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2019年6月16日

コラム

アイエムアイ なるなる面会交流通信1

こんにちは。皆川です。

アイエムアイという保育所などの事業をしている一般社団法人の顧問をさせていただいています。
アイエムアイさんは、イベント保育などがメインの事業なのですが、面会交流の立ち会いなどの事業もしています。

面会交流とは、夫婦関係がうまくいかなくなったカップルのうち、お子さんを監護していない側が、その間のお子さんとの時間を過ごすことをいいます。
夫婦関係としてはうまくいっていないことが前提(そうでなければ一緒に育てているわけですから当然ですよね)なので、面会交流の実施にもかなり抵抗を示される方がいらっしゃいます。
その抵抗は正当なものであることも多いのですが、単なる懸念に過ぎないことや、向こうが子供をいじめるということではないのは分かっているけれど、自分が向こうに会うのが嫌なのだ…という人もいます。
そんな時に利用するのが、面会交流を援助する第三者機関です。

札幌には親子面会交流の会(通称あやの会)というものもありますが、1つしかないので、あやの会でうまくいかなくなった場合にどうしたらいいのか?という問題や、あやの会でフォローできないケースをどうするか?ということで、悩ましく思っていました。
そこで、従前からお付き合いのあったアイエムアイさんに、面会交流事業について考えてみてはどうか?と提案したことが始まりでした。
現在、アイエムアイさんは、全道・全国で面会交流の実施のお手伝いをしておられます。

そんなふうに、事業を生み出すところからのお付き合いであったアイエムアイさんですが、今、面会交流事業を利用されている方に、「なるなる面会交流通信」というレターを出されています。
そこに昨年6月から、私からのコラムの寄稿もさせていただいています。

最初に寄稿したコラムから順繰りにを載せてみます。
面会交流案件について、依頼される際、私がこういう気持ちで依頼を遂行してるのだ、ということを感じてもらえればと思います。

こんにちは。弁護士の皆川洋美といいます。
今月から隔月で投稿をさせていただくことになりました。
日々、面会交流について一生懸命考えておられる親御さんの様子を目の当たりにしていることから、少しでも役に立つ情報を提供できればと思います。
弁護士が面会交流に関係するのは、面会交流のルールについて家庭裁判所での問題になっている場合が殆どです。
これらの場合、離婚するという大きな決断をするほどに、信頼関係が崩れてしまっているため、ルールを決めるにあたっても「どうせ守らなくなる」と、相手を信用できないのでしょう。
なかなか相手の提示したルール、「相手が説明するお子さんの気持ち」に納得することができないという方も多いです。
そのため、家庭裁判所では、面会交流の「試行」を行うことがあります。裁判所にある試行のための部屋で、家庭裁判所の調査官という子供の心理のプロが立ち会って面会交流を実施し、その時の様子を検討して、面会交流の方針やルールについて検討していくために利用されます。
これは家庭裁判所での方針を決めるために必要な限りで使用されるものですから、1回きりのことも多く、お子さんに頻繁に会いたいという非監護親の目から見れば、面会交流の代替というわけにはいきません。
一方で、監護親としても、まだ信頼関係を築けないうちに、裁判所外での面会交流には抵抗がある…ということも少なくないでしょう。
面会交流の第三者機関の利用はもっともっと活用されてもいいと思っていますし、徐々に信頼関係を構築していくことのお手伝いをすることができるのは、弁護士冥利に尽きるなとも思っています。
次回は、試行面会交流について、もう少し詳しくお話ししようと思います。

ではではまた。

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