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過労死等防止対策推進シンポジウムのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

来週、11月22日に、北海道での過労死等防止対策推進シンポジウムが予定されています。
川人博弁護士の、企業に向けた提案をお聞きできる数少ない機会となっております。
皆さまお誘いあわせの上、どうぞお越しください。
資料数の確保のため、事前申込をお勧めしております。参加費用は無料です。

プログラム
[施策説明]
「最近の労働基準行政の動き」 厚生労働省北海道労働局
[基調講演]
「過労死ゼロの社会を」
川人 博 氏(弁護士)
[過労死遺族の体験報告]
北海道過労死を考える会(家族の会)
[取組事例報告]
北海道大学生活協同組合
[閉会挨拶・報告]
過労死等防止対策推進北海道センター

日時: 平成30年11月22日(木)
13:30~16:00(受付13:00~)
会場: ホテルポールスター札幌 ポールスターホール
(札幌市中央区北4条西6丁目)

定員: 150名
アクセス:
JR札幌駅南口 約徒歩5分
主催: 厚生労働省
後援: 北海道、札幌市
協力: 過労死等防止対策推進全国センター
全国過労死を考える家族の会
過労死弁護団全国連絡会議
札幌弁護士会
過労死等防止対策推進北海道センター

 

新人看護師過労自死事件 国が自庁取消へ

10月17日(水)、新人看護師過労自死事件(労災不支給処分取消訴訟)について、国が従前の不支給処分の誤りを認め、これを取り消して、労災認定を行う方針であることが明らかとなりました。

    この事件は、KKR札幌医療センターの新人看護師であった杉本綾さんが、新卒1年目である2012年(平成24年)12月に自死したことについて、ご遺族のお母さんが労災申請を行ったものの不支給処分となり、審査請求、再審査請求を経てもその判断が覆らなかったため、行政訴訟を提起していたものです。

弁護団は5名で、当事務所の島田度も弁護団の一員です。

    北海道労働局によると、行政庁が自ら誤りを認めて処分を取り消すこと(自庁取消)は、極めて異例とのことです。

養育費は18歳までになるの?

皆川です。

離婚時に決めた養育費、成人が18歳になったから、養育費は18歳までになるの?という質問を受けることが続いています。
この点について、法務省のサイトで、こんなコメントが上がっていました。

子の養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
 例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について

結局のところ、合意の解釈内容によるということですよね。
また、最近では調停でも、「成年」という定め方ではなくて「●歳まで」というふうに年齢を定めて決めることも多いので、
実質的には、「18歳までだ」「いや、20歳までだ」という調停での主張(ないし訴訟での主張)に対して裁判所がどう判断するかということになるかと思います。

これについて、裁判所の判断が「こう出た!」という集積を待たなければなりませんが、私の予想だと、子供が高校よりも上の学校に進学する可能性がどれほどあるか、ということによるのだろうと思います。

そして、養育費は、必ずしも「成年」という概念と一致するものではありません。
たとえば、15歳であっても独立して仕事をしていれば(あまりないかもしれませんが)養育費の支払にはなりませんし
逆に23歳であっても、離婚時にはまだ19歳で、医学部に行っていた、というようなケースでは、支払が必要ということになるでしょう。

また、私が以前書いたブログ記事の内容をコピペします。
—————————————

オーソドックスには,協議離婚時の「子の監護に要する費用」として規定されている条文があります。

●民放766条
1 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。
  この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

これが皆さんがぱっとあたまに思い浮かぶ「養育費」ではないでしょうか。

協議離婚をする時に,当事者間で話し合いができて,当事者間で決めることができるのであれば,
弁護士も裁判所も法律も要らない,というのは,婚姻費用の時と同じです。

これでもめそうだ,あるいはきちんと払って貰えなさそうだ,となった時に,弁護士や裁判所や法律が出てくることになります。

婚姻費用のところで少し触れましたが,婚姻費用には養育費が含まれます。
ですので,婚姻費用の支払請求をする場合に,別個に養育費を請求することはできない(していることになる)ことになります。

