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べんとのおかず問題

こんにちは。今日はとてもくだらない内容です。
タイトルからも明らか,べんとのおかず問題。

学生で実家から通っていた時,お弁当を作って貰ったり,
あるいは自分で作ったり,いずれにしても特に問題はありませんでした。

くだものを入れるなら他のおかずとは分ける。
(おかずは温めたいけどくだものは温めたくない)
とか

おべんとのたまごやきは甘いやつ。
(単なる好みの問題。だしまきはだしまきで好き。)
とか

のり弁ののりは細かくしてからのっける。
(最初にはがれるとしょんぼりするから)
とか

くだらないようで,暗黙のルールというか。
がしかし,今,自分が家族のお弁当を作るようになってから,
いわゆる「セロリ」の世界でして…。

セロリ矢印矢印矢印

「育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めない」的な。

わがまま言わずに食べなされ(´・ω・`)

試行錯誤の日々を送っております。

ウェブ予約システムを始めてみました。

新年度より,ウェブ予約システムを始めてみました。

クービック予約システムから予約する


記事の横にある「予約を進める」ボタンより、予約を進めることができます。その際にご希望の日時を選んでください。
紛争の概要や,ご自身の希望する解決方針などについてまとめていただけると相談がスムーズです。 
相手方との書面のやりとりなどがある場合には,その書面を全てお持ちください。 
ご依頼を考えておられる場合には,三文判で構いませんので判子をお持ちください。
※1 2回目以降の法律相談費用は,1時間につき5000円(税別)です。 
   法テラス利用が可能な場合には,3回まで相談費用を無料にすることができます。
※2 利害相反(既に相手方からの相談や依頼を受けている,弁護士の親族が相手方の事件である等),既に他の相談が入っている等のため,相談をお受け出来ない場合がございますので,予めご了承ください。 
※3 キャンセルされる場合には,お電話でのご連絡をお願い致します。 
なお,無断キャンセルの場合,今後の法律相談をお受けしないことがあります。

うまくいかないようであれば,ウェブ予約システムの導入自体をとりやめるかもしれません(笑)。
ひとまず,挑戦してみることにしました(*´∀`*)

400ml献血をしたという話

先日,久しぶりに献血に行って来ました。

400ml献血ができるってことは自分が元気だったなということでホッとするところでもあります。

って書いたところで,400ml献血しかしたことがないことに気づいたので,200ml献血についてちょこっと調べてみました。
そうすると,赤十字血液センターのウェブサイトにこんな記載がありました。

200mL献血について
北海道では、医療機関からの依頼を受ける約90%が400mL献血による血液製剤であり、200mL献血による血液製剤は約10%と大変少ない状況です。

なぜ200mLの依頼が少ないの?
一人ひとりの血液はたとえ血液型が同じであっても微妙に異なっており、複数の献血者の血液を合わせて患者さんに輸血をするほど、副作用発生の可能性が高くなります。
例えば、ひとりの患者さんに2,000mLの輸血を行う場合、200mLだと10人分の血液が必要となりますが、400mL献血だと5人分の血液で賄えることとなります。輸血による感染症や免疫による副作用発生の可能性は、400mL献血由来の血液製剤を使うことで200mL献血由来の場合に比べ半分にすることができます。
このことから医療機関では、体格の小さな小児、心臓の予備機能が低下している高齢者などの特別な場合を除いて、400mL献血由来の血液製剤が使用されるため、北海道内の各献血会場ごとに、200mL献血の受け入れ人数を定め、200mL献血由来の血液製剤が過剰にならないよう、計画的にご協力をいただいております。
つきましては、200mL献血の必要量が各献血会場において確保できた場合には、200mL献血の受付を終了させていただく事があります。

なるほどねぇ。化学のことはよくわからないけど,なんかそういうことだそうです!(酷)

献血する(日本赤十字社)
北海道ブロック血液センター

爪おとなしめ。

ティッシュやら歯磨き粉やらいろいろ貰ってしまいました。恐縮にて。
あと,飲み物もたくさん飲んでくださいって言われますけど,献血ルームの中の飲み物って無料ですよね。
採算は大丈夫なのかしら。

