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離婚後共同親権問題について 離婚をお考えの方へ その3

Q5:私は離婚を検討していますが、子どもについて共同親権となってしまうことは避けたいと考えています。

その場合、離婚後共同親権制度が始まる前に、一刻も早く離婚しておいた方がよいのでしょうか?

A5:必ずしもそうとはいえません。

まず、お子さんがいるということであれば離婚にあたって決めるべきことはたくさんあります。とりわけ養育費の金額や面会交流の頻度などは将来にわたってあなたやお子さんの生活に重大な影響があることです。

そのため、何を重要視して離婚するのか、ということをよく考えたほうがよいので、少なくとも法律相談をしてからご判断なさることをお勧めいたします。

それから、改正民法では、「子の利益のため必要があると認めるとき」に、「親権者を変更することができる」とされています。

ということは、改正民法が施行された段階ですでに単独親権での離婚が成立していたとしても、元配偶者から共同親権に変更するように申立がなされることがありうるということです。

したがって、離婚後共同親権制度が始まる前に離婚したとしても、共同親権に変更される可能性が絶対にないとまではいえないことにも注意が必要です。

離婚後共同親権問題について 離婚をお考えの方へ その2

Q4:どういった場合に共同親権になり、どういった場合に単独親権になるのでしょうか?
A4:現時点では、明確な基準をお示しすることは困難です。
Q2に対する回答のところでお答えしたとおり、協議離婚あるいは調停離婚の場合は、単独親権にするか共同親権にするか、夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、夫婦の間で合意に至らない場合には、どちらにするかを裁判所で決めることになります。
裁判所で決めることになった場合、民法の条文上は「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」(改正後民法819条7項柱書)して決めるとされていますが、次のような場合には必ず単独親権とすることとされています(改正後民法819条7項1号2号)。
① 父親又は母親が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
 具体的には、例えば子供への虐待や配偶者へのDVが行われていたと裁判所で認定されたケースでは、単独親権とされる可能性が高いということです。
 もっとも、これらに当てはまらないケースにおいて、どういった場合に共同親権になり、どういった場合に単独親権になるのかは明確になっていません。
弁護士としての実務上の経験・感覚からすると、おそらく、一方の親に一定程度の単独での監護実績があり、かつ父母の人間関係が高葛藤状態であるというような場合には、単独親権とされるのではないかと考えています。
もっとも、具体的な監護実績がどのくらいであれば足りるのか、高葛藤とはどの程度のものか、というようなことについて明確な基準を示すことは困難です。
そのため、条文に「父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して」と規定されていることについて、今後裁判所がこの文言をどのように解釈し、適用していくかに注目していかなければならないと考えています。

離婚後共同親権問題について 離婚をお考えの方へ その1

Q1:いつから離婚後共同親権制度が始まりますか?
A1:遅くとも2026年5月24日までには始まります。
 2024年5月17日に、離婚後共同親権制度を含めて改正民法が成立。5月24日に交付されました。公布から2年以内に施行されることになっていますので、2026年5月24日までに制度が始まることになっています。

Q2:離婚後共同親権制度が始まった後に離婚すると、必ず共同親権になるのですか?
A2:必ず共同親権になるわけではありません。
 改正後の民法では、協議離婚や調停離婚の場合、夫婦の話し合いにおいて共同親権とするか単独親権とするかを決めることになります。
 また訴訟手続で離婚する場合には、裁判所が共同親権とするか単独親権とするかを決めることになります。たとえば、裁判所がDVや虐待があると認定した場合は単独親権になる可能性が高いでしょう。
 そのため、必ず共同親権となるわけではありません。

Q3:共同親権になると、離婚後の生活にどのような変化がありますか?
A3:お子さんについて、元配偶者と話し合う機会が増えるでしょう。
 お子さんを育てるにあたって必要な意思決定について、原則として親権者双方が話し合って同意することが必要になります。
 そのため、離婚後も元配偶者とお子さんについての話し合いをする機会が増えるということになると思われます。

離婚後共同親権の問題について

1 家族法の改正について(概説)

 2024年(令和6年)5月17日、いわゆる

離婚後共同親権制度

の導入等を内容とする改正民法が国会で成立しました。
この民法改正は、離婚後共同親権制度の導入に加えて、法定養育費制度の導入、養育費への先取特権の付与、父母以外の者との面会交流についての規定の整備など、多岐にわたる改正が盛り込まれており、「戦後最大の家族法改正」とも言われています。
 改正民法は成立から2年後に施行される予定となっていますので、

