ほしいなぁ。

からだが二つ欲しい,そんな今日この頃です。

今日は,「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動の街頭宣伝行動とデモの警備がてら参加(参加がてら警備?)に行って来ました。
昨年9月19日の強行採決から半年,三連休を挟もうと,五連休を挟もうと,年末年始を挟もうと,
違憲の法律が合憲になることはありません。

また,実際に行わなかったからといって,脅迫行為が合法になることもありません。
今訴追されていないからといって,看過されているわけではないことをよくよく覚えておいていただきたいものです。

今週末27日には,札幌弁護士会など北海道の弁護士が集まり,
安全保障各法の施行をしないことを求める街宣行動とデモが行われます。
こっちは本業?として行かねばならない(はず)ので,行って参ります。
「なんでこの時代になってしまったのか」という未来からの問いかけに,
少なくとも恥じないでその未来を迎えたいです。

安保法廃止!! 止めるのは今!! 3.27パレード 私たちは戦わない NOWAR Part4

 

日時 2016年3月27日(日) 12:00集合、12:15出発
集合場所 大通公園西6丁目
イベント概要 大通公園西6丁目で出発集会→北大通を東進→駅前通りを左折し北上→北4条通りを左折し、解散
※当日は、主催者作成のプラカードをお配りします。
なお、参加される方ご自身でプラカードなどをご用意されても結構ですが、「安保法制反対、廃止」の趣旨以外の記載のあるものはご遠慮ください(原発その他の社会問題・政治問題や選挙の投票に関わるものなど)。「安保法制反対」の一点で協調できる方々に広くご参加いただくためです。
参加費 無料
主催 北海道弁護士会連合会、旭川弁護士会、釧路弁護士会、札幌弁護士会、函館弁護士会
共催 日本弁護士連合会
問い合わせ先 011-281-2428

ヘイトスピーチ問題について北海道議会での一般質問

ヘイト問題への取り組みは終わっていません。
先日ウェルカムさっぽろアクションでもコメントをくださっていたさまざまな議会の議員の先生がたは,今でも強い関心を持ってくださっています。

その中のひとつとして,ヘイトスピーチに関して,先週北海道議会の一般質問で取り上げられました。
また,その中で,北海道知事が,「ヘイトスピーチはあってはならないもの」と明言したのは大きなことでないかと考えています。

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平成28年第1回北海道議会定例会(一般質問)開催状況
開催年月日 平成28年3月9日(水)
質問者 日本共産党 宮川潤議員
答弁者 知事(国際課),環境生活部長
質問要旨
11 ヘイトスピーチについて
⑴ ヘイトスピーチに対する知事の認識について
近年,さっぽろ雪まつり会場や札幌市中心部等において右派系団体などが特定の国籍や人種,民族になどに対して差別的言動を行うヘイトスピーチが繰り返されています。
このような行為は明白な人権侵害行為であり,海外からの観光客を暖かく迎え入れようとしている本道と全く相容れないものと考えますが,ヘイトスピーチが本道にどれだけ悪影響を及ぼすと認識しているのか伺います。
「ヘイトスピーチは許されない」と,知事がこの場で明言してください。
(知事)
ヘイトスピーチについてでありますが,特定の民族や国籍などにより,差別的な言動を行ういわゆるヘイトスピーチは,人としての尊厳を傷つけるものであり,多様な文化や価値観を認め合い平和で安定した社会を築くという理念と相反するものであると考えるところであります。
私といたしましては北海道を訪れる外国のお客様を,温かくおもてなしをし,また,道内に暮らす外国人の方々を地域の一員として受け入れるなど,開かれた地域社会づくりを進めるためにも,ヘイトスピーチはあってはならないものと考えるところであります。
⑵ ヘイトスピーチ撲滅に向けた具体的対策について
先月のさっぽろ雪まつりではヘイトスピーチに反対する市民が,法務省が作成した「ヘイトスピーチ,許さない」と記したポスターを札幌市中心部の飲食店やホテルなど約300箇所に掲示して貰う取組を行いました。市民の良識に応えるためにも,道としてヘイトスピーチ根絶に向けてどのような取組を行うのか。
全国はじめてヘイトスピーチ規制条例が大阪市で制定されましたが,本道でも条例制定の検討を行うべきと考えますが,いかがか伺います。
(環境生活部長)
ヘイトスピーチに関する対策についてでありますが,国に於いては,人権侵害にあたるものとして,こうした行為を繰り返さないよう勧告するとともに,インターネット上の動画などにつきましては,サイト管理者に削除するよう要請するなどの措置を講じております。
道におきましては,道民一人ひとりの人権に関する意識を高めるため,法務局や人権擁護委員連合会,市町村などと連携しながら,シンポジウムの開催などを通じた啓発活動に取り組んでおり,ヘイトスピーチに関しましては,昨年,国会に於いて議員提案され,継続審議となっております人種差別撤廃施策推進法案の動向も注視しながら,特定の民族や国籍などを理由とする偏見や差別の解消に向けて,啓発ポスターを積極的に活用するなど,家庭や地域,学校など,様々な機会を通じ,人権尊重の取組を進めてまいりたいと考えております。

