おもちゃを増やす

こんにちは、皆川です。

先日、依頼者さんの面会交流の立ち会いのため、大きなショッピングセンターに行ってまいりました。
その時に、少し一人の時間があったので、平日の日中にショッピングセンターにいる、という、
普段の私では絶対にありえない、不思議な時間の過ごし方をすることになりました。

でも、何をしたらいいか、本を買って読むには時間が少ないしな…と思って、ふらりと立ち寄ったお店で、
事務所の備品を買ってしまったのでした。

当事務所には、お子さん連れの方が安心してご相談いただけるように、靴を脱いで座ってお話できる相談室を設けています。

こんな感じのお部屋です。
相談者さんは普通の相談室で相談をして、お連れ様とお子さんだけこの部屋で過ごしてもらったり、本当に小さいお子さんなんかは面会交流に利用したりもしています。

ここには、最近だんだんおもちゃが増えてきてですね…
はじめは絵本とボールくらいだったのですが、最近は島田の子のおさがりミニカーなんかも…
そして、今回は折り紙とクレヨン、スケッチブックを備品として置いてみました。

赤ちゃんだったら、寝ているだけなのですが、就学前のお子さんはやっぱり法律相談なんて暇…
そんな時に、折り紙で遊んでもらったり、絵を描いていたりしたら、多少は時間がつぶれるのかなーなんて思って買ってみました。
今なら、金の折り紙も銀の折り紙も残っていますよ~!(^^)/

読書日記 2019年4月

4月に読んだ本をご紹介。

弁護士13人が伝えたいこと 32例の失敗と成功 編集代表 中山巌雄 日本加除出版

これは島田から借りました。
読み終わったから返さないといけないんだけれどもそのままだな…
弁護士13人の手記なのですが、本当に失敗談を生々しく書いてあるのは珍しいな…と思って読んでいました。
一部の物については、依頼者さんはこの本を書くのに何も言わなかったのか…とドキドキ…。

アイヌの法的地位と国の不正義 遺骨返還問題とアメリカンインディアン法から考えるアイヌ先住権 市川守弘著 寿郎社

アイヌ遺骨返還訴訟の弁護団長、市川先生から頂いて読みました。
弁護団での議論で、市川先生の考えていることはなんとなくわかったような気がしていたのですが、友人たちと同じ本を読んでやり取りをしていて、読み方が違うものだなと思いました。
もう少し腰を据えて、参考文献とともに読まないとダメかもです。

被差別の食卓 上原善広著 新潮新書

先月読んだ「私家版差別語辞典」の著者の方が書いた、もう少し読み物に近いものです。
被差別部落・民族の食卓に上っているものについてのルポルタージュです。
強烈な共通点があるものだな…と思いました。
ハリネズミを食べる文脈が、一瞬よくわからなかったので、もう一回一から読まないとダメかも。

彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ著 文藝春秋

実際の事件とフィクションとがまぜこぜに書いてあるそうです。(ネタバレにはならないよね?)
そりゃそうだよね…
読みすすめるのにものすごくエネルギーが要ったので、一度に読み切れませんでした。

そういえば、この間、性犯罪をめぐる無罪判決について、インターネット上でたくさんの議論がなされていますね。
私は、犯罪被害者の案件ももちろん取り扱っていますし、重要な問題だとは思っているのですが、刑事手続の大原則である、疑わしきは被告人の利益に、罪刑法定主義を捨ててしまうことはできないと思います。
特に、罪刑法定主義について無視してもよいかのような法曹の議論には、疑問があります。
法律が不適切だ、という理解はわかるのですが、だからといって罪刑法定主義まで捨ててしまっていいかのような議論はすべきではないと思いました。
また、立証できない以上は被告人は無罪になることに理解をしてほしいと思います。
そうでなければ、刑事手続がそれこそ有罪ありきになってしまう。
無罪判決を書くことについて、裁判官に勇気を持たせる必要があると思うし、性犯罪被害者についての人権感覚が足りない!と裁判官を弾劾することには消極意見です。
性犯罪被害者の供述や言動にどういった傾向があるのか、ということについて、きちんと見識を持ってほしいなとは思いますが、だからと言って、それを前提としても立証できていない場合、それは裁判官が悪いのではなく、検察官や捜査機関が悪いんですよね。
児相の聴取が、万全でないことが結論に大きな影響を与えてしまうこともあるようですが、だからといって児相の権限を取り上げてしまえば今以上に救われるものも救われなくなる。
制度にいろいろな不備があるのは分かるけれど、だからこそ、何よりも、まだ有罪が確定していない段階においては、公権力により人権侵害をすることに謙抑的でなければならないと思います。

