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面会交流と親権と。

暑くて溶けそうです。

事務所の職員が溶けていなくなると困るので,冷凍庫にアイスを買って入れてみました。

福利厚生…のはず。

がしかし,この暑さ。事務員ではなくて私が食べてしまうのではないだろうか…

(意味ない)

 

さて,今日付けの新聞で,親権をめぐる最高裁の上告不受理決定についての記事が載っていました。

別居の父、逆転敗訴確定 親権は同居の母に、最高裁

 

長女の親権をめぐり、同居の妻と別居の夫のどちらを親権者にするかが争われた離婚訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、夫側の上告を受理しない決定をした。
 「年間100日程度」の面会を提案した夫に親権を認めず、逆転敗訴とした2審東京高裁判決が確定した。決定は12日付。4裁判官全員一致の結論。
 確定判決によると、平成22年、妻が夫に無断で、当時2歳4カ月の長女を連れて家を出た。妻が夫を相手取り、離婚や親権者を自分とすることなどを求めていた。
 自分が親権を持った場合、離婚後に相手方に長女を面会させる日数について、夫は「年間100日程度」、妻は「月1回、2時間程度」を提案していた。
 1審千葉家裁松戸支部は、夫が多数回の面会を約束していることなどを評価し「長女が両親の愛情を受けて健全に成長するためには夫を親権者とすべきだ」と判断。現在の成育環境を維持するため同居中の親を優先する「継続性の原則」よりも、欧米的な「フレンドリーペアレントルール」(より相手に寛容な親を優先する基準)を適用した事例として注目された。
 これに対して、2審東京高裁は「面会交流に関する事情は唯一の判断基準ではない」とし、妻が一貫して長女を養育しており、長女も妻と暮らす意向を示していることなどから、妻を親権者とすべきだと結論づけた。

 ■面会交流 離婚後や別居中に子供を引き取った親が、もう一方の親に子供を面会させたり交流させたりすること。具体的内容や方法は、あらかじめ話し合いで決めるが、話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判の申し立てができる。調停では、子供の年齢や性格、生活環境を考えて、子供に精神的負担をかけないように配慮しながら話し合いが進められる。調停が不成立になると、自動的に審判手続開始となり、裁判官が判断することになる。

 

内容はこんなかんじです(コピペ)。

 

親権を争う紛争については,たくさん取り扱っていますが…。

 

年間100日を認める,というところまでおっしゃってくださる依頼者さんはなかなかいないな,ということをまず最初に思いました。

 

年間100日というとどのくらいかというとですね。

会社の休日がだいたい年間120日と言われています。

土日祝日,年末年始,お盆。

なので,ざっくり考えたら,土日は全部相手のところで過ごさせる,毎週末宿泊付きで面会交流!みたいなイメージでしょうか。

紛争を抱えたことがある方,読んでいるとしたら,自分の身に置き換えていただけるとわかると思います。

 

させる側もする側も大変ですが,なによりお子さんが大変ですよね。

近所に住んでいれば別として,遠方に住んでいたらどうやって実現したらいいか?とか。

親権者側は子供とどうやって土日のコミュニケーションをとるのか,とか。

どちらの代理人になったとしても,難しいなぁと思います。

 

しかし,この件の第一審では,どうやらそのことを高く評価して,親権者の指定を行ったようです。

ほかの要素をどう判断したのかとか,そういったことも含めて,判決文を読んでみたいです。

 

そして,その計画がそれなりに実現可能性の高いものだったということでもありますよね。

口だけで「100日認めます!」という抽象的な話では,裁判所も相手にしないと思いますから,

計画もきちんと立てられ,それが現実的なものだったのだろうと推測します。

 

どんな主張がなされたのか,どんな計画だったのか,気になります。

また,最高裁は逆転の高裁判断を支持したということからもわかるように,

必ずしもそれだけを要因として親権者が指定されるわけではないので,注意が必要ですね。

とはいえ,どちらを指定するべきか微妙な事案では判断を分ける要素として考えることがある,ということになります。

 

さて,暑いですがまた外出しなければならないようです…

がんばろう…( ˘•ω•˘ )

ippo lesson 契約書の作り方セミナー

さてさて。皆川です。

今日は,ippo 札幌にて,カルチャーフェスタのお店番をしています。

なんでそこのお店番…って?

