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なるなる面会交流通信 3

弁護士の皆川洋美です。

アイエムアイさんの、なるなる面会交流通信への寄稿です。
昨年11月に載せたもので、クリスマスに向けての寄稿ですので、少し内容がずれているかな?
今は夏休み時期ですから、面会交流の時のひとつのアイディアとして考えてもらえたらな、と思います。

面会交流の日に、久しぶりに会うお子さんにプレゼントを贈りたい、というのは、非監護親の方にはよくあることだと思います。
しかし、一緒に暮らしていた時、1ヶ月に1回、お子さんにそんな大きなプレゼントをしていただろうか?と考えて欲しいと思います。
子供を育てる時、いろんなことを教えなければなりません。その中には、欲しいものをいつでも買ってもらえるわけではないということも含まれているのではないでしょうか。
それに、面会交流は、非監護親とお子さんとの精神的なつながりを強めるだけではなく、子供の福祉のための機会でもあります。
非監護親だったとしても、そういった躾けに参加していかなければならないはずですよね。
また、私個人の考えかもしれませんが、面会交流は「ハレ」の日であってはいけないと思っています。
監護親は、日常的にお子さんの面倒を見ています。機嫌のいい日も機嫌の悪い日も、体調のいい日も悪い日もあります。
学校との対応やお友達との関係なんかもあるかもしれません。
もちろん、非監護親の方も、一緒に住んでいた時には一緒に取り組んでいたことですよね。日常は「日常」で、いつもの毎日です。
そんな日常の中で、監護親が、面会交流に備えて体調を整えたり、「会うの楽しみだね」と声掛けをしたりしているので、面会交流当日にお子さんは機嫌よく体調良く過ごせています。
そこでさらに、非監護親から毎回プレゼントを贈られたらどうでしょうか。
面会交流の日が、ただの「ハレ」の日で、「プレゼントをもらう日」になってしまうのではないかと思います。非監護親に会うことそのものを楽しみにしてもらわなければなりませんよね。
もちろん、アイエムアイのサービスの中に、物品の受け渡しもあり、これは利用されるかたのニーズに応えたものではあります。
お誕生日だとか、クリスマスだとか、一緒に暮らしていた時に贈り物をするようなときには、是非、思いを込めたプレゼントをしてあげてほしいと思います。
もうすぐクリスマスの時期になります。物だけではなく、「あなたを大切に思っているからね」というメッセージが伝わることも大切ですよ!(^^)/

夏季休暇のお知らせ

きたあかり法律事務所です。
当事務所では、下記の通り夏季休暇をいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2019年8月10日(土)から8月18日(日)まで
(FAX 011-215-1926)

夏季休暇明けは、8月19日午前9時15分から電話がつながるようになります。

事務局体制についてのお詫び

きたあかり法律事務所です。

ただいま、正職員1名体制であるため、職員の休憩時間には、留守番電話での対応をさせていただいております。
8月19日からは正職員2名体制での対応となります。
お昼休みにしか電話を掛けられないというお客様におかれましては、ご迷惑をおかけしておりますが、なにとぞご了解くださいますようお願いいたします。

研修による事務所お休みのお知らせ

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記日程につき、研修のため、事務所をお休みにいたします。
同期間内は弁護士・事務局ともに事務所を不在にいたします。
下記期間は電話が留守番電話となっております
ご用件の方はFAXまたは弁護士に宛てて直接メールでご連絡ください。

2019年7月26日(金)
(FAX 011-215-1926)

週明け7月29日午前9時15分から電話がつながるようになります。

読書日記 6月

皆川です。
6月に読んだ本をご紹介。
先月はゴールデンウィークや出張が多かったので読書をする時間がかなりありましたが、6月はなかなかそうもいきませんでした。

何が私をこうさせたか 金子文子 著

「兼子文子と朴烈」という映画の上映をしていたのですが、観に行くことができず、その代わりにと思って読みました。
想定していましたが、フィクションではない恐ろしさを感じながら読み進めることになりました。
自分の生きることの覚悟とか、あるいは問題に取り組む決意みたいなものについて考えたり。
あと、映画がやっぱり観たいです。

日本残酷物語1貧しき人々のむれ 宮本常一・山本周五郎・揖西光速・山代巴 監修

平凡社ライブラリーの本を買うことに無性にハマった時期がありまして、その時に積読していたもの。
もともと1972年に出ていた同名の本をリニューアル?したもののようです。
これは…。
読後感はあまりよくなく。
これが現実なのだろうと思うと、社会学的には面白くても、社会運動としては辛いものがあるなと。
貧しいということの残酷さ。

花のズボラ飯 久住昌之・水沢悦子

積読になっていたもの。
とてもかわいい。
そして、ズボラ具合に親近感がわいてたまらない。
細かい切り込み作業って面倒なんだよなーと思うのでした。
いっそみじん切りであれば、ぶんぶんチョッパー(商品名)などでいいのですが、角切りにしてスープ…というのは、花の愛がないとできないよなー…

