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読書日記 2019年3月

事務所のアカウント更新はあるけど個人の更新がないのではないか、という指摘を受けました皆川です。
好きにブログを書いていたときには、まぁ好きに書いていましたが、島田にも見られるし事務所のお客様にも見られるし
(それは今までもそうだったという説が有力)
ちょっと緊張して?まじめなことばかり書かなければならないと思って筆が遠のいていました。

とりあえず、3月に読んだ本をいくつかご紹介。

きのう何食べた?15巻 よしながふみ 講談社

今週末からドラマ化されるのが今から大変楽しみです。
キャスティングについては、ジルベールに納得!
デスノートの時の松山ケンイチを思い出しました。
演技がどうのではなくて、「この人だぁぁぁぁ!」みたいな…
15巻は、シロさんが弁護士っぽいところを見せたなぁという感じもしました。
前に日弁連の会長選挙の事とかも描いてましたよね…
いったいよしながふみさんというのは何をどうやって調べているんだろう、と思います(笑)。
あとは、ご実家の片づけ問題についても触れられておりましたが…
どこのご家庭も悩ましいんだな、とか。
悟朗くんの誤解もかわいいな、とか。
そんな感じの15巻でした。

ケースワークの原則〔新訳改訂版〕 FPバイステック著 尾崎新・福田俊子・原田和幸訳 誠信書房

Twitterで目にして、興味を持って買ってみました。
仕事のうち、離婚とか労働とか債務整理とか、とかく生活の立て直し、これからどうやって生きていくか?ということが問題になる案件が多いので、なるほどこういう寄り添い方もあるか、こういう対応もあるか、と「原則」とは書いてあるけれども、新しい視点を得ることができた気がします。

若者が働くとき 「使い捨てられ」も「燃えつき」もせず 熊沢誠著 ミネルヴァ書房

先日、過労死防止北海道センターで、ワークルール教育についての検討会を行った時に、北海学園大学の川村雅則先生から勧められて読みました。
「使い捨てられ」という過労死と、「燃えつき」というブラック企業問題、いずれにも対応している身としてはなかなかどうして。
「フリーター漂流」の見方も、なるほど、学者と単なる弁護士とではこうも見方が違うのか、と思うなど。

私家版差別語辞典 上原善広著 新潮選書

反差別活動をしているけれども、そこで知り合った人たちが本当に社会問題について造詣が深いというか…
自分の知らない用語や、カルチャーについての知識が深くて、一方の自分の浅さになんだかなと思って、まとめられているものはないのか、と思って読み始めました。
私家版、というくらいなので、上原さん個人の見解もたくさん含まれているようですが、いずれにしても語彙が増えた気がします。
自分で使う語彙かとか、社会学の用語として正しい理解なのかはともかく、こういう文脈があるのか、などなど。
自分が知らないところで差別言動をしてしまうのではないか、という懸念もあって読み始めたという側面もありますが、むしろ隠語として使われているものについては分からないようにしているから隠語なのだ、という今更?な指摘を受けて、気を付けつつも神経質にはならなくていいのかな、と思うようにはなりました。

本をきちんと読みたいなぁと思って、1週間に1冊くらいずつは「本」を。
随時「雑誌」も(家庭の法と裁判とか)読む、というのを今年度の目標にしたいと思います。

AMED公開報告会

みなさん、AMEDをご存じでしょうか。

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
というのが正式名称です。
(かくいう当事務所でも正式名称を完璧に暗記しているとはいいがたい…?)
肝炎等克服実用化研究事業として、肝炎の治療実績の大幅な改善につながるような成果の獲得、そして普及を目指し、基礎から実用化までの一貫した研究開発を推進しています。
先日、平成30年度肝炎等克服実用化研究事業公開報告会というものが行われました。
その報告会の映像がyoutubeで公開されましたので、ご紹介いたします。
1回見ただけだとなかなか?ですが、2回、3回とみると、「なるほど!」と思います。
皆さん、是非、2回、3回と御覧になってみてください!

