年末年始のお休みのお知らせ

もうすぐ年末ですね。
年末年始のお休みについてお知らせいたします。

12月29日から1月6日まで、お休みをいただきます。
また、12月28日は事務所内の大掃除その他のため、12時までの営業となっております。
そのため、12月28日12時~1月7日9時15分まで電話がつながりません。
FAXをご利用いただくか、弁護士あてに直接メール、ないしメールフォームからお問い合わせください。
事前にご連絡いただければ相談・打ち合わせなどの対応は可能です。

みなさま、よいお年をお迎えください!

事務所訪問日程についてのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、2018年に司法試験を受験され、法律家を目指す皆様を対象に事務所訪問の受付を行っております。

予定日は以下の通りです。
1月24日(木) 17時30分~
1月26日(土) 16時~


いずれも、当事務所において行います。
事務所についての質問などもお受けします。
また、事務所訪問の後、都合のつく方とともに食事会も予定しています。

希望される方は、以下のフォームに入力する方法にてお申し込み下さい。
事務所訪問希望の方はこちらから

事務所訪問を経て、採用されることをご希望の方は、下記フォームにて別途ご連絡くださいませ。
採用希望の方はこちらから

過労死防止シンポジウムに伴う営業時間変更について

きたあかり法律事務所です。

11月22日は、過労死等防止対策推進シンポジウム北海道会場の日です。

これに伴い、当事務所は、弁護士・事務局共にシンポジウムに参加しますため、
事務所の営業時間は
午前9時15分から午前12時まで
となります。
この時間帯を過ぎますと、来週月曜日まで留守番電話となります。
ご用件の方は、FAXをご利用いただくか、メールフォーム、あるいは弁護士に直接メールにてご連絡ください。

また、シンポジウムへのご参加もお待ちしております。

新卒看護師過労自死事件 自庁取消を受けての弁護団声明

             新卒看護師過労自死事件自庁取消を受けての弁護団声明

                             2018年(平成30年)11月12日
                                 新卒看護師過労自死事件弁護団

1 本年10月26日、札幌東労働基準監督署は、杉本綾さん(1989年(平成元年)4月25日生)の自死について、従前の労災不支給処分を取り消したうえで、新たに支給処分の決定を行った。

2 綾さんは、2012年(平成24年)4月にKKR札幌医療センターにおいて新卒看護師として勤務を開始したものの、残業代が全く支払われない中で行った異常な長時間労働、上司や先輩による過酷な指導等のため心身ともに追い詰められ、採用わずか8か月後である2012年(平成24年)12月2日に自死に追い込まれた。
 これについて遺族である母親が労災申請を行ったが不支給となり、その後の審査請求及び再審査請求のいずれにおいても棄却の判断であったため、母親が原告となって、2016年(平成28年)12月15日に札幌地裁労災不支給処分取消訴訟を提起していたものである。

 今般の労災不支給処分の取消(いわゆる自庁取消)は、この訴訟係属中になされたものであって、極めて異例である。

3 綾さんの労災認定が、司法判断によって原処分の変更を強いられるのではなく、処分庁自らの積極的判断として行われたことは、大きな意義を有する。
 すなわち、本件においては、処分庁である労働基準監督署が、自ら行なった不支給処分について、あらためて事実を調査し、認定基準に照らしても労災と認定されるべきものであったと判断して、司法の判断をまたず自身で取消したのあり、労災認定手続のいかなる段階であっても、処分庁が謙虚に事実を調査し、自らの処分の誤りを正すという姿勢は、本件以外の他の労災審査においても貫かれるべきものである。
 他方で、処分庁が綾さんの過酷な業務実態を正しく踏まえていれば、より早い段階で労災認定をすることは十分可能であったはずであり、従前の処分庁による調査が著しく不十分であったことは指摘せざるを得ない。
このために遺族が長年にわたり多大な負担を強いられてきたことは、誠に遺憾である。