2026年(令和8年)5月17日

からは、離婚事件等の家事事件についてこの改正民法が適用されることになります。

2 離婚後共同親権制度についての当事務所の立場

 しかしながら、私達は、これら一連の改正のうちいわゆる離婚後共同親権制度の導入について、これによって当事者が不幸になってしまうケースが多く生じるのではないか、ということを強く心配しています。
 離婚後共同親権制度が導入されてしまうと、お子さんの生活についての重要なことがらは、離婚した配偶者双方の話し合いによって決めなければならないことになります。これは、別れた配偶者に、お子さんの生活についての「拒否権」を認めるということとイコールです。これによって、お子さんの生活の重要な節目節目で大きなブレーキがかかりうることになります。
 さらには、こうした「拒否権」があることをいわば交渉材料として、別れた配偶者がもう一方の配偶者に対してさまざまな形で影響力を持ち続けようとする、支配力を及ぼし続けようとする、といったことも懸念されます。
 そもそも離婚というものは、もはやこの人とは一緒に生活をしていけない、もうこの人と人生は共にできない、と判断したからこそなされるものです。共同生活が営めないからこそ、離婚という重い選択に踏み切るわけです。
 そうであるのに、子育てについてだけは共同してできます、というのは、およそ現実味が無い話ではないでしょうか。話合いができないからこそ別れた二人にあえて話合いを強いる、という建付けの制度がどれだけ無意味で有害であるか、お分かりいただけるかと思います。
 もちろん、離婚はしたけれどもお子さんについてはお二人で真摯に協力して育てていけるのだ、という方々も、中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、そのように真の意味で協力し合える方々については、あえて法律上の共同親権など認めなくても、単独親権のまま、お二人で話し合って子育てをしていっていただくことで何の問題もありません。残念ながら、法律上の共同親権制度は、こうした話合いによる協力ができないときにこそ“効果を発揮する”制度なのです。
 以上のような理由から、私達きたあかり法律事務所は、離婚後共同親権制度に反対であり、一刻も早く法改正がなされて元の単独親権制度のみの制度に戻ることを強く求めています。
 もっとも、そうは言っても現実に離婚後共同親権制度が成立してしまった以上は、少なくとも当分の間は、この制度が存在することを前提にして、離婚事件等の処理を行っていかざるを得ません。そこで、離婚後共同親権制度によって不幸に陥る当事者が少しでも減らせるように、これについてのQ&Aを作成することにしました。
(改正したばかりの新しい制度ですので、今後の制度運用や裁判例の蓄積などを反映して随時改訂をしていく予定です。)
 このページをご覧いただいた方々、とりわけ当事者の方々(離婚を検討されている方々、現在離婚交渉、調停、訴訟などを行っている方々、既に離婚をした方々)は、ぜひ本日以降更新するQ&Aをお読みいただき、離婚後共同親権制度への対処方法についての知識を身に着けていただければと思います。

NPO法人北海道レインボーリソース・センターL-Portへの広告掲載

このたび、L-Portのバースデードネーションに協賛し、ウェブサイトへの掲載をしていただきました。

NPO法人北海道レインボー・リソースセンターL-Port

ドネーション支援にあたり、弁護士皆川から、応援メッセージを投稿しましたので、ご紹介いたします。

応援メッセージページ

私がL-portを知ったのは、2014年の春頃だったと思います。レインボーマーチもなくなり、札幌に住むLGBTQの居場所はどうなっていくのかと思っていたときに、知人の紹介で知ることになりました。

その後、勤務をしていた大きな事務所では表立っての支援は難しかったのですが、事務所を独立し、自分の事務所となってからは、自由に支援をすることができるようになりました。そのため、これまでも事務所として来所される相談者や依頼者の方、取引先に向けてにじいろtalk-talkについての広報ツールを事務所に設置する、SNSでの紹介などを通して協力してまいりました。今回は、クラウドファンディングの実施ということで、より直截的な支援をすることができると考え、協力させていただきました。

LGBTQの問題に関しては、事務所全体として取り組んでおり、札幌市LGBTフレンドリー企業(★3をいただいています)として登録しておりますし、私と林が、結婚の自由をすべての人に訴訟(いわゆる同性婚訴訟)の弁護団員として関わっているほか、島田は2023年度の札幌弁護士会副会長として同訴訟に関しての声明発出、ジェンダーの実質的平等に向けての男女共同参画に注力する等の活動をしてまいりました。

法律事務所・弁護士として、様々な人権課題に取り組む中での重点項目であると考えておりますし、事務所全体として取組をしています。多くのLGBTに関するイベント・啓発が行われ、同性婚訴訟での違憲判決の獲得など、社会は一歩ずつ進んでいるように思われます。

しかしながら、特に、2025年になってから、LGBTQに対するバックラッシュが顕在化しており、ひとたびSNSを眺めれば生きていることもつらくなるような苛烈なヘイトスピーチが後を絶ちません。そんな中、L-portの皆さんが多様なセクシュアリティの尊重される社会の実現のために、顔や名前を出して活動しておられることについては、畏敬の念に堪えません。

では、多様なセクシュアリティが尊重される社会の実現のため、具体的に何をすればいいのか、特効薬のような明確な答えはありませんが、3つ考えることがあります。

まずはアンテナを鋭く持つことです。私たちひとりひとりがこの社会を構成しており、どの場面で誰がマイノリティになるかはわかりません。想像力と人権のアンテナを鋭く持ち続けることが肝要だと思います。

