五月集会

先日,自由法曹団の五月集会に行ってきました。
今年は北海道開催ということで,分科会のお手伝いをしたりなんだり。
私は,憲法の全体会と,ヘイトスピーチの分科会に出席&報告をしました。

全国の弁護士との人権活動にかかる経験交流をすることの意義をあらためて感じるとともに,
「あー自分まだまだだなぁ」と思うばかりでした。
まぁ,自分は自分のペースで,自分がやろうと思えることをやっていくしかないのですけども。
キャパを超えてしまって迷惑をかけるのは依頼者の人たちなので,何もかも手を出すことは難しいなと思います。

そして,今週末は反原発連合がやっている道庁前行動200回目。
もちろん参加してきます。

ときに。
いたずらコメントが多いなぁと思って,承認制にしています。
私の活動に対して,さまざまなご意見があることはそうだろうと思うのですが,
私の友人を騙ってコメントされる方がおられます。
そして,その方が同一人物であるということもわかっています。
何か法的措置をとることも視野にありますし,いろいろ考えていただきたいところです。

ヘイトスピーチ対策法

本日付で,札幌弁護士会の会長声明も執行されました。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

いわゆるヘイトスピーチ解消法,ヘイトスピーチ対策法です。

私の私見については,新聞にも取り上げていただいたところでもありますが,
まずは,この法律によって,「ヘイトスピーチは違法だ」ということが
社会的に認められたことに大きな意義をみいだすべきであろうと考えています。
もちろん,不足している部分は多く,今後の調査等や,より実効的な制度たらしめるための改正も待たれます。
北海道にいる弁護士として,アイヌ民族の問題が外れていることについても,大いに不服があります。
理念法ができて,そこからその法律をどう武器にしていくのか。
過労死等防止対策推進法と同様,今後の丁寧な,かつ強気の活動が必要なのではないかと思います。

ヘイトスピーチ対策法の成立を踏まえての会長声明
札幌弁護士会のサイトからの閲覧の場合はこちら

1 近時、わが国内において、排外主義的主張を標榜する団体による在日外国人の排斥等を主張する示威行動等(いわゆるヘイトスピーチ)が繰り返し行われている。
ここ札幌においても、大通公園周辺や札幌雪まつり会場等において「朝鮮人を皆殺しにしろ」「身の回りでご不要な南朝鮮人、腐れ朝鮮人がございましたら、車までご合図願います、どんな状態でも処分いたします」といった、聞くに堪えない内容のヘイトスピーチが繰り返されている。
2 かかるヘイトスピーチは、対象となる人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷付けるとともに、憲法第14条に定める法の下の平等の理念をも踏みにじるものである。
わが国が1979年に批准した国際人権規約(自由権規約)第20条2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止する」ことを締約国に求めている。また、わが国が1995年に加入した人種差別撤廃条約の第2条1項(d)も、立法を含む全ての適当な方法により、いかなる個人、集団又は組織による人種差別についても禁止し、終了させることを、締約国の義務としている。
このように、憲法および国際人権法からみても、国及び地方公共団体は、ヘイトスピーチを根絶するための積極的な法的措置をとる責務がある。
3 上記背景のもと、平成28年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下「本法律」という)」が成立した。
本法律は、前文において、ヘイトスピーチの対象となっている人々が「多大な苦痛を強いられている」とした上で「このような不当な差別的言動はあってはならず」と宣言し、同第1条は、「不当な差別的言動の解消が喫緊の課題である」としている。
ヘイトスピーチによる被害の甚大さを認め、これへの対処を緊急の課題と位置付けた本法律が制定されたことには、大きな意義がある。
4 とはいえ、本法律の内容についてはいくつかの懸念・課題がみられることも事実である。
まず、本法律はヘイトスピーチが禁止されると明示的に宣言してはいないところ、これまで国や地方自治体がヘイトスピーチの抑制に極めて消極的であったことに照らすと、ヘイトスピーチの禁止を明示的に宣言していない本法律によるヘイトスピーチ抑止の実効性には、疑問なしとしない。
また、本法律は、ヘイトスピーチの対象となる被害者について「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」と定義しているところ、かかる定義を設けたことは、例えばアイヌ民族等の少数民族等や、正式な在留資格が認められていない外国人等に対するヘイトスピーチであれば許容されるとの誤解を招きかねない。
加えて、本法律は、第4条において、国には不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う責務があるとしながら、地方公共団体については努力義務のみにとどめているが、単なる努力義務では足りないというべきである。
5 以上のような懸念・課題に対して、参議院の法務委員会では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであればいかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであること、地方公共団体においても国と同様に不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること等を内容とする附帯決議がなされた。かかる附帯決議は、本法律の解釈運用の指針を示すにふさわしいものである。
また、本法律の附則に「不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。」との規定が設けられており、今後、必要に応じて本法律の改正も検討されるべきである。
6 当会は、本法律の制定に尽力された関係者の方々に敬意を表するとともに、今後もヘイトスピーチの根絶に向けて全力を尽くしていく決意を表明する。
2016年(平成28年)5月27日
札幌弁護士会
会長 愛須 一史

