第3回輝く女性交流会のお知らせ

女性の力でもっと輝く北海道に!『 第三回 輝く女性交流会』のご案内です。

私が参加している一般社団法人女性支援協会の企画です。

 

早いもので今年は第三回となりました。

初回は弁護士の住田裕子弁護士、第2回目は星澤幸子先生のお話をお聞きしました。

 

今年はあのテルマエ・ロマエの作者であるヤマザキマリさんをゲストにお迎えします。

経営者、学生、主婦、OLの女性のみなさん、ドレスアップ&華やかなお料理で、 ひとときご自分を解放してみませんか?
 
女性活躍を推進する企業の男性経営者のみなさんも歓迎します。
女性社員の方と一緒に、いつもと違う空閑でリフレッシュしませんか?
 
当日は
☆講演;ヤマザキマリ氏による『世界を舞台に自分らしく輝くために』
☆forum;「女性が働きながら輝き続けること」
☆Fun; 参加者全員参加!ワクワク抽選会
 
など、様々な素敵なご縁ができるよう、楽しくサポートいたします。
  
【開催概要】
 
●日時;平成29年9月15日(金)19:00~21:30(18:30開場)

●場所;札幌パークホテル
     札幌市中央区南10条西3丁目

● 会費;6,000円(懇親会費含)

● 申込締切;平成29年9月1日(金)(先着200名で事前締切の場合がございます)
 

☆ 主催;一般社団法人北海道女性支援協会  http://www.lady-so.org/
☆ 特別協力;札幌1ゾンタクラブ
☆ 後援;一般社団法人 倫理研究所 北海道倫理法人会、北海道、札幌市、札幌商工会議所、
     公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター、ほくじょき.net(北海道女性起業家支援ネットワーク事業)事務局(協力)
☆協力;さっぽろ東急百貨店、伊藤組土建株式会社
 
※女性交流会ということですが、女性活躍を推進する企業・行政機関の男性のお申し込みは歓迎しております。
現在、男性経営者より「自社の女性社員の福利厚生・モチベーションアップの一環で」というお問合せを多数いただいております。
 

PR動画ができたのでご紹介…♪

代表の山本由美子さんのコメントです。

 

開所式をやりました

昨日は,きたあかり法律事務所の開所式でした。

たくさんの先輩・後輩,そして同期に来ていただいて,本当にうれしかったです…爆  笑爆  笑爆  笑

大川哲也札幌弁護士会会長からの乾杯のあいさつ

からの

高崎暢弁護士(もとボス)からのあいさつ

からの

奥泉尚洋弁護士からの激励のあいさつ

(島田の司法修習の指導担当なのです)

からの

小門彩子弁護士&池田めぐみ弁護士からの激励のあいさつ
(皆川の司法修習の指導担当&パートナー)

 

もちろん自分も挨拶をします

弁護士になりたくなった理由などをお話しするなど。

 

島田も話をしました。

そつなし。さすが。

 

締めのあいさつは,長野順一弁護士にお願いしました。
その後の二次会は,居酒屋「北あかり」で,たかさき事務所のOB・OGの先輩がたと,それぞれの同期+αで。
本当に弁護士会の皆様に感謝だなと思いながらの開所式でした。
どうもありがとうございました。
さて,事務所が始まって1か月。
開所式も終わりましたので,本格的に頑張っていきたいと思います。

面会交流と親権と。

暑くて溶けそうです。

事務所の職員が溶けていなくなると困るので,冷凍庫にアイスを買って入れてみました。

福利厚生…のはず。

がしかし,この暑さ。事務員ではなくて私が食べてしまうのではないだろうか…

(意味ない)

 

さて,今日付けの新聞で,親権をめぐる最高裁の上告不受理決定についての記事が載っていました。

別居の父、逆転敗訴確定 親権は同居の母に、最高裁

 