次に、人権課題への優劣という視点をなくし、もっとも小さく扱われているグループの問題を解決することが、全ての問題を解決し得るという視点を持つことです。LGBTQ課題の提起に対して、「ほかの問題を解決してから」という意見がありますが、それは明確な誤りです。LGBTQの課題を解決することによって、女性差別の問題、男性の生きづらさの問題、家族の問題等、多くの問題が一緒に解決できるはずです。

そして、最後に、マジョリティが声をあげ続けること。これがもっとも重要ではないかと考えています。

この場面での「マジョリティ」は、シスジェンダーであること・ヘテロセクシャルであることというほかに、社会全体での「強者」、いわゆる「特権」属性を持っていることです。

弁護士という社会的地位、学歴、所得が高いこと、男性であることなど、社会的に強者となる多くの属性を持っているマジョリティの声は、正当性をもつもの・正しいものとして評価されるという特質があります。そのため、マジョリティが声をあげる、つまり、目に見える形で発信していくことで、社会に変革を与えられるはずです。

また、私と島田は、ヘイトスピーチに反対する活動をしていたことで、日本全国の数百名からの懲戒請求(弁護士をはく奪するための請求)を受けたことがあります。彼らの狙いはマジョリティである私たちを黙らせることにありました。しかし、私たちは黙りませんでした。私たちが黙らないことは、ヘイトスピーチを受ける側をエンパワメントし、ヘイトスピーチをする側の力を削ぐことができたと信じています。単に一度声をあげるだけではなく、声はあげ続けなければならないと思います。

この「声をあげ続ける」がもっとも重要であり、また、困難を伴います。L-port が13年間もの長きにわたって活動してこられたことに敬意を表するとともに、願わくば次の13年を迎えずにすむよう、つまり、早急にかつ実効的に、多様なセクシュアリティが尊重される社会を迎えることができるよう願っています。

ともに頑張ってまいりましょう!

(文責 弁護士皆川洋美)

GW期間中の営業日のお知らせ

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、GW期間中、5月3日から6日まで(暦通り)営業をしておりません。

御用の方は、メール又はFAXにてご連絡ください。

ただし、弁護士が必ずしも出勤していない場合もありますので、ご容赦願います。

新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまできたあかり法律事務所は、昨年設立より7年を迎えることができました。
これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

また、新型コロナウイルスやインフルエンザの感染拡大問題について、感染拡大防止とご依頼への対応の観点から、当事務所の対応は以下の通りとなります。
引き続きご迷惑をおかけすることとなりますが、なにとぞご容赦ください。

当事務所の対応について

・当事務所の弁護士・職員は新型コロナとインフルエンザの予防ワクチンを接種していることについてご了解ください。
・事務所に来所される皆様には、手洗い・マスク着用をお願いいたします。
・事務所では、男女それぞれのお手洗いにハンドソープ、事務所内に清浄綿やアルコールスプレー等を備え置いておりますので、お使いくださるようお願いいたします。
・来客ごとに空気の入れ替え・室内の清掃と消毒作業を行いますので、室温の低下及び打ち合わせと打ち合わせの間に時間を置く必要があることをご了解ください。
・37.5度以上の発熱や咳・くしゃみの症状がある方についてはご来所をお断りないし打ち合わせ等の打ち切りを致します。
・御来客の方への湯茶の提供は行いません。
・電話での打ち合わせ・相談につきましては、基本的に行いません。回線本数の上限があり、他業務に支障が生まれる可能性がありますため、ご了解ください。

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士 島田度

弁護士 皆川洋美

弁護士 林拓哉

年末年始の営業時間について

きたあかり法律事務所です。

当事務所では、下記の通り年末年始期間中、連続したお休みをいただきます。
事前にご連絡いただいている方については相談や打ち合わせも実施できますが、
下記期間は電話が留守番電話となっております。
そのため、事前にご連絡いただくか、FAXやメールフォームなどでご連絡ください。
なお、弁護士が事務所に出勤しない日もありますので、下記期間中にご連絡をいただきましても、
急を要する対応ができないことがありますことを、予めお詫び申し上げます。

2024(令和6)年12月27日(金)12時から2025(令和7)年1月5日(日)まで

年始は1月6日午前9時30分から電話がつながるようになります。

FAX番号 011-215-1926
メールフォーム こちらをクリック

「ブラック企業戦記」 書籍出版のお知らせ

きたあかり法律事務所です。

過労死をはじめ、いまなお、ブラック企業による労働者の被害が後を絶ちません。
そんな中、島田度・皆川洋美において、書籍を出版しました。

株式会社KADOKAWAより、
「ブラック企業戦記~トンデモ経営者・上司との争い方と解決法~」
ブラック企業被害対策弁護団

です。
ブラック企業との関係では、法律知識が最強の自衛手段です。
是非ご一読ください。
(電子書籍版もございます)

きたあかり法律事務所の電話番号

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