裁判員裁判の件4

判決が出てから数日,
「控訴するのですか」
「判決については重いとお考えですか」
といったインタビューをお受けすることがありましたので,
これについての回答を。

「控訴するのですか」
弁護人の意向だけでは決められません。
本人と弁護人とで,複数回の接見でのうちあわせを経て控訴するかどうかを決めます。
また,今回は国選事件ですので,一審と控訴審とでは,原則として弁護人が変わります。
これは,国選事件についての国の考え方によるものです。
弁護活動について,国が意見を言うことは一切ありませんが,
一審が不服であるとして控訴した場合,一審弁護人とは違う目で控訴審を行った方が良い
という考えのもとでの運用のようです。
そのため,控訴してしまえば,わたしは原則として弁護人ではなくなります。
守秘義務は一生解除されませんので,弁護人でなくなっても話せることは変わりませんが,
「弁護人」ではない以上,弁護士であっても,被告人との関係は「他人」になります。
たとえば,控訴理由書に何を書くのか,どういう理由で控訴するのか,そういったことは
わたしには「わからない」ことになります。

「判決については重いとお考えですか」
わたしには対照する材料がないので,一般論としてとしか言えません。
裁判所では,量刑表というものを用いて,類似の事件での量刑相場と比較して処断刑を決めています。
一般的に,「怨恨」で「複数」の「放火」を行うと,たいていはその被害者は犯人の手によって死亡しています。
一方で,「複数」の「放火」には,保険金目的のものや,憂さ晴らしのような小さなぼやを起こして楽しんでいたようなケースも含まれてきます。
そういったものと,今回のケースをどこまで近いと考えるのか,どこまで遠いと考えるのか。
それは裁判所の判断によらざるを得ません。
重いかどうか,今回は裁判所も対照する材料がなかったのではないかと思います。
また,人が亡くなっていないケースでの法定刑内での「上限」というのが,法律上あるわけでもありません。
もちろん,法律上の減軽や酌量減軽のケースはありますが,今回はそういったケースではありません。
そのため,一般論としていけば,軽くはない,ということになると考えています。
かといって,適切なのか,ということになると,個別問題なので,対照する材料がないので「わからない」というのが一番外れていない回答になります。

「彼女と法廷でどのようなことを話しているのですか」
「彼女と接見でどのようなことを話しているのですか」
もちろん,公判の中では,公判で必要なことを話している,ということは間違いありません。
しかし,彼女とのやりとりについて,彼女の了解なく,弁護人から回答することはできません。
それが守秘義務だからです。
私の接見が比較的相弁護人よりも長いことから,「盛り上がったのですか?」と言った質問を受けたこともありました。
接見が「盛り上がる」というのがどのようなことを指しているのか私には分かりかねます。
しかし,具体的な内容についてはお答えできません。
また,全面的接見禁止がつけられ,その後も弁護士以外との接見が一切不可能な人が,取調べ等以外で外部の人と話せる機会があったら…
いろいろな話をしたいと思うのは当然ではないでしょうか。
具体的にはお話出来ませんが,想像に難くないと思います。

