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札幌弁護士会シンポジウム「ヘイトスピーチを許さない!~差別のない社会を目指して~」

お久しぶりです。

 

少しお知らせするのが遅くなりましたが,札幌弁護士会の主催による,ヘイトスピーチ問題についてのシンポジウムが今月末開かれます。

 

ウェルカムさっぽろアクションの時にも来ていただいた香山リカさんをお呼びし,

当事務所の島田度弁護士がコーディネーターとして登壇します。

 

以下の文章は,札幌弁護士会のウェブサイトからの転用です。
この問題について,同じ問題意識を持つ方がたにたくさん来ていただきたいと思っています。

-----------------------------------—-
近年、日本で、在日朝鮮人等のマイノリティを対象としたいわゆるヘイトスピーチが多く行われるようになり、深刻な社会問題となっています。
平成28年5月24日、国会で圧倒的多数の会派の賛成により「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が成立しました。同法は、ヘイトスピーチの解消を「喫緊の課題」と位置付けた点に大きな意義がありますが、あくまで理念法にとどまり、実効性という観点からは未知数のものです。
他方、ヘイトスピーチに対する法的規制は、表現の自由との関係で緊張関係を孕みうるものであり、公権力による濫用のおそれも懸念されます。
ヘイトスピーチ解消のためには、市民全体の取り組みが必要不可欠であるため、ヘイトスピーチの被害実態、ヘイトスピーチ解消法制定に至る経緯、今後の課題等について認識を共有し、ヘイトスピーチ根絶に向けて一丸となって取り組んでいきましょう。

日時    2016年10月28日(金)
17:30 開場
18:00 開演
場所    札幌市教育文化会館 4F講堂
(札幌市中央区北1条13丁目)
概要    パネリスト:
香山リカ 氏(精神科医・立教大学現代心理学部教授)
金尚均 氏(龍谷大学外学院法務研究科教授)
安田浩一 氏(ジャーナリスト)

コーディネーター:
島田度(札幌弁護士会人権擁護委員会副委員長)
定員    150名・先着順
参加方法    事前申込不要
入場料    無料
共催    日本弁護士連合会、北海道弁護士会連合会
後援    北海道、札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、札幌法務局、札幌人権擁護委員会協議会
問い合わせ先    札幌弁護士会 011-281-2428

 

 

つれづれなるままに

「フェミニスト」とか「フェミニズム」とか「フェミ」とか,とにかくなんでもいいのだけれども,なんとなく自分の中で,そういうふうに評されることについて抵抗があるんだ,という話。
そして,「結婚の条件」という記事を書いてからやたらとアクセス数が上がったので,弁護士に聞きたいことを調べているというより私の考えていることでも書いた方がおもしろおかしいのではないかと思ったので書いてみようと思った,という次第。

男女の定年制度の差別があった時代。
女性は30歳定年制度だった時だったら,じつは(もなにもわかるだろうけど),わたしはもう仕事をしていない。
あー。弁護士はまぁいいのかな。自営業だし。
でも,とにかくいわゆるオフィスレディとしては今のわたしでは働けないということだ。

そのことには違和感(というか働かせろよという切実な問題でもあるのかもしれない)があるけれど,個人的には「奥さん」と呼ばれることに抵抗があるわけではない。
なんというか,「奥さん」という単語はクリスチャン以外の人がクリスマスに浮かれた気持ちになるとかツリーのてっぺんに星を飾るとか,そういうレベルのことに感じる。
一方で,オフィシャルな場では「夫」は戸籍法上の表現だから使うけれど,なんとなく人の呼称としてはふさわしくない感じがするので,
人と話をする時にはは●●君,という夫の名前を使うことが多い気がする。
とはいえ,じゃあこのブログでは,人の夫のことも書くこともあろうと思うので,そうなると「夫」という文字がゲシュタルト崩壊するか,あるいは違う人のことを指しているのに誤解を受けかねないと考えるに至って,
結局外貌がくまのような(人だと,わたしが思っている)のでなんとなくくま氏と呼んでいるというそういう次第。
友人とLINEする時には「夫氏」か本名で通じているのでいいことにしている。

