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2020年9月24日

お知らせ

故・鈴木雄大さんの過労自死に関する公開質問状に対する標津町の回答に抗議する声明

本日、当事務所の島田度弁護士が取り扱っている、標津町の過労自死事件について、弁護団声明を出しましたので、ご報告いたします。

 標津町商業観光課職員であった鈴木雄大氏は、1か月120時間を超える超長時間労働等のために、2019年(令和元年)7月23日に過労自死に追い込まれた。
 この件について、2020年(令和2年)8月18日、同氏の遺族から標津町に対して公開質問状を発出していた。右公開質問状の内容は、鈴木雄大氏の過労自死の原因究明、同氏の名誉回復及び再発防止策等について標津町の認識を問うものであった。
 しかしながら、標津町からの2020年(令和2年)9月23日付の回答書は、これらの質問について、実質的に全て回答を拒絶するものであった。
 
 過労自死の原因究明及び再発防止策の策定は、将来において新たな過労自死を生じさせないために必要不可欠のことである。
標津町の回答拒絶は、鈴木雄大氏の過労自死に真摯に向き合おうという姿勢から程遠いものと言わざるを得ず、標津町において再び同様の悲劇が起こるおそれについて深刻に危惧・憂慮せざるを得ない。
 また、真に鈴木雄大氏の過労自死について謝罪しその死を悼む意思があるのであれば、鈴木雄大氏の名誉回復について一切の対応を行わないということはおよそ考えられないことである。標津町の回答拒絶は、同氏の遺族の感情をも最も深く傷つけるものと言わざるを得ない。
 標津町の回答拒絶は、言語道断であり、到底容認できるものではない。

 当弁護団は、今後、鈴木雄大氏の過労自死について標津町の安全配慮義務違反を問うべく釧路地方裁判所に提訴を行い、右訴訟の場において、同氏の過労自死の原因究明、名誉回復及び再発防止を実現すべく全力を尽くす所存である。
以上

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