裁判員裁判の件3

裁判員裁判の公判期日,弁論までを終え,あとは3月11日の判決を待つだけという状態になりました。

今回の事件に関する主張は,法廷で述べた通りで,それ以上でもそれ以下でもありません。
ご本人の意向と沿わない主張や尋問はひとつもしていません。
また,被告人の最終陳述の最後に言ってくれたことについては,少し,報われたかな,という思いでいます。

本人の意向に沿うことしかしない,ということで,刑事弁護人の言動に対する「感想」として,「鉄砲玉じゃないんだから」といったコメントをいただくことがあります。
しかし,刑事弁護は,私の刑事弁護の師曰く,「世界中の誰もが当該被疑者被告人の敵になったとしても,弁護人だけはその人の話を信じて味方でいなければならない,それが刑事弁護人の刑事弁護人たる核心である。」

もしかしたら「なんちゃって否認」の人も世界中にはいるかもしれません。
「だってオレ手袋してたんだからオレの指紋出てくるわけないよ」
というまるで落語のような話も聞いたことがあります。

しかし,本当に,万が一えん罪被害者がいた時,その人が身柄拘束され,接見禁止がついたとき。
その人のために活動できるのは弁護士だけです。

もし,有罪判決が出てしまったら,再審の壁がとてつもなく分厚いものであることは,今回の札幌地裁でのおとり捜査を理由とする再審開始決定にどれだけの時間がかかったかということを見れば,火を見るより明らかです。

弁護人は,被疑者被告人が主張することを事実であると信じることがその職務倫理上当然であり,その存在意義です。
もちろん,接見室の中で,被疑者被告人との議論は徹底的に行います。
おそらく,「味方」ではありつつも,誰よりも厳しい評価を当該被疑者被告人に対してぶつける存在だと思います。
それでも,被疑者被告人が主張することについて,弁護人が外部に対して歪曲することは弁護士としての倫理上許されず,そしてその存在意義を失わせるものです。
ですので,刑事弁護人に対して,「鉄砲玉」だとかいう話をされるのは「感想」であって,「批評」ではないと考えています。

光市の事件で,弁護人が主張を途中で大いに変遷させたことについて,批判的評価を受けたことがありました。
しかし,弁護人は,被疑者被告人の主張を実現させなければならないのです。
私には,くだんの件の弁護人と被告人がどのような会話をしたのか,ということは全く分かりません。
ただ言えることは,弁護人は,被告人の意向に沿う行動をしたというだけのことです。
そのことに対して,批判することは的外れだと思います。

話は戻ります。
刑事弁護人という制度についての理解はまだまだ浅いと言わざるを得ません。
しかし,刑事弁護人は,当該被疑者被告人に誰よりも寄り添い続ける,ということだけは,これからも続くし,続けて行かなければならない制度だと考えています。

裁判員裁判の件2

傍聴に来ていただいた方はおわかりのことではありますが,
相弁護人の体調不良のため,期日が1日ずつ後ろ倒しになりました。

各方面にはご迷惑をおかけしております。
大変申し訳ありません。

弁護方針のこと,言えること言えないことがはありますが,
ひとつ言えることがあります。
来週からは一人じゃないです。
安心してください。複数ですよ!

この相弁護人の体調不良,望ましいことではまったくないのですが,
裁判員裁判制度の問題点について実感を持って語れるようになったかもしれません。

裁判員裁判の件

今取り扱っている件について,多くのマスコミの方からのご連絡をいただいています。

もちろん,「絵を撮りたい」という要望だけであれば,「撮るならどうぞ」ということで,相弁護人とも話をしているところですが,
たとえば囲み取材をしていただいたとしても,どこまで話せるか,というとなかなか難しいです。

弁護人の守秘義務の問題がありますし,それを話すことで今後の公判でどういう影響があるか,ということを考えると,
弁護人としての善管注意義務の問題にもなりかねません。
そして,ときには,弁護人がマスコミに話した,ということで崩れる信頼関係もあるのです。

私や相弁護人の姿を撮影することは構いません。
しかし,話せる内容は,これまでと何も変わりません。

明日からの公判,その法廷の場でお話しすることが全てです。

ウェルカムさっぽろアクション 第2弾

とうとう今週末にさっぽろ雪まつりが始まります。

先日から,いろんなところで目にするようになってきました。
「ヘイトスピーチ,許さない」ポスター♪
どうもありがとうございます!