それで,「献血」って「献げる」というわりにいいものくれるなぁ。と思っていたのですが…
なかなかいろいろな問題があって今の形式になったようですね。

(と,ウィキペディアを覗きながら。)

売血(Wikipedia)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

年に2回しかできない(男性は3回までできるようです)のは,いろいろ歴史と,あとは人体の限界との問題なのですねぇ。ふむふむ。

わたしくらい化学音痴になりますと,献血という制度がまだ必要なことが面白いなと思うくらいにして。
なんというか,血と同じ成分の液体って,ぱぱっと今のカガクギジュツで作れるのではないかと思うのですが,違うんですね。
人体ってすごいんだなぁ。

自分の感受性くらい

茨木のり子さんの詩を紹介します。

「自分の感受性くらい」(花神社・1977年)

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

(中略)

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

昨日,義母とのやりとりで彼女の詩の話になったので。

茨木のり子さんといえば,「私がいちばんきれいだったとき」という詩が思い出されます。
今日という日に,この詩を引用する方がいいのかもしれませんが,
全部じゃ引用ということにならないので,それは各自お読みいただくとして…。

自分の感受性くらい
自分で守れ

痛い言葉だなと思います。

わたしたちは戦わない 3月29日を前に

安保法制の施行日である3月29日を前に…。

昨日は,北海道弁護士会連合会,札幌弁護士会,旭川弁護士会,釧路弁護士会,函館弁護士会共催での,安保法制に反対するためのパレードがあり,そこに参加してきました。

安保関連法29日施行 弁護士ら廃止訴えデモ 札幌

2000人以上が集まり(事前に用意した資料数から逆算),成功裏に終わりました。

IMG_20160328_195320281.jpg

これは,パレード前の集会の様子。
このあと第1団のコーラーをしていたので北海道新聞でも顔が載りました。
弁護士会のデモで定位置な感があります(笑)。

しかし,このパレードの本来の目的はどのようにしたら達成されるのか。
まず,民意をこのようなかたちで伝えていくこと
そして,来る補選や参院選,衆院選での意思表示をしていくことではないかと思います。

自由競争の中での弁護士の活動として,
「そんなことばっかしてたら」
みたいなお話もいただくのですが,うーん。

そこは,わたしがわたしらしくあるために必要なところなので,
何とも言いがたいところですが,雇われて仕事してた方がやりづらいんじゃないかと思います。
休みの都合だったり,発言をすることで会社から何か言われたりもあるかもしれない。
そういう意味で,弁護士をしているから拍車がかかった?みたいなことはあるかもしれません。

あとは,家族の支えも大きいなぁと思います。
理解のあるパートナーと家族に支えられているのは間違いありません。

だからこそ,自分と同じことを誰しもにやれとは言いません。
でも,何かひとつ,何か一歩,動いてみたら,
社会は変わると思います。

一緒に歩いてみませんか?

気になるニュース~長時間労働の規制強化?~

気になる情報提供を受けました。

長時間労働の規制強化へ – 政府、残業に上限設定を検討

政府は23日、労働基準法で定められた週40時間を超えて働く人の時間外労働(残業)に関し、規制を強化する検討に入った。例外として長時間の残業を容認している「特別条項」に上限を設ける案が浮上している。
労基法では、残業が一定時間を超える場合、この制度を使って例外的に労使で独自に上限を決めることができるが、国が定める上限はなく、無制限な働き方を助長しているとの批判がある。政府は「1億総活躍社会」の柱として働き方改革を進める方針だ。
長時間労働への歯止めが期待できる一方、経済界は企業活動に影響を与えるとして猛反発するのは必至で実現には曲折が予想される。

さて。これをどう評価するのかという問題です。
もちろん,過労死問題を解決する上で,この規制強化は重要です。

一方で,これは産業競争力会議で方針を定めた規制強化検討のようです。
1/29 第 20 回産業競争力会議
小室淑恵、「3年で長時間労働をやめなければ日本は破綻する」