もうすぐ春ですね…

暦の上では春ですね…
事務所の周りの雪もだいぶ溶け、歩きやすくなってきましたが、気温の上下も大きく、まだまだ春らしいとは言えない状況です。
お越しになる際には、あたたかな服装でお越しください。

来年度の事務所体制は、今年度と基本的には変わりません。
ただし、これまで以上に従業員に有給休暇を積極的に取得させるため、外回りの時間にお電話を頂いても受けられないことがあるかもしれません。
その場合、留守番電話やFAX、すでにご依頼をされている方はメールなどの方法で弁護士宛にご連絡いただければと思います。

真の働き方改革のため、当事務所も努力してまいります。

事業場外での事故について、私的活動なのではないかが争点になったものの、最終的に労災が認められ損害賠償もなされた事案

相談
内容

依頼者は、下請企業の従業員であったところ、就業時間中に、元請け会社の社員(実質的な上司)から命じられて、事業場の外にある、元請け会社の社員がよく宿泊に利用している上司の持ち家の修理を行っていました。
その修理作業の際に、手の指が切断されてしまうという事故に遭いました。
病院に搬送され、幸いにして指は繋がったものの、以前のようには動かなくなってしまいました。
実質的な上司の命令下の作業でのできごとであったので、依頼者としては当然労災だろうと思っていましたが、会社からは労災であることを否定されたので、やむなくご相談に来られたという経緯でした。

解決に至るまで

本件は、
・事業場外の出来事であること
・本来的業務ではなく、元請け会社の従業員の持ち家の修理であること
から、そもそも事故の原因となった作業が「業務」といえるのか?というところが難しいポイントでした。
元請け会社側は、従業員の持ち家の修理なのだから、それは私的活動だ、と強硬に主張してきたのです。
労災申請を行いましたが、労基署段階では会社の主張が採用されてしまい不支給決定がなされ、審査請求も棄却でした。
しかし、再審査請求を行ったところ、ようやく三度目の正直で、不支給処分の取り消し決定を得ることができました。
その後、会社に対して損害賠償請求を提起し、第一審で勝訴判決を得た後、控訴審において和解解決しました。

ポイント
本件は、労災申請における争点のうち、「業務遂行性」という、ちょっと珍しい争点が問題となった事案でした。
通常、労災手続においては、その傷病が業務を原因とするものかどうか、という「業務起因性」が問題となることが多いのですが、本件では、依頼者が従事していた家の修理作業がそもそも「業務」と言えるのかどうか、というややマニアックなところが争点となったわけです。
また、再審査請求で不支給処分が覆ったという点でも、珍しいといえるのではないかと思います。
元請け会社は、あくまで私的活動だと主張してきましたが、それを、客観的な証拠を丹念に積み重ねることで反論し、さらに訴訟では元請け会社の社員らを尋問することで、最終的に良い結果に結び付けることができました。

長時間労働と社長からのパワハラにより自殺未遂をした労働者について、労災支給決定を勝ち取り、社長の法的責任と謝罪を獲得した事例

相談
内容

依頼者の方は、イベント会社に勤務していましたが、月100時間を優に超える長時間労働と、社長からの苛烈なパワーハラスメントを受けて、うつ病になり、自殺未遂をするまでに追い込まれました。
依頼者が私のところにご相談に来られたのは、自殺未遂のしばらく後でした。

解決に至るまで

ご相談をお受けしてすぐに、依頼者の職場が大変な問題のある職場であると言うことは分かりましたが、そのことを示す証拠が何もなかったため、まずは会社に対して証拠保全を行うことにしました。
依頼者については職場でタイムカードが設けられていなかったため、労働時間を証明するための資料として、依頼者から社長に宛てた大量のメールを証拠保全しました。
メールの中には、日付が変わって午前0時以降に送られたものも多数あり、本当に長時間の労働を強いられていたことがうかがわれました。
この証拠保全で押さえた証拠を基に、まずは労基署に労災申請を行いました。
そして並行してすぐに、会社に対してまずは残業代請求訴訟を提起しました。
労災が無事認められたことを受けて、今度は、会社に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟もあわせて提起しました。
訴訟は順調に進んでいましたが、なんと、訴訟審理中に、被告となっている会社自体が破産を申し立ててしまいました。
このため、社長本人を新たに訴訟の被告に加え、取締役としての責任を追及することにしました。
会社は破産しましたが、社長に対する訴訟は続き、証人尋問を経て、最終的に、解決金の支払とあわせて、社長が過重労働とパワハラによる法的責任を認めて謝罪する、という内容での和解をすることができました。

