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ブラ弁は見た!第3回

きたあかり法律事務所です。

今日から仕事はじめというところもあるのでしょうか。
「ブラ弁は見た!」第3回をお届けします。

↓こちらのリンクをクリック♪

会社から出てくる「陳述書」に心折れるという依頼者の方は本当に多くおられます。
しかし、一方で、会社から「陳述書を書け」と言われて断れる従業員の方がいないのも事実です。
それを思えば、信頼していた同僚の方が、実は依頼者について悪い感情を抱いていたということではなく、
会社からの圧力には勝てなかったということに過ぎないのではないですか?というお話もよくさせていただいています。
会社から出てくる陳述書が「心を折るためにある」というのは一定真実なのじゃないかな、と思います。

2018年の営業を開始しました。

きたあかり法律事務所です。

本日から2018年の営業を開始しております。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

事務所のリーフレットも完成いたしました。
事務所受付に置いてあるほか、各種団体の新年会等でも配布させていただきます。
ご用命の方は事務所宛ご連絡ください。

新年あけましておめでとうございます

きたあかり法律事務所です。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、7月1日に事務所を開設し、ひとかたならぬご厚誼を賜り、誠に厚く御礼を申し上げます。

今年もきたあかり法律事務所は、相談者のみなさま、依頼者の皆さまが、
「相談してよかった」「依頼してよかった」
と思われるよう、日々精進し、また、ひとつひとつの事件に丁寧に取り組んでまいります。

本年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

年末年始の営業時間について

本年はきたあかり法律事務所を開設し、皆様のおかげで無事に最初の半年を終えることができました。

さて、2017年12月28日から2018年1月4日までは年末年始のお休みをいただきます。

ご依頼をされている方は、各弁護士宛直接メールまたはFAXをご利用ください。
また、ご相談希望の方はメールフォームまたはFAXをご利用ください。

FAXとメールは24時間受信しておりますが、弁護士が出所しない日もありますので、
確認できないことがありますことを予めご了承ください。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック


それではみなさま、よい年をお迎えください。

きたあかり法律事務所一同

今年を振り返る③

きたあかり法律事務所・弁護士の皆川です。

今年の5月に、北海道新聞の「ひと 2017」というコーナーに取り上げていただいた記事を紹介します。
自分で記事を書くのではない取材というのは、なかなか難しいですね~。
大変丁寧にまとめていただきました。
この記事を読んでの講義の要請もあり、感謝しきりです。

中高生らに過労死防止を啓発する弁護士 皆川洋美(みながわ・ひろみ)さん
過労死を防ぐため、厚生労働省は全国の中学、高校などに遺族や弁護士を講師として派遣する啓発事業に取り組んでいる。札幌での弁護士活動の傍ら講師を務め、初年度の2016年度に道内計12校で講演した。「命より大切な仕事はない」と、家族を失う痛みを訴え続ける。
札幌市出身の32歳。
北大法学部時代、進路に迷って「面白い仕事が見つかるかも」と大学図書館の本を棚の端から順番に読んだ。
チーズの図鑑やエッセーなど100冊以上読む中で、最も胸に響いたのが過労死遺族50人の手記「日本は幸福(しあわせ)か」(教育史料出版会)だった。
「世の中には働いて命を落とす人がたくさんいるのでは」。過労死問題を扱う弁護士を目指すようになり、10年に25歳で司法試験に合格した。
これまで過労死を含む労災事件を数多く手掛けた。依頼者は夫を亡くした妻ら女性が多い。
15年の電通の新入社員の過労自殺を受け、過労死問題への関心の高まりを感じる。
「働きすぎて心身を壊した人が泣き寝入りせず、訴えていいんだと思えるようになってきた」と話す。
道内では唯一の弁護士の講師として、本年度も要請に応じて講演する。
「大人になった時、会社でおかしいと思うことがあったら、親や弁護士に相談するきっかけになれば」。希望校は募集中。
申し込み、問い合わせは啓発事業の運営事務局(電)03・5402・6401へ。(尾張めぐみ)

ひと2017の元記事はこちらをクリック♪

来年もまた、啓発講義は続きます。

THE人生ズのライブ

きたあかり法律事務所の皆川です。

今日は、12月の末に、楽しみにしているライブがあるので、そのご紹介です。
THE人生ズ!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

THE人生ズのことは全然知らなかったのですが、
昨年加入したメンバーが、昔からよく知っている人だったので、
これは見に行くしかないのでは?!となっています。
THE人生ズってなんだよ?という、昨年の私と同じレベルの方は、こちらのyoutube動画をご覧ください

youtubeはこちらをクリック♪

こんなTHE人生ズのライブが、12月24日札幌クラブカウンターアクションにて行われます。
こっそりと、拡散してみました(笑)。

THE 人生ズのウェブサイトはここをクリック

今年を振り返る②

きたあかり法律事務所の弁護士皆川です。

今年を振り返ってのエゴサーチシリーズですが、画像検索もやってみました。
裁判員裁判事件の記者会見の写真なんて、いったい何年前の写真なんだ…!と驚きつつ。
ippo札幌のことを書こうと思います!

ippo札幌は、

中央区で開業したいけど、事務所を借りるお金が足りない
今は限られた時間だけ仕事して経験を積み、将来に備えたい
打合せをするところがファミレス…他にない?
公共施設はなかなか予約がとれない
中央区でお仕事したらお客さんが来やすい?など市場調査がしたい
株式会社にしたいけど、登記できる住所がない など

