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ブラ弁は見た!「労働基準法適用ない会社?!」事件

きたあかり法律事務所です。

平昌オリンピックが盛り上がっていますね。
ぴょんちゃんというと、わんちゃんとかにゃんちゃんみたいで
なんだかかわいいな、と思うのは私だけでしょうか?(by皆川)

「我々の業界ではどこも労働基準法は適用されていない。
わが社のような中小企業に労働基準法が適用されたら、わが社はつぶれてしまいますよ」

こんな会社に出会ったら、すぐにご相談ください…
日本国の津々浦々に労働基準法は適用されます。
大きくても小さくても一般民間企業に適用されないことなどありません。

人を雇い入れるということの重みを感じてほしいと思います。

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ブラ弁は見た!「セクハラされた側が解雇?!」事件

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!の第6回です。
なぜか更新できていなくて、番号が飛んでいました。
申し訳ありません。

何とも理不尽な、セクハラされた側が解雇されたパチンコ屋の事件です。
なお、当事務所の弁護士両名も、このお店では働けるレベルのパチンコ技能はありません。

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エルクラというところに行っているよという話

きたあかり法律事務所の弁護士皆川洋美です。

事務所の投稿ばかりで自分の投稿がないねー
という指摘を受けたので、久しぶりに投稿をいたします。

事務所の投稿は、私と島田とで分担してやっているのですが、
どの記事がどちらの書いたものかお分かりになるでしょうか。

お分かりになる方がいたら、かなりのきたあかり通です。

そんなことはさておき。

異業種交流会というものがいろいろあり、いろいろなところからお誘いを受けます。
とはいえ、全部に顔を出していたら体がいくつあっても足りないので、
私が所属している異業種交流会というのは、以前にも記事にしました「エルクラ」がメインです。

エルクラのサイトはこちら↓

エルクラは、
「北海道女性企業家交流会(通称エルクラ)は、北海道の女性経営者の情報交流、会員相互・地域社会の発展に貢献することを目的としています。
そして、これから起業する女性経営者の卵を応援する会でもあります。
ビジネスのコラボ、マッチングについても、お互いを知っているからこそ、お互いがプロであるからこそ、今までできなかった企画を実現することができるはずです。」
ということで、女性しか所属できない交流会です。

女ばかり集まって何をしているかというと、
奇数月は交流会、偶数月は勉強会・セミナーをということで、
先日はハーバリウムというものを教えてもらってまいりました。

ハーバリウムというのをみなさんご存知ですかね…。
植物標本のことを言うようです。
一体どんなものなのか…

次回へ続く!

厚生労働省の“ブラック企業リスト”が更新されています

きたあかり法律事務所です。

厚生労働省は、先日労働基準関係法違反の疑いで送検された企業のリストを更新しました。
昨年12月までの分として38社を追加しており、労働環境の改善などにより「掲載の必要性がなくなった」と判断した企業を削除したそうです。

労働基準関係法の中でも、多いのは労働安全衛生法違反のものです。
特に、21条違反、業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない義務違反が目立ちます。
また、送検された案件であるということから、単に違反していたということだけではなく、実際に生命・身体にかかる事故が発生していることが強く疑われます。
(単に違反しているという事実だけであれば、送検の端緒とはなりにくいとおもわれるためです。)

これは厚生労働省お墨付きのブラック企業といえるのではないでしょうか。
また、このファイルでは、どういった内容で送検されたのかということについても書かれていますから、ご自身のケースに当てはめることも容易かと思いますので、ご一覧ください。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成29年1月1日~平成29年12月31日公表分)

定額残業代問題について訴訟にて解決しました!

きたあかり法律事務所です。

当事務所でも取り組んでいた「定額残業代の繰越制度」を導入している企業との裁判において、昨年12月26日、同制度を撤廃させ、今後も同制度を導入させないという内容の和解が成立しましたので、お知らせします。

「定額残業代の繰越制度」とは、毎月一定額支払われる定額残業代について、その月の実際の残業時間が定額残業代に相当する時間より少なかった場合に、その不足する分の残業代が、翌月以降に「繰り越された」ことになるという制度です。

たとえば、定額残業代が1月5万円だとした場合、今月の実際の残業が2万円分しかなかったとしたら、定額残業代としては5万円全額が支払われるのですが、不足分3万円については次の月に「繰り越され」た扱いになります。