ところで,先日「結婚の条件」という記事を書いたときにご紹介したネジ子さんという方のブログ。
私はネトスト的に読み返していたのですが,結婚式の準備のためのゼクシィを買った時の記事が面白かったので,またもリンクを貼ってみる。

カリントボンボン「■」(結婚パーティー的なことをしようかな、と思ったので)

ゼクシィ買うのにそこまで抵抗はなかったものの,読んで思ったのは
「あー商業誌だったね」
ということで。

ゼクシィ先生によれば,4号買っていろいろ学べと書いているので,とりあえず1号は自分一人で読み,次にくま氏と2号目を読み…したところで,二人ともそういう結論に至ったので,たぶん商業誌ということで間違いないのだろうと思う。
それでも3号は買いました。必要性に駆られて。
結婚式のうちあわせをするのに,「自分好みの式場の飾りつけなんかがあったら切り抜いて貼ってください!」という宿題を与えられ,自分好みが何なのかほとんど分析していなくて困ったので,3冊くらいあればどこかに自分好みのものくらいあるだろうと思って買いました。
結果として,やっぱり自分好みのモノというのがあったので,あー少しのことにも先達はあらまほしきことかなとか思いながらうちあわせをしたくらいにして。
4号目は買わなかった。これから買う予定も特になし。

…と書いたところで,結婚する何年も前に,付録でついていたハンコケースがあんまりかわいかったのでそのケース欲しさに買ったことがある(激白)ので,
その時のも合わせて人生で4冊買ったということで許してほしい(誰に許してもらってるのかはよくわからない)。
そのハンコケースはこのあいだくま氏に破壊された。儚いものである。

このゼクシィ先生を読んで,結婚式場というのは,いろんな式場を巡って,条件や自分たちの「夢」をかなえてくれるところに決めるのが普通なのだ的なことが書いてあって,おろろ,となったりもしたけど,
まぁ商業誌だという結論が出れば,まぁ,世の中一般的に結婚式に参列した人が喜ぶものとか楽しむものとかがどういうものなのかとか,予算でぼったくられてないのかとか,そういうところを知るためのツールとしてはすごく便利だった。
なので,これから結婚式する人はちょうど良いタイミングの時に1冊くらい買ってニヤニヤしたらいいと思う。
毎号ちょっとずつ内容は違うけど,商業的なところはほとんど同じだし,毎号付録が違うからちょうど好きそうな付録の時に買うのでいいと思うけども。

と。そんなことを言えるくらいには,ゼクシィ先生は参考にしたし,結婚式の準備で一番テンション上がったのは衣装合わせだったしで,きちんとしたフェミニスト(というものがあるのかは知らないけど)の人たちに比べたらきっとフェミ度低いのですわたし。
先日の記事で書いたように,デートとかで浮かれるタイプだし。

とはいえ,結婚をするということによって発生する戸籍上の問題について,非常にくま氏とももめた(というかわたしがひとりで悩んだ)。
結婚によって失われるいわゆる「旧姓」の問題は,弁護士であっても逃げられるものではなく。
具体的に言えば,おそらく女性弁護士の9割以上は,婚姻したことによって戸籍上は夫の氏を名乗り,一方でこれまでの弁護士としての名前を使い続けるメリットや名誉などのため,旧姓を職務上の氏名として使い続ける手続きを執ってるはず。

わたしが職務上氏名を名乗るのかどうか,その前提として,法律婚をした時の氏をくま氏に合わせるのか,法律婚をするのか,そういうところにまで。
とはいえ,くま氏のプライドはそんなところにはなく。
結果として円満な結論。
どう結論を出したかというのはまた別のお話。