といった起業を考えている女性のためのスペースとして今年オープンしました。

ここで、私はippoレッスンというタイトルでの講義をさせていただいています。

←ippoレッスンのことはこちらのバナーから

起業するのにあたって必要な法律上の知識を一通りお教えするといった内容です。

講義をするのが全員女性だというのもなかなか面白いなと思うのですが、
内容が本当に充実しています。
自分がもしお勤めをしていて、自分で起業したいと思ったときに
この講義を受けたら本当にいいだろうな~!と思えるようなものばかりです。
もちろん、税理士さんや社会保険労務士さんの講義もありますので、
今も私は逆にそっちに行きたい…!(笑)

ブログ記事でもっときちんと紹介すればよかった…と、ただいま反省しきりです。
2018年3月までは↑の講義がありますので、興味を持たれた方はぜひお越しください♪

平成22年度道議会政調費訴訟 勝訴のご報告

島田です。
私が代表を務める札幌市民オンブズマンで取り組んでいる、平成22年度道議会の政務調査費の返還請求を求める訴訟の判決が、12月8日(金)午後1時30分に札幌地裁で言い渡されました。

この訴訟で問題としていたのは、大きく分けて、
① 会派(自民党、民進党)から政党支部に対する「調査委託費」名目での年間数千万円の支出
② 議員による事務所費・人件費の支出
のふたつでした。

①については、札幌市民オンブズマンは、平成20年度と平成21年度の政務調査費について先行して同じ争点の訴訟を提起していました。
この先行する二つの訴訟については、いずれも最高裁まで争いましたが、最高裁では、平成20年度は全額適法(敗訴)、平成21年度は2分の1が違法(勝訴)と、結論が真逆に分かれていました。
したがって、今回の平成22年度の判決は、「1勝1敗」の後の司法判断の方向性を示すものとして、非常に注目されるものでした。

結論としては、裁判所は、平成21年度政調費訴訟と同様に、政党支部に対する調査委託費の支出は、2分の1を違法と断じました。
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20171208/3184251.html
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/150034

当然の結論とはいえ、この判決には、本当にほっとしました。
年間数千万円もの税金が、「調査委託費」という名目で政党支部に流れていくのは、明らかに異常です。
司法がこれを正す判断をしてくれたことは、札幌市民オンブズマンとして、心から敬意を表するものです。

また、議員事務所費・人件費についても、裁判所は、議員らが主張する事務所の使用実態・職員の勤務実態について、事後的に説明可能な客観的な資料が残っているかどうか、という観点から厳格に判断し、議員が一方的に主張しているだけの按分比率については認められないと判示しました。
政務調査費が税金を原資とするお金であり、その使いみちについて事後的に検証可能なように様々な制度が設けられていることを正しく踏まえた、適切な判断枠組みと評価できます。

判決での最終的な合計の認容額は、約9140万でした。
これは単年度の政務調査費についての認容額としては、全国的にも過去最大級とのことです。

今後、舞台は控訴審に移ると思われますが、引き続き、ご支援のほどをよろしくお願いいたします。

除斥案件に光!B型肝炎訴訟福岡判決が出ました!

今日は、B型肝炎に苦しむ人たちへの朗報があります!

除斥といって、不法行為の時から20年経過した場合、民法では損害賠償請求ができなくなってしまうという制度があります。
B型肝炎訴訟では、慢性肝炎の発症から20年が経過した、つまり20年以上も肝炎に苦しんできた人について、どのように対応されるべきかということが大きな問題になっていました。
このことが真正面から争われて、慢性肝炎が再発した原告2名の方に対して、国は慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥を適用すべきであると主張していた案件がありました。慢性肝炎が再発した原告2名に対し、被告は、慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥(民法724条後段)を適用すべきであると主張していました。
そして、その件について、福岡地方裁判所での判決の言い渡しがありました。

判決は、以下の通り、被告国の除斥適用の主張を退けた上で、原告らの請求全部を認容したと、福岡の弁護団から報告がありました。
「最初の慢性肝炎発症時において、その後のHBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害をも請求することは客観的に不可能であったというべきである。したがって、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時に、HBe抗原陽性慢性肝炎による損害とは質的に異なる新たな損害を被ったものというべきであり、上記発症時に、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症に係る損害賠償請求権が成立したものと解される。
そうすると、原告らのHBe抗原陰性慢性肝炎発症による損害賠償請求権に係る除斥期間の起算点はHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時となるところ、原告らは上記発症から20年以内に本件訴訟を提起したものであるから除斥期間は経過していない。」

このように、再発した肝炎について、再発した発症時点を起算点とするということについては、全国で初めての判決であり、同様の再発の慢性肝炎原告を含め、すべての除斥対象者に対して救済の道を広げるものです。

これを受けて、全国B型肝炎訴訟北海道弁護団では、緊急の電話相談会を行うことも決まりました。
12月16日・17日
午前10時から午後4時まで
011-231-1941

「自分は救済対象となるのか?」
「どのような救済が受けられるのか?」
「必要な書類や手続きは?」
などについて、当弁護団に所属する弁護士が直接電話でご相談をうかがいます。
ご遠慮なくお問い合わせください!

事務局体制が変わりました

きたあかり法律事務所です。

先月から、当事務所の事務局体制が変わりました。
弁護士2名・事務局員2名体制にて運営するようになりました。

新たな戦力を加え、さらに充実したリーガルサービスを皆様に提供できるよう、より一層精進してまいります。
皆様におかれましては、引き続ききたあかり法律事務所へのご支援・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

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