職場全体の長時間労働の是正、男性の育児参画、保育士の確保、介護離職の防止ということがかなりしっかりと位置づけられている

「労働時間に上限のある企業」になるとどのような変化が起こるのか。生産性をあげるために、1時間あたりの成果を競い合うという評価制度に変える必要が出てきます。
「時間あたり生産性」といいますが、これを評価基準にすると、時間内に成果を出せばいいということになり、時間的制約のある社員のモチベーションが上がります。
また、独身社員、子どもを持つ男性社員にも「ライフ」の時間ができる。

これは高度プロフェッショナル労働制度の宣伝文句と同じです。
この制度の問題点には枚挙にいとまがありませんから,規制強化とはいっても諸手を挙げて歓迎するのではなく,
それと抱き合わせになってくるであろう規制緩和や,労働時間規制の「弾力化」に目を光らせていなければならないと考えています。

ほしいなぁ。

からだが二つ欲しい,そんな今日この頃です。

今日は,「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動の街頭宣伝行動とデモの警備がてら参加(参加がてら警備?)に行って来ました。
昨年9月19日の強行採決から半年,三連休を挟もうと,五連休を挟もうと,年末年始を挟もうと,
違憲の法律が合憲になることはありません。

また,実際に行わなかったからといって,脅迫行為が合法になることもありません。
今訴追されていないからといって,看過されているわけではないことをよくよく覚えておいていただきたいものです。

今週末27日には,札幌弁護士会など北海道の弁護士が集まり,
安全保障各法の施行をしないことを求める街宣行動とデモが行われます。
こっちは本業?として行かねばならない(はず)ので,行って参ります。
「なんでこの時代になってしまったのか」という未来からの問いかけに,
少なくとも恥じないでその未来を迎えたいです。

安保法廃止!! 止めるのは今!! 3.27パレード 私たちは戦わない NOWAR Part4

 

日時 2016年3月27日(日) 12:00集合、12:15出発
集合場所 大通公園西6丁目
イベント概要 大通公園西6丁目で出発集会→北大通を東進→駅前通りを左折し北上→北4条通りを左折し、解散
※当日は、主催者作成のプラカードをお配りします。
なお、参加される方ご自身でプラカードなどをご用意されても結構ですが、「安保法制反対、廃止」の趣旨以外の記載のあるものはご遠慮ください(原発その他の社会問題・政治問題や選挙の投票に関わるものなど)。「安保法制反対」の一点で協調できる方々に広くご参加いただくためです。
参加費 無料
主催 北海道弁護士会連合会、旭川弁護士会、釧路弁護士会、札幌弁護士会、函館弁護士会
共催 日本弁護士連合会
問い合わせ先 011-281-2428

ヘイトスピーチ問題について北海道議会での一般質問

ヘイト問題への取り組みは終わっていません。
先日ウェルカムさっぽろアクションでもコメントをくださっていたさまざまな議会の議員の先生がたは,今でも強い関心を持ってくださっています。

その中のひとつとして,ヘイトスピーチに関して,先週北海道議会の一般質問で取り上げられました。
また,その中で,北海道知事が,「ヘイトスピーチはあってはならないもの」と明言したのは大きなことでないかと考えています。