そんな頃,某所で友人が,フェミニスト内での分断の話に触れており。
性的な魅力を利用することについて,女性が批判的になることにより,フェミニストによる分断が発生するのだという話。
確かに,と思いつつ,逆に自分が,女性が女性であることを利用することには違和感がないことに気が付いた。
「女性であることを利用する」というのは,何か法令に触れるやり方で利益を得ようとしているのではない。
自分が「女性だから」と扱われることについて,ありがたくちょうだいしているし,また,時には利用もしているかもしれない。

そんなだから,最初の言葉に戻る。
自分がフェミニストと呼ばれることには違和感がある。
さりとて,保守的な人からは十分にフェミだと言われる。
勉強も自己分析もまだまだ足りないようだ。

共通言語があるってすごい

先日,くま氏の会社の社長と3人で飲む機会がありました。
その時に,しみじみ思ったこと。共通言語があるってすごい。

くま氏は,バリバリの理系アタマ。
どのくらい理系アタマかっていうと,白金ってのは酸化しづらいから結婚指輪を白金にすることはいいことだと思う!と言っちゃうくらい。

普通さ。そこじゃないよねw

くま氏の会社の社長は,文系の出身で,もともとコッチの世界の人だったけれど,それをやめて,
今は理系の会社をやってるので理系の人との付き合いが多い…という人なのです。

んで,社長が何を説明したかって,理系の,この分野の人にとって,プラチナというのは白金耳のすごさなんだ,と。

白金耳ってのはこういうの(らしい)。

知らんよwって思いつつ,そういう価値観なのね,と。
私が新しい憲法判例が出たとか騒いでるようなもんなのでしょうなw

そして,社長はこの白金は酸化しづらい!というエピソードを聞いて「ほっこりしました」とか言っちゃう。
あーもう社長大好きだ(笑)。

そして,私の言語と,くま氏の言語両方ともがわかるので,通訳のように二人の話をつないでくれる。
もちろん,私とくま氏が会話できていないとかじゃない(と思う)んだけれど,白金耳みたいに
「あーなるほどその言葉はそう理解するとわかりやすいね!」
というのがバンバン出てくるw

男女の違いなのか,それとも私とくま氏独自の問題なのか,
はたまた,人と人との間にある言語はあまねくバベられてるのかわからないけれど,
こういう共通言語のある人に出会えるってすごいなぁと思った飲み会でした。

弁護士と弁護士だと,共通言語があって,交渉するのも,落としどころを図るにしても,相手が何を言っているのかがわかるのは,こういうことなんだろうな…とも思ったり。

ちなみに,くま氏は結婚指輪は,通勤の時にはつけてるけど,それ以外の時にはつけてません。
実験とか,現場とかで,アクセサリーとか時計ってご法度なんですってさ。

焼き肉が食べたいのだという話

初デートで焼き肉OK? ブログネタ:初デートで焼き肉OK? 参加中

私はOK派!

初デートで焼き肉がOKかどうか,というアンケートがされるくらい,一般的にはふたてに分かれるこの話題。
悩ましい。

何も,イタリアンじゃなきゃイヤ!とかそんな理由ではない。
単に最初のデートへの取り組み姿勢との兼ね合いである。

想像してみてほしい。
最初のデート。女子は何を考えるだろうか。

わたしはフェミニストであってフェミニストではない。

好きな人とのデートだったら,自分を最大限魅力的に見せるように努力するだろう。
洋服も一番気に入っているのを着るかもしれない。
髪の毛も巻くかもしれないし,化粧もきちんとするだろう。
あるいは香水だってつけるのかもしれない。
くさいと思われるのが嫌だから直前に歯磨きだってするかもしれない。
それを媚びだという人もいるだろう。
でも,わたしはそういうのが自分で楽しい。
普段仕事をしているときの自分とはまた違った服装や雰囲気になるのが楽しい。
最終的にはその人に好かれるかどうかはどうだっていいのかもしれない。
とにかく,最初のデートだとなったらきっとめいっぱいいろいろ頑張るんだろうと思う。

