過労死等防止対策推進シンポジウムのお知らせ

今年の過労死等防止対策推進シンポジウムのお知らせです。

11月23日午後2時から,教育文化会館にて行われます。

 

今年は,2回目の電通過労死労災が認定され,過労死問題がこれまでになく注目されています。

そんな中,今年やっと和解を迎えた,ワタミ過労自殺事件の弁護団の先生をお迎えし,

ワタミ事件から学ぶ過労死対策についてお話をいただきます。

 

そのほか,過労死遺族の方からの体験談をいただくなど,過労死問題に興味関心のある方にはぜひ来ていただきたいと考えております。

費用は無料ですので,どうぞお誘いあわせの上,お越しいただけると幸甚です。

 

また,毎年北海道では11月23日勤労感謝の日付近で恒例となった電話相談活動を今年も下記の要領で実施致します。
電通の過労死事件をはじめ,過労死問題が注目されている今,社会的にも大変注目されると思われますので,事前報道の程よろしくお願いいたします。
また,本電話相談に関する質問につきましても,当職までお問い合わせ下さい。

1 名称
「過労死・過労自殺110番」
2 相談内容
  過重労働・パワハラなどが原因で病気になったり,死亡に至ったりしたケースの補償に関する相談
  過重労働・パワハラなどをなくし,過労死・過労自殺を予防するための相談

3 相談スタッフ
  職場の自殺・過労死等労災に詳しい弁護士・医師・職業病専門家など

4 日時(電話相談受付時間)
  平成28年11月23日(祝)午前10時~13時
  電話番号 011-261-7738

 

 

長時間労働規制法案を罰則強化し再提出

労働時間規制の問題についてです。

 

民進、共産、自由、社民の野党4党は15日夕、「長時間労働規制法案」(労働基準法の一部を改正する法律案)を共同で衆院に提出した。
 本改正案は、ワークライフバランス(生活と仕事の調和)を目指して、長時間労働を規制するもので、(1)労働時間の延長の上限規制(2)インターバル規制の導入(3)週休制の確保(4)事業場外みなし労働時間の明確化(5)裁量労働制の要件の厳格化(6)労働時間管理簿の義務付け(7)違反事例の公表(8)罰則の強化等―――を規定する。
 今年4月に一度、同様の法案を提出をしているが、電通の社員が長時間労働を強要され、自殺した事件を重く考え、違法な時間外労働をさせた場合の罰則を「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げるとともに、この罰則強化部分については法律の公布後20日経過後に施行する(その他の部分は公布後2年以内で政令で定める日から施行)に罰則を強化して、再度提出することとしたもの。
 法案提出後の記者会見で山井国会対策委員長は、「政府は働き方改革と言いながら、過労死月間にも関わらず、長時間労働の集中審議にも、法案の審議にも応じない」と政府与党の態度を強く批判した。初鹿衆院議員は、「タイムカードや出勤簿の虚偽記載にも罰則をかける本法案を早急に成立させて、過労死を防ぎたい」と成立に向けた熱意を語った。

「労働基準法の一部を改正する法律案概要」労働基準法の一部を改正する法律案概要

https://www.minshin.or.jp/download/31715.pdf
「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」労働基準法の一部を改正する法律案要綱
https://www.minshin.or.jp/download/31716.pdf
「労働基準法の一部を改正する法律案」労働基準法の一部を改正する法律案
https://www.minshin.or.jp/download/31717.pdf「労働基準法の一部を改正する法律案新旧対照表」労働基準法の一部を改正する法律案新旧対照表
https://www.minshin.or.jp/download/31718.pdf 

 

山井国会対策委員長は過労死等防止対策推進法制定にあたってもたいへんご尽力いただきました。

人は生きるために働くのであって,働くために生きるのではないということをよくわかっていただいていると思います。

自分は弁護士ですから,法律を作ることはできませんが,そのあしがかりとなる立法事実を伝えていくことはできるのかな,と思っています。

 

https://www.minshin.or.jp/article/110356/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%A1%88%E3%82%92%E5%86%8D%E6%8F%90%E5%87%BA