読書日記じゃなかったっけ…。
ではまた。

始まったはいいものの。

みなさん、GWはいかがお過ごしでしたか?
私は、仕事もしましたが、お正月とは違って、気候もよい時期に家族と一緒に外出できるのは幸せだなぁと思いながら過ごしていました。

さて、先月書いたように、語学の勉強を始めました。
韓国語の初級者コース…!
なのに、生徒の人たちはすでに自分で勉強をしているような方々ばかりだったので、ちゃんとついていけるかどうか不安です(笑)。
ここは、真の初級者とはどういうものか、きちんと見せておかなければ、と思っております…。

学生の時に英語と中国語をやったのが最後なため、10年くらい新しい言語を覚えるという作業をしていなかったので、いったいどうやって勉強していたかなぁと思い返してみたのですが、どうだったかなぁ。
うーん、学校の先生がやれと言ったようにやっていた、という以上の記憶がありません。
とりあえず、先生が教えてくれたものを家で復習してみるか。

そして、今はありがたいことに、youtubeなどでも、語学を教えてくれる動画をアップロードしてくれている人がいるので、そういった動画も見てみようかな~などと思っています。

まずは、休まず行くところから…
頑張ります。

語学の勉強をすることにしました

こんにちは。皆川です。

先日、1週間に1冊本を読むことを目標にするという記事をあげたばかりですが、
新しい目標ができました。

韓国映画を字幕なしで見ること!

です。
いわゆる韓流ドラマにはあまりハマらなかったのですが、昨年は韓国の民主化運動についての映画をいくつも観ました。

1987、ある闘いの真実
タクシー運転手 約束は海を越えて

などなど。

政府によるメディアへの圧力が激しく、日本でいうところの「大本営発表」ばかりが流されている、ということに気付いてから、
それまで何も考えなかった、何も知らなかった、という人の気持ちがぐらぐらと揺り動かされる様子が大変なまなましく、
そして、最終的に民主化を勝ち取っていったという歴史的経過も含めて、とてもリアルでした。
一方で、字幕を見ないと具体的には何を言ってるのか理解できないのがなかなか歯がゆく…

英語であれば、さすが日本の義務教育&高等教育。
そこそこ聞き取ることができても、韓国語はなかなかどうしてそうはいきません。

そう思っていたところに、夫の母が韓国語を習ってみる、ということを知りまして、
自分ひとりなら怠けるかもしれないけれど、お姑さんと一緒であれば怠けまい…と、申し込んでみることにしました。

まずは初級者コースからなので、映画を見るところまでたどり着くにはかなり時間がかかりそうですが、
頑張ってみたいと思います。

1週間に1冊の目標のほうも忘れずに頑張ります…!
今週はまだ何も読めていませんが、週末に鳥取に大学の同期の結婚式のために出かけますので、その往復の飛行機の中でどうにか…と思っています(笑)。

読書日記 2019年3月

事務所のアカウント更新はあるけど個人の更新がないのではないか、という指摘を受けました皆川です。
好きにブログを書いていたときには、まぁ好きに書いていましたが、島田にも見られるし事務所のお客様にも見られるし
(それは今までもそうだったという説が有力)
ちょっと緊張して?まじめなことばかり書かなければならないと思って筆が遠のいていました。

とりあえず、3月に読んだ本をいくつかご紹介。

きのう何食べた?15巻 よしながふみ 講談社

今週末からドラマ化されるのが今から大変楽しみです。
キャスティングについては、ジルベールに納得!
デスノートの時の松山ケンイチを思い出しました。
演技がどうのではなくて、「この人だぁぁぁぁ!」みたいな…
15巻は、シロさんが弁護士っぽいところを見せたなぁという感じもしました。
前に日弁連の会長選挙の事とかも描いてましたよね…
いったいよしながふみさんというのは何をどうやって調べているんだろう、と思います(笑)。
あとは、ご実家の片づけ問題についても触れられておりましたが…
どこのご家庭も悩ましいんだな、とか。
悟朗くんの誤解もかわいいな、とか。
そんな感じの15巻でした。

ケースワークの原則〔新訳改訂版〕 FPバイステック著 尾崎新・福田俊子・原田和幸訳 誠信書房

Twitterで目にして、興味を持って買ってみました。
仕事のうち、離婚とか労働とか債務整理とか、とかく生活の立て直し、これからどうやって生きていくか?ということが問題になる案件が多いので、なるほどこういう寄り添い方もあるか、こういう対応もあるか、と「原則」とは書いてあるけれども、新しい視点を得ることができた気がします。

若者が働くとき 「使い捨てられ」も「燃えつき」もせず 熊沢誠著 ミネルヴァ書房

先日、過労死防止北海道センターで、ワークルール教育についての検討会を行った時に、北海学園大学の川村雅則先生から勧められて読みました。
「使い捨てられ」という過労死と、「燃えつき」というブラック企業問題、いずれにも対応している身としてはなかなかどうして。
「フリーター漂流」の見方も、なるほど、学者と単なる弁護士とではこうも見方が違うのか、と思うなど。