結果,具体的に養育費の支払請求をすることになる場面としては,夫婦関係が続いている時ではなく,離婚をする時となります。
もちろん,結婚をしていない夫婦の間の子供についても養育費の支払義務は生じます。
そのため,今回は離婚後の養育費についてのお話をさせていただきますね。

離婚後の養育費を裁判所を介して定めるには,
離婚手続の中で附帯申立
又は
離婚後に養育費支払請求調停
又は
離婚後に扶養料支払請求調停
を行うことになります。

具体的には,
離婚調停の中で養育費の支払についての合意をする
離婚訴訟に附帯する申立として養育費の支払を命じる裁判を求める
離婚後に改めて子の監護処分としてか扶養に関する処分としての調停申立をする
ということになります。

養育費は子供の生活していくための権利ですから,仮に離婚時に支払わないという合意をしたとしても,
やはり生活していけないということになれば,改めて養育費支払の調停を行うことは可能です。

また,養育費の調停は「別表第2の調停」なので(婚姻費用の記事参照),
調停で当事者間に合意が成立してこれを調書に記載したときは調停が成立したものとし,確定した審判と同一の効力を有するとされています。
また,仮に調停が不成立となった場合には,家事調停の申立ての時に当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなすとされており,
自動的に家事調停が家事審判に移行し,家事審判官による審判がなされることになります。

この調停調書や,確定した審判書を使って,差し押さえ等をすることができるというのは,婚姻費用と同じですね。

手続は以上ですが,やはり気になるのは具体的な金額でしょうか。

養育費の金額についても,婚姻費用と同じように,「養育費算定計算機」!みたいな民間のウェブサイトがあります。
あのウェブサイトの基本になっているのも,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という裁判所からの提案論文です。
一定の幅はありますが,裁判所での調停や,場合によっては審判の際の目安になります。

具体的な考え方としては,

① 義務者・権利者の基礎収入を認定
  (実額ではなく,税法等で理論的に算出された標準的な割合と統計資料に基づいて推計された標準的な割合による)
② 義務者・権利者及び子それぞれの最低生活費を認定
  (親100,0歳から14歳は55,15歳から19歳は90という指数を利用)
③ 子に充てられるべき生活費を認定
  (義務者の基礎収入を義務者・子それぞれの最低生活費の割合で按分計算)
④ 子の生活費を義務者・権利者双方の基礎収入の割合で按分して,義務者が負担するべき養育費を算出

ということになるのですが,数字を具体的に見てみないと何とも分かりづらいですね…。
―――――――――――――――――――――――――――――
●成年になった子に対する親の扶養義務
成年になった子について,親は生活扶助義務を負うに過ぎないとするのが通常です。
とはいえ,これまで,「未成年」という言葉を敢えて使ってきませんでした。
「未成年」と「未成熟」というのは異なる概念です。
独立して生活をする能力があるかどうかで,未成熟・成熟の判断をします。
そのため,たとえば高校を卒業して働き始めた子は,未成年だけれども成熟した子であるということになり,
いわゆる「養育費」として生活保持義務の対象とはならないということになります。
一方で,成人に達した場合であっても,独立して生活をする能力がない子であれば,未成熟ということもありえます。
この場合には生活保持義務の対象となるとされることもあります。

避難者・被災者対象 無料相談のお知らせ

札幌弁護士会では、札幌市清田区の避難所(清田区体育館)において避難者・被災者を対象とした法律相談を実施します。

札幌市・法テラスと共催で、清田区の避難所(清田区体育館)において、避難者・被災した方を対象に以下の日程で無料法律相談を実施します。

実施日:9月12日(水曜日)、9月13日(木曜日)、9月14日(金曜日)、9月18日(火曜日)
実施場所:札幌市清田区体育館(札幌市清田区平岡1条5丁目4-1)
実施時間:午後1時~午後8時
予約方法:避難所にて受付
利用条件:法テラスの民事法律扶助業務における無料法律相談利用が可能な方

