ブラ弁は見た!「出向先は追い出し部屋?!」事件

きたあかり法律事務所です。

リテラ連載シリーズ
出向先は追い出し部屋?!
という事件です。

リストラの手口として、退職させたい従業員に対して
直接退職勧奨ができなかった場合に使われている悪質な手段です。

これに一人で立ち向かうのは大変精神的に疲弊することと思います。
労働組合や、弁護士の協力が不可欠です。

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青年法律家協会 憲法フェスティバル2018のご案内

きたあかり法律事務所です。

更新が滞っておりました。
この間事務所にお越しいただいた方はご存知かと思いますが、
当事務所には今年司法修習生が実務修習にきております。
相談や期日への同席をお願いすることもあろうかと思いますが、
守秘義務を負っておりますことから、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、表題の通り、憲法フェスティバルのお知らせです。

【日時】2018/4/28
【場所】かでる2.7大会議室(4階)

『憲法フェスティバル2018
今こそ冷静に、北朝鮮「問題」~伊勢﨑賢治さんが語る紛争解決のリアル~』

北朝鮮のミサイル発射・核開発の中で安倍首相は「最大限の圧力」を強調し、その脅威を喧伝し続けています。
ここでは、北朝鮮だけが「問題」で、日本やアメリカは正義であるとの前提があるように見えます。
そもそも、北朝鮮「問題」にはどのような背景があるのか。
また、北朝鮮「問題」の解決を考えるにあたり、私たちが知っておかなければならない紛争現場のリアルとはどういうものか。
そして、目指すべき解決策とは何か。

「脅威」が盛んに喧伝される今だからこそ冷静に考える必要があります。
国連職員としてアフガニスタン等で武装解除を指揮したことから「紛争解決請負人」と呼ばれ、対北朝鮮外交のあり方についても発言をされている、伊勢﨑賢治氏(東京外国語大学紛争予防・平和構築講座を担当)を講師に迎え、北朝鮮「問題」を皆様と一緒に冷静に考えたいと思います。

資料代として500円を頂戴いたしますが、予約は不要です。
GWの初日、皆さまお誘いあわせの上お越しくださいませ。

ブラ弁は見た!「美容師の定休日は有給休暇?!」事件

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!第9回のお知らせです。

皆川弁護士がリテラ記事デビューをいたしました。

「有休与えてますよ!週に1回!」
「36協定って何ですか。そんなのありませんよ。」

 予想の斜め上どころではない。二次元の話をしていたと思ったらここは四次元だった、みたいな話です。

会社に代理人弁護士が就いていてもこんなこともあるのです。
ですから、弁護士が会社に就いているからといって諦めないでくださいね。

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ブラ弁は見た!「会社からの損害賠償請求?!」事件

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!第8回のお知らせです。

「退職したら給料返還を迫られ…契約書や就業規則に書いてあれば何でも有効なのか? 財閥系企業がトンデモ要求!」

会社に代理人弁護士が就いていて、しかも元従業員に弁護士が就いた途端に…というのは驚きですね。

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ブラ弁は見た!「労働基準法適用ない会社?!」事件

きたあかり法律事務所です。

平昌オリンピックが盛り上がっていますね。
ぴょんちゃんというと、わんちゃんとかにゃんちゃんみたいで
なんだかかわいいな、と思うのは私だけでしょうか?(by皆川)

「我々の業界ではどこも労働基準法は適用されていない。
わが社のような中小企業に労働基準法が適用されたら、わが社はつぶれてしまいますよ」

こんな会社に出会ったら、すぐにご相談ください…
日本国の津々浦々に労働基準法は適用されます。
大きくても小さくても一般民間企業に適用されないことなどありません。

人を雇い入れるということの重みを感じてほしいと思います。

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ブラ弁は見た!「セクハラされた側が解雇?!」事件

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!の第6回です。
なぜか更新できていなくて、番号が飛んでいました。
申し訳ありません。

何とも理不尽な、セクハラされた側が解雇されたパチンコ屋の事件です。
なお、当事務所の弁護士両名も、このお店では働けるレベルのパチンコ技能はありません。

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エルクラというところに行っているよという話

きたあかり法律事務所の弁護士皆川洋美です。

事務所の投稿ばかりで自分の投稿がないねー
という指摘を受けたので、久しぶりに投稿をいたします。

事務所の投稿は、私と島田とで分担してやっているのですが、
どの記事がどちらの書いたものかお分かりになるでしょうか。

お分かりになる方がいたら、かなりのきたあかり通です。

そんなことはさておき。

異業種交流会というものがいろいろあり、いろいろなところからお誘いを受けます。
とはいえ、全部に顔を出していたら体がいくつあっても足りないので、
私が所属している異業種交流会というのは、以前にも記事にしました「エルクラ」がメインです。

エルクラのサイトはこちら↓

エルクラは、
「北海道女性企業家交流会(通称エルクラ)は、北海道の女性経営者の情報交流、会員相互・地域社会の発展に貢献することを目的としています。
そして、これから起業する女性経営者の卵を応援する会でもあります。
ビジネスのコラボ、マッチングについても、お互いを知っているからこそ、お互いがプロであるからこそ、今までできなかった企画を実現することができるはずです。」
ということで、女性しか所属できない交流会です。

女ばかり集まって何をしているかというと、
奇数月は交流会、偶数月は勉強会・セミナーをということで、
先日はハーバリウムというものを教えてもらってまいりました。

ハーバリウムというのをみなさんご存知ですかね…。
植物標本のことを言うようです。
一体どんなものなのか…

次回へ続く!