 

 

兄弟間の扶養請求の審判の結果例~検索ワードで記事を書くシリーズ~

兄弟間の扶養請求の審判の結果例…

 

生々しいワードで検索した方がいたようです…

っていうか,思い当たる人,あなたです。

 

これについて,実は私実際の事件として取り扱ったことがありません。

そのため,一般論と審判例のご紹介ですが,させていただきます。

 

民法877 扶養義務
1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3項 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

 

この扶養義務は,身分関係から法律上当然に発生する扶養義務です。

とはいえ,1項と2項とでは話が違い,2項は「特別の事情があるとき」に発生します。

 

今回検索のあった「兄弟間」は1項なので,特別の事情がなくても発生します。

 

この場合の「兄弟姉妹」というのは,

① 父母が同じ兄弟姉妹

② 父母の一方が異なる兄弟姉妹

③ 養子と実子の兄弟姉妹

④ 養子同士

という4パターンの兄弟姉妹があります。

 

ちなみに,連れ子同士の場合,どちらかが両親との間で養子縁組をしていれば③か④にあたるので兄弟姉妹ですが,

両親との間で養子縁組をしていなければ,兄弟姉妹にはあたらないことになります。

また,いわゆる「血がつながっている」,②にあたりそうだとしても,認知されていない婚外子と実子の間にも兄弟姉妹関係はありません。

 

そのほか,義兄・義姉・義弟・義妹という言い方もしますが,配偶者と一方配偶者との間の兄弟姉妹との関係は,姻族であって,兄弟姉妹関係にはありません。

 

この「兄弟姉妹」の間の扶養義務は,夫婦間や親の未成熟子に対する扶養義務とは異なり,

「生活扶助義務」と言われています。

すなわち,生活構成単位が異なるものの親族であるがために補完的に他の親族の生活構成単位の面倒を見るといった限度のものです。

「余力があったら」という限度だ,と言うこともできるかもしれません。

 

兄弟間の扶養義務の目的が生活の格差是正にあるのではないことはいうまでもなく、あくまで生活困窮の場合における補完としての援助の性質のものであるから、現段階においては、抗告人としても、なお残された人生をできるかぎり親族扶養に頼ることなく独自の努力で生きることを考えるべきであるし、また相手方が前記のとおりある程度の援助を申し出ているのであるから、話合いによって援助が受けられないことはないはずである(前記調停の援助条項はこれを意味すると解される。)。したがって、現段階において、抗告人が相手方から審判によって扶養を受けなければならない必要に迫られているとはいえない。(昭和51年5月19日/東京高等裁判所/第7民事部/決定/昭和50年(ラ)777号)

 

審判例としては,第一法規等の複数の判例検索システムを使いましたが,このくらいしか上がってきません。

審判とは,争いも争いになった事例だけなので,あまり紛争になっていないのかもしれませんね。

 

lこの審判例をみるに,障害のある弟さん(53歳)が,お兄さん(61歳)に対して,遺産分割の経緯や今の状態からするに扶養してしかるべきだ,という主張をしています。

しかし,裁判所は,この抗告人(弟さん)からの抗告を棄却しています。

細かい事実認定をみると,お兄さんは弟さんに「一部の土地(抗告人住所の隣地)の贈与、一時金の支払、毎月の支払金の贈額、抗告人の引取りなど、種々の提案をこれまで抗告人にしたけれども、抗告人はすべてこれを拒否し、実質上前記調停条項の修正ともいうべき高額の要求を続けていること」という経緯があってのことのようですから,

一切扶養しなくてもいいと裁判所が考えているわけではないでしょうが,少なくとも

あくまで生活困窮の場合の補完としての援助の性質

という規範を立てたということがポイントだろうと思います。

 