また、それ以降、9月30日までは土日祝日を問わず日中の時間帯ですが、電話相談窓口も設けます。
お困りのことがありましたら、ぜひご相談・お問合せください。

平成30年 胆振東部地震を受けて

きたあかり法律事務所です。

9月6日未明に発生した平成30年胆振東部地震により、
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々みなさまに対し、心よりお見舞い申し上げます。
北海道の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、当事務所は、事務所メンバーは、家族含めて無事でしたが、電気が復旧しないために電話やFAXが通じず、
また事務所内に入ることも困難となったことから、9月6日・7日と臨時休業とさせていただきました。
同日に打ち合わせなどを予定されていたにもかかわらず、連絡がとれないなどのご迷惑をおかけした方もおられ、
大変申し訳ありませんでした。
9月10日(月)より通常営業を再開いたします。

【依頼者・相談希望者の皆様へ】

(1) 裁判等の期日について
①9月6日(木)、9月7日(金)
上記両日に予定されていた裁判等(裁判、調停、労働審判、債権者集会等)の期日は、胆振東部地震の影響のため全て取消となりました。
新たな裁判等の期日は、追って裁判所との日程調整のうえ、改めてご連絡差し上げることになりますので、弁護士からの連絡をお待ちください。
また、弁護士から日程調整の連絡を差し上げた際には、速やかなご対応をお願いできれば幸甚です。

②9月10日(月)
札幌地方裁判所については9月10日(月)に予定されていた裁判等の期日は全て取消となりました。
他方、札幌家庭裁判所・札幌簡易裁判所では、9月10日(月)に予定されていた裁判等の期日の開催の有無は、
個別の事件ごとの対応となるようですので、ご依頼をされている事件についてご不明な点があれば、当事務所宛にお問い合わせください。

③9月11日(火)以降
9月11日(火)以降の裁判等の期日が開催されるか否かについては、現時点では確定しておりません。
判明次第、HP、フェイスブック及びツイッターを通じてお知らせしたいと存じます。
  
(2) 相談・打ち合わせ等について
①9月6日(木)、9月7日(金)
上記両日に予定されていた相談・打ち合わせ等については全てキャンセルの扱いとさせていただきました。
(停電のため直接ご連絡を差し上げられなかった方もいらっしゃいますが、何卒ご容赦ください)。
新たな相談・打ち合わせの日程については、追って弁護士から日程調整のご連絡を差し上げる予定です。

②9月10日(月)以降
9月10日(月)以降の相談・打ち合わせについては予定通り実施する予定でおりますが、
依頼者・相談希望者の皆様において、今般の地震被害の影響等により当初の予定通りのご来所が困難なご事情がある場合は、その旨をご連絡ください。
可能な限りで日程の再調整等の対応をさせていただきたいと存じます。

また、まだ水道や電気が復旧していない地域もあると聞いております。
それらの地域の状況が1日も早く復旧されますようにと願うのみです。
そして、みなさま、まだ余震も続いています。
くれぐれもお身体ご自愛いただきますようお願い申し上げます。

紛争の当事者になってみて思うこと

お久しぶりです。皆川です。

さて、先日、私事ですが、法的な紛争に巻き込まれてしまいました。
具体的に内容をお伝えするのは憚られますが、さすがの私もなかなか感情的に。

同じような紛争を、事件として受任したことがないわけではありませんでしたし、
(交通事故に遭ったとかではありません。体は健康にしています(笑))
むしろよくある類型なのかな、とも思うのですが、
改めて、紛争の当事者になってみると、とってもストレスフルだなと思いました。

(オットは、「意外と一番怒ってるのはアナタだね」と言い、
私があまりに怒っているので逆に怒るタイミングを逸したようです。)