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平成28年第1回北海道議会定例会(一般質問)開催状況
開催年月日 平成28年3月9日(水)
質問者 日本共産党 宮川潤議員
答弁者 知事(国際課),環境生活部長
質問要旨
11 ヘイトスピーチについて
⑴ ヘイトスピーチに対する知事の認識について
近年,さっぽろ雪まつり会場や札幌市中心部等において右派系団体などが特定の国籍や人種,民族になどに対して差別的言動を行うヘイトスピーチが繰り返されています。
このような行為は明白な人権侵害行為であり,海外からの観光客を暖かく迎え入れようとしている本道と全く相容れないものと考えますが,ヘイトスピーチが本道にどれだけ悪影響を及ぼすと認識しているのか伺います。
「ヘイトスピーチは許されない」と,知事がこの場で明言してください。
(知事)
ヘイトスピーチについてでありますが,特定の民族や国籍などにより,差別的な言動を行ういわゆるヘイトスピーチは,人としての尊厳を傷つけるものであり,多様な文化や価値観を認め合い平和で安定した社会を築くという理念と相反するものであると考えるところであります。
私といたしましては北海道を訪れる外国のお客様を,温かくおもてなしをし,また,道内に暮らす外国人の方々を地域の一員として受け入れるなど,開かれた地域社会づくりを進めるためにも,ヘイトスピーチはあってはならないものと考えるところであります。
⑵ ヘイトスピーチ撲滅に向けた具体的対策について
先月のさっぽろ雪まつりではヘイトスピーチに反対する市民が,法務省が作成した「ヘイトスピーチ,許さない」と記したポスターを札幌市中心部の飲食店やホテルなど約300箇所に掲示して貰う取組を行いました。市民の良識に応えるためにも,道としてヘイトスピーチ根絶に向けてどのような取組を行うのか。
全国はじめてヘイトスピーチ規制条例が大阪市で制定されましたが,本道でも条例制定の検討を行うべきと考えますが,いかがか伺います。
(環境生活部長)
ヘイトスピーチに関する対策についてでありますが,国に於いては,人権侵害にあたるものとして,こうした行為を繰り返さないよう勧告するとともに,インターネット上の動画などにつきましては,サイト管理者に削除するよう要請するなどの措置を講じております。
道におきましては,道民一人ひとりの人権に関する意識を高めるため,法務局や人権擁護委員連合会,市町村などと連携しながら,シンポジウムの開催などを通じた啓発活動に取り組んでおり,ヘイトスピーチに関しましては,昨年,国会に於いて議員提案され,継続審議となっております人種差別撤廃施策推進法案の動向も注視しながら,特定の民族や国籍などを理由とする偏見や差別の解消に向けて,啓発ポスターを積極的に活用するなど,家庭や地域,学校など,様々な機会を通じ,人権尊重の取組を進めてまいりたいと考えております。

裁判員裁判の件4

判決が出てから数日,
「控訴するのですか」
「判決については重いとお考えですか」
といったインタビューをお受けすることがありましたので,
これについての回答を。

「控訴するのですか」
弁護人の意向だけでは決められません。
本人と弁護人とで,複数回の接見でのうちあわせを経て控訴するかどうかを決めます。
また,今回は国選事件ですので,一審と控訴審とでは,原則として弁護人が変わります。
これは,国選事件についての国の考え方によるものです。
弁護活動について,国が意見を言うことは一切ありませんが,
一審が不服であるとして控訴した場合,一審弁護人とは違う目で控訴審を行った方が良い
という考えのもとでの運用のようです。
そのため,控訴してしまえば,わたしは原則として弁護人ではなくなります。
守秘義務は一生解除されませんので,弁護人でなくなっても話せることは変わりませんが,
「弁護人」ではない以上,弁護士であっても,被告人との関係は「他人」になります。
たとえば,控訴理由書に何を書くのか,どういう理由で控訴するのか,そういったことは
わたしには「わからない」ことになります。

「判決については重いとお考えですか」
わたしには対照する材料がないので,一般論としてとしか言えません。
裁判所では,量刑表というものを用いて,類似の事件での量刑相場と比較して処断刑を決めています。
一般的に,「怨恨」で「複数」の「放火」を行うと,たいていはその被害者は犯人の手によって死亡しています。
一方で,「複数」の「放火」には,保険金目的のものや,憂さ晴らしのような小さなぼやを起こして楽しんでいたようなケースも含まれてきます。
そういったものと,今回のケースをどこまで近いと考えるのか,どこまで遠いと考えるのか。
それは裁判所の判断によらざるを得ません。
重いかどうか,今回は裁判所も対照する材料がなかったのではないかと思います。
また,人が亡くなっていないケースでの法定刑内での「上限」というのが,法律上あるわけでもありません。
もちろん,法律上の減軽や酌量減軽のケースはありますが,今回はそういったケースではありません。
そのため,一般論としていけば,軽くはない,ということになると考えています。
かといって,適切なのか,ということになると,個別問題なので,対照する材料がないので「わからない」というのが一番外れていない回答になります。

