夏季休暇のお知らせ

きたあかり法律事務所です。
当事務所では、下記の通り夏季休暇をいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2018年8月11日(土)から8月15日(水)まで
(FAX 011-215-1926)

夏季休暇明けは、8月16日午前9時15分から電話がつながるようになります。

過労死防止北海道センター設立総会のご報告

きたあかり法律事務所です

7月12日、過労死防止北海道センターの設立をいたしましたので、ご報告いたします。

従前より皆川洋美弁護士が取り組んできた過労死防止啓発シンポジウム・過労死防止啓発授業のほか、
北海道過労死問題研究会の解散を受けて、過労死110番などを、組織だって取り組みます。
あるいは、労働問題についてのロビイング活動、街頭宣伝行動、事例研究など、様々な分野・行動のホームとして、
あるいは、「ここにくれば過労死問題についてどこかにつながることができる」というハブのような存在として、
活動してまいりたいと考えております。

また、NHKでも報道をしていただきました。
NHKのサイトはこちら

道内での過労死や過労自殺を防ごうと遺族や弁護士などが相談や啓発にあたる民間団体を立ち上げました。

この団体は、道内での過労死や過労自殺の実態を知ってもらい防止につなげようと遺族や弁護士などが立ち上げたもので、12日に札幌市で関係者およそ40人が集まり最初の会合が開かれました。
この中で、発起人の1人の皆川洋美弁護士が「過労死が起きてしまったら万全の体制で問題を解決していきたい。もし過労状態の人がいるのであればその人が健康なうちに過重労働から助け出したい」と設立の意義について話しました。
北海道労働局によりますと、道内ではこの5年間に20人が過労死で労災認定を受けたということで、団体では今後、電話による相談窓口を開設するほか、過労死や過労自殺の実態を知ってもらうシンポジウムなどを開くことにしています。
団体の代表幹事を務める佐々木潤弁護士は、「過労死は職場での過重労働や人間関係が原因になっていることが多く、社会問題化しているので団体の活動を通じて問題解決に取り組んでいきたい」と話していました。

これからも過労死防止活動に事務所を挙げて取り組んでまいる所存です。
皆さまも、身近に過重労働の問題を抱えている方がおられましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士だけではなく、労働組合、医師や学者などのほか、過労死家族の会ともきめ細やかなネットワークにより、
過重労働問題の解決へ向けてお手伝いをいたします。

北海道女性企業家交流会エルクラにて講演をしてまいりました

きたあかり法律事務所です。

先日、当事務所の弁護士皆川洋美が、
「いったい弁護士には何を依頼できるのか?」
「どんなふうにものごとを考えて見通しを話しているのか?」
「いったいおいくらかかるのでしょうか?」
といったことについて、女性のみの異業種交流会にてお話しさせていただく機会をいただきました。

北海道女性起業家交流会さま、講演の機会をいただき、ありがとうございました。

エルクラの記事はこちら

島田弁護士への取材が記事になりました~ヘイトスピーチ「対策条例制定を」~

きたあかり法律事務所です。

当事務所の島田度弁護士が取材を受けたヘイトスピーチ対策条例制定活動について、
毎日新聞に掲載されましたので、ご紹介いたします。

札幌市の市民団体「札幌市に人種差別撤廃条例をつくる市民会議」が7月にも、市にヘイトスピーチの対策条例を制定するよう要望する。
五輪憲章ではいかなる差別も認めないとしており、東京都は2020年大会を前に条例制定を表明。冬季五輪の招致を目指す札幌市も対策を迫られている。
市民会議は勉強会を開くなどして問題への理解を深め、市長に制定を求める方針だ。メンバーで札幌弁護士会人権擁護委員会副委員長の島田度弁護士は…

毎日新聞のサイトはこちら

過労死防止学会に出席しました

去る6月2日・3日、事務所の弁護士2名で、過労死防止学会に出席してきました。

過労死防止学会は、過労死(過労自殺および過労疾病を含む)の実態、原因および背景に関する調査研究を行い、その成果を過労死の効果的な防止のための対策と取り組みに生かすことを目的として、
過労死等防止対策推進法の成立を受けて設立した学会で、今年で4回目の大会が開催されたのですが、その会場が北海学園大学でしたので、2名で参加してきたのでした。

1日目は「日中韓・過労死防止国際シンポジウム」として、アジア3国の過重労働問題についての報告と質疑応答がありました。
中国:楊河清・童玉芬・王欣「中国過労問題研究の現状」
韓国:任祥赫(イム・サンヒョク)「韓国で始まった過労死防止運動」
日本:松丸 正「過労死110番運動の30年間」

2日目は分科会。
第1分科会 建設関連産業の就業実態と過労死
松浦洋一郎「建設労働者の社会保険未加入を端緒とする不安定就業の考察」
中澤 誠「東京五輪と建設業界」
石川啓雅「専門的技術的職種の労働時間-“働き方改革”の行方を考える」