ゴールデンウィークが終わって

ゴールデンウィークが終わり,平日が始まりましたね。
みなさんはゴールデンウィーク,どのように過ごされましたか?

当事務所は大型連休をいただき,今日から仕事を始めております。

今年のゴールデンウィーク,私は,殆ど札幌で過ごしました。
自分の実家も夫の実家も札幌なので,お気楽です。
東京での仕事が1つありましたが,その他はずっと札幌!

仕事をしたり,仕事終わりの夫と映画を観たり。
普段よりはぼんやりと過ごしたような気がします。

そして,仕事の合間に?課外活動も…。
5月1日はメーデー
5月3日は憲法集会
5月5日は原発廃止デモ
そして昨日はTPP反対デモ
東京にいたら,TRPにも行きたかったとは思いますが,
体力温存のため札幌におりました。

そして,このお休みに観た映画のひとつがズートピア。
ネタバレになると困るので,なかなかうまく表現できませんが…

「あなたは他の狐とは違う」

という主人公のウサギさん,ジュディの言葉に傷つくキツネのニックの構図。
これが,「自分は差別なんかしない」と思っているひとの中にあるんだよな,っていうのが
痛いなぁ苦しいなぁ辛いなぁと思いました。

同じカテゴリにいる者達に対する偏見が,差別が,思い込みがあることが前提になっての
「あなたは他の●●とは違う」
という言葉は,偽善だと気づかぬ言葉でしかないのですよね。
そんなことを思いました。

十分にお休みをいただいた一方で,携帯電話が使えなくなるという残念な事態も発生…
ブログで書くのも恐縮ですが,私と連絡がつかないぞ,という方がおられましたら,
電話番号は変わっておりませんので,SMS等でご連絡いただけると幸甚です…。

ヘイト問題へ北海道の大きな一歩~ヘイトスピーチ等への対策を求める意見書採択~

ご紹介が遅れましたが,先日,ヘイトスピーチ等への対策を求める北海道議会意見書が全会一致で採択されましたので。ご紹介です。
事前に意見交換もさせていただきましたが,基本的な理念はひとつ。
ヘイトは許せない。
わたしたちの住む街に,ヘイトは要らない。


意見案第4号 ヘイトスピーチ等への対策を求める意見書

国連人種差別撤廃委員会は、一昨年、日本政府に対し、いわゆるヘイトスピーチの広がりや、デモ・集会やインターネットを含むメディアによる人種差別的暴力と扇動の広がりに懸念を示すとともに、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の締約国である我が国に対し、このような差別的言動への適切な措置をとるべきとの勧告を行った。
言うまでもなく、人種、皮膚の色、世系または民族的もしくは種族的出身の違いを理由として、その属性を有する集団や個人に対し、差別、憎悪、暴力を扇動し、またら屈辱する行為は決して許されるものではなく、条約締約国である我が国は、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策や人種間の理解を促進する政策を遅滞なく行う基本的義務を有する。
近年、我が国を訪れる外国人観光客は著しく増加し、昨年は、訪日外国人が年間1900万人を超え、また、2020年には、東京オリンピック・パラリンピックも開催される。
我が国では、これまでも外国人に対する差別や偏見をなくす啓発活動等に取り組んできたところであるが、このような国内外の情勢を踏まえ、国際社会における我が国の信頼を損なうことのないよう、適切な措置を講ずる必要がある。
よって、国においては、表現の自由や言論の自由に十分に配慮しつつも、人種差別の解消に向けた基本法等の整備を含む実効性のある対策を早急に実施するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成28年3月24日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣 各通
北海道議会議長 遠藤 連