長女の親権をめぐり、同居の妻と別居の夫のどちらを親権者にするかが争われた離婚訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、夫側の上告を受理しない決定をした。
 「年間100日程度」の面会を提案した夫に親権を認めず、逆転敗訴とした2審東京高裁判決が確定した。決定は12日付。4裁判官全員一致の結論。
 確定判決によると、平成22年、妻が夫に無断で、当時2歳4カ月の長女を連れて家を出た。妻が夫を相手取り、離婚や親権者を自分とすることなどを求めていた。
 自分が親権を持った場合、離婚後に相手方に長女を面会させる日数について、夫は「年間100日程度」、妻は「月1回、2時間程度」を提案していた。
 1審千葉家裁松戸支部は、夫が多数回の面会を約束していることなどを評価し「長女が両親の愛情を受けて健全に成長するためには夫を親権者とすべきだ」と判断。現在の成育環境を維持するため同居中の親を優先する「継続性の原則」よりも、欧米的な「フレンドリーペアレントルール」(より相手に寛容な親を優先する基準)を適用した事例として注目された。
 これに対して、2審東京高裁は「面会交流に関する事情は唯一の判断基準ではない」とし、妻が一貫して長女を養育しており、長女も妻と暮らす意向を示していることなどから、妻を親権者とすべきだと結論づけた。

 ■面会交流 離婚後や別居中に子供を引き取った親が、もう一方の親に子供を面会させたり交流させたりすること。具体的内容や方法は、あらかじめ話し合いで決めるが、話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判の申し立てができる。調停では、子供の年齢や性格、生活環境を考えて、子供に精神的負担をかけないように配慮しながら話し合いが進められる。調停が不成立になると、自動的に審判手続開始となり、裁判官が判断することになる。

 

内容はこんなかんじです(コピペ)。

 

親権を争う紛争については,たくさん取り扱っていますが…。

 

年間100日を認める,というところまでおっしゃってくださる依頼者さんはなかなかいないな,ということをまず最初に思いました。

 

年間100日というとどのくらいかというとですね。

会社の休日がだいたい年間120日と言われています。

土日祝日,年末年始,お盆。

なので,ざっくり考えたら,土日は全部相手のところで過ごさせる,毎週末宿泊付きで面会交流!みたいなイメージでしょうか。

紛争を抱えたことがある方,読んでいるとしたら,自分の身に置き換えていただけるとわかると思います。

 

させる側もする側も大変ですが,なによりお子さんが大変ですよね。

近所に住んでいれば別として,遠方に住んでいたらどうやって実現したらいいか?とか。

親権者側は子供とどうやって土日のコミュニケーションをとるのか,とか。

どちらの代理人になったとしても,難しいなぁと思います。

 

しかし,この件の第一審では,どうやらそのことを高く評価して,親権者の指定を行ったようです。

ほかの要素をどう判断したのかとか,そういったことも含めて,判決文を読んでみたいです。

 

そして,その計画がそれなりに実現可能性の高いものだったということでもありますよね。

口だけで「100日認めます!」という抽象的な話では,裁判所も相手にしないと思いますから,

計画もきちんと立てられ,それが現実的なものだったのだろうと推測します。

 

どんな主張がなされたのか,どんな計画だったのか,気になります。

また,最高裁は逆転の高裁判断を支持したということからもわかるように,

必ずしもそれだけを要因として親権者が指定されるわけではないので,注意が必要ですね。

とはいえ,どちらを指定するべきか微妙な事案では判断を分ける要素として考えることがある,ということになります。

 

さて,暑いですがまた外出しなければならないようです…

がんばろう…( ˘•ω•˘ )

ippo lesson 契約書の作り方セミナー

さてさて。皆川です。

今日は,ippo 札幌にて,カルチャーフェスタのお店番をしています。

なんでそこのお店番…って?

 

今まであまり宣伝していませんでしたが,ippo札幌では

税理士やキャリアコンサルタントなどたっくさんの女性講師が講師として携わって

ippo lesson と銘打って,女性の創業をお手伝いするセミナーを行っています。

札幌市の後援付き!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

 

来週私はこんなセミナーを行います。

 

弁護士が教える!正しい契約書の作り方

 