今度は,雪まつり会場すぐのところで,ウェルカムさっぽろアクション♪
嬉しく楽しい雪まつりになるように,アピール行動をします。

ウェルカムさっぽろアクションのお手伝いしてくださる方を大募集しています!
手ぶらで構いません。持ってくるものは,雪まつりが楽しいものになってほしいという気持ちだけ♪
お手伝いしてくださる方は下記日時に集合してください。

2月6日・7日・11日
◆場所・大通ビッセ前

◆時間・1回目12:30・2回目15:50 (11日、2回目は未定)

※1回目、2回目ともにスタートしてから1時間くらいが目安です。

ウェルカムさっぽろアクションのウェブサイトはこちら

ウェルカムさっぽろアクション

昨日から始めました。
ウェルカムさっぽろアクション♪

まずは第1弾!
「ヘイトスピーチ許さない。」
というポスターを札幌市内の飲食店や観光業のお店に貼ってもらうお願いをしています。

NHKでもとりあげられました。NHKのサイトはこちら♪

こんな裏表のポスターを作りました。
今回は,大学生とバンドマンなおふたりと一緒にお願いをしに。

このアクションは,毎年さっぽろ雪まつりでヘイトスピーチが行われてしまっている現状から,
(そして,某ウェブサイトでも予告があるような?)
仮に何か行われてしまったとしても,このポスターがいろんなところに貼ってあれば,
観光客やあるいは一般市民の人にとって,
「札幌はヘイトスピーチがない,誰でも受け入れる,だれでもウェルカムな街なんだ♪」
ということが分かって貰えるのかな?と思ってやってみることにしました。

1月31日13時から,一斉にこのポスター貼りをしに行くことになっています。
また,雪まつり期間中の2月6日・7日・11日にも,
ウェルカムさっぽろアクション♪として,フライヤーを撒いたり,スピーチをしたりしてみようと思っています。

今回,自分一人じゃなく,いろんなひとと一緒に活動をすることができてとっても楽しいです。
なんか学生のサークル活動みたいなかんじというんだろうか?

これから,オールかわさき市民ネットワークみたいに,
反差別で団結して,それは人種・民族の問題だけではなく
たとえばセクシャリティの問題だったり,あるいは障害の問題,経済力の問題,
いろんな問題があると思うけれど,全ての差別がなくなることに札幌市民の目が向けられていくように頑張ろうと思っています。

第69期司法修習生採用について

第69期司法修習生の採用についてのご案内です。
事務所訪問と面接日程がありますので,ご対応ください。

以下引用

事務所訪問(事前申し込み必須)@たかさき法律事務所
(中央区西10丁目4番地133 南大通ビル新館7階)

数名の所属弁護士が事務所内をご案内致します。 
会議室にて、ご質問等に対しお答え致します。面接ではありませんので、硬くならず、なんでもお気軽にご質問ください。
その後、懇親会をご用意しております。

以下の3回の日程で開催しますので、いずれかご都合のよい日時でお申し込みください。

第1回事務所訪問
 平成28年2月2日(火) 17時半~

第2回事務所訪問
 平成28年2月6日(土) 17時~

第3回事務所訪問
 平成28年2月10日(水) 17時半~

採用面接@たかさき法律事務所

平成28年2月20日(土) 13時~

時間については個別にご連絡させていただきます。
事前に履歴書をご提出したうえで、エントリーくださいますようお願い致します。

採用担当 日西
takehito-hinishi★law-takasaki.com(★を@に変えてご連絡ください。)
011-261-7738