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2018年4月9日

コラム

K・I・R・O・K・U・S・H・I・R・O(記録しろっっ・・・!)

きたあかり法律事務所です。

労働事件の解決にあたって、大変重要になってくるのが、
労働時間の把握問題です。

労働時間の把握については、使用者に向けて
厚生労働省からのガイドラインも出されているところであり
重要視されているものではあるのですが…

一定の時間を超えた時間外労働については
タイムカードを先に切らせる
時間外労働については申告制または許可制などで事実上制限する
といった手段が横行しています。

「やりがいがあってやっている」
「勝手に残っている」
「会社でお茶を飲んでいた」
こんな主張をしてくる会社も少なくありません。

みなさんが会社にいるのは
「会社が好きだから♡」
なんてことあるでしょうか。
できれば家に帰って家族とゆっくりすごせるなら
そのほうがいいのでは?

それなのに、会社はその時間の対価を支払わないために
労働時間の改竄!をするのです。

そういった場合に備えて
自分で労働時間を記録することは大変重要なことです。

そのことの重要性を訴えている動画が…
こちらです。

ブラック企業被害対策弁護団で作成した動画です。
このバニ男さんの正体は…

それではまた。

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