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事情変更に伴い養育費の全額免除を獲得した事案

相談内容

離婚後数年経った依頼者様が、元配偶者の方の再婚と再婚相手とお子さまとの養子縁組の事実を知り、 再婚相手がいても自分が養育費の支払い義務を負うことに納得ができない、ということでご相談に見えられました。

解決に至るまで

養育費については債務名義があったことから、依頼者様を代理して先方に対して、減額調停を申し立てました。 面会交流についてはこれまで通り実施しており、状況によっては親権者の変更についても検討をしておられました。 調停を経て、養育費の免除をするという内容の合意を成立させることができました。

ポイント

再婚・養子縁組によって、離婚して親権者でなくなった親は、子の第一次的な養育義務者ではなくなります。 本件はその王道ともいえる事案でした。 調停では、依頼者様において諸々の決断をされ、将来の養育費全額を免除する旨の合意を取り付けることができました。 面会交流については継続して実施をしておられます。 長年にわたってお悩みだったようで、これからの人生を悲観しているご様子でしたが、調停成立日にはホッとしたご様子で、弁護士としても大変よかったと思っています。

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