ではまた。

なるなる面会交流通信 2

皆川洋美です。
先日載せた、アイエムアイさんのなるなる面会交流通信への寄稿です。
こちらは、昨年の7月号に載せたものです。

今年の夏は格別に暑いですね。ベビーパウダーにハッカ油を吹き付けたものを汗をかく場所にはたいて出勤していました。お勧めです。
さて、今回は、試行的面会交流のことについてです。
これは、家庭裁判所の中にある児童室(なかなかたくさんのおもちゃがあります)を使って、面会交流の調停をどうやって進めていったらいいのかということを検討するために、「ためしに」面会交流をするための手続です。どんな調停でも行われるわけではありません。
お子さんと非監護親が面会交流をしたらどういうふうになるのか、監護親が心配する時などに利用されるものです。
実際にお子さんと非監護親が面会交流をしている状況を、子供の心理のプロである裁判所調査官が確認し、裁判官や当事者の面会交流の調停での判断材料を提供するための手続になります。
そのため、毎月実施するということはありませんし、調査官の調査のために必要な時間として30分から1時間程度、調査官と同席のもとで面会交流を行うものです。
ですから、日常の面会交流の代替手段として行うというイメージではないかなと思います。
しばらくお子さんに会えなかった非監護親としては、試行でもいいから何度でも会いたい…と思うのかもしれませんが、そういうものではないのです。
しかし、この試行的面会交流を経て、監護親としては、「これだけ子供のことをきちんと面倒をみられる人だと思わなかった…」と気持ちが緩むこともありますし、非監護親としては、「自分は子供とうまくやれていると思ったのにそうではなかった…」と気づくこともあるようです。
その後の調査官の報告書の内容を読んで、いろいろと考えてみて欲しいなと思います。
また、本当に久しぶりに会うお子さんですから、児童室にあるおもちゃだけではなく、何かおもちゃの贈り物をしたいという気持ちになることもあるかもしれません。
しかし、試行的であろうと、普通のであろうと、面会交流はお子さんと親御さんの時間です。
贈り物のための時間ではないことを忘れないでほしいなと思いますし、おもちゃに頼らない親子関係が作れるといいなと思います。
次回は、面会交流の時の贈り物について、書きたいと思います。

破産申立・個人再生申立をご希望のお客様へ

きたあかり法律事務所です。

2019年10月1日からの消費税率が10%に引き上げられることに伴い、同日の官報掲載分から、次の改定後の官報公告料金が適用されることになりました。

1 破産事件            【現在の料金】  【改定後の料金】
 ⑴ 破産手続開始決定(同時廃止)  7,955円     8,102円
 ⑵ 免責許可決定          3,689円     3,757円

2 小規模個人再生事件
 ⑴ 再生手続開始決定        4,729円     4,816円
 ⑵ 書面決議に付する決定      4,038円     4,112円
 ⑶ 再生計画認可決定        4,729円     4,816円

3 給与所得者等再生事件
 ⑴ 再生手続き開始決定       4,729円     4,816円
 ⑵ 再生計画案についての意見聴取  4,729円     4,816円
 ⑶ 再生計画認可決定        4,038円     4,112円

そのため、札幌地裁(本庁及び支部)で破産(同時廃止)及び個人再生事件の申立時における予納金額(官報公告費用分)が増額となります。
具体的には以下の通りです。

1 2019年7月1日以降に受理する事件
 ⑴ 破産(同時廃止) 11,712円
 ⑵ 個人再生     13,744円
2 2019年8月1日以降に受理する事件
 ⑴ 破産(同時廃止) 11,859円
 ⑵ 個人再生     13,744円

依頼者の皆様におかれましては、生活保護受給中の方で、法テラスご利用の方以外には、弁護士費用のほかに、これらの金額をご負担いただくことになりますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

JCPwithYOU HOKKAIDOでゲストとして話をしてまいりました。

皆川です。

先日、エルプラザで行われた、JCPwithYOU HOKKAIDOというイベントで、ゲストとして話をしてまいりました。

社会で行われたら犯罪なのに「セクハラ」として矮小化されることを問題提起したほか、
社会問題化している性交渉に同意を求める法改正についての私からのコメントをし、
自分の体のことについては自分で決める、という自己決定の観点から、以下の動画をご紹介などもしました。

こういったゲストとしての参加についても、お受けしております。

事務所を開設して2年が経ちました。

きたあかり法律事務所です。

さて、当事務所は2019年7月1日をもって、開所2周年を迎えることができました。
ひとえに皆様のお支えあってのことと心より感謝申し上げます。

事務所開設以来、過労死防止北海道センターの設立など、きたあかり法律事務所が一定の役割を果たせていたと自負しております。
弁護士島田度は、昨年の胆振東部地震以来、災害対策委員会委員としての対応をしたり、人権擁護委員会副委員長を拝命し、弁護士会に寄せられる人権救済申立に対応しております。
また、2019年度札幌弁護士会常議員を拝命し、弁護士会のさまざまな意思決定に参画しております。
弁護士皆川洋美は、犯罪被害者支援委員会に配属され、着々と被害者参加代理人としての経験を積んでおります。

また、司法修習生の給費制廃止を巡る訴訟も、控訴審が始まろうとしています。

今後、より一層の研鑚を重ね、質の高いリーガル・サービスの提供に努めて参ります。
また、弁護士両名において、過労死問題・ヘイトスピーチ問題などの社会問題に対しても積極的に取り組んでまいります。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願いし、2周年のお礼とご挨拶を申し上げる次第です。

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弁護士 島 田   度
弁護士 皆 川 洋 美
〒060-0061
札幌市中央区南1条西9丁目1番地15 井門札幌S109ビル5階
きたあかり法律事務所
電話 011-215-1925 FAX 011-215-1926
MAIL info@kitaakari-law.com
過労死防止北海道センター
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TEL:011-215-1925 FAX:011-215-1926
受付時間 平日 午前9時15分~午後5時

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