弁護士が中に入ることによって、費用がかかることもありますし、
例えば「相手に謝ってほしい!」と思ったとしても、
「ごめんなさい」という音を口から出してもらうことはできても、
その内心を変えることができるかというと、そうではないこともあります。

それに、感情的になることによって、普通だったら言わないような暴言を言ってしまうということもよくあることだと思います。
また、「不当要求」とまではいかなくても、被害者の立場に立てば、どんなことでもしてほしいと思ってしまいます。
これらが、法的な場でどのように評価されるのかということも分からなくなってしまうのです。

しかし、間に人が入ることによって、不要に感情的になることも避けられますし、
冷静な目で紛争を見通すということもできます。
(私はさすがに代理人は入れませんでしたが、島田弁護士には愚痴がてら相談をしました…。相談料は初回無料のはず!)

そんな経験から、法律相談はまだまだハードルが高いようですが、どうか紛争を抱え込まないでほしいな、と改めて思った夏でした。

夏季休暇のお知らせ

きたあかり法律事務所です。
当事務所では、下記の通り夏季休暇をいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2018年8月11日(土)から8月15日(水)まで
(FAX 011-215-1926)

夏季休暇明けは、8月16日午前9時15分から電話がつながるようになります。

過労死防止北海道センター設立総会のご報告

きたあかり法律事務所です

7月12日、過労死防止北海道センターの設立をいたしましたので、ご報告いたします。

従前より皆川洋美弁護士が取り組んできた過労死防止啓発シンポジウム・過労死防止啓発授業のほか、
北海道過労死問題研究会の解散を受けて、過労死110番などを、組織だって取り組みます。
あるいは、労働問題についてのロビイング活動、街頭宣伝行動、事例研究など、様々な分野・行動のホームとして、
あるいは、「ここにくれば過労死問題についてどこかにつながることができる」というハブのような存在として、
活動してまいりたいと考えております。

また、NHKでも報道をしていただきました。
NHKのサイトはこちら

道内での過労死や過労自殺を防ごうと遺族や弁護士などが相談や啓発にあたる民間団体を立ち上げました。

この団体は、道内での過労死や過労自殺の実態を知ってもらい防止につなげようと遺族や弁護士などが立ち上げたもので、12日に札幌市で関係者およそ40人が集まり最初の会合が開かれました。
この中で、発起人の1人の皆川洋美弁護士が「過労死が起きてしまったら万全の体制で問題を解決していきたい。もし過労状態の人がいるのであればその人が健康なうちに過重労働から助け出したい」と設立の意義について話しました。
北海道労働局によりますと、道内ではこの5年間に20人が過労死で労災認定を受けたということで、団体では今後、電話による相談窓口を開設するほか、過労死や過労自殺の実態を知ってもらうシンポジウムなどを開くことにしています。
団体の代表幹事を務める佐々木潤弁護士は、「過労死は職場での過重労働や人間関係が原因になっていることが多く、社会問題化しているので団体の活動を通じて問題解決に取り組んでいきたい」と話していました。

これからも過労死防止活動に事務所を挙げて取り組んでまいる所存です。
皆さまも、身近に過重労働の問題を抱えている方がおられましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士だけではなく、労働組合、医師や学者などのほか、過労死家族の会ともきめ細やかなネットワークにより、
過重労働問題の解決へ向けてお手伝いをいたします。

北海道女性企業家交流会エルクラにて講演をしてまいりました

きたあかり法律事務所です。

先日、当事務所の弁護士皆川洋美が、
「いったい弁護士には何を依頼できるのか?」
「どんなふうにものごとを考えて見通しを話しているのか?」
「いったいおいくらかかるのでしょうか?」
といったことについて、女性のみの異業種交流会にてお話しさせていただく機会をいただきました。

北海道女性起業家交流会さま、講演の機会をいただき、ありがとうございました。

エルクラの記事はこちら

きたあかり法律事務所の電話番号

札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

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