深夜ホットラインのお知らせが弁護士ドットコムに掲載されました。

今週金曜日の深夜に行われる労働相談の記者会見の様子が、弁護士ドットコムに掲載されました。
はじめは北海道で実施したのですが、反響の大きさに全国に波及し、北海道では10回目となりました。

「真夜中でも相談して」ブラック企業被害対策弁護団、1月19日に無料電話相談
「真夜中でも相談して」ブラック企業被害対策弁護団、1月19日に無料電話相談 ブラック企業被害対策弁護団(1月9日撮影・厚生労働記者クラブ)
長時間労働やパワハラなどで苦しむ労働者のために、ブラック企業被害対策弁護団(代表:佐々木亮弁護士)は1月19日夜、東京や大阪など主要都市で、相談料がかからない無料の電話相談「真夜中のホットライン」を開設する。

長時間労働で苦しむ労働者の場合、昼間に電話をかけることが難しいという考えに基づいて、深夜に開設した前回(2016年11月)のホットラインは、広告大手・電通の若手社員の労災認定が大きく報道されたことをきっかけとして、東京と大阪で開いたところ、計73件の問い合わせがあった。

相談内容は、長時間労働(34件)、残業代不払い(27件)、過密労働(22件)、いじめ・差别・ハラスメント(16件)だった。20〜30代からの相談が半数近く(35件)を占めて、問い合わせのあった時間帯は24時以降が32件に上った。

同弁護団の大久保修一弁護士によると、「タイムカードに虚偽の記録をさせられている」(人材派遣業・30代男性)や、「労働時間に見合った固定残業代が支払われていない」(IT関連・40代男性)といった相談が寄せられたという。

ホットラインは1月19日(金)の開催だが、地域によって、時間帯と電話番号が異なる。
北海道(22時〜26時・0120-748-300)、宮城(20時〜24時・022-261-4444/022-261-5555)、東京(21時〜26時・03-3591-1511)、大阪(20時〜26時・06-6361-8511)、広島(20時〜24時・082-228-2477)。福岡(20時〜26時・093-581-1890)。

元記事は以下のバナーから↓

各種団体の新年会にお邪魔しています

きたあかり法律事務所です。

年が明けてから、いろいろな団体の新年会にお邪魔しています。

先日は、中部民主商工会の新年会にお邪魔してきました。

民主商工会ってなんだ?という方も多いと思います。
司法試験の受験生であれば、適正手続に関する「川崎民商事件」を聞いたことがあるかもしれません。

民主商工会(=民商)は、小企業・家族経営の事業者での、様々な助け合い運動に取り組む業者団体です。
記帳や税務調査、融資、開業、税金・国保・社会保険料の納付相談、各種経営交流や学習会などを行っています。

川崎民商事件では、税務調査にあたって
国税庁は民主商工会の介在が適正な税務執行、調査等を妨げる要因となり、会員の納税申告額は一般の納税者の申告に対して低額になされている疑いがあるとして、
各国税局に対し、民主商工会員に対する税務調査を徹底的に行うように指示したという経過で、
川崎の民商の会員の申告についての調査があり、この調査の際の手続の適正性が問題になりました。

最高裁では、
刑事責任追及を目的でないとの理由のみで当該手続きを憲法第35条の保障外とすることは相当ではないが、
税務調査は実質的に刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでなく
税務調査制度には公益上の必要性と合理性が存し、間接的心理的な強制程度も不合理ではないので、憲法第35条に反しない
憲法第38条の保証は刑事手続以外でも刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続きには及ぶが、
税務調査はそのような手続きではないから、憲法第38条には違反しない
ということで、有罪判決が出てしまったという事件でした。

これについて、いろいろ思うところはありますが、いずれにしても、
平成27年の国税通則法改正で、税務調査時には「事前通知」が原則とされました。
この事前通知は、全部で11項目ありますが、1つでも欠けば、手続を踏んでいないこととなるため、調査を始めることは出来ません。
また、突然来られて対応できない場合には、断ることも出来ます。

こんなことを学ぶ場としても、民主商工会には大変お世話になっています。
そのため、当事務所の弁護士の皆川は、北部民主商工会の会員でもあります。

中部民商の新年会では、「新芸能集団乱拍子」の和太鼓の演奏を聴くことができました。
写真から、乱拍子のサイトに飛ぶことができます。

ブラ弁は見た!第4回「悪質すぎる求人詐欺」事件

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!の第4回をお知らせします。

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いわゆるブラック企業の中に、自分たちが「おかしい」ことをしているという感覚のない企業もあるということは残念ながら肯定せざるを得ないのが現状です。
「出るところに出る」ことをした場合「負けない」としても、その会社に戻りたいかというとそういう気持ちにもなれないという相談者の方も少なくありません。
そういった企業との紛争に遭遇するたび、うちの事務所はどう?と事務員にも聞いてしまうのでした。
次回の連載もまたお楽しみに!