そういった気合の入った初デートへの取り組み姿勢と焼き肉は,本当に相性が悪い。
まずにおいがつくし,炭火焼肉だったら火の粉がはねて服に穴が開くかもしれない。
わたしはカルビやロースより,内臓が好きだ。
レバーとか,ホルモンとか,そういったものを食べるのが好きだ。
そういうものとおしゃれな服装というのが合うのかどうかよくわからない。
むしろ積極的にあわないと思われる。
しかも,焼き肉の後,一般的に口が臭くなると言われている。
キムチや,にんにくのきいたたれを使うのだから当たり前だろうと思う。
そんな口で,その後のデートをどう乗り切ればいいのだろうか。
本当に相性が悪い。

とはいえ,焼き肉は幸せを運んでくる。
まずおいしい。
わたしは基本的に焼き肉が好きだ。
「あーこれ食中毒になるね!」という雰囲気のお店でも,肉だというだけでテンションが上がる。
焼き肉の翌日は体にスタミナがみなぎっている気がするし,ストレスが溜まっているときに食べる焼き肉なんて最強の特効薬だ。
そして,最近はやりの低糖質ダイエット的に行くと,お米などを食べなければ肉は食べていいらしい。
そうなったら焼き肉は幸せこそあれ不幸など運んでくる食べ物ではない。

そんな幸せな食べ物を初めてのデートだからということだけで排除するなんて,わたしにはできない。

そこんとこよく考えると,初デートと焼き肉の相性を悪くしているのは初デートへの取り組み姿勢なのであるから,初デートへの取り組み姿勢そのものを変えればいいということになる。
初デートでの取り組み姿勢を変えれば初デートで焼き肉を食べても問題ないのである。

服装はにおいがつこうと火の粉がはねようと大丈夫なものを着るべきだということになるし,
においについても「おいしそうなにおい」という男女間でよくある評価にいきつくのだからよいことにすればいい。
肉の種類の好み,ひいては食事の好みなんて,初回のデートを乗り切ったとしても,今後複数回行われる(かもしれない)デートでばれる。
とすれば,もう最初からばれたってどうってことはない。
口のにおいのことはいかんともしがたいが,おたがい同じモノ食べてるんだし,くさいとか言われてもお前もくさいよと言い返すくらいの気概はほしいところである。

そんなふうに初デートへの取り組み姿勢を変えれば,あら不思議。
初デートでの焼き肉がダメな理由なんて見つからない。

なお,くま氏との初デートでジャージ素材の服を着て行ったような気がするが,くま氏はそのあたりにほとんど記憶がないようである。
わたしも「気がする」レベルだし,くま氏は覚えていないくらいなので,初デートの服装や取り組み姿勢なんてそんな程度のものなのである。
そんな程度のもののために,焼き肉がNGなんてことはできない。

そして,今,焼き肉が食べたい。
健康診断が終わった今週がチャンス。

初デートで焼き肉OK?
  • OK
  • NG

気になる投票結果は!?