第2分科会 医療現場の長時間労働と働き方
中原のり子「医師の過労死、これからの展望」
大利英昭・杉山拓也・佐藤忍・松井愛子「PNS(Partnership Nursing System)の時間外労働と疲労」
田村 修・吉岡愛未「新人看護師サポートプログラム9年間のまとめ」

第3分科会 教員の「働き方改革」の取り組みと課題
工藤祥子「教職員の働き方改革に関する活動報告と今後の広がりへの課題」
尾崎正典「災害発生から10年目に出された東京高裁、最高裁の判決文における内容
―全国の教職員の長期休職取得の状況、在籍死亡者の数、等より災害対策に対する提言
大西正和「教職員の職場環境変革の課題と戦略~娘の生死との葛藤から~」

第4分科会 裁量労働制と長時間労働の実態
今野晴貴「裁量労働制における労務管理の実態分析―求人情報及び紛争事例による「グレーゾーン」活用及び労働市場の階層特性の解明―」
三家本里美「企画業務型裁量労働制の導入・運用をめぐる労使関係」
塩見卓也「裁量労働制の制度上の問題点と論点」
青木耕太郎「裁量労働制へのユニオンの取り組み」

第5分科会 職場のハラスメントと過労の実態
奥田雅治「市バス運転手の焼身自殺と公務災害認定」
前田和美・西垣迪世「神戸製菓会社20歳青年パワハラ自死事件」
色部 祐「自験例を通じて脳・心臓疾患および精神障害労災認定基準改定の検討」
坂口真澄「増加する客室乗務員の在職死亡、過労の実態と提言」

第6分科会 韓国・中国の過重労働と過労死
姜守乭(ガン・スドル)「韓国における過労死問題の社会経済的背景」

午後からは、通論題「過労死問題からみた“働き方改革”の諸問題」として、報告とパネルディスカッションが行われました。
上西充子「労働時間規制の強化と緩和、抱き合わせがもたらす弊害」
濱口桂一郎「EUの労働時間法制とその含意」
森岡孝二–「36協定による労働時間規制の解除と時間外労働」

分科会はどれも興味深かったので、一緒に行った方々と資料の交換などをして、多くの情報を手に入れることができました。
今後の過労死問題への取り組み・過重労働・職場問題への取り組みに生かしていきたいと思います。

弁護士特約について

きたあかり法律事務所です。

暑くなってきましたね。行楽シーズン、自動車に乗る機会も多いと思います。

そんな中、万が一交通事故など、トラブルがあった場合にお使いいただける「弁護士特約」というものがあります。
月額の保険料に若干の上乗せを経て、ご加入の保険会社から弁護士費用の支払いを受けられます。
上限の金額もありますが、約款や証券、保険会社の担当の方に確認してみてくださいね。

ゴールデンウィーク中の営業時間についてのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

きたあかり法律事務所のゴールデンウィーク期間の営業時間をお知らせいたします。

4月28日から5月1日まで お休みをいただきます。FAXまたはメールフォームをご利用下さい。
5月 2日         通常通り営業しています。
5月 3日から5月6日まで お休みをいただきます。FAXまたはメールフォームをご利用下さい。

FAX番号は、011-215-1926 です。
また、事前にご連絡いただいていれば、ゴールデンウィーク中に相談や打ち合わせなどは可能です。

依頼者の身元確認について

きたあかり法律事務所です。

日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の方の身元確認を行うことが義務づけられています。

依頼者の身元確認について(日本弁護士連合会)

そのため、個人・法人の依頼者の皆様の身元確認につき、それぞれ下記の通り対応させて頂いております。

個人の場合
氏名、住所、生年月日を公文書(免許証、パスポート、年金手帳、外国人登録証等)の提出を受けることにより確認させて頂きます。

法人の場合
法人の名称及び本店所在地(又は主たる事務所の所在地)を公文書(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)の提出を受けることにより確認させて頂くとともに、ご担当責任者の氏名、役職を名刺等で確認させて頂きます。

お手数をおかけして恐縮ですが、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

K・I・R・O・K・U・S・H・I・R・O(記録しろっっ・・・!)

きたあかり法律事務所です。

労働事件の解決にあたって、大変重要になってくるのが、
労働時間の把握問題です。

労働時間の把握については、使用者に向けて
厚生労働省からのガイドラインも出されているところであり
重要視されているものではあるのですが…

一定の時間を超えた時間外労働については
タイムカードを先に切らせる
時間外労働については申告制または許可制などで事実上制限する
といった手段が横行しています。

「やりがいがあってやっている」
「勝手に残っている」
「会社でお茶を飲んでいた」
こんな主張をしてくる会社も少なくありません。

みなさんが会社にいるのは
「会社が好きだから♡」
なんてことあるでしょうか。
できれば家に帰って家族とゆっくりすごせるなら
そのほうがいいのでは?

それなのに、会社はその時間の対価を支払わないために
労働時間の改竄!をするのです。

そういった場合に備えて
自分で労働時間を記録することは大変重要なことです。

そのことの重要性を訴えている動画が…
こちらです。

ブラック企業被害対策弁護団で作成した動画です。
このバニ男さんの正体は…

それではまた。