私家版差別語辞典 上原善広著 新潮選書

反差別活動をしているけれども、そこで知り合った人たちが本当に社会問題について造詣が深いというか…
自分の知らない用語や、カルチャーについての知識が深くて、一方の自分の浅さになんだかなと思って、まとめられているものはないのか、と思って読み始めました。
私家版、というくらいなので、上原さん個人の見解もたくさん含まれているようですが、いずれにしても語彙が増えた気がします。
自分で使う語彙かとか、社会学の用語として正しい理解なのかはともかく、こういう文脈があるのか、などなど。
自分が知らないところで差別言動をしてしまうのではないか、という懸念もあって読み始めたという側面もありますが、むしろ隠語として使われているものについては分からないようにしているから隠語なのだ、という今更?な指摘を受けて、気を付けつつも神経質にはならなくていいのかな、と思うようにはなりました。

本をきちんと読みたいなぁと思って、1週間に1冊くらいずつは「本」を。
随時「雑誌」も(家庭の法と裁判とか)読む、というのを今年度の目標にしたいと思います。

AMED公開報告会

みなさん、AMEDをご存じでしょうか。

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
というのが正式名称です。
(かくいう当事務所でも正式名称を完璧に暗記しているとはいいがたい…?)
肝炎等克服実用化研究事業として、肝炎の治療実績の大幅な改善につながるような成果の獲得、そして普及を目指し、基礎から実用化までの一貫した研究開発を推進しています。
先日、平成30年度肝炎等克服実用化研究事業公開報告会というものが行われました。
その報告会の映像がyoutubeで公開されましたので、ご紹介いたします。
1回見ただけだとなかなか?ですが、2回、3回とみると、「なるほど!」と思います。
皆さん、是非、2回、3回と御覧になってみてください!

もうすぐ春ですね…

暦の上では春ですね…
事務所の周りの雪もだいぶ溶け、歩きやすくなってきましたが、気温の上下も大きく、まだまだ春らしいとは言えない状況です。
お越しになる際には、あたたかな服装でお越しください。

来年度の事務所体制は、今年度と基本的には変わりません。
ただし、これまで以上に従業員に有給休暇を積極的に取得させるため、外回りの時間にお電話を頂いても受けられないことがあるかもしれません。
その場合、留守番電話やFAX、すでにご依頼をされている方はメールなどの方法で弁護士宛にご連絡いただければと思います。

真の働き方改革のため、当事務所も努力してまいります。

事業場外での事故について、私的活動なのではないかが争点になったものの、最終的に労災が認められ損害賠償もなされた事案

相談
内容

依頼者は、下請企業の従業員であったところ、就業時間中に、元請け会社の社員(実質的な上司)から命じられて、事業場の外にある、元請け会社の社員がよく宿泊に利用している上司の持ち家の修理を行っていました。
その修理作業の際に、手の指が切断されてしまうという事故に遭いました。
病院に搬送され、幸いにして指は繋がったものの、以前のようには動かなくなってしまいました。
実質的な上司の命令下の作業でのできごとであったので、依頼者としては当然労災だろうと思っていましたが、会社からは労災であることを否定されたので、やむなくご相談に来られたという経緯でした。

解決に至るまで

本件は、
・事業場外の出来事であること
・本来的業務ではなく、元請け会社の従業員の持ち家の修理であること
から、そもそも事故の原因となった作業が「業務」といえるのか?というところが難しいポイントでした。
元請け会社側は、従業員の持ち家の修理なのだから、それは私的活動だ、と強硬に主張してきたのです。
労災申請を行いましたが、労基署段階では会社の主張が採用されてしまい不支給決定がなされ、審査請求も棄却でした。
しかし、再審査請求を行ったところ、ようやく三度目の正直で、不支給処分の取り消し決定を得ることができました。
その後、会社に対して損害賠償請求を提起し、第一審で勝訴判決を得た後、控訴審において和解解決しました。

ポイント
本件は、労災申請における争点のうち、「業務遂行性」という、ちょっと珍しい争点が問題となった事案でした。
通常、労災手続においては、その傷病が業務を原因とするものかどうか、という「業務起因性」が問題となることが多いのですが、本件では、依頼者が従事していた家の修理作業がそもそも「業務」と言えるのかどうか、というややマニアックなところが争点となったわけです。
また、再審査請求で不支給処分が覆ったという点でも、珍しいといえるのではないかと思います。
元請け会社は、あくまで私的活動だと主張してきましたが、それを、客観的な証拠を丹念に積み重ねることで反論し、さらに訴訟では元請け会社の社員らを尋問することで、最終的に良い結果に結び付けることができました。