ポイント
本件は、自殺未遂という本当に悲惨な出来事から生還された依頼者の事件であり、絶対に負けられないという思いで挑んだ事案でした。
また、証拠保全から、労災申請、残業代請求訴訟、安全配慮義務違反請求訴訟、さらに取締役に対する責任追及訴訟と、労災事件の手続をまさにフルコースで行ったという点でも思い出深い案件です。
責任を問うべき企業が倒産してしまったのは残念でしたが、諸悪の根源であった社長に法的責任を認めさせ、謝罪させることができたことで、依頼者の方も納得することができました。

2019年もよろしくお願いいたします

皆川です。

2019年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、下記のニュース、皆さんはご覧になりましたか?(画像からNHKのサイトへ)


同性婚認めないのは憲法違反 同性カップルが集団提訴へ | NHKニュース

日本で同性どうしの結婚が認められていないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、同性のカップル10組が来月、国に対して初めての集団訴訟を起こすことになりました。LGBT=性的マイノリティーの人たちの権利を守る動きが広がる中、司法の判断が注目されます。
国は、結婚に関する法律に書かれている「夫婦」は「男である夫」と「女である妻」の意味だとして同性婚を認めていません。
これに対して東京や北海道などに住む同性のカップル10組は、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、来月中旬に東京など全国4か所で国に賠償を求める訴えを起こすことを決めました。
このうち埼玉県川越市に住む古積健さん(44)と相場謙治さん(40)は4日、市役所に婚姻届を出しましたが受理されませんでした。
2人は10年前から一緒に暮らし、勤務先では配偶者と同じようにパートナーとして登録しているということで、「この数年で海外も国内も変わってきているのに日本の法律だけが変わらない。声を上げられない多くの当事者のためにも、裁判を通じて訴えたい」と話していました。
同性婚を認めない国の対応が憲法違反かどうかを争う集団訴訟は初めてです。
同性のパートナーを結婚に相当する関係と認める自治体や、配偶者として扱う企業が増えるなど、LGBTの人たちの権利を守る動きが広がる中、司法の判断が注目されます。

私は、家族や親族に、「女性である」ということを理由に、進学することをはじめ、何かをするということを否定されたことはありませんでした。
女性差別の問題についても、高校生の時分まではきちんと考えておらず、単純に、「自分がこう思うから」が判断基準の全てでした。
しかし、大学に入り、フェミニズムを勉強することになって感じたのは、「自分が女性としては最高に恵まれていた」ということです。
もちろん、いろいろな点で「つらかった」ことはあっても、それは「女性だから」ではなかったのです。

今現在も、踏みつけられている尊厳を回復し、誰もが自分らしく家族との絆を築く権利はあるはずです。
札幌地裁でも同性婚を認めない国の対応を問う訴訟を提起します。

私も弁護団の一員として、本訴訟に取り組むこととしました。
どうぞ、応援をよろしくお願いいたします!

年末年始のお休みのお知らせ

もうすぐ年末ですね。
年末年始のお休みについてお知らせいたします。

12月29日から1月6日まで、お休みをいただきます。
また、12月28日は事務所内の大掃除その他のため、12時までの営業となっております。
そのため、12月28日12時~1月7日9時15分まで電話がつながりません。
FAXをご利用いただくか、弁護士あてに直接メール、ないしメールフォームからお問い合わせください。
事前にご連絡いただければ相談・打ち合わせなどの対応は可能です。

みなさま、よいお年をお迎えください!

事務所訪問日程についてのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、2018年に司法試験を受験され、法律家を目指す皆様を対象に事務所訪問の受付を行っております。

予定日は以下の通りです。
1月24日(木) 17時30分~
1月26日(土) 16時~


いずれも、当事務所において行います。
事務所についての質問などもお受けします。
また、事務所訪問の後、都合のつく方とともに食事会も予定しています。

希望される方は、以下のフォームに入力する方法にてお申し込み下さい。
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事務所訪問を経て、採用されることをご希望の方は、下記フォームにて別途ご連絡くださいませ。
採用希望の方はこちらから

過労死防止シンポジウムに伴う営業時間変更について

きたあかり法律事務所です。

11月22日は、過労死等防止対策推進シンポジウム北海道会場の日です。

これに伴い、当事務所は、弁護士・事務局共にシンポジウムに参加しますため、
事務所の営業時間は
午前9時15分から午前12時まで
となります。
この時間帯を過ぎますと、来週月曜日まで留守番電話となります。
ご用件の方は、FAXをご利用いただくか、メールフォーム、あるいは弁護士に直接メールにてご連絡ください。