意外と学ぶ機会がない、契約書の基礎!
自己流の契約書、不安はありませんか?
万が一トラブルが起きた時
契約書は自分の会社をまもる大切な武器になります。
 

☑ 必ず記載しなければいけない項目
☑ ホッチキスの止め方

☑ 割印の仕方
☑ 連帯保証人が必要な場合など、

契約書に関するベーシックな知識をお伝えします。

カリキュラム
契約書の基礎知識
雇用に関する契約書
未払トラブルを防ぐ契約書
 

起業する方はもちろん、経営者の方にも役立つセミナーです!
男性の受講もOK☆お気軽にお申込みください。

開催概要
日時;2017年7月13日(木) 15:00~17:00
受講料;2,000(税込) ※当日お支払い願います。
場 所;札幌市中央区南2条東1丁目1-12フラーテ札幌4F ippo札幌
定 員;8名様
申込締切;7月6日(木)←すぎちゃってますが,申し込みをしていただければ間に合う…はず!

 

私は月1回のペースでやっています。

 

そんなご縁でお店番をしているのです( ´艸`)

独立開業もしたことだし,こういったことも宣伝していきますねー!

 

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■ご相談のご予約はこちらまで■
弁護士 皆 川 洋 美 (札幌弁護士会所属)
〒060-0061札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所 
電話 011-215-1925(午前9時15分から午後5時まで) FAX 011-215-1926(24時間)

きたあかり法律事務所 無事に動き出しました。

こんばんは。

今日は7月7日,本州では七夕ですね。

 

きたあかり法律事務所,無事に動き出しました。

 

 

キャビネットを組み立てていただいたり,パソコンをセットしてもらったり…

いろんな人の助けで出来上がった事務所です。

 

徐々に詳しくご紹介していければと思いますが,

まずは以下の業者様にお願いして作ってもらったということでご紹介です。

 

株式会社テナント・オフィス

事務所の不動産について,仲介をしていただきました。

社長の湯口さんの腕で,このビル見つけていただきました。

 

株式会社サロウド・プロジェクト

事務所の中の内装関係をすべて請け負っていただきました。

佐良土さんのフットワークの軽さ,見習わなければならないと思いました。

 

プレジェ企画

内装の色等について助言をいただきました。

カラーのことについては自分にセンスがないことを痛感…!!

 

ラディックス株式会社

事務機関係はすべてこちらにお願いしました。

複合機,電話,パソコン関係,顧客管理システム,保守関係…

ランサムウェアに感染しないよう万全の体制も組んでいただきました。

 

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きたあかり法律事務所のオープン

みなさんこんにちは。

きたあかり法律事務所で執務をしている、ということにはなっていますが、

まだ事務所の中がとっ散らかっている…という状況で、

電話もつながっていない状況です。

大変申し訳ない…

 

がしかし、着々と準備は進んでおります…

事務所内の様子などについても追ってご報告させていただければと思っています。

 

きたあかり法律事務所のネーミング由来

先日,独立開業のことについて記事にしました。

新事務所の名前は,「きたあかり法律事務所」とする予定です。

 

「きたあかり」というと,なんでじゃがいもの名前にしたの?と聞かれます。

 

じゃがいもは大好きですが…

理由はそれだけではありません。

 

 

北(きた)の大地の灯(あか)りとなり,事務所に来(き)た人が明(あか)るい気持ちとなって帰れる事務所にしたいとの思いから

そして,じゃがいものように愚直に真摯に仕事に取り組みたいとの信条から命名しました。
 

今最終段階にある,事務所のロゴマークもその気持ちから作成してもらっています。
 

依頼者の悩みに寄り添い,灯りをともす。そんな事務所でありたいと考えています。
 

独立開業をすることになりました

さて,この数週間の間にお会いした依頼者の方には直接お話をしていましたが,

わたし,6月30日をもって,今所属しているたかさき法律事務所を独立し,兄弁である島田度弁護士とともに,共同事務所を開設することになりました。

 

新事務所の連絡先は以下の通りです。

 

〒060-0061

北海道札幌市中央区南1条西9丁目1番地15

井門札幌S109ビル5階

電話 011-215-1925

FAX 011-215-1926

(まだつながっていませんよ~)

 

新事務所の名前は…

また次の記事にて。

今後は,さらに自由に,さらに深く,事件に取り組み,また社会活動にもいそしんでいきたいと思っています。