と…これで検索への回答になっているかわかりませんが,今日はこんなところで。

炭鉱事故についてちょっとだけ思うこと

いろいろな人がレビューをしているし,私はあまり書籍のレビューが得意ではないのですが,先日,家族で話題に上り,小説も読み返しました。

残穢 (新潮文庫)/新潮社
¥637
Amazon.co.jp
これは,今年映画化されたので,ご存知の方も多いのではないでしょうか。
話しても祟られる,聞いても祟られる…って,じゃあそんなの教えないでよ。
ってかんじの作品です。
 
最初にこの作品を読んだときに,「こわいなー」とは思ったものの,なによりも気にかかったのは,炭鉱事故のことでした。
 
炭鉱事故が起きて,その穴の中で…
 
平成24年8月に,夕張の北炭新鉱跡に行くことがありました。
北炭新鉱とは,こんなところです。(ウィキペディアより)
1981年(昭和56年)10月16日に北海道炭礦汽船(以下「北炭」と表記)の関連会社「北炭夕張炭鉱」が経営する夕張新炭鉱(北海道夕張市。以下「北炭夕張新炭鉱」と表記)で発生したガス突出事故,およびこれに伴う坑内火災事故である。最終的な死者数は93人にのぼり,戦後に発生した炭鉱事故の死者数としては1963年(昭和38年)に発生した三井三池三川炭鉱炭じん爆発の458人,1965年(昭和40年)に発生した三井山野炭鉱ガス爆発事故の237人に次いで3番目の事故となった。

 

  その時にfacebookに書いた記事をそのまま貼り付けます。

  この,93人が死んだ,そしてそれが経済合理性のもとやむを得ないと思われていた。

  しかも,この事件に対する解決は,事故から10年以上もかかってやっと解決を見た。

  そして,「賠償」が「解決」なのか。

  そんなことを思いながら,暑い夏の日に歩いた記憶です。

 

  ひとつ断っておきたいのは,北炭新鉱の被害者の方が祟るとか祟らないとか

  そういう話をしたいのではないです。

  もちろんのこと。

 

  ただ,小説にもしたくなるくらい,炭鉱事故は惨烈で,いくら恨んでも恨み切れないと思う。

  それが,家族のために,命をかけて働いたひとたちだからこそ。

  そして,会社のために,命をかけて働いたひとたちだからこそ。

  この事故は,会社が炭鉱夫を裏切った事件だと思います。

 

先日,夕張の北炭新鉱事故について,学ぶ機会がありました。
事務所のボスが修習生の時にあった事故で,弁護士一年目から集団訴訟として取り組んでいたそうです。
概要としては,夕張にある北炭新鉱でガス爆発が起こったことが発端。
そのため,93人が中にいると分かっていながら,会社は中にある石炭が燃えてしまって会社の損害が拡大することを防ぎたいと考え,事故から数日の間に炭鉱に注水をしてしまいました。
そして,この注水に先立って,家族から注水の同意書面までもらっています。
中での火災で亡くなった人ももちろんいますが,注水や,ガス対策が不十分であったために亡くなった人が半分以上。
その後,閉山した炭鉱の入り口は,いつまでも息が出来るようにと,外の閉山した炭鉱とは違って,鉄格子でふさぎ,空気が通るようにしてありました。
実に勉強不足なことに,私は修習生になってからこの事故のことを知ったのですが,こんなこと世の中にあったのか!と驚いたことをよく覚えています。
ボスからは,そもそも北炭が夕張でもっていた権力のため,原告が集まらないという話から,主張・立証の苦労など,たくさんの話を聞いていたのですが,現場を実際に見て,当事者だった人達の話を聞いて…
自分も,こういう事件を見聞きしたら,やらなければならない,と思うんだろうな,と思いました。
だって,そうでしょ。
石炭は燃えても,これから別の鉱山はあるのに,人は帰ってこないでしょ?
お金の為に,生きてる人がいるって分かっている穴に注水するって,殺人じゃないの?
家族に,注水の同意を取るってどういうこと?
自分の夫が,息子が,中にいて,生きてるかもしれないと分かっていながら,注水に同意する書面にサインした人達の気持ちを思うと,ぞわっとする。
毎日の仕事に忙殺されがちだけれど,このぞわっとした気持ちを忘れないでいたいと思うのでした。