4 処分庁の説明によれば、今般の自庁取消に至った理由は、綾さんが自宅で行った研修レポートの作成や患者情報の整理等のいわゆるシャドーワークの時間、また本来であれば昼休憩であるにもかかわらず業務を行わざるを得なかった時間等について労働時間と認定したうえで、1か月あたりの時間外労働が100時間を超える期間が少なくとも2回は認められたことにあるということであった。
 シャドーワークについて労働時間性が認められたことは、当然のこととはいえ大きな意義がある。
全国の医療現場において、看護師をはじめとする医療職は慢性的に業務過重の状態であり、業務上不可欠な知識の習得や患者情報の収集整理等の作業について所定労働時間内に終えられず自宅等に持ち帰って行わざるを得ないことも珍しくない。
 本件における事実認定の手法は、本件にとどまらず、全国の医療現場における労働時間の認定の際にも当然に用いられなければならない。
 他方で、処分庁の説明によれば、今般の自庁取消の判断理由において、綾さんが新卒であること、看護師という職種であること、残業代が全く支払われていなかったことについては、いずれも業務上の心理的負荷を加重する要素としては斟酌されていないとのことであった。
 しかしながら、看護師が患者の生命と健康を守るため複雑かつ多様な職責を担っていること、そのような職場に初めて入る新人がいわゆる「リアリティショック」に直面しながら働いていること、さらに残業代が全く支払われない中での長時間労働はおのずと心身にも重大なストレスを及ぼすことは、業務の過重性判断において当然に考慮されるべき要素であって、この点についての処分庁の判断は誤りと言わざるを得ない。
 この点は現在の行政の認定基準の限界、さらには弊害を示すものともいえ、今後、克服されるべきものである。

5 今般の自庁取消には大きな意義があるが、しかし、これよって綾さんが還ってくるわけではない。
 弁護団としては、遺族である母親が突然の我が子の死に直面し苦悩の中で行った本件訴訟を少しでも意味あるものとするため、本件を契機として、医療現場で働くひとびとの労働環境が少しでも改善され、働く現場で命が失われることがなくなることを強く願うものである。
                                              以上

  

過労死等防止対策推進シンポジウムのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

来週、11月22日に、北海道での過労死等防止対策推進シンポジウムが予定されています。
川人博弁護士の、企業に向けた提案をお聞きできる数少ない機会となっております。
皆さまお誘いあわせの上、どうぞお越しください。
資料数の確保のため、事前申込をお勧めしております。参加費用は無料です。

プログラム
[施策説明]
「最近の労働基準行政の動き」 厚生労働省北海道労働局
[基調講演]
「過労死ゼロの社会を」
川人 博 氏(弁護士)
[過労死遺族の体験報告]
北海道過労死を考える会(家族の会)
[取組事例報告]
北海道大学生活協同組合
[閉会挨拶・報告]
過労死等防止対策推進北海道センター

日時: 平成30年11月22日(木)
13:30~16:00(受付13:00~)
会場: ホテルポールスター札幌 ポールスターホール
(札幌市中央区北4条西6丁目)

定員: 150名
アクセス:
JR札幌駅南口 約徒歩5分
主催: 厚生労働省
後援: 北海道、札幌市
協力: 過労死等防止対策推進全国センター
全国過労死を考える家族の会
過労死弁護団全国連絡会議
札幌弁護士会
過労死等防止対策推進北海道センター

 

新人看護師過労自死事件 国が自庁取消へ

10月17日(水)、新人看護師過労自死事件(労災不支給処分取消訴訟)について、国が従前の不支給処分の誤りを認め、これを取り消して、労災認定を行う方針であることが明らかとなりました。

    この事件は、KKR札幌医療センターの新人看護師であった杉本綾さんが、新卒1年目である2012年(平成24年)12月に自死したことについて、ご遺族のお母さんが労災申請を行ったものの不支給処分となり、審査請求、再審査請求を経てもその判断が覆らなかったため、行政訴訟を提起していたものです。

弁護団は5名で、当事務所の島田度も弁護団の一員です。

    北海道労働局によると、行政庁が自ら誤りを認めて処分を取り消すこと(自庁取消)は、極めて異例とのことです。

養育費は18歳までになるの?

皆川です。

離婚時に決めた養育費、成人が18歳になったから、養育費は18歳までになるの?という質問を受けることが続いています。
この点について、法務省のサイトで、こんなコメントが上がっていました。

子の養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
 例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について

結局のところ、合意の解釈内容によるということですよね。
また、最近では調停でも、「成年」という定め方ではなくて「●歳まで」というふうに年齢を定めて決めることも多いので、
実質的には、「18歳までだ」「いや、20歳までだ」という調停での主張(ないし訴訟での主張)に対して裁判所がどう判断するかということになるかと思います。

これについて、裁判所の判断が「こう出た!」という集積を待たなければなりませんが、私の予想だと、子供が高校よりも上の学校に進学する可能性がどれほどあるか、ということによるのだろうと思います。

そして、養育費は、必ずしも「成年」という概念と一致するものではありません。
たとえば、15歳であっても独立して仕事をしていれば(あまりないかもしれませんが)養育費の支払にはなりませんし
逆に23歳であっても、離婚時にはまだ19歳で、医学部に行っていた、というようなケースでは、支払が必要ということになるでしょう。

また、私が以前書いたブログ記事の内容をコピペします。
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オーソドックスには,協議離婚時の「子の監護に要する費用」として規定されている条文があります。