厚生労働省の“ブラック企業リスト”が更新されています

きたあかり法律事務所です。

厚生労働省は、先日労働基準関係法違反の疑いで送検された企業のリストを更新しました。
昨年12月までの分として38社を追加しており、労働環境の改善などにより「掲載の必要性がなくなった」と判断した企業を削除したそうです。

労働基準関係法の中でも、多いのは労働安全衛生法違反のものです。
特に、21条違反、業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない義務違反が目立ちます。
また、送検された案件であるということから、単に違反していたということだけではなく、実際に生命・身体にかかる事故が発生していることが強く疑われます。
(単に違反しているという事実だけであれば、送検の端緒とはなりにくいとおもわれるためです。)

これは厚生労働省お墨付きのブラック企業といえるのではないでしょうか。
また、このファイルでは、どういった内容で送検されたのかということについても書かれていますから、ご自身のケースに当てはめることも容易かと思いますので、ご一覧ください。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成29年1月1日~平成29年12月31日公表分)

定額残業代問題について訴訟にて解決しました!

きたあかり法律事務所です。

当事務所でも取り組んでいた「定額残業代の繰越制度」を導入している企業との裁判において、昨年12月26日、同制度を撤廃させ、今後も同制度を導入させないという内容の和解が成立しましたので、お知らせします。

「定額残業代の繰越制度」とは、毎月一定額支払われる定額残業代について、その月の実際の残業時間が定額残業代に相当する時間より少なかった場合に、その不足する分の残業代が、翌月以降に「繰り越された」ことになるという制度です。

たとえば、定額残業代が1月5万円だとした場合、今月の実際の残業が2万円分しかなかったとしたら、定額残業代としては5万円全額が支払われるのですが、不足分3万円については次の月に「繰り越され」た扱いになります。

そして、次の月が仕事が忙しく、たとえば8万円分の残業をしたとしたら、前月の「繰越分」3万円が今月分の残業代に充てられたことになるため、実際は5万円を超える定額残業代は支払われない、ということになるのです。

この「定額残業代の繰越制度」は、閑散期に定額残業代の「繰越分」を溜めておき、これを繁忙期の残業代支払いに充てることができるため、定額残業代の「無駄払い」がなくなります。その意味では、会社にとっては、人件費を無駄なく使える、コストパフォーマンスの良いありがたい制度といえそうです。

しかしながら、会社にとってありがたい制度が常に労働者にとってもいい制度だとは限りません。むしろ正反対の場合も多いといえます。「定額残業代の繰越制度」はまさにそのような制度の典型といえるでしょう。

この制度では、定額残業代の「繰越」分が際限なく累積していきます。このため、仕事に繁閑のある会社では、閑散期に溜まりに溜まった定額残業代の「繰越分」が繁忙期の残業代に充当され、働いても働いても定額以上の残業代が支払われなくなるという、労働者にとってはとても恐ろしい制度なのです。

通常は、会社は、労働者に時間外労働をさせると残業代として割増の賃金を払わなければいけなくなるため、できるだけ時間外労働を抑えようというインセンティブが働きます。残業代というのは本来であれば、時間外労働を抑制することにより労働者の生命・健康を守るための制度なのです。

しかし、「定額残業代の繰越制度」は、定額残業代の「繰越分」が溜まったら、むしろこれを使い切るために労働者に時間外労働をたくさんさせないと会社が損をするという、逆のインセンティブを会社に与えます。その意味で、まさに悪魔のような制度といえるでしょう。

実際、この裁判の当事者の方は、1か月100時間を超える時間外労働を3か月も連続して行ったにもかかわらず、累積した定額残業代の「繰越分」が充当されるため、定額残業代を超える残業代が全く支払われないという状態が続き、最終的にはうつ病を発症してしまいました。

このような「定額残業代の繰越制度」は、「賃金との相殺禁止」ほか、労働基準法上の様々な制度趣旨に反しており、違法無効な制度だと当弁護団は考え、裁判でもそのように強く主張しました。

その結果、会社側は裁判係属中に「定額残業代の繰越制度」を自ら撤廃し、さらに和解条項においては将来もこの制度を導入しないことを約束しました。
当弁護団としては勝利的和解と評価しており、この会社については、このような制度が再び導入されることはないと思います。

しかし、この会社以外で同様の制度を導入している会社があるかもしれません。もしそのような制度が導入されていた場合、それは違法な制度である可能性が高いので、ブラック企業被害対策弁護団・当事務所が事務局になっていますので、ご相談ください。

定額残業代事件和解調書のダウンロードはこちらから

ブラ弁は見た!第5回「ござる」で解雇事件!

きたあかり法律事務所です。

ブラ弁は見た!の第5回をお知らせします。

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入社して2か月で、給与を10万円も減額された案件です。
その理由には本当に驚愕です。
辞めさせたいという目的ばかりが先行して、解雇理由はその後付けに過ぎないことが明らかですね。

もちろん、能力不足などは「辞めさせたい」と考える理由でありましょうが、
「辞めさせたい」から能力不足をこじつけるなんて、あり得ない話です。

とはいえ、こんな会社に出会ってしまったら…
こうやってきちんと戦える人がどれほどいるだろうか、と考えてしまいます。
どうか、こんな目に遭っている方がいたら、自分が悪いのだと思わず、
すぐに弁護士や労働組合へ相談していただきたいです。