べんとのおかず問題

こんにちは。今日はとてもくだらない内容です。
タイトルからも明らか,べんとのおかず問題。

学生で実家から通っていた時,お弁当を作って貰ったり,
あるいは自分で作ったり,いずれにしても特に問題はありませんでした。

くだものを入れるなら他のおかずとは分ける。
(おかずは温めたいけどくだものは温めたくない)
とか

おべんとのたまごやきは甘いやつ。
(単なる好みの問題。だしまきはだしまきで好き。)
とか

のり弁ののりは細かくしてからのっける。
(最初にはがれるとしょんぼりするから)
とか

くだらないようで,暗黙のルールというか。
がしかし,今,自分が家族のお弁当を作るようになってから,
いわゆる「セロリ」の世界でして…。

セロリ矢印矢印矢印

「育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めない」的な。

わがまま言わずに食べなされ(´・ω・`)

試行錯誤の日々を送っております。

ウェブ予約システムを始めてみました。

新年度より,ウェブ予約システムを始めてみました。

クービック予約システムから予約する


記事の横にある「予約を進める」ボタンより、予約を進めることができます。その際にご希望の日時を選んでください。
紛争の概要や,ご自身の希望する解決方針などについてまとめていただけると相談がスムーズです。 
相手方との書面のやりとりなどがある場合には,その書面を全てお持ちください。 
ご依頼を考えておられる場合には,三文判で構いませんので判子をお持ちください。
※1 2回目以降の法律相談費用は,1時間につき5000円(税別)です。 
   法テラス利用が可能な場合には,3回まで相談費用を無料にすることができます。
※2 利害相反(既に相手方からの相談や依頼を受けている,弁護士の親族が相手方の事件である等),既に他の相談が入っている等のため,相談をお受け出来ない場合がございますので,予めご了承ください。 
※3 キャンセルされる場合には,お電話でのご連絡をお願い致します。 
なお,無断キャンセルの場合,今後の法律相談をお受けしないことがあります。

うまくいかないようであれば,ウェブ予約システムの導入自体をとりやめるかもしれません(笑)。
ひとまず,挑戦してみることにしました(*´∀`*)

400ml献血をしたという話

先日,久しぶりに献血に行って来ました。

400ml献血ができるってことは自分が元気だったなということでホッとするところでもあります。

って書いたところで,400ml献血しかしたことがないことに気づいたので,200ml献血についてちょこっと調べてみました。
そうすると,赤十字血液センターのウェブサイトにこんな記載がありました。

200mL献血について
北海道では、医療機関からの依頼を受ける約90%が400mL献血による血液製剤であり、200mL献血による血液製剤は約10%と大変少ない状況です。

なぜ200mLの依頼が少ないの?
一人ひとりの血液はたとえ血液型が同じであっても微妙に異なっており、複数の献血者の血液を合わせて患者さんに輸血をするほど、副作用発生の可能性が高くなります。
例えば、ひとりの患者さんに2,000mLの輸血を行う場合、200mLだと10人分の血液が必要となりますが、400mL献血だと5人分の血液で賄えることとなります。輸血による感染症や免疫による副作用発生の可能性は、400mL献血由来の血液製剤を使うことで200mL献血由来の場合に比べ半分にすることができます。
このことから医療機関では、体格の小さな小児、心臓の予備機能が低下している高齢者などの特別な場合を除いて、400mL献血由来の血液製剤が使用されるため、北海道内の各献血会場ごとに、200mL献血の受け入れ人数を定め、200mL献血由来の血液製剤が過剰にならないよう、計画的にご協力をいただいております。
つきましては、200mL献血の必要量が各献血会場において確保できた場合には、200mL献血の受付を終了させていただく事があります。

なるほどねぇ。化学のことはよくわからないけど,なんかそういうことだそうです!(酷)

献血する(日本赤十字社)
北海道ブロック血液センター

爪おとなしめ。

ティッシュやら歯磨き粉やらいろいろ貰ってしまいました。恐縮にて。
あと,飲み物もたくさん飲んでくださいって言われますけど,献血ルームの中の飲み物って無料ですよね。
採算は大丈夫なのかしら。

それで,「献血」って「献げる」というわりにいいものくれるなぁ。と思っていたのですが…
なかなかいろいろな問題があって今の形式になったようですね。

(と,ウィキペディアを覗きながら。)