●民放766条
1 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。
  この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

これが皆さんがぱっとあたまに思い浮かぶ「養育費」ではないでしょうか。

協議離婚をする時に,当事者間で話し合いができて,当事者間で決めることができるのであれば,
弁護士も裁判所も法律も要らない,というのは,婚姻費用の時と同じです。

これでもめそうだ,あるいはきちんと払って貰えなさそうだ,となった時に,弁護士や裁判所や法律が出てくることになります。

婚姻費用のところで少し触れましたが,婚姻費用には養育費が含まれます。
ですので,婚姻費用の支払請求をする場合に,別個に養育費を請求することはできない(していることになる)ことになります。

結果,具体的に養育費の支払請求をすることになる場面としては,夫婦関係が続いている時ではなく,離婚をする時となります。
もちろん,結婚をしていない夫婦の間の子供についても養育費の支払義務は生じます。
そのため,今回は離婚後の養育費についてのお話をさせていただきますね。

離婚後の養育費を裁判所を介して定めるには,
離婚手続の中で附帯申立
又は
離婚後に養育費支払請求調停
又は
離婚後に扶養料支払請求調停
を行うことになります。

具体的には,
離婚調停の中で養育費の支払についての合意をする
離婚訴訟に附帯する申立として養育費の支払を命じる裁判を求める
離婚後に改めて子の監護処分としてか扶養に関する処分としての調停申立をする
ということになります。

養育費は子供の生活していくための権利ですから,仮に離婚時に支払わないという合意をしたとしても,
やはり生活していけないということになれば,改めて養育費支払の調停を行うことは可能です。

また,養育費の調停は「別表第2の調停」なので(婚姻費用の記事参照),
調停で当事者間に合意が成立してこれを調書に記載したときは調停が成立したものとし,確定した審判と同一の効力を有するとされています。
また,仮に調停が不成立となった場合には,家事調停の申立ての時に当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなすとされており,
自動的に家事調停が家事審判に移行し,家事審判官による審判がなされることになります。

この調停調書や,確定した審判書を使って,差し押さえ等をすることができるというのは,婚姻費用と同じですね。

手続は以上ですが,やはり気になるのは具体的な金額でしょうか。

養育費の金額についても,婚姻費用と同じように,「養育費算定計算機」!みたいな民間のウェブサイトがあります。
あのウェブサイトの基本になっているのも,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という裁判所からの提案論文です。
一定の幅はありますが,裁判所での調停や,場合によっては審判の際の目安になります。

具体的な考え方としては,

① 義務者・権利者の基礎収入を認定
  (実額ではなく,税法等で理論的に算出された標準的な割合と統計資料に基づいて推計された標準的な割合による)
② 義務者・権利者及び子それぞれの最低生活費を認定
  (親100,0歳から14歳は55,15歳から19歳は90という指数を利用)
③ 子に充てられるべき生活費を認定
  (義務者の基礎収入を義務者・子それぞれの最低生活費の割合で按分計算)
④ 子の生活費を義務者・権利者双方の基礎収入の割合で按分して,義務者が負担するべき養育費を算出

ということになるのですが,数字を具体的に見てみないと何とも分かりづらいですね…。
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●成年になった子に対する親の扶養義務
成年になった子について,親は生活扶助義務を負うに過ぎないとするのが通常です。
とはいえ,これまで,「未成年」という言葉を敢えて使ってきませんでした。
「未成年」と「未成熟」というのは異なる概念です。
独立して生活をする能力があるかどうかで,未成熟・成熟の判断をします。
そのため,たとえば高校を卒業して働き始めた子は,未成年だけれども成熟した子であるということになり,
いわゆる「養育費」として生活保持義務の対象とはならないということになります。
一方で,成人に達した場合であっても,独立して生活をする能力がない子であれば,未成熟ということもありえます。
この場合には生活保持義務の対象となるとされることもあります。

避難者・被災者対象 無料相談のお知らせ

札幌弁護士会では、札幌市清田区の避難所(清田区体育館)において避難者・被災者を対象とした法律相談を実施します。

札幌市・法テラスと共催で、清田区の避難所(清田区体育館)において、避難者・被災した方を対象に以下の日程で無料法律相談を実施します。

実施日:9月12日(水曜日)、9月13日(木曜日)、9月14日(金曜日)、9月18日(火曜日)
実施場所:札幌市清田区体育館(札幌市清田区平岡1条5丁目4-1)
実施時間:午後1時~午後8時
予約方法:避難所にて受付
利用条件:法テラスの民事法律扶助業務における無料法律相談利用が可能な方

