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2025年5月5日

コラム

離婚後共同親権問題について 離婚をお考えの方へ その3

Q5:私は離婚を検討していますが、子どもについて共同親権となってしまうことは避けたいと考えています。

その場合、離婚後共同親権制度が始まる前に、一刻も早く離婚しておいた方がよいのでしょうか?

A5:必ずしもそうとはいえません。

まず、お子さんがいるということであれば離婚にあたって決めるべきことはたくさんあります。とりわけ養育費の金額や面会交流の頻度などは将来にわたってあなたやお子さんの生活に重大な影響があることです。

そのため、何を重要視して離婚するのか、ということをよく考えたほうがよいので、少なくとも法律相談をしてからご判断なさることをお勧めいたします。

それから、改正民法では、「子の利益のため必要があると認めるとき」に、「親権者を変更することができる」とされています。

ということは、改正民法が施行された段階ですでに単独親権での離婚が成立していたとしても、元配偶者から共同親権に変更するように申立がなされることがありうるということです。

したがって、離婚後共同親権制度が始まる前に離婚したとしても、共同親権に変更される可能性が絶対にないとまではいえないことにも注意が必要です。

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