そして、次の月が仕事が忙しく、たとえば8万円分の残業をしたとしたら、前月の「繰越分」3万円が今月分の残業代に充てられたことになるため、実際は5万円を超える定額残業代は支払われない、ということになるのです。

この「定額残業代の繰越制度」は、閑散期に定額残業代の「繰越分」を溜めておき、これを繁忙期の残業代支払いに充てることができるため、定額残業代の「無駄払い」がなくなります。その意味では、会社にとっては、人件費を無駄なく使える、コストパフォーマンスの良いありがたい制度といえそうです。

しかしながら、会社にとってありがたい制度が常に労働者にとってもいい制度だとは限りません。むしろ正反対の場合も多いといえます。「定額残業代の繰越制度」はまさにそのような制度の典型といえるでしょう。

この制度では、定額残業代の「繰越」分が際限なく累積していきます。このため、仕事に繁閑のある会社では、閑散期に溜まりに溜まった定額残業代の「繰越分」が繁忙期の残業代に充当され、働いても働いても定額以上の残業代が支払われなくなるという、労働者にとってはとても恐ろしい制度なのです。

通常は、会社は、労働者に時間外労働をさせると残業代として割増の賃金を払わなければいけなくなるため、できるだけ時間外労働を抑えようというインセンティブが働きます。残業代というのは本来であれば、時間外労働を抑制することにより労働者の生命・健康を守るための制度なのです。

しかし、「定額残業代の繰越制度」は、定額残業代の「繰越分」が溜まったら、むしろこれを使い切るために労働者に時間外労働をたくさんさせないと会社が損をするという、逆のインセンティブを会社に与えます。その意味で、まさに悪魔のような制度といえるでしょう。

実際、この裁判の当事者の方は、1か月100時間を超える時間外労働を3か月も連続して行ったにもかかわらず、累積した定額残業代の「繰越分」が充当されるため、定額残業代を超える残業代が全く支払われないという状態が続き、最終的にはうつ病を発症してしまいました。

このような「定額残業代の繰越制度」は、「賃金との相殺禁止」ほか、労働基準法上の様々な制度趣旨に反しており、違法無効な制度だと当弁護団は考え、裁判でもそのように強く主張しました。

その結果、会社側は裁判係属中に「定額残業代の繰越制度」を自ら撤廃し、さらに和解条項においては将来もこの制度を導入しないことを約束しました。
当弁護団としては勝利的和解と評価しており、この会社については、このような制度が再び導入されることはないと思います。

しかし、この会社以外で同様の制度を導入している会社があるかもしれません。もしそのような制度が導入されていた場合、それは違法な制度である可能性が高いので、ブラック企業被害対策弁護団・当事務所が事務局になっていますので、ご相談ください。

定額残業代事件和解調書のダウンロードはこちらから

ブラ弁は見た!第5回「ござる」で解雇事件!

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!の第5回をお知らせします。

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入社して2か月で、給与を10万円も減額された案件です。
その理由には本当に驚愕です。
辞めさせたいという目的ばかりが先行して、解雇理由はその後付けに過ぎないことが明らかですね。

もちろん、能力不足などは「辞めさせたい」と考える理由でありましょうが、
「辞めさせたい」から能力不足をこじつけるなんて、あり得ない話です。

とはいえ、こんな会社に出会ってしまったら…
こうやってきちんと戦える人がどれほどいるだろうか、と考えてしまいます。
どうか、こんな目に遭っている方がいたら、自分が悪いのだと思わず、
すぐに弁護士や労働組合へ相談していただきたいです。

深夜ホットラインのお知らせが弁護士ドットコムに掲載されました。

今週金曜日の深夜に行われる労働相談の記者会見の様子が、弁護士ドットコムに掲載されました。
はじめは北海道で実施したのですが、反響の大きさに全国に波及し、北海道では10回目となりました。

「真夜中でも相談して」ブラック企業被害対策弁護団、1月19日に無料電話相談
「真夜中でも相談して」ブラック企業被害対策弁護団、1月19日に無料電話相談 ブラック企業被害対策弁護団(1月9日撮影・厚生労働記者クラブ)
長時間労働やパワハラなどで苦しむ労働者のために、ブラック企業被害対策弁護団(代表:佐々木亮弁護士)は1月19日夜、東京や大阪など主要都市で、相談料がかからない無料の電話相談「真夜中のホットライン」を開設する。