また、それ以降、9月30日までは土日祝日を問わず日中の時間帯ですが、電話相談窓口も設けます。
お困りのことがありましたら、ぜひご相談・お問合せください。

平成30年 胆振東部地震を受けて

きたあかり法律事務所です。

9月6日未明に発生した平成30年胆振東部地震により、
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々みなさまに対し、心よりお見舞い申し上げます。
北海道の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、当事務所は、事務所メンバーは、家族含めて無事でしたが、電気が復旧しないために電話やFAXが通じず、
また事務所内に入ることも困難となったことから、9月6日・7日と臨時休業とさせていただきました。
同日に打ち合わせなどを予定されていたにもかかわらず、連絡がとれないなどのご迷惑をおかけした方もおられ、
大変申し訳ありませんでした。
9月10日(月)より通常営業を再開いたします。

【依頼者・相談希望者の皆様へ】

(1) 裁判等の期日について
①9月6日(木)、9月7日(金)
上記両日に予定されていた裁判等(裁判、調停、労働審判、債権者集会等)の期日は、胆振東部地震の影響のため全て取消となりました。
新たな裁判等の期日は、追って裁判所との日程調整のうえ、改めてご連絡差し上げることになりますので、弁護士からの連絡をお待ちください。
また、弁護士から日程調整の連絡を差し上げた際には、速やかなご対応をお願いできれば幸甚です。

②9月10日(月)
札幌地方裁判所については9月10日(月)に予定されていた裁判等の期日は全て取消となりました。
他方、札幌家庭裁判所・札幌簡易裁判所では、9月10日(月)に予定されていた裁判等の期日の開催の有無は、
個別の事件ごとの対応となるようですので、ご依頼をされている事件についてご不明な点があれば、当事務所宛にお問い合わせください。

③9月11日(火)以降
9月11日(火)以降の裁判等の期日が開催されるか否かについては、現時点では確定しておりません。
判明次第、HP、フェイスブック及びツイッターを通じてお知らせしたいと存じます。
  
(2) 相談・打ち合わせ等について
①9月6日(木)、9月7日(金)
上記両日に予定されていた相談・打ち合わせ等については全てキャンセルの扱いとさせていただきました。
(停電のため直接ご連絡を差し上げられなかった方もいらっしゃいますが、何卒ご容赦ください)。
新たな相談・打ち合わせの日程については、追って弁護士から日程調整のご連絡を差し上げる予定です。

②9月10日(月)以降
9月10日(月)以降の相談・打ち合わせについては予定通り実施する予定でおりますが、
依頼者・相談希望者の皆様において、今般の地震被害の影響等により当初の予定通りのご来所が困難なご事情がある場合は、その旨をご連絡ください。
可能な限りで日程の再調整等の対応をさせていただきたいと存じます。

また、まだ水道や電気が復旧していない地域もあると聞いております。
それらの地域の状況が1日も早く復旧されますようにと願うのみです。
そして、みなさま、まだ余震も続いています。
くれぐれもお身体ご自愛いただきますようお願い申し上げます。

紛争の当事者になってみて思うこと

お久しぶりです。皆川です。

さて、先日、私事ですが、法的な紛争に巻き込まれてしまいました。
具体的に内容をお伝えするのは憚られますが、さすがの私もなかなか感情的に。

同じような紛争を、事件として受任したことがないわけではありませんでしたし、
(交通事故に遭ったとかではありません。体は健康にしています(笑))
むしろよくある類型なのかな、とも思うのですが、
改めて、紛争の当事者になってみると、とってもストレスフルだなと思いました。

(オットは、「意外と一番怒ってるのはアナタだね」と言い、
私があまりに怒っているので逆に怒るタイミングを逸したようです。)

弁護士が中に入ることによって、費用がかかることもありますし、
例えば「相手に謝ってほしい!」と思ったとしても、
「ごめんなさい」という音を口から出してもらうことはできても、
その内心を変えることができるかというと、そうではないこともあります。

それに、感情的になることによって、普通だったら言わないような暴言を言ってしまうということもよくあることだと思います。
また、「不当要求」とまではいかなくても、被害者の立場に立てば、どんなことでもしてほしいと思ってしまいます。
これらが、法的な場でどのように評価されるのかということも分からなくなってしまうのです。

しかし、間に人が入ることによって、不要に感情的になることも避けられますし、
冷静な目で紛争を見通すということもできます。
(私はさすがに代理人は入れませんでしたが、島田弁護士には愚痴がてら相談をしました…。相談料は初回無料のはず!)

そんな経験から、法律相談はまだまだハードルが高いようですが、どうか紛争を抱え込まないでほしいな、と改めて思った夏でした。