 

会社をつぶさないため,労組が成り立っていくため,労働者を養うため,

いろんな利害関係があるのだということを知るにつけ,

余計に「ぞわっ」がなくならない。

 

政府の事故調査報告書によれば,

「一次災害(ガス突出)の原因は現場付近はもともとガスが多いうえガスが抜けにくい環境であったにもかかわらず,ボーリングなどのガス抜きが不十分だったことが事故に結びついた。」

「また,二次災害(坑内火災)については静電気が火元とされ,救護隊員が持ち込んだビニールシート,もしくは救護隊員の身体による帯電とし,いずれも不可抗力による事故ではなかった」

という。

 

炭鉱夫を「人」だと思っていたのだろうか。

当該事業の景気不景気もあろう,はやりすたりもあろう。

会社の経営がうまくいかなくなって倒産することはあることだ。

でも,人を物のように扱う企業に未来はない。

 

そんなことを思う今日である。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161107/k10010758191000.html

厚労省 電通を強制捜査 複数社員に違法な長時間労働か

 

札幌弁護士会シンポジウム「ヘイトスピーチを許さない!~差別のない社会を目指して~」

お久しぶりです。

 

少しお知らせするのが遅くなりましたが,札幌弁護士会の主催による,ヘイトスピーチ問題についてのシンポジウムが今月末開かれます。

 

ウェルカムさっぽろアクションの時にも来ていただいた香山リカさんをお呼びし,

当事務所の島田度弁護士がコーディネーターとして登壇します。

 

以下の文章は,札幌弁護士会のウェブサイトからの転用です。
この問題について,同じ問題意識を持つ方がたにたくさん来ていただきたいと思っています。

-----------------------------------—-
近年、日本で、在日朝鮮人等のマイノリティを対象としたいわゆるヘイトスピーチが多く行われるようになり、深刻な社会問題となっています。
平成28年5月24日、国会で圧倒的多数の会派の賛成により「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が成立しました。同法は、ヘイトスピーチの解消を「喫緊の課題」と位置付けた点に大きな意義がありますが、あくまで理念法にとどまり、実効性という観点からは未知数のものです。
他方、ヘイトスピーチに対する法的規制は、表現の自由との関係で緊張関係を孕みうるものであり、公権力による濫用のおそれも懸念されます。
ヘイトスピーチ解消のためには、市民全体の取り組みが必要不可欠であるため、ヘイトスピーチの被害実態、ヘイトスピーチ解消法制定に至る経緯、今後の課題等について認識を共有し、ヘイトスピーチ根絶に向けて一丸となって取り組んでいきましょう。

日時    2016年10月28日(金)
17:30 開場
18:00 開演
場所    札幌市教育文化会館 4F講堂
(札幌市中央区北1条13丁目)
概要    パネリスト:
香山リカ 氏(精神科医・立教大学現代心理学部教授)
金尚均 氏(龍谷大学外学院法務研究科教授)
安田浩一 氏(ジャーナリスト)

コーディネーター:
島田度(札幌弁護士会人権擁護委員会副委員長)
定員    150名・先着順
参加方法    事前申込不要
入場料    無料
共催    日本弁護士連合会、北海道弁護士会連合会
後援    北海道、札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、札幌法務局、札幌人権擁護委員会協議会
問い合わせ先    札幌弁護士会 011-281-2428

 

 

つれづれなるままに

「フェミニスト」とか「フェミニズム」とか「フェミ」とか,とにかくなんでもいいのだけれども,なんとなく自分の中で,そういうふうに評されることについて抵抗があるんだ,という話。
そして,「結婚の条件」という記事を書いてからやたらとアクセス数が上がったので,弁護士に聞きたいことを調べているというより私の考えていることでも書いた方がおもしろおかしいのではないかと思ったので書いてみようと思った,という次第。