長時間労働と社長からのパワハラにより自殺未遂をした労働者について、労災支給決定を勝ち取り、社長の法的責任と謝罪を獲得した事例

相談
内容

依頼者の方は、イベント会社に勤務していましたが、月100時間を優に超える長時間労働と、社長からの苛烈なパワーハラスメントを受けて、うつ病になり、自殺未遂をするまでに追い込まれました。
依頼者が私のところにご相談に来られたのは、自殺未遂のしばらく後でした。

解決に至るまで

ご相談をお受けしてすぐに、依頼者の職場が大変な問題のある職場であると言うことは分かりましたが、そのことを示す証拠が何もなかったため、まずは会社に対して証拠保全を行うことにしました。
依頼者については職場でタイムカードが設けられていなかったため、労働時間を証明するための資料として、依頼者から社長に宛てた大量のメールを証拠保全しました。
メールの中には、日付が変わって午前0時以降に送られたものも多数あり、本当に長時間の労働を強いられていたことがうかがわれました。
この証拠保全で押さえた証拠を基に、まずは労基署に労災申請を行いました。
そして並行してすぐに、会社に対してまずは残業代請求訴訟を提起しました。
労災が無事認められたことを受けて、今度は、会社に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟もあわせて提起しました。
訴訟は順調に進んでいましたが、なんと、訴訟審理中に、被告となっている会社自体が破産を申し立ててしまいました。
このため、社長本人を新たに訴訟の被告に加え、取締役としての責任を追及することにしました。
会社は破産しましたが、社長に対する訴訟は続き、証人尋問を経て、最終的に、解決金の支払とあわせて、社長が過重労働とパワハラによる法的責任を認めて謝罪する、という内容での和解をすることができました。

ポイント
本件は、自殺未遂という本当に悲惨な出来事から生還された依頼者の事件であり、絶対に負けられないという思いで挑んだ事案でした。
また、証拠保全から、労災申請、残業代請求訴訟、安全配慮義務違反請求訴訟、さらに取締役に対する責任追及訴訟と、労災事件の手続をまさにフルコースで行ったという点でも思い出深い案件です。
責任を問うべき企業が倒産してしまったのは残念でしたが、諸悪の根源であった社長に法的責任を認めさせ、謝罪させることができたことで、依頼者の方も納得することができました。

2019年もよろしくお願いいたします

皆川です。

2019年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、下記のニュース、皆さんはご覧になりましたか?(画像からNHKのサイトへ)


同性婚認めないのは憲法違反 同性カップルが集団提訴へ | NHKニュース

日本で同性どうしの結婚が認められていないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、同性のカップル10組が来月、国に対して初めての集団訴訟を起こすことになりました。LGBT=性的マイノリティーの人たちの権利を守る動きが広がる中、司法の判断が注目されます。
国は、結婚に関する法律に書かれている「夫婦」は「男である夫」と「女である妻」の意味だとして同性婚を認めていません。
これに対して東京や北海道などに住む同性のカップル10組は、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、来月中旬に東京など全国4か所で国に賠償を求める訴えを起こすことを決めました。
このうち埼玉県川越市に住む古積健さん(44)と相場謙治さん(40)は4日、市役所に婚姻届を出しましたが受理されませんでした。
2人は10年前から一緒に暮らし、勤務先では配偶者と同じようにパートナーとして登録しているということで、「この数年で海外も国内も変わってきているのに日本の法律だけが変わらない。声を上げられない多くの当事者のためにも、裁判を通じて訴えたい」と話していました。
同性婚を認めない国の対応が憲法違反かどうかを争う集団訴訟は初めてです。
同性のパートナーを結婚に相当する関係と認める自治体や、配偶者として扱う企業が増えるなど、LGBTの人たちの権利を守る動きが広がる中、司法の判断が注目されます。

私は、家族や親族に、「女性である」ということを理由に、進学することをはじめ、何かをするということを否定されたことはありませんでした。
女性差別の問題についても、高校生の時分まではきちんと考えておらず、単純に、「自分がこう思うから」が判断基準の全てでした。
しかし、大学に入り、フェミニズムを勉強することになって感じたのは、「自分が女性としては最高に恵まれていた」ということです。
もちろん、いろいろな点で「つらかった」ことはあっても、それは「女性だから」ではなかったのです。

今現在も、踏みつけられている尊厳を回復し、誰もが自分らしく家族との絆を築く権利はあるはずです。
札幌地裁でも同性婚を認めない国の対応を問う訴訟を提起します。

私も弁護団の一員として、本訴訟に取り組むこととしました。
どうぞ、応援をよろしくお願いいたします!