平成27年度「過労死等の労災補償状況」を公表

平成27年度の過労死等の労災補償状況について,厚生労働省が公表した内容をご紹介いたします。

平成28年6月24日
【照会先】
労働基準局 補償課 職業病認定対策室
室長 河西 直人
室長補佐 児屋野(こやの)  文男
(代表番号) 03(5253)1111(内線5569、5573)
(直通電話) 03(3502)6750
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html
 厚生労働省は24日、平成27年度の「過労死等(※1)の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。
 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数(※2)などを年1回、取りまとめています。
(※1)「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。
(※2)支給決定件数は、平成27年度中に「業務上」と認定した件数で、平成27年度以前に請求があったものを含みます。
ポイント】
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は795 件で、前年度比32 件の増となった。【 P 3 表1-1】
(2)支給決定件数は251件で前年度比26件の減となり、うち死亡件数も 前年度比25 件減の96件であった。【 P 3 表1-1】
(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」181 件 、「卸売業,小売業」 116件 、「建設業」111件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」96 件、「卸売業,小売業」35 件、「製造業」34 件の順に多い。【 P 4 表1-2】
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 133 件、82 件が最多。【 P 5 表1-2-1、 P 6 表1-2-2】
(4)職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 161 件、「専門的・技術的職業従事者」 118 件、「販売従事者」95件 の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88 件、「販売従事者」34件、 「専門的・技術的職業従事者」33 件の順に多い。【 P7 表1-3】
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 153 件、87 件が最多。【 P 8 表1-3-1、 P 9 表1-3-2】
(5)年齢別では、請求件数は「 50 ~ 59 歳」 263 件、「60歳以上」233件、「40~49歳」198 件 の順で多く、支給決定件数は「 50 ~ 59 歳」9 1 件、「 40 ~ 49 歳」80 件、「60 歳以上」38 件の順に多い。 【 P10  表1-4】 
(6) 1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」105件で最も多く、「100時間以上」の合計件数は120件であった。【P13 表1-6】 
 
2  精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は 1,515 件で、前年度比59 件の増となり、うち未遂を含む自殺件数は前年度比14件減の199件であった。【 P15  表2-1】
(2) 支給決定件数は 472 件で前年度比25 件の減となり、うち未遂を含む自殺の件数も前年度比6件減の93件であった。【 P15  表2-1】
(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」2 62 件、「医療,福祉」 254 件、「卸売業,小売業」223 件の順に多く、支給決定件数は「製造業」71 件、「卸売業,小売業」65 件、「運輸業,郵便業」57 件の順に多い。 【 P16  表2-2】
  中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」157件、支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」36 件 が最多。【 P17  表2-2-1、 P18  表2-2-2】
(4) 職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」362件、「専門的・技術的職業従事者」325件、「サービス職業従事者」183件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」114件、「事務従事者」93 件、「サービス職業従事者」5 3件 の順に多い。 【 P19  表2-3】 
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」 241 件、61 件が最多。【 P20  表2-3-1、 P21  表2-3-2】
(5) 年齢別では、請求件数は「40 ~49 歳」 459 件、「30 ~3 9 歳」419 件、「5 0 ~5 9 歳」 287 件、支給決定件数は「40~49歳」147件、「30~39歳」137件、「20~29歳」87件の順に多い。 【 P22  表2-4】  
(6) 1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「20時間未満」86件で最も多く、「80時間以上~100時間未満」20件、「100時間以上」の合計件数は172件であった。【P24 表2-6】
(7) 出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」75件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」60 件 の順に多い。【 P26  表2-8】
  
※ 詳細は別添資料をご覧ください。
PDF 別添資料1(PDF:233KB)
PDF 別添資料2(PDF:252KB)

契約トラブル学習会でお話をしてきました

昨日は,札幌北部民商篠路支部主催の学習会でお話をしてきました。
その名も「契約トラブル学習会」!

篠路支部は一人親方で請負で仕事をしている会員が多いということで,
請負契約の報酬回収にまつわるトラブルのことをメインにお話してきました。

7時から皆川弁護士による契約トラブル学習会ですよ~まだ間に合うよ

千葉 喬さんの投稿 2016年6月22日

こんな感じ・あんな感じの雰囲気でした(笑)。

一人親方の場合に多いのが,きちんと契約書を交わしていないことによるトラブル,
そして,元請の支払いが滞ることによるトラブルでした。

契約書を交わしていないことによるトラブルについては,事前の防ぎようがありますが,
元請が破産してしまったような場合のトラブルについては,
①担保による回収が一部でも可能であるかどうか検討する
②裁判所からきた書類を確認して債権額に誤りがないか確認する
という手段が考えられますが,逆に言うとその限りでしか対応できません。
また,保証会社による保証が受けられる分類のものもあるので,そちらを確認する必要もあります。