また、シンポジウムへのご参加もお待ちしております。

新卒看護師過労自死事件 自庁取消を受けての弁護団声明

             新卒看護師過労自死事件自庁取消を受けての弁護団声明

                             2018年(平成30年)11月12日
                                 新卒看護師過労自死事件弁護団

1 本年10月26日、札幌東労働基準監督署は、杉本綾さん(1989年(平成元年)4月25日生)の自死について、従前の労災不支給処分を取り消したうえで、新たに支給処分の決定を行った。

2 綾さんは、2012年(平成24年)4月にKKR札幌医療センターにおいて新卒看護師として勤務を開始したものの、残業代が全く支払われない中で行った異常な長時間労働、上司や先輩による過酷な指導等のため心身ともに追い詰められ、採用わずか8か月後である2012年(平成24年)12月2日に自死に追い込まれた。
 これについて遺族である母親が労災申請を行ったが不支給となり、その後の審査請求及び再審査請求のいずれにおいても棄却の判断であったため、母親が原告となって、2016年(平成28年)12月15日に札幌地裁労災不支給処分取消訴訟を提起していたものである。

 今般の労災不支給処分の取消(いわゆる自庁取消)は、この訴訟係属中になされたものであって、極めて異例である。

3 綾さんの労災認定が、司法判断によって原処分の変更を強いられるのではなく、処分庁自らの積極的判断として行われたことは、大きな意義を有する。
 すなわち、本件においては、処分庁である労働基準監督署が、自ら行なった不支給処分について、あらためて事実を調査し、認定基準に照らしても労災と認定されるべきものであったと判断して、司法の判断をまたず自身で取消したのあり、労災認定手続のいかなる段階であっても、処分庁が謙虚に事実を調査し、自らの処分の誤りを正すという姿勢は、本件以外の他の労災審査においても貫かれるべきものである。
 他方で、処分庁が綾さんの過酷な業務実態を正しく踏まえていれば、より早い段階で労災認定をすることは十分可能であったはずであり、従前の処分庁による調査が著しく不十分であったことは指摘せざるを得ない。
このために遺族が長年にわたり多大な負担を強いられてきたことは、誠に遺憾である。

4 処分庁の説明によれば、今般の自庁取消に至った理由は、綾さんが自宅で行った研修レポートの作成や患者情報の整理等のいわゆるシャドーワークの時間、また本来であれば昼休憩であるにもかかわらず業務を行わざるを得なかった時間等について労働時間と認定したうえで、1か月あたりの時間外労働が100時間を超える期間が少なくとも2回は認められたことにあるということであった。
 シャドーワークについて労働時間性が認められたことは、当然のこととはいえ大きな意義がある。
全国の医療現場において、看護師をはじめとする医療職は慢性的に業務過重の状態であり、業務上不可欠な知識の習得や患者情報の収集整理等の作業について所定労働時間内に終えられず自宅等に持ち帰って行わざるを得ないことも珍しくない。
 本件における事実認定の手法は、本件にとどまらず、全国の医療現場における労働時間の認定の際にも当然に用いられなければならない。
 他方で、処分庁の説明によれば、今般の自庁取消の判断理由において、綾さんが新卒であること、看護師という職種であること、残業代が全く支払われていなかったことについては、いずれも業務上の心理的負荷を加重する要素としては斟酌されていないとのことであった。
 しかしながら、看護師が患者の生命と健康を守るため複雑かつ多様な職責を担っていること、そのような職場に初めて入る新人がいわゆる「リアリティショック」に直面しながら働いていること、さらに残業代が全く支払われない中での長時間労働はおのずと心身にも重大なストレスを及ぼすことは、業務の過重性判断において当然に考慮されるべき要素であって、この点についての処分庁の判断は誤りと言わざるを得ない。
 この点は現在の行政の認定基準の限界、さらには弊害を示すものともいえ、今後、克服されるべきものである。

5 今般の自庁取消には大きな意義があるが、しかし、これよって綾さんが還ってくるわけではない。
 弁護団としては、遺族である母親が突然の我が子の死に直面し苦悩の中で行った本件訴訟を少しでも意味あるものとするため、本件を契機として、医療現場で働くひとびとの労働環境が少しでも改善され、働く現場で命が失われることがなくなることを強く願うものである。
                                              以上

  

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