男女の定年制度の差別があった時代。
女性は30歳定年制度だった時だったら,じつは(もなにもわかるだろうけど),わたしはもう仕事をしていない。
あー。弁護士はまぁいいのかな。自営業だし。
でも,とにかくいわゆるオフィスレディとしては今のわたしでは働けないということだ。

そのことには違和感(というか働かせろよという切実な問題でもあるのかもしれない)があるけれど,個人的には「奥さん」と呼ばれることに抵抗があるわけではない。
なんというか,「奥さん」という単語はクリスチャン以外の人がクリスマスに浮かれた気持ちになるとかツリーのてっぺんに星を飾るとか,そういうレベルのことに感じる。
一方で,オフィシャルな場では「夫」は戸籍法上の表現だから使うけれど,なんとなく人の呼称としてはふさわしくない感じがするので,
人と話をする時にはは●●君,という夫の名前を使うことが多い気がする。
とはいえ,じゃあこのブログでは,人の夫のことも書くこともあろうと思うので,そうなると「夫」という文字がゲシュタルト崩壊するか,あるいは違う人のことを指しているのに誤解を受けかねないと考えるに至って,
結局外貌がくまのような(人だと,わたしが思っている)のでなんとなくくま氏と呼んでいるというそういう次第。
友人とLINEする時には「夫氏」か本名で通じているのでいいことにしている。

ところで,先日「結婚の条件」という記事を書いたときにご紹介したネジ子さんという方のブログ。
私はネトスト的に読み返していたのですが,結婚式の準備のためのゼクシィを買った時の記事が面白かったので,またもリンクを貼ってみる。

カリントボンボン「■」(結婚パーティー的なことをしようかな、と思ったので)

ゼクシィ買うのにそこまで抵抗はなかったものの,読んで思ったのは
「あー商業誌だったね」
ということで。

ゼクシィ先生によれば,4号買っていろいろ学べと書いているので,とりあえず1号は自分一人で読み,次にくま氏と2号目を読み…したところで,二人ともそういう結論に至ったので,たぶん商業誌ということで間違いないのだろうと思う。
それでも3号は買いました。必要性に駆られて。
結婚式のうちあわせをするのに,「自分好みの式場の飾りつけなんかがあったら切り抜いて貼ってください!」という宿題を与えられ,自分好みが何なのかほとんど分析していなくて困ったので,3冊くらいあればどこかに自分好みのものくらいあるだろうと思って買いました。
結果として,やっぱり自分好みのモノというのがあったので,あー少しのことにも先達はあらまほしきことかなとか思いながらうちあわせをしたくらいにして。
4号目は買わなかった。これから買う予定も特になし。

…と書いたところで,結婚する何年も前に,付録でついていたハンコケースがあんまりかわいかったのでそのケース欲しさに買ったことがある(激白)ので,
その時のも合わせて人生で4冊買ったということで許してほしい(誰に許してもらってるのかはよくわからない)。
そのハンコケースはこのあいだくま氏に破壊された。儚いものである。

このゼクシィ先生を読んで,結婚式場というのは,いろんな式場を巡って,条件や自分たちの「夢」をかなえてくれるところに決めるのが普通なのだ的なことが書いてあって,おろろ,となったりもしたけど,
まぁ商業誌だという結論が出れば,まぁ,世の中一般的に結婚式に参列した人が喜ぶものとか楽しむものとかがどういうものなのかとか,予算でぼったくられてないのかとか,そういうところを知るためのツールとしてはすごく便利だった。
なので,これから結婚式する人はちょうど良いタイミングの時に1冊くらい買ってニヤニヤしたらいいと思う。
毎号ちょっとずつ内容は違うけど,商業的なところはほとんど同じだし,毎号付録が違うからちょうど好きそうな付録の時に買うのでいいと思うけども。

と。そんなことを言えるくらいには,ゼクシィ先生は参考にしたし,結婚式の準備で一番テンション上がったのは衣装合わせだったしで,きちんとしたフェミニスト(というものがあるのかは知らないけど)の人たちに比べたらきっとフェミ度低いのですわたし。
先日の記事で書いたように,デートとかで浮かれるタイプだし。