「彼女と法廷でどのようなことを話しているのですか」
「彼女と接見でどのようなことを話しているのですか」
もちろん,公判の中では,公判で必要なことを話している,ということは間違いありません。
しかし,彼女とのやりとりについて,彼女の了解なく,弁護人から回答することはできません。
それが守秘義務だからです。
私の接見が比較的相弁護人よりも長いことから,「盛り上がったのですか?」と言った質問を受けたこともありました。
接見が「盛り上がる」というのがどのようなことを指しているのか私には分かりかねます。
しかし,具体的な内容についてはお答えできません。
また,全面的接見禁止がつけられ,その後も弁護士以外との接見が一切不可能な人が,取調べ等以外で外部の人と話せる機会があったら…
いろいろな話をしたいと思うのは当然ではないでしょうか。
具体的にはお話出来ませんが,想像に難くないと思います。

裁判員裁判の件3

裁判員裁判の公判期日,弁論までを終え,あとは3月11日の判決を待つだけという状態になりました。

今回の事件に関する主張は,法廷で述べた通りで,それ以上でもそれ以下でもありません。
ご本人の意向と沿わない主張や尋問はひとつもしていません。
また,被告人の最終陳述の最後に言ってくれたことについては,少し,報われたかな,という思いでいます。

本人の意向に沿うことしかしない,ということで,刑事弁護人の言動に対する「感想」として,「鉄砲玉じゃないんだから」といったコメントをいただくことがあります。
しかし,刑事弁護は,私の刑事弁護の師曰く,「世界中の誰もが当該被疑者被告人の敵になったとしても,弁護人だけはその人の話を信じて味方でいなければならない,それが刑事弁護人の刑事弁護人たる核心である。」

もしかしたら「なんちゃって否認」の人も世界中にはいるかもしれません。
「だってオレ手袋してたんだからオレの指紋出てくるわけないよ」
というまるで落語のような話も聞いたことがあります。

しかし,本当に,万が一えん罪被害者がいた時,その人が身柄拘束され,接見禁止がついたとき。
その人のために活動できるのは弁護士だけです。

もし,有罪判決が出てしまったら,再審の壁がとてつもなく分厚いものであることは,今回の札幌地裁でのおとり捜査を理由とする再審開始決定にどれだけの時間がかかったかということを見れば,火を見るより明らかです。

弁護人は,被疑者被告人が主張することを事実であると信じることがその職務倫理上当然であり,その存在意義です。
もちろん,接見室の中で,被疑者被告人との議論は徹底的に行います。
おそらく,「味方」ではありつつも,誰よりも厳しい評価を当該被疑者被告人に対してぶつける存在だと思います。
それでも,被疑者被告人が主張することについて,弁護人が外部に対して歪曲することは弁護士としての倫理上許されず,そしてその存在意義を失わせるものです。
ですので,刑事弁護人に対して,「鉄砲玉」だとかいう話をされるのは「感想」であって,「批評」ではないと考えています。

光市の事件で,弁護人が主張を途中で大いに変遷させたことについて,批判的評価を受けたことがありました。
しかし,弁護人は,被疑者被告人の主張を実現させなければならないのです。
私には,くだんの件の弁護人と被告人がどのような会話をしたのか,ということは全く分かりません。
ただ言えることは,弁護人は,被告人の意向に沿う行動をしたというだけのことです。
そのことに対して,批判することは的外れだと思います。

話は戻ります。
刑事弁護人という制度についての理解はまだまだ浅いと言わざるを得ません。
しかし,刑事弁護人は,当該被疑者被告人に誰よりも寄り添い続ける,ということだけは,これからも続くし,続けて行かなければならない制度だと考えています。

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