 

今まであまり宣伝していませんでしたが,ippo札幌では

税理士やキャリアコンサルタントなどたっくさんの女性講師が講師として携わって

ippo lesson と銘打って,女性の創業をお手伝いするセミナーを行っています。

札幌市の後援付き!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

 

来週私はこんなセミナーを行います。

 

弁護士が教える!正しい契約書の作り方

 

意外と学ぶ機会がない、契約書の基礎!
自己流の契約書、不安はありませんか?
万が一トラブルが起きた時
契約書は自分の会社をまもる大切な武器になります。
 

☑ 必ず記載しなければいけない項目
☑ ホッチキスの止め方

☑ 割印の仕方
☑ 連帯保証人が必要な場合など、

契約書に関するベーシックな知識をお伝えします。

カリキュラム
契約書の基礎知識
雇用に関する契約書
未払トラブルを防ぐ契約書
 

起業する方はもちろん、経営者の方にも役立つセミナーです!
男性の受講もOK☆お気軽にお申込みください。

開催概要
日時;2017年7月13日(木) 15:00~17:00
受講料;2,000(税込) ※当日お支払い願います。
場 所;札幌市中央区南2条東1丁目1-12フラーテ札幌4F ippo札幌
定 員;8名様
申込締切;7月6日(木)←すぎちゃってますが,申し込みをしていただければ間に合う…はず!

 

私は月1回のペースでやっています。

 

そんなご縁でお店番をしているのです( ´艸`)

独立開業もしたことだし,こういったことも宣伝していきますねー!

 

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■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆 川 洋 美 (札幌弁護士会所属)
〒060-0061札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所 
電話 011-215-1925(午前9時15分から午後5時まで) FAX 011-215-1926(24時間)

きたあかり法律事務所 無事に動き出しました。

こんばんは。

今日は7月7日,本州では七夕ですね。

 

きたあかり法律事務所,無事に動き出しました。

 

 

キャビネットを組み立てていただいたり,パソコンをセットしてもらったり…

いろんな人の助けで出来上がった事務所です。

 

徐々に詳しくご紹介していければと思いますが,

まずは以下の業者様にお願いして作ってもらったということでご紹介です。

 

株式会社テナント・オフィス

事務所の不動産について,仲介をしていただきました。

社長の湯口さんの腕で,このビル見つけていただきました。

 

株式会社サロウド・プロジェクト

事務所の中の内装関係をすべて請け負っていただきました。

佐良土さんのフットワークの軽さ,見習わなければならないと思いました。

 

プレジェ企画

内装の色等について助言をいただきました。

カラーのことについては自分にセンスがないことを痛感…!!

 

ラディックス株式会社

事務機関係はすべてこちらにお願いしました。

複合機,電話,パソコン関係,顧客管理システム,保守関係…

ランサムウェアに感染しないよう万全の体制も組んでいただきました。

 

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きたあかり法律事務所のオープン

みなさんこんにちは。

きたあかり法律事務所で執務をしている、ということにはなっていますが、

まだ事務所の中がとっ散らかっている…という状況で、

電話もつながっていない状況です。

大変申し訳ない…

 

がしかし、着々と準備は進んでおります…

事務所内の様子などについても追ってご報告させていただければと思っています。

 

きたあかり法律事務所のネーミング由来

先日,独立開業のことについて記事にしました。

新事務所の名前は,「きたあかり法律事務所」とする予定です。

 

「きたあかり」というと,なんでじゃがいもの名前にしたの?と聞かれます。

 

じゃがいもは大好きですが…

理由はそれだけではありません。

 

 

北(きた)の大地の灯(あか)りとなり,事務所に来(き)た人が明(あか)るい気持ちとなって帰れる事務所にしたいとの思いから

そして,じゃがいものように愚直に真摯に仕事に取り組みたいとの信条から命名しました。
 

今最終段階にある,事務所のロゴマークもその気持ちから作成してもらっています。
 

依頼者の悩みに寄り添い,灯りをともす。そんな事務所でありたいと考えています。
 

独立開業をすることになりました

さて,この数週間の間にお会いした依頼者の方には直接お話をしていましたが,

わたし,6月30日をもって,今所属しているたかさき法律事務所を独立し,兄弁である島田度弁護士とともに,共同事務所を開設することになりました。

 

新事務所の連絡先は以下の通りです。

 

〒060-0061

北海道札幌市中央区南1条西9丁目1番地15

井門札幌S109ビル5階

電話 011-215-1925

FAX 011-215-1926

(まだつながっていませんよ~)

 

新事務所の名前は…

また次の記事にて。

今後は,さらに自由に,さらに深く,事件に取り組み,また社会活動にもいそしんでいきたいと思っています。

 

 

全国一斉過労死110番の速報

本日実施した過労死110番,依然として大変厳しい職場環境のもとで多くの方がたが苦しんでいるということが明らかになりました。

札幌では,弁護士等専門家4名で対応をしておりました。

 

相談実施地域は全国32都道府県,相談件数総数は278件でした。

そのうち,労災補償相談が約50件に上り,死亡案件も半数近くを占めていました。

そのほかは,過重労働に関する問題が約200件に上っています。

本日の相談結果を踏まえて,今後の取り組みにも生かしていきたいと考えています。

 

「過労死110番」 全国一斉電話相談実施します!