とはいえ,結婚をするということによって発生する戸籍上の問題について,非常にくま氏とももめた(というかわたしがひとりで悩んだ)。
結婚によって失われるいわゆる「旧姓」の問題は,弁護士であっても逃げられるものではなく。
具体的に言えば,おそらく女性弁護士の9割以上は,婚姻したことによって戸籍上は夫の氏を名乗り,一方でこれまでの弁護士としての名前を使い続けるメリットや名誉などのため,旧姓を職務上の氏名として使い続ける手続きを執ってるはず。

わたしが職務上氏名を名乗るのかどうか,その前提として,法律婚をした時の氏をくま氏に合わせるのか,法律婚をするのか,そういうところにまで。
とはいえ,くま氏のプライドはそんなところにはなく。
結果として円満な結論。
どう結論を出したかというのはまた別のお話。

そんな頃,某所で友人が,フェミニスト内での分断の話に触れており。
性的な魅力を利用することについて,女性が批判的になることにより,フェミニストによる分断が発生するのだという話。
確かに,と思いつつ,逆に自分が,女性が女性であることを利用することには違和感がないことに気が付いた。
「女性であることを利用する」というのは,何か法令に触れるやり方で利益を得ようとしているのではない。
自分が「女性だから」と扱われることについて,ありがたくちょうだいしているし,また,時には利用もしているかもしれない。

そんなだから,最初の言葉に戻る。
自分がフェミニストと呼ばれることには違和感がある。
さりとて,保守的な人からは十分にフェミだと言われる。
勉強も自己分析もまだまだ足りないようだ。

共通言語があるってすごい

先日,くま氏の会社の社長と3人で飲む機会がありました。
その時に,しみじみ思ったこと。共通言語があるってすごい。

くま氏は,バリバリの理系アタマ。
どのくらい理系アタマかっていうと,白金ってのは酸化しづらいから結婚指輪を白金にすることはいいことだと思う!と言っちゃうくらい。

普通さ。そこじゃないよねw

くま氏の会社の社長は,文系の出身で,もともとコッチの世界の人だったけれど,それをやめて,
今は理系の会社をやってるので理系の人との付き合いが多い…という人なのです。

んで,社長が何を説明したかって,理系の,この分野の人にとって,プラチナというのは白金耳のすごさなんだ,と。

白金耳ってのはこういうの(らしい)。

知らんよwって思いつつ,そういう価値観なのね,と。
私が新しい憲法判例が出たとか騒いでるようなもんなのでしょうなw

そして,社長はこの白金は酸化しづらい!というエピソードを聞いて「ほっこりしました」とか言っちゃう。
あーもう社長大好きだ(笑)。

そして,私の言語と,くま氏の言語両方ともがわかるので,通訳のように二人の話をつないでくれる。
もちろん,私とくま氏が会話できていないとかじゃない(と思う)んだけれど,白金耳みたいに
「あーなるほどその言葉はそう理解するとわかりやすいね!」
というのがバンバン出てくるw

男女の違いなのか,それとも私とくま氏独自の問題なのか,
はたまた,人と人との間にある言語はあまねくバベられてるのかわからないけれど,
こういう共通言語のある人に出会えるってすごいなぁと思った飲み会でした。

弁護士と弁護士だと,共通言語があって,交渉するのも,落としどころを図るにしても,相手が何を言っているのかがわかるのは,こういうことなんだろうな…とも思ったり。

ちなみに,くま氏は結婚指輪は,通勤の時にはつけてるけど,それ以外の時にはつけてません。
実験とか,現場とかで,アクセサリーとか時計ってご法度なんですってさ。

焼き肉が食べたいのだという話

初デートで焼き肉OK? ブログネタ:初デートで焼き肉OK? 参加中

私はOK派!