深夜のホットライン実施のお知らせ

きたあかり法律事務所です。

きたる1月19日から20日にかけての深夜、
22時から26時まで
ブラック企業被害対策弁護団では、全国一斉労働電話相談を実施します。

今回は、札幌についてはフリーダイヤルでの相談をお受けすることとしました。
当日まではつながりませんが、当日までは当事務所までご連絡ください。

0120-748-300

当日の電話相談はこちらまで!

ブラ弁は見た!第3回

きたあかり法律事務所です。

今日から仕事はじめというところもあるのでしょうか。
「ブラ弁は見た!」第3回をお届けします。

↓こちらのリンクをクリック♪

会社から出てくる「陳述書」に心折れるという依頼者の方は本当に多くおられます。
しかし、一方で、会社から「陳述書を書け」と言われて断れる従業員の方がいないのも事実です。
それを思えば、信頼していた同僚の方が、実は依頼者について悪い感情を抱いていたということではなく、
会社からの圧力には勝てなかったということに過ぎないのではないですか?というお話もよくさせていただいています。
会社から出てくる陳述書が「心を折るためにある」というのは一定真実なのじゃないかな、と思います。

2018年の営業を開始しました。

きたあかり法律事務所です。

本日から2018年の営業を開始しております。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

事務所のリーフレットも完成いたしました。
事務所受付に置いてあるほか、各種団体の新年会等でも配布させていただきます。
ご用命の方は事務所宛ご連絡ください。

新年あけましておめでとうございます

きたあかり法律事務所です。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、7月1日に事務所を開設し、ひとかたならぬご厚誼を賜り、誠に厚く御礼を申し上げます。

今年もきたあかり法律事務所は、相談者のみなさま、依頼者の皆さまが、
「相談してよかった」「依頼してよかった」
と思われるよう、日々精進し、また、ひとつひとつの事件に丁寧に取り組んでまいります。

本年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

年末年始の営業時間について

本年はきたあかり法律事務所を開設し、皆様のおかげで無事に最初の半年を終えることができました。

さて、2017年12月28日から2018年1月4日までは年末年始のお休みをいただきます。

ご依頼をされている方は、各弁護士宛直接メールまたはFAXをご利用ください。
また、ご相談希望の方はメールフォームまたはFAXをご利用ください。

FAXとメールは24時間受信しておりますが、弁護士が出所しない日もありますので、
確認できないことがありますことを予めご了承ください。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック


それではみなさま、よい年をお迎えください。

きたあかり法律事務所一同

今年を振り返る③

きたあかり法律事務所・弁護士の皆川です。

今年の5月に、北海道新聞の「ひと 2017」というコーナーに取り上げていただいた記事を紹介します。
自分で記事を書くのではない取材というのは、なかなか難しいですね~。
大変丁寧にまとめていただきました。
この記事を読んでの講義の要請もあり、感謝しきりです。

中高生らに過労死防止を啓発する弁護士 皆川洋美(みながわ・ひろみ)さん
過労死を防ぐため、厚生労働省は全国の中学、高校などに遺族や弁護士を講師として派遣する啓発事業に取り組んでいる。札幌での弁護士活動の傍ら講師を務め、初年度の2016年度に道内計12校で講演した。「命より大切な仕事はない」と、家族を失う痛みを訴え続ける。
札幌市出身の32歳。
北大法学部時代、進路に迷って「面白い仕事が見つかるかも」と大学図書館の本を棚の端から順番に読んだ。
チーズの図鑑やエッセーなど100冊以上読む中で、最も胸に響いたのが過労死遺族50人の手記「日本は幸福(しあわせ)か」(教育史料出版会)だった。
「世の中には働いて命を落とす人がたくさんいるのでは」。過労死問題を扱う弁護士を目指すようになり、10年に25歳で司法試験に合格した。
これまで過労死を含む労災事件を数多く手掛けた。依頼者は夫を亡くした妻ら女性が多い。
15年の電通の新入社員の過労自殺を受け、過労死問題への関心の高まりを感じる。
「働きすぎて心身を壊した人が泣き寝入りせず、訴えていいんだと思えるようになってきた」と話す。
道内では唯一の弁護士の講師として、本年度も要請に応じて講演する。
「大人になった時、会社でおかしいと思うことがあったら、親や弁護士に相談するきっかけになれば」。希望校は募集中。
申し込み、問い合わせは啓発事業の運営事務局(電)03・5402・6401へ。(尾張めぐみ)

ひと2017の元記事はこちらをクリック♪

来年もまた、啓発講義は続きます。

THE人生ズのライブ

きたあかり法律事務所の皆川です。

今日は、12月の末に、楽しみにしているライブがあるので、そのご紹介です。
THE人生ズ!°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

THE人生ズのことは全然知らなかったのですが、
昨年加入したメンバーが、昔からよく知っている人だったので、
これは見に行くしかないのでは?!となっています。
THE人生ズってなんだよ?という、昨年の私と同じレベルの方は、こちらのyoutube動画をご覧ください

youtubeはこちらをクリック♪

こんなTHE人生ズのライブが、12月24日札幌クラブカウンターアクションにて行われます。
こっそりと、拡散してみました(笑)。

THE 人生ズのウェブサイトはここをクリック