長時間労働で苦しむ労働者の場合、昼間に電話をかけることが難しいという考えに基づいて、深夜に開設した前回(2016年11月)のホットラインは、広告大手・電通の若手社員の労災認定が大きく報道されたことをきっかけとして、東京と大阪で開いたところ、計73件の問い合わせがあった。

相談内容は、長時間労働(34件)、残業代不払い(27件)、過密労働(22件)、いじめ・差别・ハラスメント(16件)だった。20〜30代からの相談が半数近く(35件)を占めて、問い合わせのあった時間帯は24時以降が32件に上った。

同弁護団の大久保修一弁護士によると、「タイムカードに虚偽の記録をさせられている」(人材派遣業・30代男性)や、「労働時間に見合った固定残業代が支払われていない」(IT関連・40代男性)といった相談が寄せられたという。

ホットラインは1月19日(金)の開催だが、地域によって、時間帯と電話番号が異なる。
北海道(22時〜26時・0120-748-300)、宮城(20時〜24時・022-261-4444/022-261-5555)、東京(21時〜26時・03-3591-1511)、大阪(20時〜26時・06-6361-8511)、広島(20時〜24時・082-228-2477)。福岡(20時〜26時・093-581-1890)。

元記事は以下のバナーから↓

各種団体の新年会にお邪魔しています

きたあかり法律事務所です。

年が明けてから、いろいろな団体の新年会にお邪魔しています。

先日は、中部民主商工会の新年会にお邪魔してきました。

民主商工会ってなんだ?という方も多いと思います。
司法試験の受験生であれば、適正手続に関する「川崎民商事件」を聞いたことがあるかもしれません。

民主商工会(=民商)は、小企業・家族経営の事業者での、様々な助け合い運動に取り組む業者団体です。
記帳や税務調査、融資、開業、税金・国保・社会保険料の納付相談、各種経営交流や学習会などを行っています。

川崎民商事件では、税務調査にあたって
国税庁は民主商工会の介在が適正な税務執行、調査等を妨げる要因となり、会員の納税申告額は一般の納税者の申告に対して低額になされている疑いがあるとして、
各国税局に対し、民主商工会員に対する税務調査を徹底的に行うように指示したという経過で、
川崎の民商の会員の申告についての調査があり、この調査の際の手続の適正性が問題になりました。

最高裁では、
刑事責任追及を目的でないとの理由のみで当該手続きを憲法第35条の保障外とすることは相当ではないが、
税務調査は実質的に刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでなく
税務調査制度には公益上の必要性と合理性が存し、間接的心理的な強制程度も不合理ではないので、憲法第35条に反しない
憲法第38条の保証は刑事手続以外でも刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続きには及ぶが、
税務調査はそのような手続きではないから、憲法第38条には違反しない
ということで、有罪判決が出てしまったという事件でした。

これについて、いろいろ思うところはありますが、いずれにしても、
平成27年の国税通則法改正で、税務調査時には「事前通知」が原則とされました。
この事前通知は、全部で11項目ありますが、1つでも欠けば、手続を踏んでいないこととなるため、調査を始めることは出来ません。
また、突然来られて対応できない場合には、断ることも出来ます。

こんなことを学ぶ場としても、民主商工会には大変お世話になっています。
そのため、当事務所の弁護士の皆川は、北部民主商工会の会員でもあります。

中部民商の新年会では、「新芸能集団乱拍子」の和太鼓の演奏を聴くことができました。
写真から、乱拍子のサイトに飛ぶことができます。

ブラ弁は見た!第4回「悪質すぎる求人詐欺」事件

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!の第4回をお知らせします。

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いわゆるブラック企業の中に、自分たちが「おかしい」ことをしているという感覚のない企業もあるということは残念ながら肯定せざるを得ないのが現状です。
「出るところに出る」ことをした場合「負けない」としても、その会社に戻りたいかというとそういう気持ちにもなれないという相談者の方も少なくありません。
そういった企業との紛争に遭遇するたび、うちの事務所はどう?と事務員にも聞いてしまうのでした。
次回の連載もまたお楽しみに!

深夜のホットライン実施のお知らせ

きたあかり法律事務所です。

きたる1月19日から20日にかけての深夜、
22時から26時まで
ブラック企業被害対策弁護団では、全国一斉労働電話相談を実施します。

今回は、札幌についてはフリーダイヤルでの相談をお受けすることとしました。
当日まではつながりませんが、当日までは当事務所までご連絡ください。

0120-748-300

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