共謀罪のことにかまけて,過労死110番の告知が遅れていました。

 

明日!

過労死110番やります!

 

1988年6月に「過労死110番」が設置されてから満29年になります。

6月に全国一斉電話相談を行うのは今回で30回目です。
長時間労働・深夜労働等の過労が蔓延し,パワハラやセクハラ等による被害も続き,この結果,職場では心身の病気が拡大し,過労死・過労自殺が後を絶ちません。
2014年に過労死防止法が施行され,2015年には過労死防止対抗も閣議決定されました。昨年には「過労死白書」が発表され,電通女性社員の事件が社会に大きな衝撃を与え,今年3月には政府が働き方改革案を出している状況です。
こうした中で,今年も下記のとおり全国一斉相談を実施します。
相談結果は今後の私たちの活動に生かし,行政等にも反映させるべく活動していきたいと考えています。
 

1 名称
「過労死110番」全国一斉電話相談
  主催 「過労死110番」全国ネット・過労死弁護団全国連絡会議

2 相談内容
  過重労働・パワハラなどが原因で病気になったり,死亡に至ったりしたケースの補償に関する相談
  過重労働・パワハラなどをなくし,過労死・過労自殺を予防するための相談

3 相談スタッフ
  職場の自殺・過労死等労災に詳しい弁護士・医師・職業病専門家など

4 日時(電話相談受付時間)
  平成29年6月17日(土)午前10時~午後3時
  電話番号 011-261-7738

5 相談実施地域
  全国32都道府県(ホームページ http://karoshi.jp に掲載)

 

稀代の悪法が可決

おはようございます。

昨日は,SNSやTVで流れてくる報道を見ていたら,全然眠れませんでした。

 

そして,明け方うとうとして,また目が覚めて,TVを見ながら朝の支度をしようとしたところで,

強行採決。

 

共謀罪が可決されてしまいました。

 

 

委員会を省略?

中間報告?

勝手に時間制限を設けた?

 

民主主義をなめるな。

この国を私物化するな。

 

テロ対策が必要なことと,この法律の成立とは,まったく一致していない。

 

法律が成立したとたん,「共謀罪の構成要件を制限したテロ等準備罪」という表現に変わったマスコミと

強行採決に異議をとどめるマスコミと。

どっちがマスコミとして,報道機関として,表現者としてあるべき姿かは一目瞭然。

 

そして,どんな法律を作っても,民衆の心まで奪うことはできない。

共謀罪逮捕第一号になってもかまわない。

 

民主主義ってなんだ!

過労死遺児の交流会

これまで長年にわたって,全国過労死家族の会の活動の一環として、過労死遺児の交流会(愛称「かいじゅうの会」)が行われてきました。

昨年度からは,過労死防止法に基づく民間団体支援の一環として,昨年度から国の事業として行われることになりました。
父親等を過労死等で亡くした子どもたちは,家族でアウトドアに出かけて遊んだりする機会が少なく,また,残された母親等も,悩みや苦労を語り合う場が少ないのが現状ではないかと思います。
今年の遺児交流会は,8月のお盆前に,長野県の池の平のリゾートで行われることになりました。

 

【留意点】
①参加資格は,過労死遺児とその親(保護者)となっています。
②過労死遺児の親(保護者)は,過労死家族の会の会員であることが条件です(なお、今回参加するために新たに家族の会に入会していただいても問題ありません)。
③子どもの年齢は「大学生位まで」となっています。
④子どもだけでも中学生以上であれば原則として参加可能です(詳細はご相談ください)。
⑤過労死等については労災認定がされている必要はありません(労災申請をしていない場合でも,また,申請をしたが認められずに終わったり,現在係争中である場合でも問題ありません)。
⑥参加に要する費用(参加費、交通費、宿泊費、食事代など)は,子どもも親も、すべて国が負担してくれます。東京駅・名古屋駅から現地までの送迎バスも用意されますが,直接現地に行かれても大丈夫です。
⑦子どもさんは,野外活動に参加します。その間,親は保護者向けプログラム(セミナー,グループミーティング,相談会など)に参加できます。

⑧参加希望の方は,6月7日までにご相談ください。

⑨ご連絡いただいた方には,改めて正規の参加申込書や返信用封筒が送られてきますので,6月15日(木)必着で申込書を返送していただくことになります。

 

きたあかり法律事務所の電話番号

札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

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