があがり,それが否決されたという結論はわかりましたが,
その他のことについては一切何も書いていません。

法的に見て,これは「採決がされた」ことの証明が一切できない状況ではないかと思います。

どうしてこの様な状況の下で,
「それではもう1年話し合って決めよう」
「ここまでになる理由を考え直し,そこから再検討しよう」
とならないのでしょうか。

例えば,憲法改正がなされ,9条の規定が大幅に変わったとして
そうなった時には,憲法の内容に従った法令を作ったとしても,
それは,内容に対する意見の問題にすぎないことになります。

今回,ここまでの強行にでる理由は,自分たちのやっていることに,民主的正当性がないことについて,自分たちが一番よく分かっているからではないでしょうか。

ブログを書いている余裕が全然ありませんでした。
毎日夕方から集会に出て,デモに出て,時には警備をして。

弁護士が弁護士であり続けるために,自分が今後の人生を後悔しないために,
あのときなぜ声をあげなかったのか,とこれからの世代に問われて恥ずかしくないために,
今夜も総がかり行動です。

18時15分から,大通西3丁目です。

するのか採決。

弁護士会はまだ動いています。
各政党議員に対して意見表明もしています。

札幌弁護士会会長のFacebookはこちら

わたしは,先日の公聴会のネット中継をずっと見ていました。
その中で,SEALDsのメンバーである奥田愛基さんが公述人として話をされました。

奥田さんの公述文全文はこちら

この中で私が心惹かれたのが,

私にとって政治のことを考えるのは仕事ではありません。
この国に生きる個人としての不断の,そして当たり前の努力です。

というフレーズでした。
これは,憲法12条を意識した言葉遣いだと思います。
憲法12条にはこうあります。

この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。

これは,国民に具体的な義務を課した条文ではありません。
この条文は公共の利益による基本的人権間の調整についての規定でもありますが,
何より私が思うのは,憲法に保障された自由と権利は,放っておいて守られるものではないのだ,ということの実感です。
憲法の根底である立憲主義を覆す政権が現れることを,憲法の講義では想定しても,現実の世界として想定したことがあったでしょうか。

私達は政権与党に白紙委任をしたのではありません。

この動きは,もはや法案が参議院を通ったというだけで,あるいは何らかの処分がなされたというだけで,止まるものではない。
不断の努力によって,自由も権利も保持していかなければならない状況なのです。
そして,不断の努力をしていれば,政権を倒すだけの制度は,憲法が用意している。

弁護士が,経済的利益を得る為であれば,こんな活動は即刻やめたほうがいい。

でも,弁護士が弁護士として,社会的信頼を得てきた背景には,
基本的人権の擁護を,社会正義の実現を,してきたことがある。

今,目先の何かのために,この先輩方が形成してきた信頼をすてるわけにはいかないのです。