初デートで焼き肉がOKかどうか,というアンケートがされるくらい,一般的にはふたてに分かれるこの話題。
悩ましい。

何も,イタリアンじゃなきゃイヤ!とかそんな理由ではない。
単に最初のデートへの取り組み姿勢との兼ね合いである。

想像してみてほしい。
最初のデート。女子は何を考えるだろうか。

わたしはフェミニストであってフェミニストではない。

好きな人とのデートだったら,自分を最大限魅力的に見せるように努力するだろう。
洋服も一番気に入っているのを着るかもしれない。
髪の毛も巻くかもしれないし,化粧もきちんとするだろう。
あるいは香水だってつけるのかもしれない。
くさいと思われるのが嫌だから直前に歯磨きだってするかもしれない。
それを媚びだという人もいるだろう。
でも,わたしはそういうのが自分で楽しい。
普段仕事をしているときの自分とはまた違った服装や雰囲気になるのが楽しい。
最終的にはその人に好かれるかどうかはどうだっていいのかもしれない。
とにかく,最初のデートだとなったらきっとめいっぱいいろいろ頑張るんだろうと思う。

そういった気合の入った初デートへの取り組み姿勢と焼き肉は,本当に相性が悪い。
まずにおいがつくし,炭火焼肉だったら火の粉がはねて服に穴が開くかもしれない。
わたしはカルビやロースより,内臓が好きだ。
レバーとか,ホルモンとか,そういったものを食べるのが好きだ。
そういうものとおしゃれな服装というのが合うのかどうかよくわからない。
むしろ積極的にあわないと思われる。
しかも,焼き肉の後,一般的に口が臭くなると言われている。
キムチや,にんにくのきいたたれを使うのだから当たり前だろうと思う。
そんな口で,その後のデートをどう乗り切ればいいのだろうか。
本当に相性が悪い。

とはいえ,焼き肉は幸せを運んでくる。
まずおいしい。
わたしは基本的に焼き肉が好きだ。
「あーこれ食中毒になるね!」という雰囲気のお店でも,肉だというだけでテンションが上がる。
焼き肉の翌日は体にスタミナがみなぎっている気がするし,ストレスが溜まっているときに食べる焼き肉なんて最強の特効薬だ。
そして,最近はやりの低糖質ダイエット的に行くと,お米などを食べなければ肉は食べていいらしい。
そうなったら焼き肉は幸せこそあれ不幸など運んでくる食べ物ではない。

そんな幸せな食べ物を初めてのデートだからということだけで排除するなんて,わたしにはできない。

そこんとこよく考えると,初デートと焼き肉の相性を悪くしているのは初デートへの取り組み姿勢なのであるから,初デートへの取り組み姿勢そのものを変えればいいということになる。
初デートでの取り組み姿勢を変えれば初デートで焼き肉を食べても問題ないのである。

服装はにおいがつこうと火の粉がはねようと大丈夫なものを着るべきだということになるし,
においについても「おいしそうなにおい」という男女間でよくある評価にいきつくのだからよいことにすればいい。
肉の種類の好み,ひいては食事の好みなんて,初回のデートを乗り切ったとしても,今後複数回行われる(かもしれない)デートでばれる。
とすれば,もう最初からばれたってどうってことはない。
口のにおいのことはいかんともしがたいが,おたがい同じモノ食べてるんだし,くさいとか言われてもお前もくさいよと言い返すくらいの気概はほしいところである。

そんなふうに初デートへの取り組み姿勢を変えれば,あら不思議。
初デートでの焼き肉がダメな理由なんて見つからない。

なお,くま氏との初デートでジャージ素材の服を着て行ったような気がするが,くま氏はそのあたりにほとんど記憶がないようである。
わたしも「気がする」レベルだし,くま氏は覚えていないくらいなので,初デートの服装や取り組み姿勢なんてそんな程度のものなのである。
そんな程度のもののために,焼き肉がNGなんてことはできない。

そして,今,焼き肉が食べたい。
健康診断が終わった今週がチャンス。

初デートで焼き肉OK?
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