破産手続きに入ってしまうと,いったいどうなっているのかわからなくて困るという声も多く聞かれますが,見通しや自分の行使できる権利についてきちんと把握しておけば,回収率を上げることができる可能性もあります。
契約トラブルへの備えはもちろん,相手が倒産してしまった場合にも,何か打てる手があるかもしれませんから,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

「婚姻費用支払義務者が無職になったら?」~検索ワードで記事を書くシリーズ~

検索ワードから記事を書くシリーズ第何回目か。
今回は,「婚姻費用支払義務者が無職になったら?」です。
このワードで検索された方は,どのような立場の方でしょうか。
婚姻費用支払義務者の方でしょうか。
あるいは,婚姻費用の支払いを受けている方でしょうか。
答えはシンプル…に行きたいのですがなかなかそうもいきません。
間違いがないように説明するとしたら,
調停等の新たな合意がない限り,従前の内容での差し押さえ等が可能。
新たな合意をするために調停を申し立てることで,合意が成立しなくても審判によって正当な婚姻費用の金額が決まる。
といったところでしょうか。

以前,婚姻費用について,以下のような記事を書いたことがあります。


無職になるということは,この記事にも書いた,婚姻費用支払義務者の収入がゼロとしてカウントされるということです。
これは,養育費でも婚姻費用でも同じで,また,職業が変わって,収入が増えたり減ったりといった,計算式の中に入れるべき内容が変わった場合,金額は変わってきます。
このほか,養育費の場合には,ほかに扶養するべき家族ができた(再婚した,新しいパートナーとの間に子供が生まれた等),
あるいはいなくなった(亡くなった場合など。子供が成人することについては織り込み済みの場合が多いです)ということでも計算の中に入れるべき内容が変わってくるので,
養育費の金額も変わってきます。

そして,検索ワードで検索してこられた支払義務者の方が望んでいた答えとしては,婚姻費用減額の調停を申し立てれば,婚姻費用はゼロになる!ということでしょうが,
一方で,例えば計画的に無職になった場合だとか,自営業の方であえてゼロ申告したような場合については,この限りではないこともあります。
そのため,婚姻費用支払義務者が無職になったからということだけで,必ず婚姻費用がゼロになるとは言えません。
そのため,「正当な」金額が決められることになる,という結論になるわけです。

また,差し押さえの件についてですが,支払を受ける側としては差し押さえ時にある最新の調停調書等の判決と同じ効力のある書面があれば,手続きをすることができます。
また,裁判所としても,その後に口頭での合意があったかどうか,双方の経済状態が調停の時と同じかどうかということについてまで確認して差し押さえをするわけではありません。
口頭で理解を得たということをお話される方もいますが,その理解を得た,合意をしたということを裏付ける証拠がなければ差し押さえをとめることはできません。
(もしあれば話は違ってきますが,そのような書面を作るなどしているのに差し押さえをすることは考えにくいですよね)
その結果新たな合意がない限りは裁判所としても差し押さえを続けるという結論になるわけです。

婚姻費用の支払いのこと,養育費の支払いのことについてお悩みの場合には,こうしてブログ記事で調べるのもいいですが,やはりひとまずご相談いただくのがいいと思います。

#0710私は選ぶ ③

今日は参議院選挙の公示日!
今朝は,現職徳永エリさんの第一声を聞きに赤レンガテラス前に行ってきました。

皆川 洋美さんの投稿 2016年6月21日

徳永エリさんの基本政策は,
①平和主義
②TPP阻止
③格差是正
④脱原発
という4つです。

徳永エリさんのウェブサイトはこちら

今日のこれからの予定ですが,

 

【西区】

 

14:30~    「ホーマック追分通店」
【手稲区】
15:50~    「手稲区役所前」
【後志管内】
18:00~    「JR小樽駅前」

だそうです。

ぜひ足を止めて,彼女の話を聞いてみてください。

きたあかり法律事務所の電話番号

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