売血(Wikipedia)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

年に2回しかできない(男性は3回までできるようです)のは,いろいろ歴史と,あとは人体の限界との問題なのですねぇ。ふむふむ。

わたしくらい化学音痴になりますと,献血という制度がまだ必要なことが面白いなと思うくらいにして。
なんというか,血と同じ成分の液体って,ぱぱっと今のカガクギジュツで作れるのではないかと思うのですが,違うんですね。
人体ってすごいんだなぁ。

自分の感受性くらい

茨木のり子さんの詩を紹介します。

「自分の感受性くらい」(花神社・1977年)

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

(中略)

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

昨日,義母とのやりとりで彼女の詩の話になったので。

茨木のり子さんといえば,「私がいちばんきれいだったとき」という詩が思い出されます。
今日という日に,この詩を引用する方がいいのかもしれませんが,
全部じゃ引用ということにならないので,それは各自お読みいただくとして…。

自分の感受性くらい
自分で守れ

痛い言葉だなと思います。

わたしたちは戦わない 3月29日を前に

安保法制の施行日である3月29日を前に…。

昨日は,北海道弁護士会連合会,札幌弁護士会,旭川弁護士会,釧路弁護士会,函館弁護士会共催での,安保法制に反対するためのパレードがあり,そこに参加してきました。

安保関連法29日施行 弁護士ら廃止訴えデモ 札幌

2000人以上が集まり(事前に用意した資料数から逆算),成功裏に終わりました。

IMG_20160328_195320281.jpg

これは,パレード前の集会の様子。
このあと第1団のコーラーをしていたので北海道新聞でも顔が載りました。
弁護士会のデモで定位置な感があります(笑)。

しかし,このパレードの本来の目的はどのようにしたら達成されるのか。
まず,民意をこのようなかたちで伝えていくこと
そして,来る補選や参院選,衆院選での意思表示をしていくことではないかと思います。

自由競争の中での弁護士の活動として,
「そんなことばっかしてたら」
みたいなお話もいただくのですが,うーん。

そこは,わたしがわたしらしくあるために必要なところなので,
何とも言いがたいところですが,雇われて仕事してた方がやりづらいんじゃないかと思います。
休みの都合だったり,発言をすることで会社から何か言われたりもあるかもしれない。
そういう意味で,弁護士をしているから拍車がかかった?みたいなことはあるかもしれません。

あとは,家族の支えも大きいなぁと思います。
理解のあるパートナーと家族に支えられているのは間違いありません。

だからこそ,自分と同じことを誰しもにやれとは言いません。
でも,何かひとつ,何か一歩,動いてみたら,
社会は変わると思います。

一緒に歩いてみませんか?

気になるニュース~長時間労働の規制強化?~

気になる情報提供を受けました。

長時間労働の規制強化へ – 政府、残業に上限設定を検討

政府は23日、労働基準法で定められた週40時間を超えて働く人の時間外労働(残業)に関し、規制を強化する検討に入った。例外として長時間の残業を容認している「特別条項」に上限を設ける案が浮上している。
労基法では、残業が一定時間を超える場合、この制度を使って例外的に労使で独自に上限を決めることができるが、国が定める上限はなく、無制限な働き方を助長しているとの批判がある。政府は「1億総活躍社会」の柱として働き方改革を進める方針だ。
長時間労働への歯止めが期待できる一方、経済界は企業活動に影響を与えるとして猛反発するのは必至で実現には曲折が予想される。

さて。これをどう評価するのかという問題です。
もちろん,過労死問題を解決する上で,この規制強化は重要です。

一方で,これは産業競争力会議で方針を定めた規制強化検討のようです。
1/29 第 20 回産業競争力会議
小室淑恵、「3年で長時間労働をやめなければ日本は破綻する」

職場全体の長時間労働の是正、男性の育児参画、保育士の確保、介護離職の防止ということがかなりしっかりと位置づけられている

「労働時間に上限のある企業」になるとどのような変化が起こるのか。生産性をあげるために、1時間あたりの成果を競い合うという評価制度に変える必要が出てきます。
「時間あたり生産性」といいますが、これを評価基準にすると、時間内に成果を出せばいいということになり、時間的制約のある社員のモチベーションが上がります。
また、独身社員、子どもを持つ男性社員にも「ライフ」の時間ができる。

これは高度プロフェッショナル労働制度の宣伝文句と同じです。
この制度の問題点には枚挙にいとまがありませんから,規制強化とはいっても諸手を挙げて歓迎するのではなく,
それと抱き合わせになってくるであろう規制緩和や,労働時間規制の「弾力化」に目を光らせていなければならないと考えています。